管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
41:
匿名さん
[2011-11-17 12:33:43]
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42:
匿名さん
[2011-11-17 12:48:13]
ホテルでフロント勤務してましたが、管理会社のフロントには呆れ返ります。
何故フロントと呼ばれる?サービス業に従事する者の喜びは、お客様への奉仕が感謝の言葉を頂いたことで実証されることです。 宿泊率100%で大入りを頂けるのも、お客様は設備だけをに気に入られた結果ではなく、各部門のサービスに満足頂いた結果。 管理会社のフロントに職業に対する誇りや満足はあるのでしょうか? 金のためだけに手段を選ばずでは、虚しくはないですか? |
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43:
匿:名さん
[2011-11-17 12:50:09]
過去から現在までのスレッドを見ても、
スレ主( silver 氏)は、「民事における違法性」、「法律の強行規定による無効」、 「成立要件を欠く契約の不成立」の区別がまったくできていない。 そのことに関して、司法書士(自称)兼マンション管理士(自称)である silver jr. 氏に 説明を求めても、silver 氏がでてきて「その通り」と回答する。 どういうことでしょうね。 |
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44:
匿名
[2011-11-17 13:02:56]
管理会社による輪番制理事会が、管理組合にとって不利益であることには、誰も異議はないでしょう
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45:
匿名さん
[2011-11-17 13:05:15]
>1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
当然。 >2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181、>1190、>1192、>1136、>1137、>1200、>1204)。強迫的だから(>1230) 。 当然。 >3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。 当然。 >4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。輪番表を「作成した時点」で無効となる(>1184)。 当然。 >5.区分所有法25条は「規約により選任方法を定める」ことを認めていない。その根拠は(輪番違法君の頭の中の)「日本語、区分所有法、民法」(>1226、>1245、>1248、>1256)。 曲解であり、規約により輪番の方法を定めることを認めていない。 >6.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。 選任ではなく押し付けられた輪番の被選任者と管理組合との委任契約も成立しない。 >7.輪番違法君は必死で上記1~6を裏付ける文献や裁判例を探したけど出てこなかった(>1213、>1217、>1248)。 逆に商業本等に書いてある輪番の記述事例を無原則に流用することしか反論の手段がない。 >8.輪番違法君は法律関係資格を何ら有さない(>1213、>1217)。 >9.学者の名前で出された本よりも、匿名掲示板でHNさえもつけられず不自由な日本語で不可解な主張を展開する輪番違法君の方が信頼性が高い(>1252)。 共に、反論出来ない言い訳にはならない。 |
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46:
匿名さん
[2011-11-17 13:05:59]
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47:
匿名さん
[2011-11-17 13:10:54]
>ホテルでフロント勤務してましたが、管理会社のフロントには呆れ返ります
フロントは立派な確立された職業です。 しかし管理会社のはフロントマンらしいですし、何等確立された職業ではなく、フロントウーマンは無いと言う偏見の業界です。 |
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48:
匿名さん
[2011-11-17 13:16:22]
>「民事における違法性」、「法律の強行規定による無効」、 「成立要件を欠く契約の不成立」の区別がまったくできていない。
ヤジるばかりではなく具体的な反論をどうぞ。 貴方のはいつも「XXXを知らない、XXXの区別が出来ていない」などの単語の羅列ばかりで気の毒に思います。 |
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49:
匿名さん
[2011-11-17 13:33:50]
>36
>スレ主(=輪番違法君)の理屈と自信を採用しても、仮に住民が全員スレ主(=輪番違法君)だったら輪番制でも全然問題ないよね。 >スレ主(=輪番違法君)は知識が豊富で管理に熱心で清廉潔白なわけだから。 これについてはどう思う? |
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50:
匿名さん
[2011-11-17 13:40:57]
スレ主を個人攻撃しても
管理会社による輪番制理事会が、管理組合に不利益しかもたらさないのは明らか 管理組合員が区分所有法や標準管理規約を学び、管理会社の言いなりにならなくなると利益が減って困るから、必死なんだよ |
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51:
匿名さん
[2011-11-17 13:45:11]
>36
>スレ主(=輪番違法君)の理屈と自信を採用しても、仮に住民が全員スレ主(=輪番違法君)だったら輪番制でも全然問題ないよね。 >スレ主(=輪番違法君)は知識が豊富で管理に熱心で清廉潔白なわけだから。 >これについてはどう思う? ↑スレ主を攻撃してなどいない。むしろ賞賛している。賞賛した上で、その素晴らしい人格と能力を備えた住民が揃っていれば、スレ主が指摘する輪番制の危険性を回避し得ると述べている。 どう思う? |
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52:
匿:名さん
[2011-11-17 13:47:06]
あっ わかったぞ
理解ができないから、すべてヤジに聞こえるんだ。 あぁ~ そういうことかぁ~ |
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53:
匿名さん
[2011-11-17 14:30:06]
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54:
匿名さん
[2011-11-17 14:41:12]
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55:
匿名さん
[2011-11-17 14:49:30]
こんなんもあった
>1383 『輪番違法君の恥かし語録第2集』(第1集は>1282 参考までに>1284もどうぞ) 1.輪番制下での役員は個体差問わず絶対的に無能であり,同制度で適任者を探し当てるのは宝くじに当たるより難しいが,デベが適任者を探しあてるのは簡単(>1327,>1329,>1356)。適任者を「探し当てる」こととその人が「引き受ける」ことが全く異質であることは気にしない。 2.管理会社は信用ならないがデベは信頼できる(>1356,>1369)。管理会社の多くはデベの関連会社であることは気にしない。 3.高能力な後任理事長は自然発生しないが,何故かデベの推薦を「引き受ける」理事長は自然発生する(>1350,>1352,>1356)。 4.輪番制は押し付けだから許せないが,一旦就任した理事長に無期限で責務を負わせ続けるのは構わない。一旦理事長を引き受けた人間や理事会が適任者を探して「引き受けさせる義務」まで負う(>1338,>1350,>1358)。そんな責任まで負わされると思えばそもそも引き受けようとする人がいなくなることは気にしない。 5.「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹が書いた市販されている本の1行」 より「記述の市販なんてしてもらえないマンションコミュニティでハンドルネームさえつけずに周りから散々バカにされながらも何のソースも示さず『輪番制は違法だ』とレスを連投し挙句の果てに『恥かし語録』(>1282)まで編纂されちゃう頭の悪い人間のレス」の方が正しいから信じてくれと本気で願っている(>1296,>1333,>1334)。 6.被推薦者について「意思確認の機会」があることと,その人が「引き受ける」ことが全く異質であることは気にしない(>1375.)。 7. 上記5,6のような異常な思考のせいで,いまだにこんな間違いを堂々と述べても全然恥かしくない。 >輪番に拒否権はなく承諾強要のみ、従って「善管義務」はない。(>1369,>1371) 8.デベは「身辺調査(所属企業、役職、収入、学歴、家族構成、ローン金額等)」だけで「承諾する人格」までも探し当てることができる!デベはスゴイんだ!「承諾する人格」がいなかった場合には「無責任な管理組合だ」と捨て台詞を吐くだけで代替案は特に考え(られ)ない。 >その通り購入者の身辺調査(所属企業、役職、収入、学歴、家族構成、ローン金額等)は金融機関とともに完了済み。 >適任者とは承諾する人格であることがその要素の一つであることが理解出来ていない。 >輪番制の理事の自主性のない規約に無知な無責任な姿そのもの。 9.デベの変更はおろか輪番制自体も住民が望めば変更できることは考えたくない。 >管理会社もデベも契約相手でありその契約の範囲では信用したから契約したものであり、その後に信頼出来なくなれば改善させるか変更すれば済むこと。 10.デベの関連会社が管理会社であっても「初期の(「承諾する人格」を探し当てる)デベの判断は信用でき」「(倒産・変更するまでは)管理会社は信用できない」。 >初期は管理会社とデベが関連会社であるがその後には倒産、変更もあり得る 11.規約上後任がいない場合に現理事が延々と継続しなければならないのは「規約だから遵守するのが当然」。その覚悟を以て就任しないのは無責任。 このように規約を絶対視しながら何故か輪番制が「規約」に定められた途端に「規約を否定」することとの矛盾にはやっぱり気づかない。 「規約だから遵守するのが当然」と言い出した瞬間に自分の理屈は破綻するがそのことには目をつぶる。 >任期は規約で決めても三年が限度。あとは規約遵守 >管理規約に従うのは当然。後半の「そんな責任まで負わされると思えばそもそも引き受けようとする人がいなくなる」は輪番制の理事の自主性のない規約に無知な無責任な姿そのもの。 12.自分の主張は「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹」の主張より正しいと本気で願っている。「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹」は無知であり民法を理解していない!自分の方が深く理解している!俺はスゴイんだ!そんなに偉いのにマンコミュに張り付いてるんだ! >市販の本は何等の証拠にもならないことの無知の上に民法を理解出来ない、理事になる脳力のない者の泣き言に過ぎない 13.被推薦者に「やる気はありますか?」と聞く機会があることと,当該被推薦者が「やりますよ」と承諾することが全く異質であることも理解できない。というかそもそも日本語が理解できない。 14.動物に例えて罵倒するのが好み。 >きゃんきゃん吠えないで苦手な法律の勉強してから出直すこと >オウムよりインコに近いね。オウムは喋るがインコは鳴くだけ。(>1376) 15.「ありえない事実」と言いながら直後に「もしそのような事実があれば」と言ってしまう矛盾には目をつぶる。 >「輪番制が「規約」に定められた」とはあり得ない事実でもしその様な事実があればその規約は無効。 16.輪番制が適法であることを示す文献を弾劾する反対資料はいまだ提示無し。 というかその文献の筆者である「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹」は無知であり民法を理解していない!自分の方が深く理解している!俺はスゴイんだ!そんなに偉いのにマンコミュに張り付いてるんだ!・・・らしい。 |
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56:
匿名さん
[2011-11-17 15:06:42]
管理会社が必死になるのは理由がある
大幅値引きで他社から顧客を奪い取り数を増やしてみても、どんどん離れて行く。 顧客を離さないためには、絶対輪番制理事会にし、管理会社を変えることなど考えないようにするしかないのだ |
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57:
匿名さん
[2011-11-17 15:41:28]
>管理会社が必死になるのは理由がある
>大幅値引きで他社から顧客を奪い取り数を増やしてみても、どんどん離れて行く。 >顧客を離さないためには、絶対輪番制理事会にし、管理会社を変えることなど考えないようにするしかないのだ いつの間にか管理会社が悪者にされてるけど、じゃあ自主管理での輪番制は問題にしないんだ。 論点がズレていきますな。 |
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58:
匿名
[2011-11-17 16:07:48]
自主管理の輪番制があるなら、問題ないね
自主だからね |
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59:
匿名さん
[2011-11-17 16:51:56]
立候補で、勝手にやれよ
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60:
匿名さん
[2011-11-17 17:10:21]
管理会社が悪者にされているのではない
管理会社の悪意で、何も知らない新規分譲マンションの管理組合に、立候補も推薦も認めない絶対当番理事制度を規約にさせる 言いなり理事会をつくるため |
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61:
匿名さん
[2011-11-17 17:35:27]
>管理会社の悪意で、何も知らない新規分譲マンションの管理組合に、立候補も推薦も認めない絶対当番理事制度を規約にさせる言いなり理事会をつくるため
だからやっぱり自主管理なら輪番制も問題ないわけね。 |
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62:
匿名さん
[2011-11-17 17:44:01]
マンション管理組合役員の輪番制の違法性は何度でも繰り返しましょう。
輪番制とは居住の有無の違いはあれ全区分所有者を対象に役員就任を強制的に押し付ける制度である。 本来管理組合の役員は組合とは委任関係にあるべきなのにその受任機会を奪った違法な制度である。 この結果は本スレッドの導入趣旨に記述した通りである。 |
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63:
匿名さん
[2011-11-17 17:48:04]
だからやっぱり自主管理なら輪番制も問題ないわけね。
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65:
匿名さん
[2011-11-17 18:00:22]
>ちなみに輪番制が適法であることは コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
という文献に明確に書いてある。 委任は委任者と受任者がいて始めて成立するが、輪番制はその受任の機会を与えないで総会の決議の名の下に強制しているものであるから違法であることは明白である。 コメンタールに書いてないことには反論出来ずに唯々書いてあるだけのオウム返しとは反論にもなっていない。 |
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67:
ゴルゴ13
[2011-11-17 18:26:39]
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68:
匿名さん
[2011-11-17 18:27:10]
>コメンタールに書いてないことには反論出来ずに唯々書いてあるだけのオウム返しとは反論にもなっていない
自説の根拠づけのために権威のある文献を示すなんて訴訟でも普通にやることだけどな。 その場合、相手方はそれに反対する権威のある文献を示して反論するわけだが,ここではなされないようだ。 |
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69:
匿名さん
[2011-11-17 18:40:55]
反論できないのでは何の役にも立たない。
文章の一節でもコピペしなさい。いつでもその欺瞞制を説明して上げましょう。 |
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70:
匿名さん
[2011-11-17 18:43:10]
>匿名さんばかりで難しいです。
内容で判断しなさい。貴方のHNもかたりかもしれません。 |
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73:
匿名さん
[2011-11-17 18:50:17]
本の宣伝は止めましょう。
それよりそれ等の本の文章の一節でもコピペしなさい。 いつでもその欺瞞制を説明して上げましょう。 |
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75:
匿名
[2011-11-17 18:54:22]
>内容で判断しなさい。
では、内容の適否はともかく読みやすい42はスレ主さんではない。そう判断しました。 |
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76:
匿名さん
[2011-11-17 19:03:38]
>「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,
>規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや, 「規約で各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定め」と記述があったとしてもこれが所謂、輪番の押しつけとは理解せずに7割の組合が実施しているから問題ないのだろう位の理解で書いているに過ぎない。筆者に強制の押しつけが実態だがと聞いて御覧なさい。そんなことは想定してないと言い訳するに違いない。 >管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」 |
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77:
匿名さん
[2011-11-17 19:06:54]
もっと沢山コピペを願います。
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78:
匿名さん
[2011-11-17 19:07:27]
↑wwwwコピペくらいはまともにお願いwww何が何だか
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79:
匿名さん
[2011-11-17 19:10:17]
>「規約で各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定め」と記述があったとしてもこれが所謂、輪番の押しつけとは理解せずに7割の組合が実施しているから問題ないのだろう位の理解で書いているに過ぎない。筆者に強制の押しつけが実態だがと聞いて御覧なさい。そんなことは想定してないと言い訳するに違いない。
欺瞞制の説明になっていない。反論にもなっていない。 |
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80:
匿名さん
[2011-11-17 19:14:14]
輪番違法君動揺し過ぎ
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81:
匿名さん
[2011-11-17 19:22:54]
>欺瞞制の説明になっていない。反論にもなっていない。
そうですね。余りにも小文で理屈にもなってないので反論しようがありません。 もっと「規約或は総会決議で役員の就任は輪番制で本人に承諾の機会を与えないで強制的に決定することが出来る」位の文献があれば恐れ入りましたとなるのですが・・・・。 |
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82:
79≠輪番違法君
[2011-11-17 19:24:40]
>「規約で各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定め」と記述があったとしてもこれが所謂、輪番の押しつけとは理解せずに7割の組合が実施しているから問題ないのだろう位の理解で書いているに過ぎない。筆者に強制の押しつけが実態だがと聞いて御覧なさい。そんなことは想定してないと言い訳するに違いない。
ヤジるばかりではなく具体的な反論をどうぞ。 |
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83:
暇人
[2011-11-17 19:25:43]
あらあら、再燃ですか。
これは紹介してなかったかな。 「管理組合の役員の選任は、規約に定めた選任方法に従って行います。集会の決議により選任する旨定めるところが多く、その場合、決議の要件として区分所有者の過半数が出席し議決権の過半数で決するのが通常です,区分所有者の自発的な協力が期待できないような場合には、規約で定めて抽選や各戸の持ち回りなどの方法を採ることもできます。」 問答式 マンションの法律実務 644の4頁 編集 区分所有法研究会 新日本法規 推薦 日本弁護士連合会会長 中坊公平 区分所有法研究会代表 松嶋泰(弁護士) 深澤守(弁護士) 篠原由宏(弁護士) |
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84:
匿名さん
[2011-11-17 19:26:57]
オワタwww
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85:
暇人
[2011-11-17 19:36:31]
こんなのもあったよ。
「多くのマンションでは事情を知る役員を残し、役員のなり手不足に対応するため「半数改選」や「輪番制」を導入したり、大規模修繕計画などの長期的問題については「諮問委員会」「専門委員会」を設置するなどの工夫をしているところが多い」 実務法律学全集14 138頁 マンション紛争の上手な対処法 日本マンション学会法律実務研究委員会編 執筆者代表 折田康宏(弁護士) 民事法研究会 |
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86:
暇人
[2011-11-17 19:44:43]
まだあるな
「管理組合では、役員の選出・退任・権限等につき規約で詳細かつ具体的に定められているのが普通である。標準管理規約を例にとると、管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり、あるいは理事は輪番制と定められたりしている。理事で理事会を構成し、理事の互選により理事長が選出され、副理事長や会計担当理事及び管理担当理事なども選出される。」 これからのマンションと法 359頁 編:丸山英気(中央大学法科大学院教授・弁護士)・折田泰宏(弁護士) 上記箇所執筆担当者:湖海信成(弁護士) 日本評論社 |
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87:
暇人
[2011-11-17 19:49:24]
こういうのも。
「役員選任の方法は、本来、管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は、輪番制により候補者を選出するとともに、理事候補者ごとの信任投票により総会により理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋(弁護士)住宅新報社 111頁脚注 |
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88:
暇人
[2011-11-17 19:54:22]
つかれちゃったよ。
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89:
匿名さん
[2011-11-17 20:00:57]
>「輪番制」を導入したり
強制の押しつけとの説明が全くない。 >標準管理規約を例にとると、管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり、あるいは理事は輪番制と定められたりしている。 標準管理規約を例にとるとの文章に続けて、「あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」と付け加えていることは標準管理規約の例を想起させるまやかしとも受取られ、勿論、強制の輪番制は微塵も感じられない表現に過ぎない。これは強制はある筈が無い、或は不同意者は輪番から離れられるとの前提を意味して書いているもので現実の輪番制に無知な記述に過ぎない。 |
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90:
暇人
[2011-11-17 20:07:23]
彼は理解できないだろうからまだ色々書くだろうけど(もう書いてるみたい…),どんな無理矢理な解釈をしようにも絶対に曲げられない厳然たる事実として
「上記各文献には『輪番制は違法である』との記載が『一切存在しない』」ことと、「各執筆者及び編者の経歴」だよね。 このスレに張り付いてる輪番違法君と、これらマンション管理の専門家である現役の弁護士のどっちが「現実」とやらを把握してるだろうか。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
あなたは、公務員かなにかで、営利企業で働いた経験がないのですか。
どう世の中を歩いたら、あなたのように被害妄想で凝り固まった発想を堅持できるのか不思議です。