管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
1013:
元自治会長
[2012-01-25 22:43:47]
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1014:
匿名
[2012-01-26 05:01:23]
これからはネットの時代だね。
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1015:
匿名さん
[2012-01-26 06:10:47]
いいや、フェイス・トゥ・フェイスの時代だね
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1016:
匿名さん
[2012-01-26 08:18:32]
>>1012
質問 ・メーリングリストのイメージか、リアルタイム会議なのか ・MLならどのような進行イメージか、会議完結にどのくらい日時を要するのか ・リアルタイムならどのようなシステムを構築したのか、費用負担が生じるならその対応は ・ネット対応のできない理事の対応は |
1017:
1016
[2012-01-26 08:21:12]
ちなみに当方は対面理事会+メール、データサーバ活用
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1018:
匿名さん
[2012-01-26 08:46:50]
当方はskypeで理事会しているよ。
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1019:
匿名さん
[2012-01-26 09:30:11]
ネットで理事会をやっても、討論はなりたたないんじゃないの。
それに、全員がパソコンや携帯を同時にみながら議論しあうんなら フェイス・ツー・フェイスのほうがいいのでは。 ネットでやるにしても、資料(たとえば見積書とかその他の資料等) も誰かが作成しなければならないよね。 そんなのをネットで説明しなが討論しあうなんて現実は難しいよ。 単なる報告ならネットで十分だけどね。 |
1020:
匿名さん
[2012-01-26 09:34:13]
理事に引きこもりがいるときは有効だよ。
たとえばキミの場合とか。 |
1021:
匿名さん
[2012-01-26 10:50:19]
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1022:
元自治会長
[2012-01-26 11:03:45]
ネット化は、最低でも携帯メールは使えているのでできました。
議題文書は当然にプリントアウトし配布します。 その上で、メールにて議論してました。 今は、SNSを利用しているそうです。 自治会のネット化については、岡山が進んでいて参考になります。 現役だと国内は元より海外出張もあります。 たまの休暇に輪番役員が拘束されるのを納得するはずないですよ マンション管理組合もネット利用すべきです。 |
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1023:
匿名さん
[2012-01-26 11:12:07]
マンボーも今話題になっていて使いやすいようですね。
全て経費が無料というのがいいし。 |
1024:
匿名
[2012-01-26 12:06:56]
>メーリングリストのイメージか、リアルタイム会議なのか
電子会議室、画像、ファイル添付可能な掲示板のイメージ。 >リアルタイムならどのようなシステムを構築したのか、費用負担が生じるならその対応は 「コラボ」の導入、費用はマンション規模による。総会決議。 >ネット対応のできない理事の対応は 自ら努力してネット参加、出来ない理事には自発的に辞任してもらう。 役員選出時に「ネット接続必須」の条件を課している。 |
1025:
匿名さん
[2012-01-26 12:14:57]
>ネット参加、出来ない理事には自発的に辞任してもらう
それはできんよ。 たとえ管理規約に定めても無効になる。 つくばみらいとは別に自分だけのマンションを建てて規約を強制しても無理。 |
1026:
匿名さん
[2012-01-26 12:24:08]
自発的に辞任だから強制や解任ではないのでは?
だけどネットできなかったら理事なんて名前だけで、 理事会の員数あわせの働きしか出来ないね。 |
1027:
匿名さん
[2012-01-26 13:11:48]
辞任を求めていくことが不適切
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1028:
匿名
[2012-01-26 13:18:31]
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1029:
匿名
[2012-01-26 15:55:54]
文字だけで本当に十分な意見交換できるのかねえ
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1030:
匿名さん
[2012-01-26 18:35:35]
区分所有法
(議事) 第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。 建物の区分所有等に関する法律施行規則 (電磁的方法) 第三条 法第三十九条第三項 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (電磁的記録) 第一条 建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十条第五項 に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 |
1031:
匿名
[2012-01-26 18:51:25]
でたな、コピペマン。
相変わらずコメントなしかい。 ちなみに、今、理事会の話をしているんだよなー。 |
1032:
匿名さん
[2012-01-26 19:12:46]
1016≠1024だよ。
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団地の自治会でネットを利用して活動が活発化しました。
と言っても、顔を合わせることを任期の始めと終わりだけにした役員の年があり
翌年の役員が、苦労をしいられる結果を受けて
顔合わせの役員会を2〜3ヶ月おきにすることに改善しました。
Mailは、開封チェックを付けてましたが、一言返信をするように義務化してましたよ