管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
801:
匿名さん
[2012-01-11 20:38:17]
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802:
匿名さん
[2012-01-11 20:54:41]
横レスですが、何か勘違いしてませんかね
【平成14年の改正前】 第十七条 共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 【平成14年の改正後】 第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 つまり特別決議の対象が「共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く。)」=通常の大規模修繕から、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)」=保存行為を上回る重大変更にレベルアップされただけ。この改正によって通常の大規模修繕は普通決議で良いこととなった。 ただし書は改正の前後で変更はない。ついでに言及しておくと、過半数に減ずることができるのは「区分所有者の定数」だけであって議決権は四分の三以上必要なので念のため。 |
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803:
匿名さん
[2012-01-11 21:33:25]
つうか、そういう問題ではないが
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804:
匿名さん
[2012-01-11 22:24:11]
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805:
匿名さん
[2012-01-11 23:27:08]
その後、なんでも普通決議っつう、やからがいるし
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806:
匿名さん
[2012-01-11 23:47:45]
802は実務をしらないね。
大規模修繕工事は規約の規定に拘わらず普通決議。これは国策であり、裁判でも負けることはない。 |
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807:
匿名さん
[2012-01-12 01:44:00]
>>806
ちみは、理論も実務も知らないんだね |
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808:
匿名さん
[2012-01-12 05:51:32]
国策?
なんじゃそりゃ。 |
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809:
元フロント
[2012-01-12 06:32:14]
後でもめる可能性があるのであれば、特別決議で行ったほうが良いと思います。
3/4以上の賛成が集められない理由ってなんなんでしょうか? 過半数で強引に持っていくやり方が悪いのでは?? |
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810:
匿名さん
[2012-01-12 08:34:27]
>802
またお勉強中の書生さんが書いてますね。貴方こそ >横レスですが、何か勘違いしてませんかね この話は大規模修繕の普通決議の事の話ですよ。 従って「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)」に該当するものではなく、大規模修繕が「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」であることは当然の話なのですよ。 |
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811:
匿名さん
[2012-01-12 09:06:44]
平成14年の改正は阪神大震災で被災したマンションの復旧が進まなかったことがきっかけである。
即ち、これは国策。 規約で、「改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要するものについては特別決議」と定めていても、その条項は「その形状又は効用の著しい変更を伴うものについては特別決議」と読み替える運用となっている。 |
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812:
匿名さん
[2012-01-12 09:14:15]
>3/4以上の賛成が集められない理由ってなんなんでしょうか? 過半数で強引に持っていくやり方が悪いのでは??
その理由は区分所有法の通り行うと必要な修理迄出来なくなる危険があるからです。 区分法では区分法で特別決議(四分の三、五分の四)と規定されていない限り普通決議は全組合員の人数の過半数及び全組合員の議決権の過半数で決するのを原則としているが、この普通決議については管理規約でどのようにでも定めることが出来ることも規定されている。 そのため「普通決議は全組合員の人数の過半数及び全組合員の議決権の過半数で決する」つまり委任状、議決権行使書を含め100%の参加は現実的に出来ないので、この普通決議については区分法に規定の無い総会の充足率なるものを規約で決めて全組合員の半数以上集まれば総会が成立しその過半数(委任状、議決権行使書を含む)の賛成があれば決議が成立することにしているのが標準管理規約なのです。つまり普通決議は全組合員の四分の一の賛成があれば決議できるのです、しかも過半数には(委任状、議決権行使書を含む)のですから総会に出席者ゼロで役員のみでも普通決議は出来る様になっているのです。 もっと極端に言えば総会なるものは討議する場ではなく理事会案に対して賛否を決する場に過ぎないのです。 ですから管理組合の役員の選任は大切な業務であり輪番制で管理会社の言いなる役員を押し付けることは害があり益はないのです。 |
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813:
匿名さん
[2012-01-12 09:28:15]
>>もっと極端に言えば総会なるものは討議する場ではなく理事会案に対して賛否を決する場に過ぎないのです。
事実上、そうなっている管理組合も多いと思いますが、集会で怒鳴りあう活発な管理組合も存在し、集会での意見の対立は投票行動に影響するし、そうさせるために集会で決することを義務付けている。住民投票で決するのではなく集会で決する意味を考えましょう。 |
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814:
匿名さん
[2012-01-12 09:59:05]
>集会で怒鳴りあう活発な管理組合も・・・・。
議長としてはガス抜きの時間は与えるが時間制限して採決するのが総会の目的です。 >住民投票で決するのではなく集会で決する意味を考えましょう。 共有財産の管理が目的ですので議論で再生産する場ではなく賛否の決議する場に過ぎないのです。 一般にはこの総会の後は役員は退任する事になるので議論の結果が生かされる機会はないのです。 従って集会で決する意味は全くないのです。 敢えて言えば役員に対する批判は今後の推薦や立候補の際の支持に影響する程度です。 ご参考: 標準管理規約 (総会の会議及び議事) 第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。 (中間を省略) 9 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項につい てのみ、決議することができる。 区分所有法 (決議事項の制限) 第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 以下略。 |
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815:
匿名さん
[2012-01-12 10:09:32]
憲法の人権規定、表現の自由、思想の自由市場論から勉強しましょう。
法律は体系的に勉強しないと理解できません。 |
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816:
匿名さん
[2012-01-12 10:35:21]
管理組合員には外国人もいるのですが・・・・・。
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817:
匿名さん
[2012-01-12 10:42:09]
(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。 2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。 3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。 4 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。 5 集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。 |
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818:
匿名さん
[2012-01-12 10:43:44]
輪番違法君に解説しておくけど、
日本の民主主義は、ドイツのように法律で特定の思想を排除することで民主主義を守ろうとしてるのではない。 たとえば、ドイツではナチス的思想は違法で、公権力が逮捕、監禁するとか。(=戦う民主主義) 日本の民主主義は、自由な意見表明を保障することで、多くの選択肢が生まれ、結果的にいい考えが選別されることに期待してるんだよ。 従って、集会を開くのは、管理会社や理事会にとって都合の悪い情報が質問者によって開示され、参加者の選択肢を広げること、結果的にいい考えが選択されることに期待してるわけ。 輪番違法君の主張がこの掲示板で多数派を形成できないのは、いい考えではないからだろう。 |
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819:
匿名さん
[2012-01-12 10:48:19]
下記のほうが適切。
「日本の民主主義は」→「日本の憲法は」 |
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820:
匿名さん
[2012-01-12 10:50:29]
恥ずかしいことをよくしますね。
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821:
匿名さん
[2012-01-12 10:59:06]
↑憲法も試験科目に入れないとね。
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822:
匿名さん
[2012-01-12 11:03:33]
下記のように捉えると、わかりやすいと思う。
管理会社 =イエズス会 管理組合 =植民地 理事会 =傀儡政権 区分所有者=黒人 |
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823:
匿名さん
[2012-01-12 11:11:07]
管理組合運営は統治行為だと考えないといいようにやられます。
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824:
匿名さん
[2012-01-12 11:14:03]
>従って、集会を開くのは、管理会社や理事会にとって都合の悪い情報が質問者によって開示され、参加者の選択肢を広げること、結果的にいい考えが選択されることに期待してるわけ。
日本、ドイツの憲法の違いのご高説にそぐわないコメントですね。 区分法でも全員賛成なら集会を開催しなくとも良いとの規定を紹介しても貴方が集会の原則的な必要を言い張るのは理屈には会わないコメントであることの証明です。 参加者の選択肢を広げるとは全くの偽りで賛否の二者択一の原則に無知以外の何物でもないね。 一番大切なのは毎年一回一定時期に管理事務に関する報告を管理者が集会で行う義務があることで、この集会も規定はなく聞きたい者が集まれば良くこれが情報開示の機会で、「いい考えが選択されることに期待してるわけ」ではない。 |
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825:
匿名さん
[2012-01-12 11:20:08]
>>区分法でも全員賛成なら集会を開催しなくとも良いとの規定を紹介しても
逆に言うと一人でも反対したら集会は必須ですね。文句のあるやつには必ず言わせるということだよ。 別にわからなくてもいいですよ。輪番が違法だというひとが理解するわけないしw 現状で懸念するのは、議決権行使書の使用で、集会前に結果が決まってしまっている場合があること。 |
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826:
匿名さん
[2012-01-12 11:27:13]
サービスでコピペしといてやるよ
知ってて否定するんならいいが、あんたみたこともきいたこともないだろうから。 政治権力が、正しい思想を特定して、それを天下り式に国民に与えるのではなく、様々な思想を各人が自由に表明し、それらが批判と討論によって鍛えられる過程のなかで、次第に真理あるいは真理により近い思想や知識が生き残っていくであろう、という考え方である。このような考え方は、自由競争が、消費者に安くて質の良い商品やサービスを提供し、資源の最適配分に寄与するという、経済上の自由市場のモデルに近い発想であるといえよう。そこで、こうした考え方は、「思想の自由市場」(marketplace of ideas; free trade in ideas) の名で呼ばれることが多い。 |
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827:
匿名さん
[2012-01-12 12:12:16]
>逆に言うと一人でも反対したら集会は必須ですね。文句のあるやつには必ず言わせるということだよ。
当然、但し毎年一回一定時期に管理事務に関する報告を管理者が義務で行う集会であって、その序でに行う総会案の決議は集会に限らなくても出来るということ。 >現状で懸念するのは、議決権行使書の使用で、集会前に結果が決まってしまっている場合があること。 当然、区分法、規約を読んで御覧なさい。理事長を含む役員は議決権行使書、委任状の数値は知っているので例年の総会出席員数から賛否の結果は想像出来るよ。半数が賛成と考えれば確実な結果は分かるというものだ。 このような実態でありながら管理会社に全てを委ねる輪番制の役員の業務の結末は管理会社の思惑の自由になる悲劇を生むことになる。 |
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828:
匿名さん
[2012-01-12 12:29:49]
>>当然、但し毎年一回一定時期に管理事務に関する報告を管理者が義務で行う集会であって、その序でに行う総会案の決議は>>集会に限らなくても出来るということ。
区分所有法では「集会の決議で決する。」ってなってますけど。 集会に限らなくても出来る(=書面決議)のは全員が同意したときでしょ。 哲学みたいなものなんで、産業革命のあたりから勉強してください。 裁判だって弁論主義なのは、「集会」の理屈と同じです。 第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四 分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができ る。 (共用部分の管理) 第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。 |
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829:
匿名さん
[2012-01-12 13:11:27]
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830:
匿名さん
[2012-01-12 13:13:42]
>区分所有法では「集会の決議で決する。」ってなってますけど。 集会に限らなくても出来る(=書面決議)のは全員が同意したときでしょ。
貴方には本質論が理解出来ない様ですね。 管理者の事務報告は集会で行う義務があるがその集会は毎年定期的に行うほかは何等規定が無く出席者の人数には無関係。 一方決議する集会は全員に同意されれば開催しなくとも良いこの二つの差は前者は集会は大切で必須だが後者は決議する集会は賛否の決議が大切でそのために集会することにはさしたる意味が無いと言うこと。 |
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831:
匿名さん
[2012-01-12 13:22:42]
>後者は決議する集会は賛否の決議が大切でそのために集会することにはさしたる意味が無いと言うこと。
マンカン師崩れの低レベルな発想だ |
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832:
匿名さん
[2012-01-12 16:19:49]
>議案が討議の末、一部修正され可決することもある
本質的な問題ではなくレアーケースを取上げても書生の発想に過ぎない。 議決集会は賛否を決する場であることには変わりはない。 >マンカン師崩れの低レベルな発想だ ヤジしか言えないとは情けない、はい反論をどうぞ。マンカンシ程落ちぶれてはいない。 |
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833:
匿名さん
[2012-01-12 18:43:18]
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834:
匿名さん
[2012-01-12 19:26:00]
>「過ぎない」からずいぶんトーンダウンしたのね
トーンなんて関係なく下記の規定から明らかんばことです。 理事会案の賛否を議決することが出来るだけなことは明らかです。 標準管理規約 9 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項につい てのみ、決議することができる。 区分所有法 第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 |
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835:
匿名さん
[2012-01-12 19:34:11]
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836:
匿名さん
[2012-01-12 20:06:43]
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 の話ではなく、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)は普通決議でオーケーになっただけの話よ。 昔は金額が大きい場合も特別決議だったが現在は金額は無関係になったことよ。 勘違いは貴方ということ。 |
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837:
匿名さん
[2012-01-12 20:37:56]
ん? >>836はあいかわらず思い込み、勘違いに気がついてないね。読解力がないのかな。
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838:
匿名さん
[2012-01-12 20:45:06]
反論しなさいよ。
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839:
匿名さん
[2012-01-12 22:28:33]
>>834
標準管理規約の規定は、討議を否定していない |
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840:
匿名さん
[2012-01-13 00:19:20]
輪番制っていいのか? 国民の意思とは無関係に、民主党の次は公明党、その次は社民党、その次は共産党って具合に政権交代を強制するようなものだよね。それが国民みんなにとって望ましいことなのか?
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841:
匿名
[2012-01-13 01:43:33]
>>840
国政を任せられないような人物(政党)が国会にいることのほうがよっぽど問題だ。 マンション管理組合理事の場合は、報酬がなかったりわずかであって 職業には出来ない割に負担が大きく、なり手がいないことが大きな課題。 そのために生まれた輪番制を議員内閣制と比較するとは、頭おかしいにも程があるな。 |
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842:
匿名さん
[2012-01-13 02:06:23]
>国政を任せられないような人物(政党)が国会にいることのほうがよっぽど問題だ。
国政を任せられるような人物(政党)が国会にいないことのほうがよっぽど問題では? |
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843:
管理侍
[2012-01-13 08:15:19]
自宅の管理と国政を同列に扱うかねぇ。
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844:
匿名さん
[2012-01-13 08:28:06]
>国政を任せられないような人物(政党)が国会にいることのほうがよっぽど問題だ。
>国政を任せられるような人物(政党)が国会にいないことのほうがよっぽど問題では? 両方に共通しているのが選挙民のセンスの欠如だね。 |
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845:
匿名さん
[2012-01-13 08:45:48]
>輪番制っていいのか? 国民の意思とは無関係に、民主党の次は公明党、その次は社民党、その次は共産党って具合に政権交代を強制するようなものだよね。それが国民みんなにとって望ましいことなのか?
そんな大げさなものではないが身体的、能力的な資質を無視して共有財産の管理をする役員を輪番に押し付ける組合員(選挙民)はその結果責任の追求を放棄していることは共通している。 |
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846:
匿名さん
[2012-01-13 08:54:24]
>標準管理規約の規定は、討議を否定していない
理事会案の審議の主たる行為は議案の説明とこれに対する質疑応答程度です。 それも普通決議案が議案項目のみで良い所を特別決議案と同様に議案項目だけではなくその要領までの資料を添付すれば議決権行使書も利用しやすくなる一方総会での質疑応答も僅かなものとなる。 |
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847:
匿名さん
[2012-01-13 11:07:05]
そうです
理事会には管理組合員に対する説明責任があります 株主総会と同じです 違うのは、株主は納得できる説明がないと株を売却してしまうので企業経営が危うくなりますが マンション管理組合員は納得できる説明がなくてもマンション売却をしないし、管理費も支払い続けます。 マンションは財産とはならない 区分所有法が、財産価値として扱わない法立だから仕方ない |
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848:
匿名さん
[2012-01-13 18:41:00]
>違うのは、株主は納得できる説明がないと株を売却してしまうので企業経営が危うくなりますが
へー? 塩漬けしている株はどうします? 売ったら大損ですが? >マンション管理組合員は納得できる説明がなくてもマンション売却をしないし、管理費も支払い続けます。 役員は任期で代わるし、管理会社も変えられるよ。 >マンションは財産とはならない 自分の所を基準にすればそうだろうが場所により転売財産とはなるよ。 >区分所有法が、財産価値として扱わない法立だから仕方ない 法律ではないよ。土地が無いに等しい分譲マンションの宿命だよ。 |
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849:
匿名さん
[2012-01-13 19:00:09]
上場株式のように流動性があれば売れるが、万年赤字の同族会社株式なんぞ売れないぞ。
それと同じで田んぼの真ん中に立つマンションは、売却なんか夢のまた夢。 要はそれぞれってこと。 |
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850:
匿名さん
[2012-01-13 19:31:19]
みらい平のマンションのだけでないよ
23区駅前マンションの総会でも納得できる説明などない |
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851:
匿名さん
[2012-01-13 19:37:27]
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852:
匿名
[2012-01-13 20:54:00]
理事を選ぶことなど輪番理事なのにできるか?
諸悪は管理会社誘導による輪番理事 軌道か戻ったね |
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853:
匿名さん
[2012-01-13 21:07:52]
自分に不利だからといって強引に戻さなくていいよ。
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854:
元フロント
[2012-01-14 06:23:18]
輪番制も立候補も一長一短
立候補がでないマンションはいくらでもあるはず 両方の組み合わせで行けばいいんですよ 結局は悪いのは管理会社ではなく、無関心な組合員が悪いのです どうすれば、自分のマンションが機能するか考えて行動しましょうよ |
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855:
匿名さん
[2012-01-14 09:12:05]
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856:
匿名さん
[2012-01-14 09:15:52]
>諸悪は管理会社誘導による輪番理事
そんなに貴方の組合は自立心がないのですか? 管理会社を正すことも変更することも出来るのですよ。 スタート時は誘導があったでしょうが輪番理事の強制を黙認しているのは組合員自身ですので自らの手で適任の役員を選任しましょう。 |
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857:
匿名
[2012-01-14 18:29:35]
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858:
匿名さん
[2012-01-14 19:00:52]
むしろ負債だね
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859:
匿名さん
[2012-01-14 19:45:04]
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860:
元フロント
[2012-01-14 20:19:52]
一戸建ても場所が良くなければ価値ないでしょう?
3000万で買える場所を比較してみれば一目瞭然。 市街地にあるマンションなら売ることも貸すことも可能 郊外にある一戸建て 借りる人はあんまりいないよね 買う人はいるかもだけど。。。 自由を求めて郊外で一戸建て 規則はあるけど、市街地でマンション 年取ってどっちが便利か考えたらマンションしかないでしょう。 お金がない人の話ですよ(笑) まぁ価値観の問題なんですけどね。 |
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861:
匿名さん
[2012-01-14 21:42:46]
株主総会と同じで
管理組合総会で 理事会には、管理組合員に対する説明責任があります。 株主総会と違うのは 株主は納得できる説明がなければ、株を売却してしまうので 企業経営が悪化してしまいますが 管理組合員は納得できる説明がなくても管理費を支払い続けます。株の損きりのごとくに、住居マンションを売却することは稀なことです。 マンションは管理会社の植民地です。 管理会社は、倒産しません。 |
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862:
元フロント
[2012-01-14 21:59:06]
861
マンションの共用部を管理するためのランニングコストを持分に応じて支払うのが管理費です。 別に管理会社の植民地ではありません。 自主管理をしたって、管理費は発生します。 一戸建てを買っても、ランニングコストはなんらかで発生します。 そのランニングコストを支払う会社の植民地とは思わないでしょう? インターネットをするにも、毎月の使用料がいるわけです。 それも植民地なんでしょうか? 必要な経費を支払ってるだけです。 |
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863:
匿名
[2012-01-14 22:21:11]
でも管理会社は管理組合のお金をとことん使おうとするよ。
元フロントならわかるよね。給料もらってたんだから。 |
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864:
元フロント
[2012-01-14 22:34:43]
863
私がいた会社はそこまで悪徳じゃなかったので、お金遣わそうとはしませんでしたね。 必要なものだけ、適正利益で商売させてもらってました。 それに理事の方もまともな方が多かったので、無茶苦茶できませんでしたし(笑) 少し考えれば、適正かどうかは判断できるでしょう? 無駄にお金遣わされてるのは、考えてないからです。 管理会社が悪いのではなく、組合員が悪いのです。 何回も言いますが、考えない組合員が諸悪の根源です。 |
||
865:
匿名さん
[2012-01-14 22:58:43]
組合員が悪い?
マンションが管理会社の植民地と知らすに購入するからか? 買ったが最後、胡散臭かろうが、火が見えようが、総会で納得できる説明なんか得られやしないよ マンションの管理組合総会とは、そういうもんであり だから、管理会社の植民地であり続ける仕組みなんだよ |
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866:
元フロント
[2012-01-14 23:02:09]
865
納得できる管理会社に変えればいいのでは? 貴方のマンションでしょ? |
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867:
匿名さん
[2012-01-14 23:22:11]
865
>マンションが管理会社の植民地 改善の手段ははっきりしてるのにどれだけ情けないんだか。本当に自立した社会人か? あるいは単に無知無能? |
||
868:
匿名さん
[2012-01-14 23:27:55]
無知はどーか解らんが、無能は間違いなさそう。
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869:
匿名さん
[2012-01-15 00:43:54]
ちょっと前まで、みょーにロジカルに反論する輪番違法君がいたが、いつもどおりの管理会社悪者節のズブズブ主張が戻ってきたね。
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870:
匿名さん
[2012-01-15 01:34:05]
>ちょっと前まで、みょーにロジカルに反論する輪番違法君
まさか。どこかでの聞きかじりと思いつきと思い込みを100回でも1000回でも繰り返すだけのロジカルのロの字もないオウムだろ。 議論ができない、流れが読めない、机上の作文だけと3拍子揃ってる困ったちゃん。 |
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871:
匿名
[2012-01-15 07:13:31]
綱紀粛正したらいい。
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872:
匿名さん
[2012-01-15 07:28:19]
役員を全組合員が経験するという意味では輪番はいいかも知れない。
だけどやる気のある人の立候補も受け付ける仕組みが必要。 役員定数から立候補者を差し引いた残りを抽選や輪番にする。 |
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873:
匿名さん
[2012-01-15 07:48:25]
>役員定数から立候補者を差し引いた残りを抽選や輪番
基本的にはこれが最良ですが、理事会で立候補者の審査またはネゴは必要ですね。 審査基準は各々のマンションのレベルで対応するしかないのでここで云々はできませんが。 |
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874:
元フロント
[2012-01-15 08:17:29]
複雑にしなくても、
1)立候補 2)輪番制 の順番で選べば問題ないでしょう。 ただし、馬鹿みたいに連続して理事に立候補されると面倒なので、留任は2年までとするなど制約があったほうが良いかも ちなみに、任期は2年として半数改選にすると継続性が出てきてよりよくなると思う。 まずは一巡させるのが経験を積むという点でよいと思う。 |
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875:
匿名
[2012-01-15 08:50:46]
>馬鹿みたいに連続して理事に立候補されると
立候補者にマニフェスト出させて公開すればいい。 問題は何の目的で立候補するかだろう。 任期制限は要らないと思う。 それよりも年齢制限課した方がいい。 メールやインターネット使えん老人は無理。 |
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876:
匿名さん
[2012-01-15 09:05:56]
>ただし、馬鹿みたいに連続して理事に立候補されると面倒なので、留任は2年までとするなど制約があったほうが良いかも
輪番制しか知識か経験の無い人のコメントですね。 連続して立候補したら必ず理事になれると考えるのは輪番制しか知らない、役員のなり手はいないとの固定観念です。 理事長が立候補、推薦を募り理事会で審議して総会議案として提案するのですから弊害は二重にチェックされるのです。 輪番制は理事会が次期役員を選任するという思考を停止してその業務を放棄した姿なのです。 |
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877:
匿名
[2012-01-15 09:25:50]
>理事長が立候補、推薦を募り理事会で審議して総会議案として提案するのですから弊害は二重にチェックされるのです。
そう言うあんたは管理組合を知らない人のコメントですね。 理事会で審議する必要はないのですよ。何で理事会が次期役員を審査するのですか? 越権行為もはなはだしい。理事会が恣意的に次期役員を決めるとでも言うのですか? 役員は理事会外に設置した選挙管理委員会で役員候補を選出するのです。 理事会は選挙委員会から提出された候補名簿を議案化して総会に上程するだけです。 そして総会で組合員の承認を受けて役員を選任するのです。 |
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878:
匿名
[2012-01-15 10:04:05]
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879:
匿名
[2012-01-15 10:19:22]
納得できる説明が出来ないのは理事が仕事せず管理会社に丸投げしてるから。
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880:
匿名さん
[2012-01-15 12:15:16]
管理組合総会は納得いく説明をする場ではなく、事後報告の場でしかない。
納得いく説明なくても管理費を払うのが管理組合員 払わなければ、差し押さえされる マンションは財産なんかじゃないよ 管理会社に搾取される人が、住む場所に過ぎないよ |
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881:
匿名さん
[2012-01-15 12:21:40]
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882:
880
[2012-01-15 12:46:18]
論点すり替えかい?
管理組合総会で、管理組合員に納得いく説明義務ないとのお説はどうしました? |
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883:
匿名さん
[2012-01-15 12:51:04]
総会議案書に説明資料つけるべきでしょう。
そうしないと総会当日欠席する委任状や議決権行使書を性格にかけないです。 総会は全組合員が出席するわけではありませんから、そこで説明しても駄目です。 説明責任は総会議案書で行うものです。 |
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884:
匿名さん
[2012-01-15 12:52:50]
総会って一種の不平住民のガス抜きだろ?
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885:
匿名さん
[2012-01-15 13:01:09]
>理事会で審議する必要はないのですよ。何で理事会が次期役員を審査するのですか? 越権行為もはなはだしい。理事会が恣意的に次期役員を決めるとでも言うのですか? 役員は理事会外に設置した選挙管理委員会で役員候補を選出するのです。
余りにも無知なので丁寧にお教えしましょうね。 下記は標準管理規約の抜粋ですが読んだ事も無いのでしょうね。 (議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 一 収支決算及び事業報告 二 収支予算及び事業計画 三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 五 長期修繕計画の作成又は変更 六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し 七 第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し 八 修繕積立金の保管及び運用方法 九 第21条第2項に定める管理の実施 十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任 十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え ----- 十三 役員の選任及び解任----- 並びに役員活動費の額及び支払方法 十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 十五 その他管理組合の業務に関する重要事項 (議決事項) 第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 ---- 四 その他の総会提出議案----- 五 第17条に定める承認又は不承認 六 第58条第3項に定める承認又は不承認 七 第60条第3項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行 八 第67条に定める勧告又は指示等 九 総会から付託された事項 |
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886:
匿名さん
[2012-01-15 13:05:39]
>>878は、無知無能な管理組合・住人のマンションは管理会社のいいカモ(植民地)にされるという意味なら正しい。しかし>>883の指摘のとおり、「総会で説明するしない」ではなく、1年間の活動成果である議案自体が説明に堪えられる内容かどうか、ということ。
一番大きいのは予算案で、管理会社との継続契約や長期修繕計画という大きな要素がそこに集約されているから。 さらに、年間活動報告と決算報告、それに対する監事の審査報告。 これらを、管理会社が作ったものをそのままノーチェックで議案化するのが植民地マンション。議案書が配布された時点で勝負はついている。議案書説明を管理会社がするのみなど言語道断。懸案事項について予算上の補足(管理会社の提案に対して、こういう議論をしてこうなった)は理事が当然すべき。 まあ、植民地マンションはそもそも管理会社を変更する能力などないダメ住人ばかりなので、議案や総会説明に文句をつける能力もないだろう。ご愁傷様。 |
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887:
匿名さん
[2012-01-15 13:13:59]
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888:
匿名さん
[2012-01-15 13:30:33]
>>885
余りにも無知なので丁寧にお教えしましょうね。 管理組合の役員をやったこと無いのでしょうね。 選出と選任は意味が違う。 役員人事議案を総会に上程するのは理事会。 その役員人事議案を承認し役員を選任するのは総会。 |
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889:
元フロント
[2012-01-15 13:31:03]
876
私は色んな組合見てきてるんで、貴方以上に知ってるつもりです。 普通の理事は自分のマンションしか知らないはずなので、どっちかしか知らないはずなんですけどね(笑) 私がみてきた立候補制のマンションは、不動産業を営む人が理事長をずーっと続けてたり、そういうケースが多いです。 そうなると、理事長が好き放題できるんですよね。 一部の住民が管理組合を植民地にするって形です。 輪番制が7割でしたっけ?全国のマンションで。 そうなるとほとんどマンションで立候補とかないわけですよ。 大規模改修工事の時に、建築士やそういう関係者が立候補したり、専門委員会に入ったりするケースは良くあると思いますけど。 逆に理事をやりたいって人ってあまりいないでしょう? こういう掲示板に書き込んでる人は関心あるから理事になりたいんでしょうけど。 輪番制であれ、立候補制であれ、悪意のある人間が絡むと植民地(笑)にされます。 形式が悪いのではなく、無関心が悪いのです。 後、貴方みたいに決め付けで意見を言う人も困りますね(笑) |
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890:
匿名さん
[2012-01-15 13:32:11]
専門委員会は理事会の諮問機関でしょ?
時期役員の選挙管理委員会と趣旨が違います。 選挙は公明正大が必要です。 |
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891:
匿名さん
[2012-01-15 13:36:12]
うちのマンションは、総会での決算書・予算書・事業報告・来期画はすべて管理会社が説明してる。植民地になってたんだ。
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892:
匿名さん
[2012-01-15 13:51:15]
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893:
匿名さん
[2012-01-15 13:58:24]
>>892
だから「透明性とか綱紀粛清」を唱える理事長を、前期からの留任続投理事と管理会社が結託して叩き潰すことになる。 |
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894:
匿名さん
[2012-01-15 14:04:15]
管理会社は管理組合の金食って稼いでるんだからしょうがないよ。
管理会社に金が落ちない管理組合独自の事業なんかは当然叩き潰す。 |
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895:
匿名さん
[2012-01-15 14:11:52]
>>891
それは理事会が決算や予算を作成せず、管理会社に丸投げしてるから会計担当理事が説明できないから。 その時点で管理組合は植民地化を受け入れてることになる。自分の金の収支報告が出来ないのだから。 |
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896:
元フロント
[2012-01-15 14:15:01]
891
別に管理会社が説明してもいいんじゃないですか? できれば、「説明させてる」なら問題ないと思います。 その説明内容を理事が把握できていて、問題ないと判断できていれば何ら問題なしです。 決算書や予算案もじっくりみればただの収支表なので難しいものではないのですが、素人に理解せよというほうが酷だと私は思っています。 管理会社がそういう理事に対してわかりやすく説明できるかどうかでしょうね。 「当然理事は理解しておくべきだ!」 と言われるかもしれませんが、そういう理事会もあればそうじゃない理事会もあってもよいと思いますけど。 |
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897:
匿名さん
[2012-01-15 14:27:05]
管理組合財産の保全性から分別管理が厳しくなる時代、理事会は自分の金は自分で管理しないとだめだろう。
従来の収納代行とは違う、原則方式になるんだから。改正施行規則の(ハ)の方式。 |
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898:
元フロント
[2012-01-15 14:40:21]
897
原則方式しかできなくなるのですか? 大手管理会社の事務的な手間が増えますねぇ。 本来、原則方式一択なんですけどね。 |
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899:
匿名さん
[2012-01-15 15:04:30]
平成22年5月1日以降に管理委託契約を締結するものから改正施行規則が適用されるので、大手管理会社は新設マンションはもとより既存マンションについても従来で言うところの「原則方式」に変更していく。
もちろん従来の収納代行方式(保障措置付き)も認められているが、大手は施行規則の改正趣旨を鑑みて原則方式に変更する業界の流れである。 私のマンションも収納代行方式から原則方式に変更になるので、経理業務の強化を検討中。 管理会社の事務的な手間は減ると見ている。その分管理組合の経理業務の負担がかなり大きくなる。 従来なら管理組合は管理会社だけの支払いを考えればよかったが、原則方式では管理組合は業者毎に個別支払いをしなければならない。管理会社の代行業務はなくなり、管理会社は単なる経理データのインプットになる。 |
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900:
元フロント
[2012-01-15 15:14:14]
899
原則方式になると管理会社の引き落とし業務が、その都度理事長印が必要になり、フロントの手間が増えるはずです。 大手がワザワザ保険かけてまで収納代行方式をやってたのは、手間がかかるからだと私は思ってましたが。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
ちょっとおかしいよね。