管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
292:
匿名≠273
[2011-11-21 19:29:36]
私にレスするよりも、284.287に返信するのが先ですよ。お願いごとにこたえてもらったんだから。
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293:
匿名さん
[2011-11-21 21:14:51]
4役員の選出方法及び任期
管理規約において選任できる役員の範囲については、「居住の組合員」が 94.3%、「居住 組合員の同居親族」が 18.8%、「居住していない組合員」が 14.5%、「賃借人」が 2.4%と なっている。完成年次が古くなるほど「居住組合員の同居親族」及び「居住していない組 合員」の割合が高くなる傾向にある。 役員の任期については、「1年」が 65.9%と最も多く、次いで「2年」が 30.4%となっ ている。総戸数規模が大きくなるほど、「1年」の割合が低くなり、「2年」の割合が高く なる傾向にある。 役員の改選人数については、「全員同時期に改選」が 61.9%、「半数ごとの改選」が 23.4% となっている。総戸数規模が大きくなるほど「全員同時期に改選」の割合が低くなり、「半 数ごとの改選」の割合が高くなる傾向にある。 役員の選任方法については、「抽選又は順番で選ばれることが多い」が 69.1%、「立候補 又は推薦で選ばれることが多い」が 21.9%となっている。 |
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294:
ゴノレゴ13
[2011-11-21 22:38:09]
匿;名さん
コピペ (直訳)探しました。 でしょうか? |
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295:
匿名さん
[2011-11-22 00:39:01]
>>290
>輪番制理事会反対者が一人しかいないはずないのにな憐れだな そうだよね。憐れだな。輪番制理事会の反対者は多数いるのに、輪番は違法とは思っていないんだもん。 みーーーんな、違法ではないが、望ましくはないという程度の課題としか考えていないんだもん。 その4まで行きながら、輪番違法君は、いつか援軍がでてくると堅く信じているようだが、援軍は存在しない。 やっぱり、憐れだな。うんうん、君の言う通りだ。 |
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296:
匿名さん
[2011-11-22 00:51:12]
世の中リタイヤ組が増えるにつれ、輪番理事は消滅する。
管理会社は困ったこととなるでしょう。 |
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297:
匿名さん
[2011-11-22 06:31:26]
296
リタイヤ組みが増えるからって、立候補制に変わるとは思えないな。 だって、今だってリタイヤ組みがマンションには何割かいるでしょ? とりあえず、自分のマンションを代えるところから始めたらいいのでは? |
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298:
匿名
[2011-11-22 06:53:36]
管理会社を変えることだ
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299:
匿名さん
[2011-11-22 07:11:01]
輪番制が7割もの管理組合で採用されていて、しかもそれが輪番違法君が言う通り「明確に違法」なら、最近改正されたばかりの標準管理規約やそのコメントにその旨が記載されそうなもんだけど。
それが無いということは、少なくとも標準管理規約の起草者(実務家・学者)や国交省は「違法無効」とは考えていないわけだし「違法無効の疑いがある」とも考えていないということかな。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm |
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300:
匿名さん
[2011-11-22 07:53:33]
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301:
匿名さん
[2011-11-22 08:59:35]
>>世の中リタイヤ組が増えるにつれ、輪番理事は消滅する。
> ↓↓ 論理の飛躍 >>管理会社は困ったこととなるでしょう。 飛躍でも何でも無い。 仕事から解放された区分所有者が役員になる機会が増え、管理業務に専念することになるので、管理会社任せから管理会社をチェックする機会が多くなる。これで「管理会社は困ったこととなるでしょう。 」と言うことは当然あり得ること。 |
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302:
匿名さん
[2011-11-22 09:03:48]
>最近改正されたばかりの標準管理規約やそのコメントにその旨が記載されそうなもんだけど。
サンプルでの輪番制の存在の記述は無いし勿論推奨もない。 |
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303:
匿名さん
[2011-11-22 10:08:46]
301
分譲マンションができて、もう余裕で三、四十年経過していますよね? その実績は無視ですか? 貴方の街では、まだ分譲マンションができて五年とかならごめんなさいね。 まだわかんないよね… |
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304:
匿名さん
[2011-11-22 10:27:53]
303
長い間おいしい思いをしてきましたが、事実に基づく管理会社の悪評の高まりでこれからはきつい世の中になります。管理会社経営者 |
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305:
匿名さん
[2011-11-22 10:30:15]
輪番は規約違反ではない、立候補もしかり まともな人物が理事長を何期も続けることも あって然り
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306:
匿名さん
[2011-11-22 10:58:38]
>輪番は規約違反ではない、
選任ではなく強制的押しつけならばその規約は無効。 >立候補もしかり まともな人物が理事長を何期も続けることも あって然り 輪番ではない合法的な選任は理事長を始めとする理事会の役員選任の議案提出及び組合員の総会での決議による結果であり、結果責任は自分等で負う。 |
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307:
匿名さん
[2011-11-22 11:18:21]
>サンプルでの輪番制の存在の記述は無いし勿論推奨もない。
でも(貴方の言うことが正しければ)7割もの管理組合が輪番制を採用しているのでしょう? そして貴方の理屈だとそれらはすべて違法なのでしょう? それを一切指摘しない学者や実務家や国交省は全て頭がおかしいのですか? |
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308:
匿名≠輪番違法君
[2011-11-22 11:18:21]
輪番違法君は、標準管理規約改正のパブリックコメントに『輪番は違法である』と意見を出さなかったのかい。
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309:
匿名さん
[2011-11-22 11:19:27]
>結果責任は自分等で負う。
嫌なのに選任されてしまった人も、結果責任で引受けなければならないの? |
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310:
匿名さん
[2011-11-22 11:25:04]
>仕事から解放された区分所有者が役員になる機会が増え、管理業務に専念することになるので
仕事から解放された区分所有者が役員になる機会が増え(→ここに論理の飛躍→)管理業務に専念することになるので そんなに暇なのは誰かさんだけ。 |
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311:
匿名さん
[2011-11-22 11:36:02]
>仕事から解放された区分所有者が役員になる機会が増え、管理業務に専念することになるので
そうか、輪番違法君のあらゆる誤りは、この誤解に原因があるんだな。 「誰もが『仕事さえなければマンション管理に専念したい!』と思っている」のであれば、確かに立候補・推薦を押しつけても何とか回るだろうね。 彼に教えてあげなきゃならないことは「輪番制も適法だし、メリットもあるんですよ」ってことじゃなくて、 「世間の皆様は貴方のように暇を持て余してはいないんですよ」ってことなんだよ。 |
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312:
匿名さん
[2011-11-22 11:40:03]
>>306
>輪番ではない合法的な選任は理事長を始めとする理事会の役員選任の議案提出及び組合員の総会での決議による結果であり、結果責任は自分等で負う。 (述語)自分等で負う に対応する主語を次の中から補足しなされ。(複数選択可) ・全組合員 ・役員選任議案を承認した組合員 ・理事長 ・イマイチな結果を出した担当役員 ・その他( ) |
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313:
匿名さん
[2011-11-22 11:47:01]
・その他(このスレを真に受けて輪番制を止めてしまった気の毒な区分所有者)
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314:
匿名
[2011-11-22 12:42:09]
>「世間の皆様は貴方のように暇を持て余してはいないんですよ」ってことなんだよ。
輪番違法君が認めるかな。 |
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315:
匿名さん
[2011-11-22 13:18:33]
>>「世間の皆様は貴方のように暇を持て余してはいないんですよ」ってことなんだよ。
>輪番違法君が認めるかな。 認めるわけないよ。 自分より忙しい人が世間にいるだなんて想像もできないんだから。 |
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316:
匿名さん
[2011-11-22 13:22:04]
>仕事から解放された区分所有者が役員になる機会が増え、管理業務に専念することになるので
こういう何気ない一つのレスで、これほどまでに長く続いたスレが全て解決してしまうとは。 結論 誰か輪番違法君にバイトを紹介してあげてください。 |
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317:
匿名さん
[2011-11-22 14:30:03]
いや。そんな簡単に妥協する輩ではない。
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318:
匿名さん
[2011-11-22 15:15:02]
>選任ではなく強制的押しつけならばその規約は無効。
委任は受託を拒否できます。 押し付けは強制できません。 |
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319:
匿名さん
[2011-11-22 16:27:05]
>いや。そんな簡単に妥協する輩ではない。
妥協だなんてそんな高尚な判断はできないよ。 ただ理解できないだけ。 |
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320:
匿名さん
[2011-11-22 16:41:44]
>強制的押しつけならばその規約は無効
強制的という言葉を使いたくてしょうがないようだけど、どのレベルを指しているのだろう。 1.総会で「来期からは輪番制にする」という議案が51%で決議される。 2.前任理事長が輪番次順位区分所有者に「来年は貴方だから宜しくね」と挨拶をする。 3.就任に難色を示した次順位区分所有者に,前任理事長が「これまでも順番で務めてきたのだからお願いしますよ。」と頭を下げる。 4.前期理事5名が,就任に難色を示した次順位区分所有者宅に訪れ「これまでも順番で務めてきたのだからお願いしますよ。」と頭を下げる。 5.前期理事会名義で,就任に難色を示した次順位区分所有者宅宛に「これまでも順番で務めてきたのだから,次期理事への就任をお願いします。過度のご負担とならぬよう,理事長は別の者が引き受けますから。」という趣旨に文書を送付する。 6.就任に難色を示した次順位区分所有者宅宛に,匿名で「おとなしく就任しないと痛い目に遭うぞ」という怪文書が届く。 7.前期理事5名が,就任に難色を示した次順位区分所有者宅玄関前で「○○号室の者は理事への就任を承諾しろー!」と声を挙げる。 8.就任に難色を示した次順位区分所有者宅に銃を突きつけながら「就任します」という文書に署名捺印をさせる。 1~5を経ての承諾を「押し付けで無効」というなら日本では契約書は意味のないものとなりますが、輪番違法君の理屈だと1~8のすべてが「押し付けで無効」となります。 それなのに、どういうわけか彼は (a)事前に結託した住民が総会で特定の区分所有者を理事長に選任する決議をする (b)その被選任区分所有者に対して「選任されたのだから引き受けなさい。選任制を採用したのは『自己責任』です」と迫る (c)上記(a)(b)を毎年繰り返して、この被選任区分所有者がノイローゼになるまで理事長を押し付ける のいずれも有効と考えるようです。 素晴らしいバランス感覚ですね。 |
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321:
匿名さん
[2011-11-22 17:49:19]
しかし、かたくなに「それでも就任したくない」という人に対しての効果はほとんどないでしょう。また、「罰金など、就任拒否へのペナルティを科せばいい」という意見もあります。しかしこれも、役員就任を承諾すると民法をはじめとする様々な法的な義務が課されることを考えれば、ペナルティなどによってその承諾を強制することが本当に適切であるかどうかは疑問です。また、その規定を逆手にとって、「お金を払えば面倒な役員をやらなくて済む」という人が続出する可能性もあります。 そもそも、やる気や責任感が全くない人を無理やり役員にしてしまったらどうなるでしょうか?渋々でも何らかの業務をやってくれればまだいいほうで、下手をすれば理事会にも出席せず、役員としての責務を放棄してしまうということも考えられます。そんなことになれば他の役員もやる気を失いますし、管理組合運営に多大な支障が出てくるでしょう。そう考えれば、どんな方法であれ、「無理やり」就任させるのは得策とは思えません。
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322:
匿名さん
[2011-11-22 18:52:18]
そこまで嫌がる人の割合はどれくらいなんですか?
極々少数じゃないですか? |
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323:
匿名≠輪番違法君
[2011-11-22 23:05:58]
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324:
匿名さん
[2011-11-23 00:29:12]
私が思う違法な輪番制度理事会とは、理事就任拒否権がないものです。
管理会社がつくる輪番制度理事会が、理事業務ができない状態(病気、仕事)であろうが拒否できないのであれば違法でしょう。 民主党を応援し、人権侵害救済法の制定を早急に実現しましょう。 |
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325:
匿名さん
[2011-11-23 04:43:25]
324
理事を拒否する理由ってあるのですか? 全員で管理するって考えれば、一年か二年くらい理事をするくらい当然の義務と思いますけど。 後、管理会社が作るとありますが、気に入らなければ自分達で変えたらいいのでは? ついでに民主党応援してもダメだと思いますけど。 |
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326:
匿名
[2011-11-23 07:32:56]
私が思う違法な輪番制度理事会とは、理>>事就任拒否権がないものです。
>管理会社がつくる輪番制度理事会が、理事業務ができない状態(病気、仕事)であろうが拒否できないのであれば違法でしょう。 それで、拒否できないのは、 >>320の1~8のどれ。 |
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327:
匿名
[2011-11-23 08:10:57]
>320は読めない
携帯用に書きなおせ |
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328:
匿名
[2011-11-23 08:16:00]
管理会社の絶対輪番制度理事会くんは、
1、反政府主義か? 2、反民主党か? 3、人権侵害快感君か? |
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329:
326
[2011-11-23 08:19:55]
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330:
匿名
[2011-11-23 08:35:13]
自分はできるから他もでくなければならない
自分は賛成だから他も賛成でなければらない 自分の価値観が世の中の基本であり絶対である 否定は絶対に認めない |
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331:
匿名さん
[2011-11-23 10:50:21]
>携帯用に書きなおせ
携帯を買い替えましょう。 |
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332:
匿名さん
[2011-11-23 10:53:55]
>全員で管理するって考えれば、一年か二年くらい理事をするくらい当然の義務と思いますけど。
役員就任の義務はありません。 >後、管理会社が作るとありますが、気に入らなければ自分達で変えたらいいのでは? 然り。これを変えられないのが管理会社任せの輪番制の宿命。 |
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333:
匿名さん
[2011-11-23 11:02:09]
>1.総会で「来期からは輪番制にする」という議案が51%で決議される。
個人名、部屋番号など記載の順番表を作成したり、これに類する順番説明の記述の案を作成する事が個人を規制し、本来の役員の受任機会を奪い強制するものである。 |
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334:
匿名さん
[2011-11-23 12:36:51]
333
立候補も推薦もできることも追記しろよ |
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335:
匿名
[2011-11-23 12:50:17]
つうことは1~8まで違法なのね
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336:
匿名さん
[2011-11-23 16:21:37]
>(a)事前に結託した住民が総会で特定の区分所有者を理事長に選任する決議をする
輪番制に毒されている人には推薦が本人の承諾なしに出来ると思い込むセンスは悲しいね。 |
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337:
匿名さん
[2011-11-23 16:25:47]
>(a)事前に結託した住民が総会で特定の区分所有者を理事長に選任する決議をする
輪番制に毒された人には推薦が承諾の機会がないものと思い込むこのセンスは悲しい限りだ。 |
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338:
匿名さん
[2011-11-23 16:34:43]
>(a)事前に結託した住民が総会で特定の区分所有者を理事長に選任する決議をする
輪番制に浸っている人には推薦する際に受任する機会がないものと思い込むこのセンスは悲しい限りだ。 |
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339:
匿名さん
[2011-11-23 17:10:36]
そろそろ決着付けようぜ
私は輪番制でも問題なしに一票 ありか、なしかだけにしよう。 説明とか批判とか無しね。 |
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340:
匿名
[2011-11-23 17:45:57]
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341:
匿名さん
[2011-11-23 18:32:18]
>(a)事前に結託した住民が総会で特定の区分所有者を理事長に選任する決議をする
輪番制に慣れっこになっていると推薦は本人の承諾が前提との知識もないことは悲しい現実だ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |