管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
61:
匿名さん
[2011-11-17 17:35:27]
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62:
匿名さん
[2011-11-17 17:44:01]
マンション管理組合役員の輪番制の違法性は何度でも繰り返しましょう。
輪番制とは居住の有無の違いはあれ全区分所有者を対象に役員就任を強制的に押し付ける制度である。 本来管理組合の役員は組合とは委任関係にあるべきなのにその受任機会を奪った違法な制度である。 この結果は本スレッドの導入趣旨に記述した通りである。 |
63:
匿名さん
[2011-11-17 17:48:04]
だからやっぱり自主管理なら輪番制も問題ないわけね。
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65:
匿名さん
[2011-11-17 18:00:22]
>ちなみに輪番制が適法であることは コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
という文献に明確に書いてある。 委任は委任者と受任者がいて始めて成立するが、輪番制はその受任の機会を与えないで総会の決議の名の下に強制しているものであるから違法であることは明白である。 コメンタールに書いてないことには反論出来ずに唯々書いてあるだけのオウム返しとは反論にもなっていない。 |
67:
ゴルゴ13
[2011-11-17 18:26:39]
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68:
匿名さん
[2011-11-17 18:27:10]
>コメンタールに書いてないことには反論出来ずに唯々書いてあるだけのオウム返しとは反論にもなっていない
自説の根拠づけのために権威のある文献を示すなんて訴訟でも普通にやることだけどな。 その場合、相手方はそれに反対する権威のある文献を示して反論するわけだが,ここではなされないようだ。 |
69:
匿名さん
[2011-11-17 18:40:55]
反論できないのでは何の役にも立たない。
文章の一節でもコピペしなさい。いつでもその欺瞞制を説明して上げましょう。 |
70:
匿名さん
[2011-11-17 18:43:10]
>匿名さんばかりで難しいです。
内容で判断しなさい。貴方のHNもかたりかもしれません。 |
73:
匿名さん
[2011-11-17 18:50:17]
本の宣伝は止めましょう。
それよりそれ等の本の文章の一節でもコピペしなさい。 いつでもその欺瞞制を説明して上げましょう。 |
75:
匿名
[2011-11-17 18:54:22]
>内容で判断しなさい。
では、内容の適否はともかく読みやすい42はスレ主さんではない。そう判断しました。 |
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76:
匿名さん
[2011-11-17 19:03:38]
>「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,
>規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや, 「規約で各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定め」と記述があったとしてもこれが所謂、輪番の押しつけとは理解せずに7割の組合が実施しているから問題ないのだろう位の理解で書いているに過ぎない。筆者に強制の押しつけが実態だがと聞いて御覧なさい。そんなことは想定してないと言い訳するに違いない。 >管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」 |
77:
匿名さん
[2011-11-17 19:06:54]
もっと沢山コピペを願います。
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78:
匿名さん
[2011-11-17 19:07:27]
↑wwwwコピペくらいはまともにお願いwww何が何だか
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79:
匿名さん
[2011-11-17 19:10:17]
>「規約で各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定め」と記述があったとしてもこれが所謂、輪番の押しつけとは理解せずに7割の組合が実施しているから問題ないのだろう位の理解で書いているに過ぎない。筆者に強制の押しつけが実態だがと聞いて御覧なさい。そんなことは想定してないと言い訳するに違いない。
欺瞞制の説明になっていない。反論にもなっていない。 |
80:
匿名さん
[2011-11-17 19:14:14]
輪番違法君動揺し過ぎ
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81:
匿名さん
[2011-11-17 19:22:54]
>欺瞞制の説明になっていない。反論にもなっていない。
そうですね。余りにも小文で理屈にもなってないので反論しようがありません。 もっと「規約或は総会決議で役員の就任は輪番制で本人に承諾の機会を与えないで強制的に決定することが出来る」位の文献があれば恐れ入りましたとなるのですが・・・・。 |
82:
79≠輪番違法君
[2011-11-17 19:24:40]
>「規約で各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定め」と記述があったとしてもこれが所謂、輪番の押しつけとは理解せずに7割の組合が実施しているから問題ないのだろう位の理解で書いているに過ぎない。筆者に強制の押しつけが実態だがと聞いて御覧なさい。そんなことは想定してないと言い訳するに違いない。
ヤジるばかりではなく具体的な反論をどうぞ。 |
83:
暇人
[2011-11-17 19:25:43]
あらあら、再燃ですか。
これは紹介してなかったかな。 「管理組合の役員の選任は、規約に定めた選任方法に従って行います。集会の決議により選任する旨定めるところが多く、その場合、決議の要件として区分所有者の過半数が出席し議決権の過半数で決するのが通常です,区分所有者の自発的な協力が期待できないような場合には、規約で定めて抽選や各戸の持ち回りなどの方法を採ることもできます。」 問答式 マンションの法律実務 644の4頁 編集 区分所有法研究会 新日本法規 推薦 日本弁護士連合会会長 中坊公平 区分所有法研究会代表 松嶋泰(弁護士) 深澤守(弁護士) 篠原由宏(弁護士) |
84:
匿名さん
[2011-11-17 19:26:57]
オワタwww
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85:
暇人
[2011-11-17 19:36:31]
こんなのもあったよ。
「多くのマンションでは事情を知る役員を残し、役員のなり手不足に対応するため「半数改選」や「輪番制」を導入したり、大規模修繕計画などの長期的問題については「諮問委員会」「専門委員会」を設置するなどの工夫をしているところが多い」 実務法律学全集14 138頁 マンション紛争の上手な対処法 日本マンション学会法律実務研究委員会編 執筆者代表 折田康宏(弁護士) 民事法研究会 |
だからやっぱり自主管理なら輪番制も問題ないわけね。