管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
1013:
元自治会長
[2012-01-25 22:43:47]
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1014:
匿名
[2012-01-26 05:01:23]
これからはネットの時代だね。
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1015:
匿名さん
[2012-01-26 06:10:47]
いいや、フェイス・トゥ・フェイスの時代だね
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1016:
匿名さん
[2012-01-26 08:18:32]
>>1012
質問 ・メーリングリストのイメージか、リアルタイム会議なのか ・MLならどのような進行イメージか、会議完結にどのくらい日時を要するのか ・リアルタイムならどのようなシステムを構築したのか、費用負担が生じるならその対応は ・ネット対応のできない理事の対応は |
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1017:
1016
[2012-01-26 08:21:12]
ちなみに当方は対面理事会+メール、データサーバ活用
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1018:
匿名さん
[2012-01-26 08:46:50]
当方はskypeで理事会しているよ。
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1019:
匿名さん
[2012-01-26 09:30:11]
ネットで理事会をやっても、討論はなりたたないんじゃないの。
それに、全員がパソコンや携帯を同時にみながら議論しあうんなら フェイス・ツー・フェイスのほうがいいのでは。 ネットでやるにしても、資料(たとえば見積書とかその他の資料等) も誰かが作成しなければならないよね。 そんなのをネットで説明しなが討論しあうなんて現実は難しいよ。 単なる報告ならネットで十分だけどね。 |
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1020:
匿名さん
[2012-01-26 09:34:13]
理事に引きこもりがいるときは有効だよ。
たとえばキミの場合とか。 |
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1021:
匿名さん
[2012-01-26 10:50:19]
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1022:
元自治会長
[2012-01-26 11:03:45]
ネット化は、最低でも携帯メールは使えているのでできました。
議題文書は当然にプリントアウトし配布します。 その上で、メールにて議論してました。 今は、SNSを利用しているそうです。 自治会のネット化については、岡山が進んでいて参考になります。 現役だと国内は元より海外出張もあります。 たまの休暇に輪番役員が拘束されるのを納得するはずないですよ マンション管理組合もネット利用すべきです。 |
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1023:
匿名さん
[2012-01-26 11:12:07]
マンボーも今話題になっていて使いやすいようですね。
全て経費が無料というのがいいし。 |
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1024:
匿名
[2012-01-26 12:06:56]
>メーリングリストのイメージか、リアルタイム会議なのか
電子会議室、画像、ファイル添付可能な掲示板のイメージ。 >リアルタイムならどのようなシステムを構築したのか、費用負担が生じるならその対応は 「コラボ」の導入、費用はマンション規模による。総会決議。 >ネット対応のできない理事の対応は 自ら努力してネット参加、出来ない理事には自発的に辞任してもらう。 役員選出時に「ネット接続必須」の条件を課している。 |
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1025:
匿名さん
[2012-01-26 12:14:57]
>ネット参加、出来ない理事には自発的に辞任してもらう
それはできんよ。 たとえ管理規約に定めても無効になる。 つくばみらいとは別に自分だけのマンションを建てて規約を強制しても無理。 |
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1026:
匿名さん
[2012-01-26 12:24:08]
自発的に辞任だから強制や解任ではないのでは?
だけどネットできなかったら理事なんて名前だけで、 理事会の員数あわせの働きしか出来ないね。 |
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1027:
匿名さん
[2012-01-26 13:11:48]
辞任を求めていくことが不適切
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1028:
匿名
[2012-01-26 13:18:31]
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1029:
匿名
[2012-01-26 15:55:54]
文字だけで本当に十分な意見交換できるのかねえ
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1030:
匿名さん
[2012-01-26 18:35:35]
区分所有法
(議事) 第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。 建物の区分所有等に関する法律施行規則 (電磁的方法) 第三条 法第三十九条第三項 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (電磁的記録) 第一条 建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十条第五項 に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 |
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1031:
匿名
[2012-01-26 18:51:25]
でたな、コピペマン。
相変わらずコメントなしかい。 ちなみに、今、理事会の話をしているんだよなー。 |
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1032:
匿名さん
[2012-01-26 19:12:46]
1016≠1024だよ。
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1033:
匿名
[2012-01-26 19:34:34]
理事長がやる気なく何もしない感じだ 輪番は管理会社の言いなりか?
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1034:
匿名
[2012-01-26 19:46:38]
>理事長がやる気なく何もしない感じだ
なんで理事長になったの? 組合員の利益を図らない理事長なら辞表出したほうがいい。 |
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1035:
匿名さん
[2012-01-26 19:52:06]
>ちなみに、今、理事会の話をしているんだよなー。
議事録の規定同様に理事会の決議にも準用される。 |
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1036:
匿名
[2012-01-26 19:57:47]
>>1035
管理規約でそう書いてればの話。 |
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1037:
匿名
[2012-01-26 20:01:33]
でも決議もしないのに理事会開いてるよ。なんで?
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1038:
匿名
[2012-01-26 20:22:55]
暇なんだと思う。理事会は決議機関であることを忘れて井戸端会議してるる
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1039:
匿名
[2012-01-26 21:19:49]
総会と対比して理事会を考えないと。
理事会は爺さまのお茶飲み会じゃないよ。 理事会決議が必要なければ開催は不要。 |
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1040:
匿名さん
[2012-01-26 21:29:02]
理事会決議には至らないものの審議する分には開催してもいいんじゃない。
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1041:
匿名
[2012-01-26 21:37:57]
それなら役員会でも懇談会でもいい。
理事会は成立要件があるから過半数以上の理事が出席できなければ成立しない。 その点、役員会や懇談会は成立要件がないから出席フリー。 |
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1042:
匿名
[2012-01-26 21:50:54]
ただ、理事会じゃないと管理会社は議事録の素案は作ってくれないよ。
委託契約で議事録の素案作りは「総会、理事会」と書いてあるから。 役員会や懇談会なら理事が自分で議事録作らないと。 だから一般に役員会や懇談会は議事録が作られず記録に残らない。 |
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1043:
匿名
[2012-01-26 22:30:39]
委員会形式のマンションは、委員会の上に理事会があるよ。
委員会で審議して、理事会決議が必要なら理事会にあげる。 普段は委員会活動だよ。 |
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1044:
匿名さん
[2012-01-26 23:09:26]
普通、委員会と理事会じゃメンバーが違う
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1045:
匿名さん
[2012-01-27 04:53:27]
委員会は理事+住民だね。
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1046:
匿名さん
[2012-01-27 05:05:00]
賃借人も委員会に入れてあげるんだ。
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1047:
匿名
[2012-01-27 05:38:33]
住民は組合員の制限があるよ。
委員会って部会のことだと思う。 複層型の階層方式。 |
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1048:
匿名さん
[2012-01-27 05:50:24]
じゃあ、非居住者組合員はだめなんだね
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1049:
匿名
[2012-01-27 07:14:53]
もうかわるよ
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1050:
匿名
[2012-01-27 08:34:24]
守旧派の寝技が上
かわらない |
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1051:
匿名さん
[2012-01-27 09:17:51]
>管理規約でそう書いてればの話。
書いてなければ区分所有法、同施行規則を準用する。 |
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1052:
匿名さん
[2012-01-27 11:19:19]
そうなの?
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1053:
匿名
[2012-01-27 12:38:10]
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1054:
匿名さん
[2012-01-27 13:22:43]
>区分所有法では理事会の定義がない。 理事も監事も管理組合法人の規定。
それで? |
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1055:
匿名さん
[2012-01-27 14:28:52]
区分所有法に規定はなくても、標準管理規約に基づいて各マンションの
管理規約は制定されているので、それを順守しなければならないのだよ。 |
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1056:
匿名さん
[2012-01-27 15:46:39]
>管理規約は制定されているので、それを順守しなければならないのだよ。
で、何をどの様に遵守しなければならないの? |
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1057:
匿名さん
[2012-01-27 16:42:55]
そろそろか。コピペマン登場!
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1058:
匿名
[2012-01-27 21:05:56]
管理規約に書いてなければ規約の規制外ってことだろう。
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1059:
匿名
[2012-01-27 22:19:48]
理事会が管理規約違反するくらいだから規約なんて糞食らえだよ。
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1060:
匿名さん
[2012-01-28 09:17:26]
抽象論ばかりで具体的な回答は出来ないのでしょうか?
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1061:
匿名
[2012-01-28 09:42:20]
具体例がないから抽象論になってしまう。
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1062:
匿名さん
[2012-01-28 11:11:42]
具体例は理事会のことだったのだが書き込み人は説明に窮して逃げたか逃げている現象が続いているに過ぎない。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
団地の自治会でネットを利用して活動が活発化しました。
と言っても、顔を合わせることを任期の始めと終わりだけにした役員の年があり
翌年の役員が、苦労をしいられる結果を受けて
顔合わせの役員会を2〜3ヶ月おきにすることに改善しました。
Mailは、開封チェックを付けてましたが、一言返信をするように義務化してましたよ