管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
873:
匿名さん
[2012-01-15 07:48:25]
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874:
元フロント
[2012-01-15 08:17:29]
複雑にしなくても、
1)立候補 2)輪番制 の順番で選べば問題ないでしょう。 ただし、馬鹿みたいに連続して理事に立候補されると面倒なので、留任は2年までとするなど制約があったほうが良いかも ちなみに、任期は2年として半数改選にすると継続性が出てきてよりよくなると思う。 まずは一巡させるのが経験を積むという点でよいと思う。 |
875:
匿名
[2012-01-15 08:50:46]
>馬鹿みたいに連続して理事に立候補されると
立候補者にマニフェスト出させて公開すればいい。 問題は何の目的で立候補するかだろう。 任期制限は要らないと思う。 それよりも年齢制限課した方がいい。 メールやインターネット使えん老人は無理。 |
876:
匿名さん
[2012-01-15 09:05:56]
>ただし、馬鹿みたいに連続して理事に立候補されると面倒なので、留任は2年までとするなど制約があったほうが良いかも
輪番制しか知識か経験の無い人のコメントですね。 連続して立候補したら必ず理事になれると考えるのは輪番制しか知らない、役員のなり手はいないとの固定観念です。 理事長が立候補、推薦を募り理事会で審議して総会議案として提案するのですから弊害は二重にチェックされるのです。 輪番制は理事会が次期役員を選任するという思考を停止してその業務を放棄した姿なのです。 |
877:
匿名
[2012-01-15 09:25:50]
>理事長が立候補、推薦を募り理事会で審議して総会議案として提案するのですから弊害は二重にチェックされるのです。
そう言うあんたは管理組合を知らない人のコメントですね。 理事会で審議する必要はないのですよ。何で理事会が次期役員を審査するのですか? 越権行為もはなはだしい。理事会が恣意的に次期役員を決めるとでも言うのですか? 役員は理事会外に設置した選挙管理委員会で役員候補を選出するのです。 理事会は選挙委員会から提出された候補名簿を議案化して総会に上程するだけです。 そして総会で組合員の承認を受けて役員を選任するのです。 |
878:
匿名
[2012-01-15 10:04:05]
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879:
匿名
[2012-01-15 10:19:22]
納得できる説明が出来ないのは理事が仕事せず管理会社に丸投げしてるから。
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880:
匿名さん
[2012-01-15 12:15:16]
管理組合総会は納得いく説明をする場ではなく、事後報告の場でしかない。
納得いく説明なくても管理費を払うのが管理組合員 払わなければ、差し押さえされる マンションは財産なんかじゃないよ 管理会社に搾取される人が、住む場所に過ぎないよ |
881:
匿名さん
[2012-01-15 12:21:40]
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882:
880
[2012-01-15 12:46:18]
論点すり替えかい?
管理組合総会で、管理組合員に納得いく説明義務ないとのお説はどうしました? |
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883:
匿名さん
[2012-01-15 12:51:04]
総会議案書に説明資料つけるべきでしょう。
そうしないと総会当日欠席する委任状や議決権行使書を性格にかけないです。 総会は全組合員が出席するわけではありませんから、そこで説明しても駄目です。 説明責任は総会議案書で行うものです。 |
884:
匿名さん
[2012-01-15 12:52:50]
総会って一種の不平住民のガス抜きだろ?
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885:
匿名さん
[2012-01-15 13:01:09]
>理事会で審議する必要はないのですよ。何で理事会が次期役員を審査するのですか? 越権行為もはなはだしい。理事会が恣意的に次期役員を決めるとでも言うのですか? 役員は理事会外に設置した選挙管理委員会で役員候補を選出するのです。
余りにも無知なので丁寧にお教えしましょうね。 下記は標準管理規約の抜粋ですが読んだ事も無いのでしょうね。 (議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 一 収支決算及び事業報告 二 収支予算及び事業計画 三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 五 長期修繕計画の作成又は変更 六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し 七 第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し 八 修繕積立金の保管及び運用方法 九 第21条第2項に定める管理の実施 十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任 十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え ----- 十三 役員の選任及び解任----- 並びに役員活動費の額及び支払方法 十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 十五 その他管理組合の業務に関する重要事項 (議決事項) 第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 ---- 四 その他の総会提出議案----- 五 第17条に定める承認又は不承認 六 第58条第3項に定める承認又は不承認 七 第60条第3項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行 八 第67条に定める勧告又は指示等 九 総会から付託された事項 |
886:
匿名さん
[2012-01-15 13:05:39]
>>878は、無知無能な管理組合・住人のマンションは管理会社のいいカモ(植民地)にされるという意味なら正しい。しかし>>883の指摘のとおり、「総会で説明するしない」ではなく、1年間の活動成果である議案自体が説明に堪えられる内容かどうか、ということ。
一番大きいのは予算案で、管理会社との継続契約や長期修繕計画という大きな要素がそこに集約されているから。 さらに、年間活動報告と決算報告、それに対する監事の審査報告。 これらを、管理会社が作ったものをそのままノーチェックで議案化するのが植民地マンション。議案書が配布された時点で勝負はついている。議案書説明を管理会社がするのみなど言語道断。懸案事項について予算上の補足(管理会社の提案に対して、こういう議論をしてこうなった)は理事が当然すべき。 まあ、植民地マンションはそもそも管理会社を変更する能力などないダメ住人ばかりなので、議案や総会説明に文句をつける能力もないだろう。ご愁傷様。 |
887:
匿名さん
[2012-01-15 13:13:59]
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888:
匿名さん
[2012-01-15 13:30:33]
>>885
余りにも無知なので丁寧にお教えしましょうね。 管理組合の役員をやったこと無いのでしょうね。 選出と選任は意味が違う。 役員人事議案を総会に上程するのは理事会。 その役員人事議案を承認し役員を選任するのは総会。 |
889:
元フロント
[2012-01-15 13:31:03]
876
私は色んな組合見てきてるんで、貴方以上に知ってるつもりです。 普通の理事は自分のマンションしか知らないはずなので、どっちかしか知らないはずなんですけどね(笑) 私がみてきた立候補制のマンションは、不動産業を営む人が理事長をずーっと続けてたり、そういうケースが多いです。 そうなると、理事長が好き放題できるんですよね。 一部の住民が管理組合を植民地にするって形です。 輪番制が7割でしたっけ?全国のマンションで。 そうなるとほとんどマンションで立候補とかないわけですよ。 大規模改修工事の時に、建築士やそういう関係者が立候補したり、専門委員会に入ったりするケースは良くあると思いますけど。 逆に理事をやりたいって人ってあまりいないでしょう? こういう掲示板に書き込んでる人は関心あるから理事になりたいんでしょうけど。 輪番制であれ、立候補制であれ、悪意のある人間が絡むと植民地(笑)にされます。 形式が悪いのではなく、無関心が悪いのです。 後、貴方みたいに決め付けで意見を言う人も困りますね(笑) |
890:
匿名さん
[2012-01-15 13:32:11]
専門委員会は理事会の諮問機関でしょ?
時期役員の選挙管理委員会と趣旨が違います。 選挙は公明正大が必要です。 |
891:
匿名さん
[2012-01-15 13:36:12]
うちのマンションは、総会での決算書・予算書・事業報告・来期画はすべて管理会社が説明してる。植民地になってたんだ。
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892:
匿名さん
[2012-01-15 13:51:15]
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基本的にはこれが最良ですが、理事会で立候補者の審査またはネゴは必要ですね。
審査基準は各々のマンションのレベルで対応するしかないのでここで云々はできませんが。