管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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  3. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
 

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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

86: 暇人 
[2011-11-17 19:44:43]
まだあるな

「管理組合では、役員の選出・退任・権限等につき規約で詳細かつ具体的に定められているのが普通である。標準管理規約を例にとると、管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり、あるいは理事は輪番制と定められたりしている。理事で理事会を構成し、理事の互選により理事長が選出され、副理事長や会計担当理事及び管理担当理事なども選出される。」

これからのマンションと法 359頁
編:丸山英気(中央大学法科大学院教授・弁護士)・折田泰宏(弁護士)
上記箇所執筆担当者:湖海信成(弁護士)
日本評論社
87: 暇人 
[2011-11-17 19:49:24]
こういうのも。

「役員選任の方法は、本来、管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は、輪番制により候補者を選出するとともに、理事候補者ごとの信任投票により総会により理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」

マンション標準管理規約の解説
渡辺晋(弁護士)住宅新報社 111頁脚注
88: 暇人 
[2011-11-17 19:54:22]
つかれちゃったよ。
89: 匿名さん 
[2011-11-17 20:00:57]
>「輪番制」を導入したり
強制の押しつけとの説明が全くない。
>標準管理規約を例にとると、管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり、あるいは理事は輪番制と定められたりしている。
標準管理規約を例にとるとの文章に続けて、「あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」と付け加えていることは標準管理規約の例を想起させるまやかしとも受取られ、勿論、強制の輪番制は微塵も感じられない表現に過ぎない。これは強制はある筈が無い、或は不同意者は輪番から離れられるとの前提を意味して書いているもので現実の輪番制に無知な記述に過ぎない。
90: 暇人 
[2011-11-17 20:07:23]
彼は理解できないだろうからまだ色々書くだろうけど(もう書いてるみたい…),どんな無理矢理な解釈をしようにも絶対に曲げられない厳然たる事実として

「上記各文献には『輪番制は違法である』との記載が『一切存在しない』」ことと、「各執筆者及び編者の経歴」だよね。

このスレに張り付いてる輪番違法君と、これらマンション管理の専門家である現役の弁護士のどっちが「現実」とやらを把握してるだろうか。
91: 匿名さん 
[2011-11-17 20:07:55]
>東京地裁平成19年7月26日判決は、輪番制により候補者を選出するとともに、理事候補者ごとの信任投票により総会により理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」

いかにも出来過ぎている結論であるが、本当としても様々な条件が考えられるのでその全文を読まないと判断は出来ない。
92: 匿名さん 
[2011-11-17 20:08:36]
輪番違法君は暇人に謝礼を払った方がいいんじゃねえか?
93: 匿名さん 
[2011-11-17 20:09:34]
>本当としても様々な条件が考えられるのでその全文を読まないと判断は出来ない。

あれれ?
輪番制は絶対に違法で無効なんじゃないの?
条件付きで有効にあることがあるの?
94: 匿名さん 
[2011-11-17 20:11:42]
>>「輪番制」を導入したり
>強制の押しつけとの説明が全くない。

違うからだろ。自爆か。
95: 匿名さん≠輪番違法君 
[2011-11-17 20:11:46]
>強制の押しつけとの説明が全くない。


「強制の押しつけは断ればよいだけ」と何度もコメントしている。
96: 匿名さん 
[2011-11-17 20:12:34]
>勿論、強制の輪番制は微塵も感じられない表現に過ぎない。

これもだ。
こいつとうとう自説も分からなくなったのか。
97: 匿名さん 
[2011-11-17 20:13:23]
>No.95 by 匿名さん≠輪番違法君 

このHNは賢い。
98: 匿名さん 
[2011-11-17 20:15:19]
>現実の輪番制に無知な記述

お前が弁護士や学者より「無知じゃない」ことの根拠を示してくれ。
話はそれからだ。
99: 匿名さん 
[2011-11-17 20:16:27]
>強制はある筈が無い、或は不同意者は輪番から離れられるとの前提を意味して書いているもので

それが正解だからな。
お前が立ってる前提とお前の脳が異常なだけ。
100: ゴルゴ13 
[2011-11-17 20:22:38]
暇人の報酬は高いよ。

しかも、源泉所得税10%(100万円超の部分は20%)を控除して納付しなきゃいけないから面倒だよ。

101: 匿名さん≠輪番違法君 
[2011-11-17 20:26:52]
>>97

このHNは、コテハンではなく誰でも使っていいよ。

輪番違法君と区別するだけだから。

あっ。区別≠差別だよ。
102: 匿名さん 
[2011-11-17 20:27:06]
一生懸命にコピペしてくれた事には感謝するが下級裁判の裁判例以外は何等説得させるものはなかった。
この東京地裁平成19年7月26日判決の裁判例に関心を持つが残念ながら検索した程度では再現出来なかった。是非全文を見たいものと思っている。
103: 暇人 
[2011-11-17 20:35:24]
>一生懸命にコピペしてくれた事には感謝するが下級裁判の裁判例以外は何等説得させるものはなかった

それはしょうがない。貴方の能力の問題だからこちらも期待してない。

>この東京地裁平成19年7月26日判決の裁判例に関心を持つが残念ながら検索した程度では再現出来なかった。是非全文を見たいものと思っている。

これも貴方に読み取れるとは思ってないけど、リクエストだから張り付けますよ。但し量が多いから分けるね。では、次のレスからどーぞ。

104: 暇人 
[2011-11-17 20:36:06]
慰謝料等請求事件

【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成18年(ワ)第16225号
【判決日付】 平成19年7月26日
【判示事項】 マンションの区分所有者である原告は,このマンションの管理組合である被告が,総会において従前の管理規約を廃止し,新たに設定した管理組合規約は,著しく不当,かつ,不正義の内容を有し,公序良俗等に反し無効であると主張し,無効確認と不法行為に基づき,慰謝料等の支払いを求めた事案について,本件規約が,公序良俗に違反するとか,区分所有法の規定に違反するものとは認められず,被告の前理事長が行った本件規約案の理事会への上程等が,原告に対する不法行為であるとの主張は,理由がないとした事例
【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載

       主   文

    1 原告の請求をいずれも棄却する。
    2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告との間で,被告が定めた別紙規約目録記載の規約が無効であることを確認する。
 2 被告は,原告に対し,金300万円及びこれに対する平成18年8月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 本件は,マンションの区分所有者である原告が,マンションの管理組合である被告が総会において従前の管理規約を廃止し,新たに別紙規約目録記載の管理組合規約(以下「本件規約」という。)を設定する旨の決議をしたが,本件規約は原告をマンションの管理組合の理事から排除することを目的として定められた著しく不当かつ不正義の内容を有するものであって公序良俗等に違反し,無効である旨主張して,被告との間で本件規約が無効であることの確認を求めるとともに,被告による本件規約の設定経緯全体が原告の人格権や名誉を著しく毀損するものであって違法である旨主張して,被告に対し,不法行為に基づき,慰謝料300万円及びこれに対する不法行為の後(本訴状送達の日の翌日)である平成18年8月12日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
 2 前提事実(争いがないか,証拠により容易に認定できる事実)
(1)原告は,Y1(以下「本件マンション」という。)の区分所有者であり,被告は,本件マンションの区分所有者(以下「組合員」という。)で構成される権利能力なき社団である。
(2)被告は,平成18年5月14日に通常総会(以下「本件総会」という。)を開催し,平成13年5月20日改定に係るY1管理規約(以下「旧規約」という。)を廃止し,新たにY1管理組合規約(以下「新規約」という。)を設定した。
(3)新規約36条2項は,「理事及び監事は,本マンションに現に居住する組合員,組合員の配偶者及び一親等内の親族の中から総会で選任する。」と定め,本件規約である新規約36条5項1号及び3号は,次のとおり定めている。
 「5役員の選出方法及び第2項に定める総会における選任方法については,次の各号に定めるとおりとする。
 一 理事候補者の選出方法については,理事長が別に定める輪番表に基づき,輪番制により第一次理事候補者を選出するとともに,第一次理事候補者が信任を得られなかった場合又は任期中に理事の欠員が生じた場合に備え,輪番制により第二次理事候補者を選出する。尚,第一次理事候補者が第三号に定める信任投票において信任が得られなかった場合においては,当該輪番制に基づく該当順位を終了したものとみなす。
 二 (略)
 三 第2項に定める総会における選任の方法は,前2号の各理事候補者及び監事候補者ごとの信任投票制とする。」
 新規約の効力は,本件総会の翌日である平成18年5月15日から発生するものとされている。
(4)本件マンションは5階建ての区分所有建物で,総戸数は37戸であるが,被告の理事は,従来より各階の部屋番号順に順次理事に選任される慣行(以下「輪番制」という。)になっており,原告も本件マンションに入居した翌年の平成3年5月の通常総会において,この輪番制により理事に選任された。
(5)原告は,平成10年5月の通常総会で輪番制により理事に選任され,理事長に就任したが,平成11年5月の通常総会でも理事に選任され,理事長に就任した。
 平成12年3月19日,一部の組合員の招集に係る原告を理事職から解任するための臨時総会が開催され,原告欠席のまま,理事解任の決議がされた。
 原告は,この解任決議が無効であるとして裁判で争ったが,臨時総会の招集手続に瑕疵がなかったとして,原告の主張は認められなかった。
(6)被告は,上記裁判が係属中の平成13年5月20日に通常総会を開催し,従前の規約を改定し,総会において解任された理事であった組合員は,以後理事に就任することができない旨の規定(旧規約33条2項)を新たに定めた(以下「解任理事排除条項」という。)。
(7)原告の理事就任時期であった平成17年5月28日開催の通常総会では,原告の次の輪番該当者である403号室のAが理事に指名され,理事選任が決議された。その前年の通常総会では,406号室のBが理事であったから,次の理事は,非居住の405号室を除いた404号室の原告が輪番に当たっていたが,同総会では理事に選任されなかった。
 原告が理事候補者でないことを知った原告は被告に対し,自己が輪番該当者であるのに理事候補者とされない理由を確認したが,被告は,旧規約が時間的に無限定に適用され,平成12年に行われた解任決議対象者である原告がこれに該当するとして,原告を輪番該当者から排除した。
(8)平成17年5月28日に就任した被告の前理事長C(以下「C前理事長」という。)は,平成18年4月22日開催の理事会において,通常総会上程議案として旧規約の改定のほか,「第30期管理組合役員選任承認の件」として,次の議案を上程し,決議した。
 「第5号議案 第30期管理組合役員選任承認の件
 役員選任については,下記の要領で選任することが決議された。
 ・総会における次期理事の選出については原則として慣習化されている輪番制とし,理事候補者を確認・記載すること。
 ・総会において信任が得られなかったり,欠員が生じた場合に備え第2候補者まで確認・記載すること。
 ・以後も順次原則輪番とすること。
 ・総会での候補者の選出は個別に決をとること。
 部屋番号 〈第1候補者〉     〈第2候補者〉
 理事   206号室 D     207号室 G
      302号室 E     303号室 H
      404号室 X1    402号室 I
      504号室 F     503号室 J
 監事   205号室 C     403号室 A」
(9)本件総会において,C前理事長は,前記理事会決議に基づき「第5号議案第30期管理組合役員選任承認の件」を上程し,かつ採決した。
 上記議案の第1候補者ごとの個別の決議の結果は,原告を除く第1候補者の全員が議長であるC前理事長への委任票を含めた圧倒的多数の賛成で選出されたが,原告のみが賛成者零で選出を否決された。
 なお,第2候補者についても個別の決議がなされ,原告の次の第2候補者の402号室の居住者(ただし,議案にあるKではなく,L)は問題なく選任された。
105: 暇人 
[2011-11-17 20:37:09]
あーあ、やっぱりスゴイ量だ。知らないぞー。

3 争点及び争点についての当事者の主張
 本件の争点は,①本件規約が公序良俗等に違反し無効であるか否か,②C前理事長が行った本件規約案及び原告を第1候補者とする旨の議案の理事会への上程,理事会での本件規約案及び同議案の決議,C前理事長による本件規約案及び同議案の本件総会への上程,本件総会での本件規約の設定及び第1候補者の中で原告のみを否決した決議が,原告の人格権や名誉を著しく侵害するものであり,不法行為となるか否かであり,これらについての当事者の主張は,以下のとおりである。
(1)争点1(本件規約が公序良俗等に違反し無効であるか否か)
 (原告の主張)
 ア 本件規約の公序良俗違反
(ア)a 被告は,本件総会の前年の第28期通常総会において,本来ならば原告が輪番制により理事に選任されるべきところ,原告を理事候補者とせず,次の輪番該当者である403号室のAを次期理事として決議した。被告によれば,原告を輪番制から排除したのは,旧規約にあった解任理事排除条項によるものであるとの説明がなされていた。
 b しかし,原告の解任は旧規約設定前の平成12年3月のことであり,旧規約の付則1条の「この規約は,平成13年5月20日から効力を発する。」との定めに抵触するものであった。また,仮にしからずとするも解任理事排除条項を原告に不利益に遡及適用するものであるから,原告を輪番から排除した被告の行為は違法といわなければならない。
 c さらに,解任理事排除条項を新たに定める規約の変更は,当該解任理事たる原告の権利に特別の影響を及ぼすものとして,原告の承諾を要するところ,この承諾がない規約変更は,原告との関係で無効である。したがって,被告がそのような無効な規約に基づき原告を選任しなかったことが違法であることは明白である。
 d そこで,被告は,本件規約を設定することが旧規約に代わる新たな原告排除の仕組みをひねり出し,これにより原告の上記違法・無効の主張を封ずる挙に出たものである。なぜなら,旧規約を廃止してその違法を問議する途を封ずる一方で,本件規約を設定して原告に適用し,原告を第1候補者とした上で否決すれば,輪番制を維持しながら解任理事排除条項を全く気にすることなく,原告の理事就任を拒否することが可能となり,同条項と同じ効果を得ることができるからである。
 e このように本件規約は,旧規約による原告の理事排除に代わる原告排除の目的と効果を有するものである。
(イ)被告の理事は,従前より輪番制により各階の部屋番号順に就任してきた。しかるに本件規約は,この輪番制によるとしながらも,輪番による当該組合員を第1次候補者とし,その信任が得られない場合に備えて次の輪番該当者を第2次候補者とするものである。
 しかし,旧規約当時に輪番該当者を次期理事として選任してきた従来の選任方法と,輪番該当者を第1次候補者としてこれを選任する本件規約との間には,選任方法に実質的な差異は何もない。なぜなら,本件規約による第1次候補者を理事に選任する限り,旧規約当時の輪番該当者を理事に選任するのと何ら変わりはないからである。そして,過去の理事選任に当たっても,輪番どおりに選任されており,これが信任を得られなかった例は,少なくとも原告の知る限り一度もない。
 ところが,本件総会において,第1順位の候補者とされた原告のみが理事の選任を拒否され,管理組合が始まって以来,最初に選任を否決された理事候補者となった。この結果,本件マンション4階の理事は原告の次の輪番該当者であるLが選任され,かつ,原告は当該輪番制による該当順位を終了したものとみなされることとなった。これにより原告は,輪番該当者であるにもかかわらず巧妙に輪番から排除され,原告のみが理事就任を拒否されたことになる。
 本件規約は,本件総会開催日の翌日である平成18年5月15日から効力を生ずるものとされていたから,それ以前に行われた理事会や同月14日開催の本件総会では,本件規約を適用する余地は全くなかった。また,本件マンション4階の前年の理事は403号室のAであったのであるから,次の第29期の輪番該当者は402号室のLであったはずである。
 ところが,理事会は,まだ成立してもいない本件規約36条を前倒しして適用し,輪番該当者ではない原告を第1次候補者とし,輪番該当者のLを第2次候補者と決議した。しかし,前年の平成17年に理事候補者から原告を排除したのであれば,平成18年にその排除したはずの原告を理事候補者とすることは明らかに矛盾する。それにもかかわらず,その排除した輪番該当者でもない原告を第1次候補者として総会決議に上程したのは,本件総会において,本件規約を前倒ししてまでして原告の選任拒否を企図し,理事から放逐するためであったからにほかならない。
 本件規約や理事会の決議では,候補者ごとに個別に採否を決する旨明記ないし決議されている。しかし,従来は,候補者を一括して採否を決していたのであるから,第1次候補グループ,第2次候補グループを一括して決議すればよいところ,わざわざ個別採否の方法を採用したことは,特定候補者のみを排除することを目的としたものであることが明らかである。
 この結果,原告が輪番にめぐっても,原告のみが個別的に選任を否決され,形式的に第1次候補者とされるものの,理事就任の機会を永久に失う前例が敷かれたことになる。
 以上のとおり,本件規約は,組合員である原告のみを被告の理事から排除しようとする目的のもとに設定されたことが明らかである。また,本件規約は,巧妙に原告の理事就任を排除する内容と効果を有するものであり,原告をいわば村八分にするものというほかなく,著しく正義に反し,公序良俗に違反するものであるから,本件規約は無効である。
 イ 本件規約の建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)31条1項後段違反
(ア)区分所有法31条1項後段は,「規約の設定,変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは,その承諾を得なければならない。」と定めているところ,この「特別の影響を及ぼすべきとき」とは,「規約の設定,変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し,当該区分所有関係の実態に照らして,その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうものと解される」とされている(最高裁判所平成10年10月30日第二小法廷判決・民集52巻7号1604頁)。
(イ)上記判旨に照らして検討すると,被告では従前から輪番該当者が異議なく理事に選任されてきており,これが選任されなかったケースはなかったのであるから,本件総会の時点において,あえて第1次候補者のほかに第2次候補者を上げて選出する方法をとる必要性は全くなかったことが明らかである。
 そもそも,輪番該当者の選任が否決されたことがない従前からの理事選任経緯からすれば,ほとんど考えられない否決のケースを慮って本件規約を設定する合理性にも乏しいといわなければならない。
 他方,本件規約はいわば旧規約と一体となって,原告を理事から排除する目的のもとに設定され,現にそのとおり実行されたものであるから,その不利益は原告の受忍すべき限度をはるかに超えることが明らかである。
 したがって,その設定によって特別の影響を受ける原告の承諾を得ていない本件規約は,区分所有法31条1項後段の規定に違反し,無効であるというべきである。
 (被告の主張)
 ア(ア)原告の主張ア(ア)aの事実は認める。
 同bは争う。平成12年3月19日の総会での原告の理事解任決議は,その当時施行されていた管理組合規約に従ってなされたものである。また,平成13年5月の旧規定設定の総会決議に遡及的効果を生じさせることは,原則として許されることであり,ただ,決議成立までに生じた法律関係に影響を及ぼさない限りで許されるという制約はある。旧規約設定以前においても,原告は,理事になることのできる権利を有していたわけではなく,総会決議を経て選任されることにより理事に就任できたのである。したがって,本件が上記制約に抵触するとはいえないから,平成12年3月19日の総会における原告の理事解任決議の後に旧規約(平成13年5月20日発効)が設定されたとしても違法ではない。
 同cは否認し争う。原告も引用する最高裁判所平成10年10月30日判決の基準に従うならば,解任理事排除条項は,区分所有者の受忍すべき限度を超えるものとは考えられない。
 同dは否認し争う。旧規約に代えて本件規約を設定したのは,原告という特定の人を理事候補者から排除するためになされたのではない。輪番制を採用することでどの組合員も公平に理事に就任する権利と義務を負う一方で,多くの組合員が不適任と考える組合員を輪番制に基づき自動的に理事に就任させるのでは被告の運営に支障が生じる。そこで,合理的な案として本件規約を考えたのである。
 なお,旧規約では,解任された理事は,理事に就任できない旨定められている。この規定が無制約に適用されるならば,該当者は,解任の理由如何を問わず,永久に理事に就任できないことになるのであって問題を含むものであった。それゆえ,旧規約に代えて本件規約を設定したのである。ただし,平成17年5月の総会において,旧規約に基づき原告を理事候補者としなかったことは適法である。
 同eは否認し争う。
(イ)同(イ)は否認し争う。本件規約は,原告を輪番から排除することを目的として設定されたものではない。原告としては,第1順位の候補者とされたときには,組合員の多数の信任を得ればよいのである。逆に,多数の者から信任を得ることのできない者が,輪番制に従い,順番だからといって自動的に理事に就任できるとする方が不当である。
 原告が主張するように,本件規約は,本件総会の翌日である平成18年5月15日から効力を生じるものとされているが,旧規約のもとでも,理事会の議案提出の仕方に関する裁量内の方法として施行間近の規約と同一の方法によることは当然に許容される。また,原告を第1順位の候補者としたのは,前年度に旧規約に従って解任理事として候補者としなかった原告に機会を与えようと考えたからである。原告が本件総会で,第1順位候補者とされた上で選任を否決されたとしても,数年後に再び第1順位候補者となるのである。逆に,本件総会で402号室の区分所有者Lを候補者とした場合には,原告が候補者になる時期が更に数年遅くなる。
 原告は,数年に一度,第1順位候補者となるのであって,その際に多数の組合員から信任されれば理事に就任できるのである。
 イ(ア)原告の主張イ(ア)は認める。
(イ)同(イ)は否認し争う。前記のとおり,輪番制をとる一方で,多数の組合員の信任を得られない者を理事に就任させないシステムは合理的なものである。本件規約に従って理事に就任できない者がいるとしても,そうした不利益は多数組合員のために当然受忍しなければならないものである。したがって,本件規約は,区分所有法31条1項後段に違反するものではない。
(2)争点2(C前理事長が行った本件規約案及び原告を第1候補者とする旨の議案の理事会への上程,理事会での本件規約案及び同議案の決議,C前理事長による本件規約案及び同議案の本件総会への上程,本件総会での本件規約の設定及び第1候補者の中で原告のみを否決した決議が,原告の人格権や名誉を著しく侵害する不法行為となるか否か)
 (原告の主張)
 ア C前理事長は,被告を代表し,その業務の総括者として本件規約案を作成し,これを平成18年4月22日に開催された理事会に上程した(旧規約36条,50条,52条)。そして,未成立の本件規約を前倒しして,理事会は原告を理事の第1次候補者とする議案を決議した。しかし,仮に本件規約を援用するとしても,被告は,前期において輪番制による403号室のAを選任したのであるから,その次の理事は402号室のLでなければならない。
 ところが,C前理事長及び理事会は,Lを第1次候補者とせず,前期において選任から外した原告を第1次候補者とする旨の議案を作成し,決議したのである。そして,議長であり理事長でもあるC前理事長がこの議案を本件総会に上程した。これら議案の作成,決議及び総会への上程行為は,原告を理事から排除するためだけに行われた著しく不当かつ不正義な行為であって,理事会若しくは理事長としての職務を濫用した違法な行為である。
 イ 本件総会においてC前理事長は,議長として上記議案の審議を主宰し,不特定多数の組合員等が大勢居並ぶ中で,第1次候補者一人一人を個別に取り上げた上,自ら原告を第1次候補者とする議案を作成し,上程したにもかかわらず,いわば,これ見よがしに原告のみを理事選任から排除するための議事進行を行い,かつ議長に対する組合員の委任を含め,その旨の決議を成立させたものである。
 ウ 以上のとおり,C前理事長が行った本件規約案及び原告を第1次候補者とする旨の議案の理事会への上程,理事会での本件規約案及び同議案の決議,C前理事長による本件規約案及び同議案の本件総会への上程,本件総会での本件規約の設定及び第1次候補者の中で原告のみを否決した決議は,原告の人格権や名誉を著しく侵害する不法行為(民法44条1項,709条)である。
 エ 原告は,上記不法行為により被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は,300万円を下らない。
 (被告の主張)
 ア 原告の主張アのうちこれら議案の作成,決議及び総会への上程行為は,原告を理事から排除するためだけに行われた著しく不当かつ不正義な行為であって,理事会若しくは理事長としての職務を濫用した違法な行為であるとの主張は否認し,その余は認める。
 イ 同イのうちこれ見よがしに原告のみを理事選任から排除するための議事進行を行ったとの主張は否認し,その余は認める。
 ウ 同ウは否認する。

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