管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

1225: 匿名さん 
[2012-08-10 19:31:05]
学校の用務員さんがマンションに来ただけなのが管理員でしょ、意思表示は不可能。
ゴミ拾いガンバッテね!
1226: 匿名さん 
[2012-08-10 19:39:48]
学校の用務員さんは子供に気配りするが、管理員は犬の汚物に気配りする程度だよ。
1227: 匿名さん 
[2012-08-10 19:49:13]
輪番制と立候補制のメリットとデメリットを教えて下さい.よろしく。
1228: 匿名さん 
[2012-08-10 20:09:50]
やる意志のある人に限り、だれかれの見境なく強制の押し付けは良くないよ。
1229: 匿名 
[2012-08-10 20:15:53]
輪番制を基本にしつつ、立候補を併用。但し任期は最大二期まで。
これは当マンションの場合です。
1231: 匿名さん 
[2012-08-10 21:05:19]
>輪番制を基本にしつつ

無責任を公認させているに過ぎない。誰でもが順番にやるべきとの発想は、責任は問わないの裏返し。
1232: 匿名さん 
[2012-08-10 21:08:51]
私のマンションもアンフェアーな理事長が誕生して異議の申し立てを受けて
    1年にならました。強引に頑張っています。悪さをしなければよいが。
1235: 匿名さん 
[2012-08-11 10:18:39]
>うちは役員選出に関する規約や細則は何もない。
下記の標準管理規約の規定だけで十分。
>だから現行理事会が次期役員を選出している。やりたい放題だ。 なせ現行理事会が次期理事会の人事を決めるのか?
規約を読みなさい。理事会は総会に提出議案の決議をする機関なので当然。
貴方が立候補したい場合、或いは適任者を推薦したい場合は当該者の承認を得た上で理事長宛に文章で提出すれば理事会での審議の対象になる。

標準管理規約のコピペ
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
総会の決議事項
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
(議決事項)

第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。

四 その他の総会提出議案
1238: 匿名さん 
[2012-08-11 12:29:28]
>次期役員候補をなぜ今期の理事会に決定権があるのか?

(議決事項)

第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。

四 その他の総会提出議案
1239: 匿名さん 
[2012-08-11 13:01:21]
>これでは次期役員を今期理事会がコントロールすることになる。 恣意的に次期役員を決めてしまうことになる。

途中欠員の場合は理事会での選任権はあるが、時期の理事、監事の選任案(選挙或いは承認)の総会提出議案に過ぎない。
1242: 匿名さん 
[2012-08-11 16:27:00]
>基本は選挙管理委員会で次期役員候補を選出し、理事会はそれを総会議案化するのみ。

デタラメは書かないこと。
理事以外の者が如何なる形であれ選出する権利はない。
百歩譲っても委員会の業務は候補の受付までである。
1247: 匿名さん 
[2012-08-11 18:38:37]
第36条関係
1 役員の任期については、組合の実情に応じて1~2年で設定することとし、選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確にする。
2 業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。この場合には、役員の任期は2年とする。

3 役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもでき る。
1248: 匿名さん 
[2012-08-11 18:49:47]
>でたらめは書かないこと。 理事に次期役員候補の人事権はない。

どこに書いてあるの?
メガネの交換をお勧めします。
1249: 匿名 
[2012-08-11 18:52:57]
標準管理規約にはどこにも書いてない。
1250: 匿名 
[2012-08-11 18:58:11]
理事会に次期役員の人事権があつたら、息のかかった組合員を理事にして、自分は留任して独裁体制を継承することが出来て便利だ。
1251: 匿名 
[2012-08-11 19:21:15]
理事会に人事権なんかなくても、立候補を妨げることは出来ないし
再任を妨げることも出来ないから実質同じことということがわからんのか。
1252: 匿名さん 
[2012-08-11 19:35:08]
>理事会に次期役員の人事権があつたら、息のかかった組合員を理事にして、自分は留任して独裁体制を継承することが出来て便利だ。

この人はアパート住まいでしょうね。
現実を余りにも知らなすぎる。
1253: 匿名さん 
[2012-08-11 20:03:28]
1250は正しい
1254: 匿名さん 
[2012-08-11 20:18:03]
うちのマンションは、理事会が次期輪番役員を勝手に決めてる。
1255: 匿名さん 
[2012-08-11 20:28:06]
それは危険 やめさせる方法はないか。

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