管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
392:
匿名さん
[2011-11-28 20:11:35]
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393:
匿名
[2011-11-28 22:52:22]
>>390が言いたかったのは、前段階と後段が矛盾している点だろう。
>いちいち承諾とってたら俺嫌だ私嫌だってどんどん次にまわされちゃうからな。 それだと断らない人が立候補するのと同じことになる ↓ 一部の組合員に役員が集中 >順番に全員が強制的に理事になるわけだ。 ↓ 全員で輪番 |
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394:
匿名さん
[2011-11-29 08:36:49]
他人に指摘されても言い訳にもなってない拙文ね。
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395:
匿名さん
[2011-11-30 10:26:52]
>当番係の理事長が、管理組合のために第三者との間で契約をする場合、 当番係の理事長は、管理組合(全区分所有者)を代理して契約を締結するのでしょうか?
内部事情を知らない契約相手は組合の代表者と判断し対処するが、この契約のもたらすものは組合内部では出鱈目なエセ代表者を決めた組合員の連帯責任となる。 |
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396:
匿.名さん
[2011-11-30 10:44:28]
久々にフライキャッチャーを覗くと一匹の銀蝿が・・・
>内部事情を知らない契約相手は組合の代表者と判断し対処するが、この契約のもたらすものは組合内部では出鱈目なエセ代表者を決めた組合員の連帯責任となる。 無知であるため理解できません。申し訳ありませんが、詳しい解説をお願いします。 特に、「組合員の連帯責任」は、どのような法理によるものでしょうか? |
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397:
匿名さん
[2011-11-30 12:13:43]
組合員の持分の割合による責任
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398:
匿名さん
[2011-11-30 13:09:05]
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399:
匿名さん
[2011-11-30 13:56:38]
いいこと思いついた。
マンション管理士の活用。。。パート6のスレで今年のマン管士試験第29問が議論になってるんだけど、予備校ごとに解答が違っててもめてるらしい。 ちょうどいい機会だから、輪番違法君に解答と解説を書いてもらおう。 これが問題。さあどうぞ!貴方の素養を見せて下さい! http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf |
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400:
匿名
[2011-11-30 14:11:31]
>>399、来年は合格できるように頑張ってね
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401:
匿名
[2011-11-30 14:12:55]
>>399、予備校の授業料はおいくらですか?
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402:
匿名さん
[2011-11-30 14:15:06]
と、余裕綽々の輪番違法君がおっしゃっているので、是非その力を見せてくださいな。
哀れな受験生からのお願いです。 |
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403:
匿名さん
[2011-11-30 14:15:44]
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404:
匿名さん
[2011-11-30 14:16:58]
>399
解説するほどのこともないよ、4が即解答できたよ。 |
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405:
匿名さん
[2011-11-30 14:18:18]
>399
俺は去年の合格者で、47点取れたんだよ。 |
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406:
匿名さん
[2011-11-30 14:24:19]
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407:
匿名さん
[2011-11-30 14:25:00]
というか、なぜ4なのか解説してくださいませ。簡単なら簡単にでいいから。
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408:
匿名さん
[2011-11-30 14:27:30]
輪番違法君じゃないよ。
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409:
匿名さん
[2011-11-30 14:30:59]
じゃあ輪番違法君の回答を待ちつつ、何故あなたが4であると考えるかを教えてください。
輪番違法君へ。 正式な回答が発表されるのは合格発表時だったはずなので、1月13日までは回答の時間がありますよ。 じっくり考えて回答してください。 このスレの皆さんを見返す絶好のチャンスです!! |
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410:
匿名さん
[2011-11-30 14:32:46]
彼が見落とさないように時々張り付けておこう。
まあ彼の登場頻度なら絶対に見落とさないけど。 マンション管理士の活用。。。パート6のスレで今年のマン管士試験第29問が議論になってるんだけど、予備校ごとに解答が違っててもめてるらしい。 ちょうどいい機会だから、輪番違法君に解答と解説を書いてもらおう。 これが問題。さあどうぞ!輪番違法君、貴方の素養を見せて下さい! http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf 正式な回答が発表されるのは合格発表時だったはずなので、1月13日までは回答の時間がありますよ。 じっくり考えて回答してください。 このスレの皆さんを見返す絶好のチャンスです!! |
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411:
匿名さん
[2011-11-30 14:40:04]
>409
1と2は理論的には同じことで正しい。 3は議案書をみて、理事会案に賛成ということで、理事長(議長)に一任しているので それを裏切ることはできない。 4は理事長と監事が相反しているのだから、監事は反対、議長は賛成ということ。 だから、分割はできない。 よって4が正解。簡単簡単 |
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412:
匿名さん
[2011-11-30 14:45:53]
>411が輪番違法君かどうかは分からないけど、1月13日までに「4が正解」以外のレスがなければ、輪番違法君も「4」派ということだね。こりゃ楽しみだ。
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413:
匿名
[2011-11-30 14:49:39]
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414:
匿名さん
[2011-11-30 14:49:52]
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415:
匿名さん
[2011-11-30 14:51:39]
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416:
匿名さん
[2011-11-30 15:15:55]
>414さん
いやその通りです。 私は低学歴のバカなので今後も合格する気が全然しません。 高学歴の貴方にはかなうはずもありません。 でもいいんです。私が知りたいのは、このスレの人達がどれだけ優秀なのか、特に輪番違法君はどうなのかということですから。 では引き続き輪番違法君の回答を楽しみに待ちます。 |
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417:
匿名
[2011-11-30 16:27:50]
輪番違法君とはどの方ですか?
コテに使われていませんよね? |
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418:
匿名さん
[2011-11-30 16:35:52]
>輪番違法君とはどの方ですか?
>コテに使われていませんよね? そうですね。彼はずっと匿名です。 輪番制は違法で無効だと言い続けているけれども誰にも相手にされない可哀想な人です。 でも大丈夫。匿名でも彼はここに来ます。 このまま肢4以外が正解であるというレスがなければ、輪番違法君もそう思っているか、彼が回答を拒んだかのどちらかです。 彼がこの一連のレスを見ないはずはありません。 まあ彼がこのまま二度とこのレスに来ないなら、それはそれで一つの解決なのですが。 マンション管理士の活用。。。パート6のスレで今年のマン管士試験第29問が議論になってるんだけど、予備校ごとに解答が違っててもめてるらしい。 ちょうどいい機会だから、輪番違法君に解答と解説を書いてもらおう。 これが問題。さあどうぞ!輪番違法君、貴方の素養を見せて下さい! http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf 正式な回答が発表されるのは合格発表時だったはずなので、1月13日までは回答の時間がありますよ。 じっくり考えて回答してください。 このスレの皆さんを見返す絶好のチャンスです!! |
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419:
匿名さん
[2011-11-30 16:37:54]
11月27日平成23年度 マンション管理士試験
http://sokuhou.u-can.jp/skhap/realTimeAnswer.do?ex_id=O6L111101 |
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420:
匿名さん
[2011-11-30 16:48:03]
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421:
匿名さん
[2011-11-30 16:52:16]
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422:
匿名
[2011-11-30 16:54:10]
輪番違法君のおっかけしているように見えるけど、実は、誰にも妄想癖なんですね。
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423:
匿名さん
[2011-11-30 16:59:06]
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424:
匿名さん
[2011-11-30 18:21:13]
管理会社のつくる輪番制度理事会は、管理費滞納者であろうが、病気であろうが、勤務上の問題があろうが、理事就任を拒否できません。
これは、人道的にも、管理的にも、法律的にも問題があると思います。 |
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425:
匿名さん
[2011-11-30 18:44:29]
>管理会社のつくる輪番制度理事会は、
管理会社は輪番制を作る事は出来ません。 役員の選任制度を作るのは総会の決議か規約の制定に限られます。 |
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426:
匿名
[2011-11-30 20:55:37]
↑ああ言えはジョウユウ
ウチのマンションの輪番制理事会は、管理会社が作ったんだよ |
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427:
匿名
[2011-12-01 06:57:41]
>管理会社のつくる輪番制度理事会は、管理費滞納者であろうが、病気であろうが、勤務上の問題があろうが、理事就任を拒否できません。
なぜ |
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428:
匿名さん
[2011-12-01 07:03:16]
幼稚園?
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429:
匿名さん
[2011-12-01 07:12:55]
役員拒否を認めたら、誰もが拒否し理事のなり手がいないよ。
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430:
匿名さん
[2011-12-01 07:15:23]
>これは、人道的にも、管理的にも、法律的にも問題があると思います。
何故自分達で改善の為に規約改訂なり総会決議をしないのか? 自業自得そのものだね。 |
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431:
匿名
[2011-12-01 07:29:58]
輪番だから、自分達で何もできないのでしょう
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432:
匿名さん
[2011-12-01 09:22:22]
(組合員の総会招集権) 第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2 か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。 3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。 |
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433:
管理組合・都の独裁理事長
[2011-12-01 10:06:05]
たくさんあるマンション管理組合を各都道府県ごとに一つにして、
「管理組合・都」をつくり、 輪番で、一つの管理組合がすべての管理組合の業務を行うようにすれば、 効率的です。 |
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434:
匿名さん
[2011-12-01 10:58:53]
頭いい。
すごい発想だね。 あなたみたいな人がこれからの日本を引っ張っていくべきだ。 |
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435:
匿名さん
[2011-12-01 11:04:26]
>輪番で、一つの管理組合がすべての管理組合の業務を行うようにすれば、効率的です。
自分の共有財産の管理を自分で出来ない者が他人の持ち物を管理出来る分け無し。 |
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436:
匿名さん
[2011-12-01 11:14:32]
これからは信託になると思います。東急コミュニティ信託とか、長谷工コミュニティ信託とか!
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437:
匿名さん
[2011-12-01 11:36:25]
日本人の知能が低下したと言う事に尽きる。
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438:
匿名
[2011-12-01 11:36:36]
うん、国土交通省から財務省に管理組合の監督が移るのは、いいな
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439:
匿名≠輪番違法君
[2011-12-01 20:43:28]
輪番違法君は、自己責任という言葉をご存知ですか。
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440:
匿名
[2011-12-01 20:58:22]
439さん、拒否や否認を認めない輪番制理事会は違法だと、認めますね
なり手がいなくなるなんて言い訳は、民主国家では認められませんよ |
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441:
439
[2011-12-01 21:36:42]
>拒否や否認を認めない輪番制理事会は違法だと、認めますね
認める・認めない? まずは、実在証明せよ。 言葉遊びに付き合うのはそれから。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
【輪番制理事会は強制ではない、拒否できるから法律違反にはならない】
とのレスを読まれていたので、輪番制理事会が強制になる理由を読み矛盾を感じたておかしなこ書くなとレスされたのですよね?
マンション管理組合を廃止しマンション株式制度にしたら、出資者マンション購入者がマンション管理に真面目に参加するようななるだろうな