管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
933:
匿名さん
[2012-01-16 09:20:26]
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934:
匿名さん
[2012-01-16 10:50:38]
すみません。
総会で、理事会が説明責任をはたさない件はどうなりましたか? |
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935:
匿名さん
[2012-01-16 11:27:22]
そういう組合もあるでしょう。
どちらに非があるかは分かりませんが。 元々総会で説明してもあまり意味はないでしょう。 総会は、理事会案の成否を決議するだけですから。 いくら、反対しても意見は承りました、それでは決議をいたしたいと思います。 といって、決議されるだけのことでしょうから。 議案と違う決議をすることはできませんからね。 |
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936:
匿名さん
[2012-01-16 13:10:20]
反対派に意見を言わせることに意義があるのに
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937:
匿名さん
[2012-01-16 13:28:01]
問題があるんなら、総会でいうより、議案書が配布された時に
いった方がまだ修正の余地はあるかもね。 どうしてもおかしければ、理事会も修正して議案書をそこだけ作り直し、 再度、議決権行使書を提出させればいいからね。 |
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938:
匿名さん
[2012-01-16 13:29:17]
うちの組合の場合は、経費の伴わない普通決議であれば、
理事長権限で変更することはできるとはなってるけどね。 |
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939:
匿名さん
[2012-01-16 13:32:14]
修正じゃないないの
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940:
匿名さん
[2012-01-16 13:37:15]
変更も修正のうちじゃないの。
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941:
匿名さん
[2012-01-16 18:50:27]
違うしっょ
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942:
匿名さん
[2012-01-16 20:30:25]
>うちの組合の場合は、経費の伴わない普通決議であれば、 理事長権限で変更することはできるとはなってるけどね。
随分アバウトな表現ですね。条文を紹介しないと?と思われるだけよ。 例えば細則のペット禁止の解禁は理事長の権限で可能かと推定出来るよ。 |
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943:
匿名さん
[2012-01-16 22:02:33]
本人は真面目に誤読していると思う。
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944:
匿名さん
[2012-01-17 08:39:54]
>942
議案についての関連項目に限定されるのは当たり前のこと。 |
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945:
匿名さん
[2012-01-17 11:56:25]
>議案についての関連項目に限定されるのは当たり前のこと。
言い訳は見苦しいです。誰も良しとは思っていませんよ。 |
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946:
匿名さん
[2012-01-17 21:59:28]
関連事項なら、ガンガン変更できるんだ。
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947:
匿名さん
[2012-01-18 18:21:45]
説明が出来ないこの貧弱さ。少し休みなさいね。
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948:
匿名
[2012-01-21 21:20:02]
理解
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949:
匿名さん
[2012-01-21 21:21:19]
理解できないとは。休まず働きなされ。
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950:
匿名さん
[2012-01-22 09:05:16]
>うちの組合の場合は、経費の伴わない普通決議であれば、 理事長権限で変更することはできるとはなってるけどね。
>随分アバウトな表現ですね。条文を紹介しないと?と思われるだけよ。 黙して語らず? |
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951:
匿名さん
[2012-01-22 10:21:27]
>950
まだしつっこくくいさがっているんだね。 経費の伴わない普通決議というのは、総会の関連議案に 限定するのは当然じゃないの。 そもそも議案以外のことを総会で諮れるのがおかしいんだからね。 総会は、討論しあう場ではなく、理事会案の承認の可否決の場といっているじゃない。 そんなことも分からず言葉尻だけをとらえるとはね。 単純というか頭が悪いというか、粘着質というかすごい性格をしているね。 |
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952:
匿名さん
[2012-01-22 10:35:42]
>うちの組合の場合は、経費の伴わない普通決議であれば、 理事長権限で変更することはできるとはなってるけどね。
と >経費の伴わない普通決議というのは、総会の関連議案に限定するのは当然じゃないの。 は、 どのような関係なの? 貴方の説明が貧弱だから規約のその条文を紹介して御覧なさいよ。 |
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953:
匿名さん
[2012-01-22 10:59:17]
>952
規約はうちのマンションの規約だよ。 内容は951を読めばわかるでしょう。 あくまで緊急提案があった場合のことだけど、それを理事長が 取り入れるかどうかは、あくまで理事長権限ということ。 当然、総会議案の関連質問に限定されるけどね。 |
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954:
匿名さん
[2012-01-22 11:03:13]
>953
たいした内容変更じゃない時に、それを変更すれば議決権行使書で回答した者 に反することになるからね。 そうかといって、そのために、もう一度臨時総会をするほどのことでもない時に 理事長権限で若干の変更を認めることもあるということだよ。 |
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955:
匿名さん
[2012-01-22 11:15:13]
>規約はうちのマンションの規約だよ。 内容は951を読めばわかるでしょう。
条文も出せない様では、結局は貴方の妄想に過ぎなかったことは良く分かりました。 |
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956:
匿名さん
[2012-01-22 11:29:08]
>955
条文はうちの規約といっているでしょう。 それに、もしそういうのがないとしても、簡単につくれるでしょう。 それを出してどうなるの? 何の意味もないでしょう。 その条文を出さないのは、それを出せばどこのマンションかが特定できるからですよ。 もし総会で議案とちょっと違う内容がいいのではという意見が出され、 なるほどそれの方がいいと思っても、議決権行使書との兼ね合いもあり簡単には変更できない でしょう。 その時どうするかを検討した方がいいんではないの。 |
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957:
匿名さん
[2012-01-22 11:34:10]
そもそも規約変えたら狭義の管理行為は理事長権限、理事会権限としてもOKだよ。
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958:
匿名さん
[2012-01-22 11:38:28]
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959:
匿名さん
[2012-01-22 12:05:07]
でも宅建に合格してるからいいのでは?
こっちの方が飯が食えるよ。 |
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960:
匿名さん
[2012-01-22 13:01:34]
>条文はうちの規約といっているでしょう。 それに、もしそういうのがないとしても、簡単につくれるでしょう。
それを出してどうなるの? 何の意味もないでしょう。 貴方の一人勝手が分かるのです。兎に角一行や二行で結論めいた >うちの組合の場合は、経費の伴わない普通決議であれば、 理事長権限で変更することはできるとはなってるけどね。 の様な立証の出来ない事を書くのは止めた方が良いと言うことです。 |
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961:
匿名
[2012-01-22 13:08:27]
その前に決裁基準があるはず。
理事長決裁なのか理事会決裁なのか総会決済なのか。 |
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962:
匿名さん
[2012-01-22 13:08:27]
>そもそも規約変えたら狭義の管理行為は理事長権限、理事会権限としてもOKだよ。
規約の変更など必要なく、管理者なら保存行為の権利/義務があることは区分所有法で規定されている。 |
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963:
匿名さん
[2012-01-22 13:28:09]
>962
狭義の管理行為に何が含まれるのか知ってるの? 保存行為は管理者でなくても、区分所有者なら全員できるよ。 その誰でもできるのを規制する必要はあるんだけどね。 規約改正してないマンションは、保存行為は誰でもできるということ。 |
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964:
匿名さん
[2012-01-22 16:53:46]
>保存行為は管理者でなくても、区分所有者なら全員できるよ。
区分所有法の勉強が足りませんね。 区分所有法の18条2項で「保存行為は、各共有者がすることができる。」は管理規約21条で「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。」と規約で別段の定めをしているので「区分所有者なら全員できるよ。」は間違いです。一方理事長は規約38条2項で区分所有法の管理者と規定されているので区分所有法26条の保存行為の権利、義務があるのです。 区分所有法 (権限) 第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。 (共用部分の管理) 第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 標準管理規約 (理事長) 第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。 一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項 二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。 2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 (敷地及び共用部分等の管理) 第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、 通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負 担においてこれを行わなければならない。 |
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965:
匿名さん
[2012-01-22 21:01:00]
>964
第18条に書いてあるじゃん。 |
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966:
匿名
[2012-01-22 21:23:13]
>>965
集会で決した保存行為を実行するのは、(管理者の指示のもと)各共有者が行ってもいいってことでしょ。 各区分所有者が勝手にやっていいわけじゃない。決済する権限もないですし。 要するに理事長がやっとけって言ったらあんたがやってもいいけど 通常は理事長は業者に指示するでしょうから各区分所有者がやってもいい 保存行為なんてゴミ拾い程度のもんでしょ。 |
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967:
匿名さん
[2012-01-22 21:51:55]
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968:
匿名さん
[2012-01-23 08:41:26]
マン管理に意味なし
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969:
匿名さん
[2012-01-23 08:46:05]
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970:
匿名さん
[2012-01-23 13:07:58]
>第18条に書いてあるじゃん。
その2項の 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 が理解できない様ですね。 |
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971:
匿名さん
[2012-01-23 13:10:28]
法律が優先する。
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972:
匿名さん
[2012-01-23 13:36:22]
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973:
匿名
[2012-01-23 15:20:23]
理事長が玄関に自転車置き場としていたら規約違反も言えそうにない。副理事長も同じなら?輪番はよくなりません。
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974:
匿名さん
[2012-01-23 15:47:24]
保存行為とは、もちろん保存する行為だよ。君は売り払うことだと言うのかい。
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975:
匿名さん
[2012-01-23 16:52:59]
>保存行為とはなんぞや?
保存行為とは共用部分の現状を維持する行為で、例としては建物の玄関のガラスや階段の欠損修理、エレベエーターの必要最小限度の定期点検、共用部分の不法占拠者を立ち退かせることなどである。 区分所有法では区分所有者が単独でする事も出来るが管理者もその権限がある。 しかし、管理規約で管理組合が管理業務を行うと規定して区分所有者が単独で行うことが出来ないようにしているので理事長=管理者の権限となっている。 |
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976:
匿名さん
[2012-01-23 18:35:37]
とろくさい理事長が動かない時はどうする。
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977:
匿名さん
[2012-01-23 19:05:36]
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978:
匿名さん
[2012-01-24 08:47:21]
>もう少し勉強した方がいいね。 違ってるのもあるしね。
一行しか書けない脳力の携帯センス。 |
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979:
匿名さん
[2012-01-24 09:53:56]
>とろくさい理事長が動かない時はどうする。
規約に基づき20%以上の賛同者を得て臨時総会で解任決議をするか 区分所有法に基づき区分所有者単独で裁判所に解任請求する。 |
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980:
匿名さん
[2012-01-24 10:36:14]
まず、理事会で理事長を解任する方が早いよ。
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981:
匿名さん
[2012-01-24 11:05:15]
>まず、理事会で理事長を解任する方が早いよ。
同類には自浄能力はない。 |
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982:
匿名さん
[2012-01-24 11:07:13]
裁判で解任されたことはそうそうないだろ
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
大切になってくるし、この点については、いずれ淘汰されてくるでしょう。
管理組合も勉強してますし、情報も入ってきますからね。
適正利潤は当然ですよ。
ただ、その相場より高く取っている管理会社は、値下げとかしないといずれ
解約されるでしょう。
そのなかでのサービスの競争に打ち勝った管理会社が生き残っていくのです。