管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
451:
匿名さん
[2011-12-02 13:13:19]
|
||
452:
匿名
[2011-12-02 13:15:41]
>450笑える演出
輪番制理事会否定のスレッドに、独裁理事長出演で悪ぶるのは臭すぎる演出 |
||
453:
民主国家の自由な市民
[2011-12-02 14:33:07]
>僕も立候補して理事長をやっているんだけど、僕の方針は、全員自治会に加入
が信条なんだよ。 おいおいおい おまえの信条はおまえのマンション(のおまえだけ)には通用しても常識では通用しないんだよ。 |
||
454:
匿名さん
[2011-12-02 15:06:46]
うちのマンションだけに通用すればいいことじゃないの。
よそのことは知ったこっちゃない。 |
||
455:
匿名さん
[2011-12-02 15:34:11]
人権擁護法案が通過したら、自治会に強制加入させると、民事で賠償金支払わさせられるだけでなく、刑事責任も問われるだろう
理事会役員も強制はダメ 人権問題なのは同じ |
||
456:
匿名さん
[2011-12-02 15:44:58]
低俗過ぎるね。
|
||
457:
匿名さん
[2011-12-02 20:09:04]
マンション管理業者 丸紅コミュニティ株式会社の 「マンション管理適正化法」違反について、国土交通省関東地方整備局長 は、平成23年11月17日、同社に対し、マンション管理適正化法に基づく監督処分を下記のとおり行った。
1 処分の内容 ○マンション管理適正化法第81条に基づく指示処分 (1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。 2法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、 社員に対し継続的にこれを実施すること。 3日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。 4管理員業務・会計業務従事者について、今回の事案を踏まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発防止にむけた取り組みとして再発防 止策の策定、社内教育等を継続的に実施すること。 (2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 2 処分理由 被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元社員が管理組合財産を着服し、当該管理組合に損害を与えた。 また、被処分者の元社員が管理員として従事していたマンションにおいて、窃盗行為を行い、マンションの区分所有者に損害を与えた。 これらのことは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条第 1 項に該当するものである。 |
||
458:
匿名さん
[2011-12-02 23:44:25]
難しい長い文章は止めてくれ。このスレのレベルには似合わない。
|
||
459:
匿名さん
[2011-12-03 09:40:40]
第十節 委任
(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 (受任者の注意義務) 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 (受任者による報告) 第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 (受任者による受取物の引渡し等) 第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。 2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 (受任者の金銭の消費についての責任) 第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (受任者の報酬) 第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 (受任者による費用の前払請求) 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。 (受任者による費用等の償還請求等) 第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。 2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。 3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 (委任の解除の効力) 第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。 (委任の終了事由) 第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 一 委任者又は受任者の死亡 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。 (委任の終了後の処分) 第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 (委任の終了の対抗要件) 第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。 (準委任) 第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 |
||
460:
匿名
[2011-12-03 14:50:30]
コピペを長々と貼るやつは勉強不足。
内容が理解出来てないから要約が出来ず 結局そのまま貼るしかないんだよね。 |
||
|
||
461:
匿名さん
[2011-12-03 19:38:45]
>コピペを長々と貼るやつは勉強不足。
こんなものは勉強するものではないよ。 失業でマンカン狙うしか能がない人ならいざ知らず。 |
||
462:
匿名
[2011-12-04 15:21:46]
はぁ?輪番で理事長になっても理事になっても
管理員になっても日々勉強は必要ですよ。 461のように向上心がないのは管理業界全体の風潮ですね。 |
||
463:
匿名
[2011-12-04 15:29:44]
いかにして管理費修繕費を使わせるか、日々勉強してるでしょう
|
||
464:
匿名さん
[2011-12-04 16:37:49]
>はぁ?輪番で理事長になっても理事になっても 管理員になっても日々勉強は必要ですよ。
そんなの勉強ではなく常識だよ。 |
||
465:
匿名さん
[2011-12-05 16:18:54]
(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。 一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項 二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。 2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。 4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。 |
||
466:
匿名さん
[2011-12-09 16:11:17]
管理会社への依存体質から脱却するには輪番制を止めて管理会社と対等に渉りあえる役員を推薦や立候補で選任することが基本である。
|
||
467:
匿名
[2011-12-11 17:21:06]
輪番と立候補の併用ではだめなのかい
|
||
468:
匿名さん
[2011-12-12 09:08:32]
>輪番と立候補の併用ではだめなのかい
そう言うのを偽善と言います。 |
||
469:
匿名さん
[2011-12-13 10:18:03]
国土交通省では、今年度中にも第三者管理のための規約試案を示す様だが、輪番制の管理組合で採用した場合は外部の第三者の管理者が積立金の横領、大規模修繕契約でマージンをとるなどを防止する対策に無知でその犠牲は多額になることが懸念される。
|
||
470:
匿名
[2011-12-13 13:18:37]
やむを得ないですね
|
||
471:
匿名さん
[2011-12-13 13:34:58]
|
||
472:
匿名さん
[2011-12-13 21:43:47]
|
||
473:
匿名さん
[2011-12-13 21:44:12]
>第三者管理方式の場合、監査法人の監査が義務化されるはずですけど。
勝手な推測! この方式もパブコメで希望するケースが多かったからと言われている。 |
||
474:
匿名さん
[2011-12-13 22:03:13]
>>473
日経がソースなんですけど。 国土交通省が新しいマンション管理制度の検討を開始 2007年2月4日(日)日本経済新聞 (ニュースの内容) 国土交通省は管理組合の理事会に代わり、管理会社が業務の大半を請け負える新制度の検討に入る。所有者の高齢化や一人暮らしの増加によって理事会の役員を引き受ける人が居なくなると、管理組合の活動に支障が出る。東京都が2003年に公表した調査では、都内の築30年以上のマンションの17.4%で組合が機能していなかった。早ければ4月にも研究会を設置し仕組みづくりを進める。管理会社の資格要件も議論し、外部機関による監査の義務付けなど、マンション管理適正化法の改正も視野に入れて検討する。 http://www.fields.ac/column/08.html |
||
475:
匿名さん
[2011-12-14 04:33:48]
468
偽善の意味知ってるの? 併用でも十分いける。 貴方の人間性のほうがおかしい。 |
||
476:
匿名さん
[2011-12-14 07:05:03]
|
||
477:
匿名さん
[2011-12-14 07:08:11]
>偽善の意味知ってるの? 併用でも十分いける。
ぎ‐ぜん【偽善】うわべをいかにも善人らしく見せかけること。また、そういう行為。「―に満ちた社会」⇔偽悪。 併用は偽善に満ちた管理組合。 |
||
478:
匿名さん
[2011-12-14 07:16:17]
マンション管理組合役員、門戸拡大 第三者も容認へ
2011年10月20日3時15分 深刻化している分譲マンションの管理組合役員のなり手不足を解消するため、国土交通省が住民や所有者以外の第三者も役員になりやすくするための基準づくりを始めた。7月には居住していない所有者もなれるようにしたばかり。今後、修繕や建て替えが必要なマンションが増えることに対処するためだが、高額な積立金をめぐるトラブルの対応など課題もある。 管理組合の役員資格は、それぞれのマンションの管理規約で定められているが、法律上の決まりはない。国交省が規約の見本となる「標準管理規約」を1982年に作り、この中で、組合役員は実際に居住している所有者の中から選ぶとされてきた。 しかし、所有者の高齢化や単身世帯の増加、さらに分譲マンションでも賃貸に出される部屋が増え、役員のなり手不足が深刻化。国交省は今年7月、居住していない所有者も役員になれるよう「標準管理規約」を変更した。 この検討の過程で国民の意見を募ったところ、マンション管理の専門家など、所有者でも住民でもない第三者も役員になりやすくしてほしいとの要望が相次いだ。国交省は今年度中にも第三者管理のための規約試案を新たに示す方針だ。 国交省によると、すでにマンション管理士や弁護士などの第三者が管理組合の責任者を務めている組合は全国で5%ほどある。同省マンション政策室は「不安解消のため、住民のチェック体制をどのように確立するかが導入の鍵」という。 マンションの管理組合役員らが情報交換をしている「江東・マンションふぉーらむ21」副会長の山田幹夫さん(61)は「管理組合は積立金など大金を扱う。トラブルが起きたとき、誰が責任を負い、どう対応するのか」と課題を挙げる。 |
||
479:
匿名さん
[2011-12-14 09:14:19]
管理組合法人化の要件を変更。
現行の法務局への「登記」→都道府県知事の「認可」 (建て替え組合は「認可」で法人格取得なので、それに合わせる) 管理組合法人役員変更登録免許税の大幅な減免。 これにより、管理組合は法人化しやすくなり、管理組合法人の「仮理事」の規定が使える。 役員のなり手がいない場合は、裁判所に介入してもらおう! |
||
480:
匿名さん
[2011-12-14 18:03:27]
マンション管理組合の法人化は一割程度の実績を見てもメリットは無い。
自主管理と同様にやりたい組合がやれば良いことで一般化にはなり得ない。 |
||
481:
匿名さん
[2011-12-15 18:50:24]
477
貴方は誰かに見せたいがためにやってるの? 自分のためにやってるんじゃないのかな? そういうのをうわべだけって言うと思うけどね |
||
482:
匿名さん
[2011-12-16 08:00:04]
>そういうのをうわべだけって言うと思うけどね
うわべだけって言えばその典型なものは組合の役員は組合員から選任されるべきなのに輪番制でごまかす姿そのものです。 |
||
483:
匿名
[2011-12-16 13:06:46]
じゃあ、変えればいいじゃん。やることやらないで、うわべだけ正義ぶってもだめ。
|
||
484:
匿名さん
[2011-12-16 15:23:43]
>じゃあ、変えればいいじゃん。やることやらないで、うわべだけ正義ぶってもだめ。
そうそうその通り。所が管理組合の7割は輪番制とは無責任そのものと言うわけさ。 |
||
485:
匿名さん
[2011-12-16 19:37:17]
482
輪番制でも立候補制でも、総会の議案で決めてるだろ? それは選任じゃないのか? 気に入らなければ反対すりゃいいだろう? どうここで言っても、所詮少数意見。 頑張るのはいいが、他人に迷惑かけない程度でやってくれ。 |
||
486:
匿名さん
[2011-12-16 20:24:56]
>輪番制でも立候補制でも、総会の議案で決めてるだろ? それは選任じゃないのか?
それが違うんだね。総会決議で個人の役員順位を規定する事は出来ないし、それは押しつけ以外の何物でもない。 そして、本来管理組合と役員は委任関係であるべきなのに受任の機会を奪って押し付けるのだから委任関係は成立していない。 従って、輪番で押し付けた役員は選任されているのではなく、町内会の役員の様な当番に過ぎない。 |
||
487:
匿名
[2011-12-16 22:06:43]
それでどうなるの?
|
||
488:
匿名さん
[2011-12-16 23:20:35]
486
貴方の取り方でしょ? ひねくれてるだけやん。 で、賛同者は何人いるんだよ? 賛同者がいないってことは、どういうことなんだ? |
||
489:
匿名さん
[2011-12-17 08:00:40]
486
また輪番違法君もどきか。 とっくに論破されてる戯言を蒸し返さないこと。 |
||
490:
匿名さん
[2011-12-17 09:08:24]
>それでどうなるの?
>貴方の取り方でしょ? ひねくれてるだけやん。 >で、賛同者は何人いるんだよ? 賛同者がいないってことは、どういうことなんだ? 輪番制の役員は無責任集団に過ぎないので管理会社、関係業者には好きな様に利用される結果としてあらゆる種類のマンション問題の発生原因はこの輪番制に尽きる。 |
||
491:
匿名さん
[2011-12-17 12:38:30]
490
いや その話は散々聞いたんでもういいです。 本当にもういいので、二度とその説明はいらないです。 で、賛同者はいるの?何人くらい? その話がもっともなら、賛同してくれる人がいっぱいいるよね? |
||
492:
匿名さん
[2011-12-17 13:07:40]
輪番制=委任がない=無責任=諸悪の根源
こんな幼稚なたわごとを真に受けるバカなどいない。相手にしないこと。 |
||
493:
匿名さん
[2011-12-17 13:14:56]
管理規約は組合の最高自主規範じゃなかったっけ。
規約を組合できめる。そして決まったことは順守しなければならない。 輪番制だろうが推薦制だろうが、規約で決議されたものは順守しなければならない。 元々、管理規約はなくてもいいんだよね。 組合は法律で自動的に成立するけど。 |
||
494:
匿名さん
[2011-12-17 16:33:19]
>輪番制=委任がない=無責任=諸悪の根源
良く出来ました。さぞかし耳が痛い事でしょう。 |
||
495:
匿名さん
[2011-12-17 16:38:19]
>管理規約は組合の最高自主規範じゃなかったっけ。 規約を組合できめる。そして決まったことは順守しなければならない。 輪番制だろうが推薦制だろうが、規約で決議されたものは順守しなければならない。
個人の輪番(順番)を決議や規制はできません。 >元々、管理規約はなくてもいいんだよね。 組合は法律で自動的に成立するけど。 間違い。組合は成立しません。区分所有法の3条団体に束縛されるのみです。 |
||
496:
匿名さん
[2011-12-17 16:39:38]
理事就任時に就任承諾書をとっていないことが原因。法人だと役員変更登記の添付書類になるけど。
|
||
497:
匿名さん
[2011-12-17 16:44:35]
適正化法の定義だと3条団体は管理組合
三 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。 一 マンション 次に掲げるものをいう。 イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設 |
||
498:
匿名さん
[2011-12-17 17:17:46]
>良く出来ました。さぞかし耳が痛い事でしょう。
阿呆。イタいのはお前の低知能だ。 |
||
499:
匿名さん
[2011-12-17 17:45:52]
>適正化法の定義だと3条団体は管理組合
適正化推進法は管理されるマンションを対象にしているもので、二世帯、三世帯などの小規模区分所有住宅を対象にはしいていません。 |
||
500:
匿名さん
[2011-12-17 17:49:08]
>理事就任時に就任承諾書をとっていないことが原因。法人だと役員変更登記の添付書類になるけど。
それは形式的な偽装にすぎません。 その前段となる輪番(順番)表が強制的押しつけなのです。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
それに、来年通常総会に提案するのが、役員手当の大幅アップだよ。
現在は、年間で理事長が36万とすくないので、理事長の激務を考慮すれば、
その倍の72万ぐらいはいいのではと、理事会では一応了解をもらってるよ。