管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
1053:
匿名
[2012-01-27 12:38:10]
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1054:
匿名さん
[2012-01-27 13:22:43]
>区分所有法では理事会の定義がない。 理事も監事も管理組合法人の規定。
それで? |
1055:
匿名さん
[2012-01-27 14:28:52]
区分所有法に規定はなくても、標準管理規約に基づいて各マンションの
管理規約は制定されているので、それを順守しなければならないのだよ。 |
1056:
匿名さん
[2012-01-27 15:46:39]
>管理規約は制定されているので、それを順守しなければならないのだよ。
で、何をどの様に遵守しなければならないの? |
1057:
匿名さん
[2012-01-27 16:42:55]
そろそろか。コピペマン登場!
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1058:
匿名
[2012-01-27 21:05:56]
管理規約に書いてなければ規約の規制外ってことだろう。
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1059:
匿名
[2012-01-27 22:19:48]
理事会が管理規約違反するくらいだから規約なんて糞食らえだよ。
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1060:
匿名さん
[2012-01-28 09:17:26]
抽象論ばかりで具体的な回答は出来ないのでしょうか?
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1061:
匿名
[2012-01-28 09:42:20]
具体例がないから抽象論になってしまう。
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1062:
匿名さん
[2012-01-28 11:11:42]
具体例は理事会のことだったのだが書き込み人は説明に窮して逃げたか逃げている現象が続いているに過ぎない。
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1063:
匿名さん
[2012-01-29 08:32:15]
端的に言えば理事会と言えども集会の一種であるからネットを利用する場合は下記の規定を遵守する必要がある。
建物の区分所有等に関する法律施行規則 (電磁的方法) 第三条 法第三十九条第三項 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (電磁的記録) 第一条 建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十条第五項 に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 |
1064:
現役理事
[2012-01-29 09:23:03]
ネットの意味を規定した規則だけど。質問者は、意味がわかってないね。
これの何処に理事会が違反するの?言葉の意味を規定してるだけで使用方法の規制などは、書いてないよ? 君、頭悪いだろ。単に気に入らないから因縁つけてるだけ。 違うなら、理事会の悪行を書いてしまえ! |
1065:
匿名さん
[2012-01-29 12:52:48]
>ネットの意味を規定した規則だけど。質問者は、意味がわかってないね。
ぐちゃぐちゃ意味のない事を言わないで >第三条 法第三十九条第三項 を読みましょう。 |
1066:
匿名さん
[2012-02-01 18:25:50]
>No.995 by 管理人 2010-03-29 17:50
(抜粋) 昨年秋のシステム移行に伴い、1000レス越えのスレッドによってシステムに影響が出ることはなくなりましたので、次スレの作成は、 現在は、必須事項ではなくなっております。 |
1067:
匿名さん
[2012-02-01 19:14:56]
スレ主は、知らないで1,000レスになったら新しく新スレをたてていたんだけど、
それを指摘されたので、意地になって新スレたてると思うよ。 |
1069:
匿名さん
[2012-02-01 19:34:42]
意地っ張りだからな。
新スレたてるほうに、300円。 |
1070:
匿名さん
[2012-02-01 20:00:01]
>スレ主は、知らないで1,000レスになったら新しく新スレをたてていたんだけど、
半分当たり! 面倒だから止めただけ。 |
1071:
匿名さん
[2012-02-01 22:19:05]
らしくないな
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1072:
匿名さん
[2012-02-08 09:31:00]
現在国交省で行われている「マンションの新たな管理方式の検討」なるものは大山鳴動して鼠一匹になりそうのようだ。
高層住宅管理業協会の新年の挨拶なるもので第三者管理者方式の検討に関して誤解や混乱があるとして、この場合は管理組合の財産保全するための規制(資金力・信用性・専門性などの適格な業務執行能力)を加えた上で認めるなどの検討が必要と唱えている。一方、国交省の検討資料2を見ると第三者管理者方式取組事例としてこの管理者にマンション管理士を取上げている。 これで高層住宅管理業協会の新年の挨拶なるものの真意が分かってきた。 管理会社も現に組合財産保全の為の付保を義務付けられているので資金力・信用性・専門性などの適格な業務執行能力がないのは確かであるが、それ以上に資金力・信用性の全くないマンション管理士を事例に上げるなんてお役人の発想や企画力の貧弱さには飽きれる。信託についての発想が微塵もないこの検討は検討に値しないことは明白である。 |
1073:
匿名
[2012-02-08 10:12:19]
高層住宅管理業界って何よ
信用できるのか? |
ネットだから居場所の制約はないよ。
>>1050
管理規約違反の理事はそもそも出場停止。
>>1051
区分所有法では理事会の定義がない。
理事も監事も管理組合法人の規定。