管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
1053:
匿名
[2012-01-27 12:38:10]
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1054:
匿名さん
[2012-01-27 13:22:43]
>区分所有法では理事会の定義がない。 理事も監事も管理組合法人の規定。
それで? |
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1055:
匿名さん
[2012-01-27 14:28:52]
区分所有法に規定はなくても、標準管理規約に基づいて各マンションの
管理規約は制定されているので、それを順守しなければならないのだよ。 |
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1056:
匿名さん
[2012-01-27 15:46:39]
>管理規約は制定されているので、それを順守しなければならないのだよ。
で、何をどの様に遵守しなければならないの? |
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1057:
匿名さん
[2012-01-27 16:42:55]
そろそろか。コピペマン登場!
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1058:
匿名
[2012-01-27 21:05:56]
管理規約に書いてなければ規約の規制外ってことだろう。
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1059:
匿名
[2012-01-27 22:19:48]
理事会が管理規約違反するくらいだから規約なんて糞食らえだよ。
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1060:
匿名さん
[2012-01-28 09:17:26]
抽象論ばかりで具体的な回答は出来ないのでしょうか?
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1061:
匿名
[2012-01-28 09:42:20]
具体例がないから抽象論になってしまう。
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1062:
匿名さん
[2012-01-28 11:11:42]
具体例は理事会のことだったのだが書き込み人は説明に窮して逃げたか逃げている現象が続いているに過ぎない。
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1063:
匿名さん
[2012-01-29 08:32:15]
端的に言えば理事会と言えども集会の一種であるからネットを利用する場合は下記の規定を遵守する必要がある。
建物の区分所有等に関する法律施行規則 (電磁的方法) 第三条 法第三十九条第三項 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (電磁的記録) 第一条 建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十条第五項 に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 |
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1064:
現役理事
[2012-01-29 09:23:03]
ネットの意味を規定した規則だけど。質問者は、意味がわかってないね。
これの何処に理事会が違反するの?言葉の意味を規定してるだけで使用方法の規制などは、書いてないよ? 君、頭悪いだろ。単に気に入らないから因縁つけてるだけ。 違うなら、理事会の悪行を書いてしまえ! |
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1065:
匿名さん
[2012-01-29 12:52:48]
>ネットの意味を規定した規則だけど。質問者は、意味がわかってないね。
ぐちゃぐちゃ意味のない事を言わないで >第三条 法第三十九条第三項 を読みましょう。 |
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1066:
匿名さん
[2012-02-01 18:25:50]
>No.995 by 管理人 2010-03-29 17:50
(抜粋) 昨年秋のシステム移行に伴い、1000レス越えのスレッドによってシステムに影響が出ることはなくなりましたので、次スレの作成は、 現在は、必須事項ではなくなっております。 |
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1067:
匿名さん
[2012-02-01 19:14:56]
スレ主は、知らないで1,000レスになったら新しく新スレをたてていたんだけど、
それを指摘されたので、意地になって新スレたてると思うよ。 |
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1069:
匿名さん
[2012-02-01 19:34:42]
意地っ張りだからな。
新スレたてるほうに、300円。 |
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1070:
匿名さん
[2012-02-01 20:00:01]
>スレ主は、知らないで1,000レスになったら新しく新スレをたてていたんだけど、
半分当たり! 面倒だから止めただけ。 |
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1071:
匿名さん
[2012-02-01 22:19:05]
らしくないな
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1072:
匿名さん
[2012-02-08 09:31:00]
現在国交省で行われている「マンションの新たな管理方式の検討」なるものは大山鳴動して鼠一匹になりそうのようだ。
高層住宅管理業協会の新年の挨拶なるもので第三者管理者方式の検討に関して誤解や混乱があるとして、この場合は管理組合の財産保全するための規制(資金力・信用性・専門性などの適格な業務執行能力)を加えた上で認めるなどの検討が必要と唱えている。一方、国交省の検討資料2を見ると第三者管理者方式取組事例としてこの管理者にマンション管理士を取上げている。 これで高層住宅管理業協会の新年の挨拶なるものの真意が分かってきた。 管理会社も現に組合財産保全の為の付保を義務付けられているので資金力・信用性・専門性などの適格な業務執行能力がないのは確かであるが、それ以上に資金力・信用性の全くないマンション管理士を事例に上げるなんてお役人の発想や企画力の貧弱さには飽きれる。信託についての発想が微塵もないこの検討は検討に値しないことは明白である。 |
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1073:
匿名
[2012-02-08 10:12:19]
高層住宅管理業界って何よ
信用できるのか? |
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1074:
匿名さん
[2012-02-08 10:17:22]
この世の中で信用出来るものがあると思う事自体が間違い。
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1075:
匿名さん
[2012-02-09 13:05:56]
その通り。人や物を信用するとはお目出度いよ、それより契約の時代だね。
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1076:
匿名
[2012-02-09 13:25:08]
高層住宅管理業協会って、管理会社の協同組合なん?
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1077:
匿名さん
[2012-02-09 17:51:50]
自分でググって見たらどうですか?
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1078:
匿名さん
[2012-02-09 21:17:41]
管理会社が会員となっている組合じゃないかな。
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1079:
匿名さん
[2012-02-10 16:49:37]
協会=組合?
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1080:
匿名さん
[2012-02-12 08:37:32]
社団法人高層住宅管理業協会
副理事長 専務理事 (常 勤) 橋 本 万 里(元 建設省大臣官房総括監察官) 財団法人マンション管理センター 常務理事 内藤 勇 常 勤 (元建設省建設大学校建設政策研究センター所長) 理事 石田 和成 常 勤 (元国土交通省大臣官房総括監察官) |
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1081:
匿名
[2012-02-12 10:28:17]
役員に天下りがいるから何?
管理会社の協同組合じゃん |
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1082:
匿名
[2012-02-13 16:41:32]
要望や管理人の怠慢な仕事の案件は住人が理事長へ言うべきか管理会社へ言うべきか?どちらが望ましいのですか?管理会社は管理組合と契約しています。
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1083:
匿名さん
[2012-02-13 19:15:40]
>要望や管理人の怠慢な仕事の案件は住人が理事長へ言うべきか管理会社へ言うべきか?どちらが望ましいのですか?管理会社は管理組合と契約しています。
管理委託契約は管理組合と管理会社が結んでいるのが一般です。 一組合員が管理会社の担当者との接点はありえませんし、あったとしても担当者はそれを取上げる義務はありません。 管理会社の従業員に管理委託契約に違反することがあれば管理組合の担当役員や理事長を通じて管理会社に改善を求めるべきです。 |
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1084:
匿名
[2012-02-26 08:09:23]
管理会社に住人が言いつけて対応するよ。対応しない管理会社って本当にありますか?
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1085:
匿名さん
[2012-02-26 09:35:36]
1084
ではきくが、住民Aと住民Bと理事会がそれぞれ違う指示を管理会社に示したらどうなりますか? 管理会社としては、指示を一本化してくれということに当然なり、それは契約窓口である管理組合(理事長)しかありませんが。 どこのマンションでも管理上のことは住人が管理会社(フロント)に言っても、「理事にお伝えしてください」というか、「聞いておきますが、理事会の判断をもらってからの対応になりますよ」しか言えないはずです。 清掃の注文や電球の取替え程度なら気がついた住人が「管理員」に伝えるのはありですが、契約に関係してくる管理上の事柄を「フロント」に言うのは理事会を無視することになり混乱のもとです。面倒でも意見は理事会に言うしかありません。 |
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1086:
匿名さん
[2012-02-26 10:33:39]
管理会社とて一部は人気商売の部分もありますので住人如きが注文付けてもうわべは聞いて置く振りはしますよ。
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1087:
匿名
[2012-02-29 18:52:55]
ふとんのベランダ干しや子供の自転車乗り入れや犬のおしっこなどはすぐに動かせる。そのようなことは管理会社に言うことでしょう。そして意見は理事長に報告していますと。
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1088:
匿名
[2012-02-29 19:16:14]
↑全部理事会です。
管理会社がするのは、理事会要請による注意文書の作成と掲示 |
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1089:
匿名
[2012-03-01 06:59:32]
管理会社が動くのはとても便利な良い管理会社なんですね。
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1091:
匿名さん
[2012-03-02 06:48:41]
しーん。
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1092:
匿名
[2012-03-08 19:37:56]
輪番制度はしょぼいようです。しかし特定の理事長に支配されるよりましだ。住人次第で理事長へ提言することで管理会社に仕事させることです。
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1093:
匿名さん
[2012-03-08 19:50:17]
>輪番制度はしょぼいようです。しかし特定の理事長に支配されるよりましだ。住人次第で理事長へ提言することで管理会社に仕事させることです。
特定の理事長に支配させるのは総会の結果なのでしょうから他の無関係者がとやかく言えないことです。 しかし、意欲、能力、健康に関係なく強制的に順番に押し付けられている役員が管理会社と対等に管理をやれると思う方が問題でしょう。 |
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1095:
匿名さん
[2012-03-09 09:30:00]
そちらでどうぞ。
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1096:
匿名さん
[2012-03-09 14:33:31]
理事長の独裁は嫌です。理事長へ提言することで改善します。
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1097:
匿名さん
[2012-03-09 16:18:10]
許すのは貴方です。
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1098:
暇入
[2012-03-09 16:52:20]
ほー
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1099:
匿名さん
[2012-03-09 17:13:32]
>理事長へ提言することで改善します。
どのようにして改善するのでしょうか? 規約を読んだ事がありますか? |
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1100:
匿名さん
[2012-03-09 20:31:17]
1094さんのリンク先を読みました。
頭のおかしい人っているんだな…。やばすぎて寒気がしますね。 |
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1101:
匿名さん
[2012-03-26 08:23:52]
輪番違法くんは元気だろうか。
自分が間違えていたことに気づいたかな。 |
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1102:
匿名さん
[2012-03-26 09:26:02]
削除で忙しいらしいよ。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
ネットだから居場所の制約はないよ。
>>1050
管理規約違反の理事はそもそも出場停止。
>>1051
区分所有法では理事会の定義がない。
理事も監事も管理組合法人の規定。