管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

1160: 匿名さん 
[2012-08-05 19:58:49]
1159の懸念もありますが。それはないでしょう。今までの実績は組合員の評価は高いです。勿論反対もあります。区分所有者になることはほぼ決まりです。
1162: 匿名さん 
[2012-08-06 07:38:31]
1153の考えはおかしい。少し考えなさい。
1163: 匿名 
[2012-08-06 08:01:16]
>>1162
どこがどうおかしいのか書かないと議論にならない。
ヤジのつもりで書いたのなら別だが。
それとレスを引用したいならレスアンカーの付け方位覚えなさい。
1164: 匿名さん 
[2012-08-06 09:10:30]
>管理員=マンション管理士=区分所有者 それを許したら暴走を止める手立てがなくなるわな。

区分所有者は居住、非居住に限らず管理員にするべきではない。
その理由は、管理員は大なり小なり各区分所有者のプライバシー情報を知るケースがあるからである。
1165: 匿名さん 
[2012-08-06 11:02:47]
それはおかしいでしょう。管理会社が個人情報の保管者ですよ。管理者は持っている。自冶会などは住民票まで持っているよ。菅理員はこれらの方々に対する連絡と報告業務だけであり記録等は一切ないです。住民の個人情報は管理会社 管理組合及び役員 自冶会関係だけです。不法占有の疑いのあるとき。警察から捜査協力の要請で管理組合及び管理会社の指示の時は勤務します。規約違反や法令違反等の疑いのある人間は区分所有者の菅理員及び住込みの菅理員は都合が悪いかもしれません。管理員はあくまで人柄でありマンション管理士位もっているとかえって良い事だと思います。住んでいる区分所有者が管理者ですので組合雇用の菅理員は組合にとって都合がよいと思います。分散型管理は自主管理への出発点と考えてください。
1166: 匿名さん 
[2012-08-06 11:38:13]
管理員が区分所有者になって菅理員をする。つまり菅理員の資質次第。マンション管理士等の資格者ならわりと使えるかも。用は使いこなせる理事長の資質もいるね。よければ理事長もすれば良いよ。ちなみに200戸以上のマンションなら大歓迎だけどね。管理会社はどう考えるかね。
1167: マンション住民さん 
[2012-08-06 12:08:27]
マンション管理士の資格は名称使用権。実力は関係ない。
むしろ建築・設備の知識のある方がいい。建物資産管理だから。
1168: 匿名さん 
[2012-08-06 12:23:42]
それは設備管理の事だよ。
1169: 匿名 
[2012-08-06 13:21:26]
自主管理のマンションに雇われている管理員なら区分所有者でもいいだろうが、管理会社に委託していて尚且つ管理員は管理会社から派遣しているなら管理員が区分所有者になった時点で失職する。
1170: 匿名さん 
[2012-08-06 14:20:26]
1169さん 基幹事務の管理会社派遣ではないです。
1171: 匿名さん 
[2012-08-06 14:36:25]
1169さん そんな法律がありますか。委託契約に明記してあれば別。貴方の意見だと労働基準法に触れませんか。

  管理会社(大手)でも区分所有者が住込み菅理員のケースは結構ありますよ。

     委託契約に反対に管理員は区分所有者でないといけないといった契約は無効になりますか。

     
1172: 匿名 
[2012-08-06 14:42:29]
>>1171
常識ある管理会社と常識ある管理組合なら管理会社所属の管理員が区分所有者になる事は認めない。
1173: 匿名さん 
[2012-08-06 14:49:38]
法律にあるかを教えて。常識は理解している。
1174: 匿名さん 
[2012-08-06 15:12:12]
1172さん
  それは管理会社と管理組合の合意に基ずく事。反対の合意でも有効でしょう。常識と非常識をはっきり頭で仕分けしすぎ  ると自主管理の道のりがとうざかりマンション管理適正化法の趣旨に反してきませんか。マンション管理士はそこらへん  を踏まえた知識に基ずいての管理組合対策を考えないといけないでしょう。そうならないと旧来からの不動産管理業とな  んら変わりないでしょう。
1176: 匿名さん 
[2012-08-06 19:25:37]
>常識ある管理会社と常識ある管理組合なら管理会社所属の管理員が区分所有者になる事は認めない。

間違い。
常識ある管理会社と常識ある管理組合なら管理会社所属の区分所有者が管理員になる事は認めない。
1177: 匿名 
[2012-08-06 19:34:26]
>>1173
常識を理解しているなら法律を持ち出すまでもないだろう。
然るにお前は法律を出せと宣う。
即ちお前は常識がないという事だわな。

例えばエスカレーターで片側空けるとか車を運転中に譲って貰ったらハザートを点ける…いずれも法律に定めはないが常識だ。
常識を理解しているとはスマートであり、法律がどうこう言い出す奴は田舎もんという事だわな。
1178: 匿名さん 
[2012-08-06 20:35:01]
管理員は大変ですね。たまたま菅理員を務めているマンションが気にいって住みたくなっても退職しなければ買えないわけです。辞められないうちは区分所有者になれない。管理会社の社員はどうなるのかな。菅理員には職業と住む所の自由が制限される。助けてください。これは憲法との関係はどうでしょう。管理員排除条例ができたみたい。
1179: 管理侍 
[2012-08-06 20:42:59]
>1141さん

とてもいいご意見だと思います。
1181: 匿名さん 
[2012-08-06 20:52:01]
>管理員は大変ですね。たまたま菅理員を務めているマンションが気にいって住みたくなっても退職しなければ買えないわけです。

雇用している管理会社次第です。
居住する者を管理員にする事は組合員が認める筈がありませんので、管理会社に別のマンションの管理員に配置転換を要望するしか方法はありません。
1182: 匿名さん 
[2012-08-06 21:15:49]
それを理由に退職をせまり配置転換もなくクビであれば、不法行為が成立するので告訴しなさい。間違いなく勝訴します。これに、にた判例は多数です。

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