管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

813: 匿名さん 
[2012-01-12 09:28:15]
>>もっと極端に言えば総会なるものは討議する場ではなく理事会案に対して賛否を決する場に過ぎないのです。
事実上、そうなっている管理組合も多いと思いますが、集会で怒鳴りあう活発な管理組合も存在し、集会での意見の対立は投票行動に影響するし、そうさせるために集会で決することを義務付けている。住民投票で決するのではなく集会で決する意味を考えましょう。
814: 匿名さん 
[2012-01-12 09:59:05]
>集会で怒鳴りあう活発な管理組合も・・・・。
議長としてはガス抜きの時間は与えるが時間制限して採決するのが総会の目的です。
>住民投票で決するのではなく集会で決する意味を考えましょう。
共有財産の管理が目的ですので議論で再生産する場ではなく賛否の決議する場に過ぎないのです。
一般にはこの総会の後は役員は退任する事になるので議論の結果が生かされる機会はないのです。
従って集会で決する意味は全くないのです。
敢えて言えば役員に対する批判は今後の推薦や立候補の際の支持に影響する程度です。
ご参考:
標準管理規約
(総会の会議及び議事) 第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
(中間を省略)
9 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項につい てのみ、決議することができる。
区分所有法
(決議事項の制限)
第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
以下略。
815: 匿名さん 
[2012-01-12 10:09:32]
憲法の人権規定、表現の自由、思想の自由市場論から勉強しましょう。
法律は体系的に勉強しないと理解できません。
816: 匿名さん 
[2012-01-12 10:35:21]
管理組合員には外国人もいるのですが・・・・・。
817: 匿名さん 
[2012-01-12 10:42:09]
(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条  この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
2  この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
3  この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
4  第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
5  集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。
818: 匿名さん 
[2012-01-12 10:43:44]
輪番違法君に解説しておくけど、
日本の民主主義は、ドイツのように法律で特定の思想を排除することで民主主義を守ろうとしてるのではない。
たとえば、ドイツではナチス的思想は違法で、公権力が逮捕、監禁するとか。(=戦う民主主義)
日本の民主主義は、自由な意見表明を保障することで、多くの選択肢が生まれ、結果的にいい考えが選別されることに期待してるんだよ。
従って、集会を開くのは、管理会社や理事会にとって都合の悪い情報が質問者によって開示され、参加者の選択肢を広げること、結果的にいい考えが選択されることに期待してるわけ。
輪番違法君の主張がこの掲示板で多数派を形成できないのは、いい考えではないからだろう。
819: 匿名さん 
[2012-01-12 10:48:19]
下記のほうが適切。
「日本の民主主義は」→「日本の憲法は」
820: 匿名さん 
[2012-01-12 10:50:29]
恥ずかしいことをよくしますね。
821: 匿名さん 
[2012-01-12 10:59:06]
↑憲法も試験科目に入れないとね。
822: 匿名さん 
[2012-01-12 11:03:33]
下記のように捉えると、わかりやすいと思う。
管理会社 =イエズス会
管理組合 =植民地
理事会  =傀儡政権
区分所有者=黒人
823: 匿名さん 
[2012-01-12 11:11:07]
管理組合運営は統治行為だと考えないといいようにやられます。
824: 匿名さん 
[2012-01-12 11:14:03]
>従って、集会を開くのは、管理会社や理事会にとって都合の悪い情報が質問者によって開示され、参加者の選択肢を広げること、結果的にいい考えが選択されることに期待してるわけ。

日本、ドイツの憲法の違いのご高説にそぐわないコメントですね。
区分法でも全員賛成なら集会を開催しなくとも良いとの規定を紹介しても貴方が集会の原則的な必要を言い張るのは理屈には会わないコメントであることの証明です。
参加者の選択肢を広げるとは全くの偽りで賛否の二者択一の原則に無知以外の何物でもないね。
一番大切なのは毎年一回一定時期に管理事務に関する報告を管理者が集会で行う義務があることで、この集会も規定はなく聞きたい者が集まれば良くこれが情報開示の機会で、「いい考えが選択されることに期待してるわけ」ではない。
825: 匿名さん 
[2012-01-12 11:20:08]
>>区分法でも全員賛成なら集会を開催しなくとも良いとの規定を紹介しても
逆に言うと一人でも反対したら集会は必須ですね。文句のあるやつには必ず言わせるということだよ。

別にわからなくてもいいですよ。輪番が違法だというひとが理解するわけないしw
現状で懸念するのは、議決権行使書の使用で、集会前に結果が決まってしまっている場合があること。

826: 匿名さん 
[2012-01-12 11:27:13]
サービスでコピペしといてやるよ
知ってて否定するんならいいが、あんたみたこともきいたこともないだろうから。


政治権力が、正しい思想を特定して、それを天下り式に国民に与えるのではなく、様々な思想を各人が自由に表明し、それらが批判と討論によって鍛えられる過程のなかで、次第に真理あるいは真理により近い思想や知識が生き残っていくであろう、という考え方である。このような考え方は、自由競争が、消費者に安くて質の良い商品やサービスを提供し、資源の最適配分に寄与するという、経済上の自由市場のモデルに近い発想であるといえよう。そこで、こうした考え方は、「思想の自由市場」(marketplace of ideas; free trade in ideas) の名で呼ばれることが多い。

827: 匿名さん 
[2012-01-12 12:12:16]
>逆に言うと一人でも反対したら集会は必須ですね。文句のあるやつには必ず言わせるということだよ。
当然、但し毎年一回一定時期に管理事務に関する報告を管理者が義務で行う集会であって、その序でに行う総会案の決議は集会に限らなくても出来るということ。

>現状で懸念するのは、議決権行使書の使用で、集会前に結果が決まってしまっている場合があること。
当然、区分法、規約を読んで御覧なさい。理事長を含む役員は議決権行使書、委任状の数値は知っているので例年の総会出席員数から賛否の結果は想像出来るよ。半数が賛成と考えれば確実な結果は分かるというものだ。
このような実態でありながら管理会社に全てを委ねる輪番制の役員の業務の結末は管理会社の思惑の自由になる悲劇を生むことになる。
828: 匿名さん 
[2012-01-12 12:29:49]
>>当然、但し毎年一回一定時期に管理事務に関する報告を管理者が義務で行う集会であって、その序でに行う総会案の決議は>>集会に限らなくても出来るということ。

区分所有法では「集会の決議で決する。」ってなってますけど。
集会に限らなくても出来る(=書面決議)のは全員が同意したときでしょ。

哲学みたいなものなんで、産業革命のあたりから勉強してください。

裁判だって弁論主義なのは、「集会」の理屈と同じです。

第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四
分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができ
る。
(共用部分の管理)
第十八条  共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
829: 匿名さん 
[2012-01-12 13:11:27]
>>812
>もっと極端に言えば総会なるものは討議する場ではなく理事会案に対して賛否を決する場に過ぎないのです。

議案が討議の末、一部修正され可決することもある
830: 匿名さん 
[2012-01-12 13:13:42]
>区分所有法では「集会の決議で決する。」ってなってますけど。 集会に限らなくても出来る(=書面決議)のは全員が同意したときでしょ。

貴方には本質論が理解出来ない様ですね。
管理者の事務報告は集会で行う義務があるがその集会は毎年定期的に行うほかは何等規定が無く出席者の人数には無関係。
一方決議する集会は全員に同意されれば開催しなくとも良いこの二つの差は前者は集会は大切で必須だが後者は決議する集会は賛否の決議が大切でそのために集会することにはさしたる意味が無いと言うこと。

831: 匿名さん 
[2012-01-12 13:22:42]
>後者は決議する集会は賛否の決議が大切でそのために集会することにはさしたる意味が無いと言うこと。

マンカン師崩れの低レベルな発想だ
832: 匿名さん 
[2012-01-12 16:19:49]
>議案が討議の末、一部修正され可決することもある
本質的な問題ではなくレアーケースを取上げても書生の発想に過ぎない。
議決集会は賛否を決する場であることには変わりはない。
>マンカン師崩れの低レベルな発想だ
ヤジしか言えないとは情けない、はい反論をどうぞ。マンカンシ程落ちぶれてはいない。

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