管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
973:
匿名
[2012-01-23 15:20:23]
理事長が玄関に自転車置き場としていたら規約違反も言えそうにない。副理事長も同じなら?輪番はよくなりません。
|
974:
匿名さん
[2012-01-23 15:47:24]
保存行為とは、もちろん保存する行為だよ。君は売り払うことだと言うのかい。
|
975:
匿名さん
[2012-01-23 16:52:59]
>保存行為とはなんぞや?
保存行為とは共用部分の現状を維持する行為で、例としては建物の玄関のガラスや階段の欠損修理、エレベエーターの必要最小限度の定期点検、共用部分の不法占拠者を立ち退かせることなどである。 区分所有法では区分所有者が単独でする事も出来るが管理者もその権限がある。 しかし、管理規約で管理組合が管理業務を行うと規定して区分所有者が単独で行うことが出来ないようにしているので理事長=管理者の権限となっている。 |
976:
匿名さん
[2012-01-23 18:35:37]
とろくさい理事長が動かない時はどうする。
|
977:
匿名さん
[2012-01-23 19:05:36]
|
978:
匿名さん
[2012-01-24 08:47:21]
>もう少し勉強した方がいいね。 違ってるのもあるしね。
一行しか書けない脳力の携帯センス。 |
979:
匿名さん
[2012-01-24 09:53:56]
>とろくさい理事長が動かない時はどうする。
規約に基づき20%以上の賛同者を得て臨時総会で解任決議をするか 区分所有法に基づき区分所有者単独で裁判所に解任請求する。 |
980:
匿名さん
[2012-01-24 10:36:14]
まず、理事会で理事長を解任する方が早いよ。
|
981:
匿名さん
[2012-01-24 11:05:15]
>まず、理事会で理事長を解任する方が早いよ。
同類には自浄能力はない。 |
982:
匿名さん
[2012-01-24 11:07:13]
裁判で解任されたことはそうそうないだろ
|
|
983:
匿名さん
[2012-01-24 11:12:36]
監事にも臨時総会開催の権限があるんだけど。
|
984:
匿名さん
[2012-01-24 12:14:03]
>監事にも臨時総会開催の権限があるんだけど。
同類には自浄能力はない。 |
985:
匿名さん
[2012-01-24 22:44:42]
レベル低い人たちは、それで満足しているんだろ。
|
986:
匿名さん
[2012-01-25 08:23:29]
>レベル低い人たちは、それで満足しているんだろ。
満足はしていないでしょう。 しかし、不適当な役員を選んだリ不適当な管理委託契約を結んだり不適当な管理会社を変更しないなどの結果をこんな掲示板でぶすぶすグチルことでは解決はあり得ない。 |
987:
匿名さん
[2012-01-25 08:41:53]
でも輪番だから、やりようがない。
|
988:
匿名さん
[2012-01-25 10:31:36]
だからそれを変えたらどうでしょうか?
|
989:
匿名さん
[2012-01-25 11:47:26]
輪番制を変えたら、長老制になってしまいもっと悪くなるからね。
それほど、管理組合に時間を費やせる人材はいないから。 やるとしたら、暇をもてあましているリタイア組だろうから。 |
990:
匿名さん
[2012-01-25 11:55:18]
>輪番制を変えたら、長老制になってしまいもっと悪くなるからね。
文句は言わずに現状に甘んじることですね。 |
991:
匿名さん
[2012-01-25 12:03:57]
>暇をもてあましているリタイア組だろうから。
おまえ暇人が好きだな。 他に言うことないのか。 |
992:
匿名さん
[2012-01-25 12:21:31]
↑日本語難しいですか。
|