管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
953:
匿名さん
[2012-01-22 10:59:17]
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954:
匿名さん
[2012-01-22 11:03:13]
>953
たいした内容変更じゃない時に、それを変更すれば議決権行使書で回答した者 に反することになるからね。 そうかといって、そのために、もう一度臨時総会をするほどのことでもない時に 理事長権限で若干の変更を認めることもあるということだよ。 |
955:
匿名さん
[2012-01-22 11:15:13]
>規約はうちのマンションの規約だよ。 内容は951を読めばわかるでしょう。
条文も出せない様では、結局は貴方の妄想に過ぎなかったことは良く分かりました。 |
956:
匿名さん
[2012-01-22 11:29:08]
>955
条文はうちの規約といっているでしょう。 それに、もしそういうのがないとしても、簡単につくれるでしょう。 それを出してどうなるの? 何の意味もないでしょう。 その条文を出さないのは、それを出せばどこのマンションかが特定できるからですよ。 もし総会で議案とちょっと違う内容がいいのではという意見が出され、 なるほどそれの方がいいと思っても、議決権行使書との兼ね合いもあり簡単には変更できない でしょう。 その時どうするかを検討した方がいいんではないの。 |
957:
匿名さん
[2012-01-22 11:34:10]
そもそも規約変えたら狭義の管理行為は理事長権限、理事会権限としてもOKだよ。
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958:
匿名さん
[2012-01-22 11:38:28]
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959:
匿名さん
[2012-01-22 12:05:07]
でも宅建に合格してるからいいのでは?
こっちの方が飯が食えるよ。 |
960:
匿名さん
[2012-01-22 13:01:34]
>条文はうちの規約といっているでしょう。 それに、もしそういうのがないとしても、簡単につくれるでしょう。
それを出してどうなるの? 何の意味もないでしょう。 貴方の一人勝手が分かるのです。兎に角一行や二行で結論めいた >うちの組合の場合は、経費の伴わない普通決議であれば、 理事長権限で変更することはできるとはなってるけどね。 の様な立証の出来ない事を書くのは止めた方が良いと言うことです。 |
961:
匿名
[2012-01-22 13:08:27]
その前に決裁基準があるはず。
理事長決裁なのか理事会決裁なのか総会決済なのか。 |
962:
匿名さん
[2012-01-22 13:08:27]
>そもそも規約変えたら狭義の管理行為は理事長権限、理事会権限としてもOKだよ。
規約の変更など必要なく、管理者なら保存行為の権利/義務があることは区分所有法で規定されている。 |
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963:
匿名さん
[2012-01-22 13:28:09]
>962
狭義の管理行為に何が含まれるのか知ってるの? 保存行為は管理者でなくても、区分所有者なら全員できるよ。 その誰でもできるのを規制する必要はあるんだけどね。 規約改正してないマンションは、保存行為は誰でもできるということ。 |
964:
匿名さん
[2012-01-22 16:53:46]
>保存行為は管理者でなくても、区分所有者なら全員できるよ。
区分所有法の勉強が足りませんね。 区分所有法の18条2項で「保存行為は、各共有者がすることができる。」は管理規約21条で「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。」と規約で別段の定めをしているので「区分所有者なら全員できるよ。」は間違いです。一方理事長は規約38条2項で区分所有法の管理者と規定されているので区分所有法26条の保存行為の権利、義務があるのです。 区分所有法 (権限) 第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。 (共用部分の管理) 第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 標準管理規約 (理事長) 第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。 一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項 二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。 2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 (敷地及び共用部分等の管理) 第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、 通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負 担においてこれを行わなければならない。 |
965:
匿名さん
[2012-01-22 21:01:00]
>964
第18条に書いてあるじゃん。 |
966:
匿名
[2012-01-22 21:23:13]
>>965
集会で決した保存行為を実行するのは、(管理者の指示のもと)各共有者が行ってもいいってことでしょ。 各区分所有者が勝手にやっていいわけじゃない。決済する権限もないですし。 要するに理事長がやっとけって言ったらあんたがやってもいいけど 通常は理事長は業者に指示するでしょうから各区分所有者がやってもいい 保存行為なんてゴミ拾い程度のもんでしょ。 |
967:
匿名さん
[2012-01-22 21:51:55]
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968:
匿名さん
[2012-01-23 08:41:26]
マン管理に意味なし
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969:
匿名さん
[2012-01-23 08:46:05]
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970:
匿名さん
[2012-01-23 13:07:58]
>第18条に書いてあるじゃん。
その2項の 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 が理解できない様ですね。 |
971:
匿名さん
[2012-01-23 13:10:28]
法律が優先する。
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972:
匿名さん
[2012-01-23 13:36:22]
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規約はうちのマンションの規約だよ。
内容は951を読めばわかるでしょう。
あくまで緊急提案があった場合のことだけど、それを理事長が
取り入れるかどうかは、あくまで理事長権限ということ。
当然、総会議案の関連質問に限定されるけどね。