管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

753: 匿名さん 
[2012-01-04 21:33:58]
>最近は非居住組合員から管理費以外に組合運営の目的の為金銭を徴収する組合もあり 今後増加するでしょう

ウソを書くのだけは止めましょう。
754: 匿名さん 
[2012-01-05 00:01:20]
なぜウソと言える
755: 匿名さん 
[2012-01-05 09:32:51]
>なぜウソと言える

管理組合の運営に関して区分所有者以外の者には共用部分の使用法以外のことを組合として規制することは出来ません。
756: 匿名さん 
[2012-01-05 09:36:55]
(規約事項)
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3  前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4  第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
757: 匿名さん 
[2012-01-05 10:36:31]
非居住組合員は、区分所有者じゃないの??
758: 匿名さん 
[2012-01-05 10:51:57]
そうだね、非居住組合員と非区分所有者の間違えだね。
759: 匿名さん 
[2012-01-05 10:57:55]
>755
区分所有者以外の者には、共用部分の使用以外のことを規制できないんだね。
ということは、専有部分であれば、ペットを飼ったり、深夜にピアノを弾いたり
するのはオーケーなんだ。
賃貸者は専有部分では何でもありなんだね。
760: 匿名さん 
[2012-01-05 11:02:56]
>最近は非居住組合員から管理費以外に組合運営の目的の為金銭を徴収する組合もあり 今後増加するでしょう

最近に限らず昔から郵送料など連絡するのに費用が掛かるので5000円程度の負担は求めていたし判例もある。
また役員就任には現状認識の適正や交通費支給の問題から規約から外していたが理事の何パーセントかの制限をして就任させる場合は交通費や燃料費用が持ち上がることになる。
761: 匿名さん 
[2012-01-05 17:49:38]
5000円は、月・年どっち
762: 元フロント 
[2012-01-05 18:52:22]
759
区分所有者は賃貸者に、管理規約を守らせる義務があります。
管理規約と使用細則にありませんか?
763: 匿名さん 
[2012-01-05 19:49:03]
755に皮肉をこめて答えただけだよ。
764: 匿名さん 
[2012-01-05 20:03:26]
>専有部分であれば、ペットを飼ったり、深夜にピアノを弾いたりするのはオーケーなんだ。

区分所有者もオーケーです。
専有部分は騒音は訴訟になればオーケーでなくなるので騒音デシベル次第で隣接居住者がクレーム出来るがペットは騒音以外で制約はない。
765: 匿名さん 
[2012-01-05 20:07:40]
>区分所有者は賃貸者に、管理規約を守らせる義務があります。
それが使用方法に限られます。
766: えーてん 
[2012-01-05 21:17:08]
>761
5000円は、月・年どっち

別件ですが、賃貸に出している区分所有者に月額2500円の協力金?が裁判で認められた件がありましたね




767: 匿名さん 
[2012-01-06 10:07:46]
マンションの管理組合が、部屋に住んでいない所有者だけに月2500円の協力金支払いを求められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は、2010年1月26日、協力金は適法と認めた。
小法廷は「管理組合運営を巡って不在所有者に一定の負担を求め、居住所有者との不公平を是正しようとしたことには必要性と合理性がある」と判断した。
不在所有者側の敗訴が確定した。

問題となったのは、71年から分譲された大阪市北区のマンション「中津リバーサイドコーポ」(4棟、全14階建て)。総戸数868戸のうち、約180戸は第三者に貸されたり空き室になって所有者が住んでいない。

管理組合運営の負担が居住所有者に集中していることに不満の声が上がり、04年3月の総会で不在所有者に月5000円の協力金を支払わせる規約改正を議決。
一部の不在所有者との和解内容を踏まえ、07年3月に月2500円に再改正した。不在所有者のうち計12戸を所有する5人が「規約は不公平だ」などと支払いを拒み、訴訟になっていた。

小法廷は「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
管理組合役員を務める居住者について「不在所有者を含む全員のためにマンションの保守管理に努め、良好な環境の維持を図っている」と認める一方、不在所有者は「役員になる義務を免れて組合活動に貢献していない。居住所有者が貢献した利益のみを享受している」と判断した。

そのうえで、不在所有者に一定の負担金を求めることに必要性と合理性を認め、「支払いを拒んでいるのは5人に過ぎず、金額も受忍すべき限度を超えない」として規約改正は有効と結論づけた。

この問題では計3件の訴訟が不在所有者側と管理組合から起こされ、2審・大阪高裁判決は1件について「月1000円の限度で協力金は有効」と認めたが、残り2件で「協力金を求める規約改正は無効」としており判断が分かれていた。
768: 匿名さん 
[2012-01-06 10:39:54]
この判決は画期的ですね。
管理運営に協力しない賃貸オーナーにプレッシャーを掛けられますね。
どのぐらいが受忍限度なんでしょうかね。月2,500円とは言わず月10,000円
ぐらいは取ってやりたいですね。
769: 匿名さん 
[2012-01-06 13:05:19]
賃貸比率が25%超えたら導入は無理
770: 匿名さん 
[2012-01-06 18:55:47]
何故? 費用規定は規約でないから過半数でオーケーだちょ。
771: 匿名さん 
[2012-01-06 21:12:26]
>>770

>04年3月の総会で不在所有者に月5000円の協力金を支払わせる規約改正を議決。
772: 匿名さん 
[2012-01-06 21:30:20]
管理費と修積金も規約かい? ウソは書きなさんなよ。

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