管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
672:
匿名さん
[2011-12-27 12:01:16]
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674:
匿名さん
[2011-12-27 13:05:13]
印章を預かるんなら受任意思がある。
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675:
匿名さん
[2011-12-27 13:23:00]
>673
ちょっと違うけど、だから何なのよ。 |
676:
匿名さん
[2011-12-27 15:49:37]
670です。
>>671 >規約改正は理事長が提案しなければ、組合員がいくら唱えても何にもならない。 その気になれば一般組合員でも臨時総会開催が可能です。 そんなことをしなくても理事になれば理事会で規約改正の提案はできますよ。 理事長が却下するには相応の理由を並べ立てないといけないでしょうね。 >一般組合員は、出来ることなら理事はやりたくないから、決議しても却下されるよ。 やりたくないのだったら理事長がうまい汁を吸っていても黙っていることです。 そして黙ってお金を払い続ければいいだけですよ。 >それにね、バックマージンやお届け物がくるのは、理事長だけというのが分かって >いないんだね。 そんなことはない。「施設担当理事」 なんて肩書きもおいしい場合があります。 >一般理事は、ただこきつかわれるだけ。 実は理事長を裏で使う『平理事』が一番おいしいのですよ。その平理事にとっても 理事長が変わることは避けたいでしょうね。 |
677:
匿名さん
[2011-12-27 16:01:22]
同一人物だからなんなのかしらんけど、そんなにきになるならYAHOO掲示板のほうがいいよ。発言はYAHOOのIDでやるからね。しかし、絡まれると非常に長引くのが難点だけどね。
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678:
匿名さん
[2011-12-27 16:03:43]
理事長をやったことがありますが、バックマージンやお届け物なんかありませんでしたよ。
全くのボランティアでしたが、そんなにうまい汁が吸える管理組合があるなんてびっくりです。 |
679:
匿名さん
[2011-12-27 16:24:15]
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680:
匿名さん
[2011-12-27 17:36:52]
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681:
匿名さん
[2011-12-27 18:23:19]
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682:
匿名さん
[2011-12-28 13:22:18]
YAHOO掲示板で見つけたけど、規約はあてにならんらしいよ。
法務省 民事局 参事官室談 先日、法務省 民事局 参事官室に相談をした結果、国土交通省が所管する「標準管理規約」に何ら責任を持てるものではなく、場合によっては民法や区分所有法に抵触や誤解を与える危険性が多分にあるとの見解が出た。 よく「標準管理規約」を鵜呑みされ不法不当管理運営をなさっているマンション管理組合が散在しているが、そろそろ民法や区分所有法を再認識されてこれら危険性を排除されることをお勧め致す。 |
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683:
匿名さん
[2011-12-28 13:56:15]
>682
標準管理規約は区分所有法に基づいて作成されているのをご存知ないのかな。 勿論、全て法律じゃないけどね。 それに強行規定と任意規定というのもご存知ないかな。 区分所有法で規定されているものでも、規約で改定することもできるし、 改定された規約は、法律に優先するということも。 それと、管理規約は組合の自主規範であり、それを守る義務があるということも。 それを順守しなければ、義務違反者として法律で罰せられることも。 |
684:
匿名さん
[2011-12-28 14:03:55]
↑反論があればYAHOOで聞いてください。
ただまあ、こういうひとがいる場合、どの部分が抵触する可能性があるのか専門家なら考えてみるものだけど。 |
685:
匿名さん
[2011-12-28 14:09:17]
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686:
匿名さん
[2011-12-28 14:10:56]
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687:
匿名さん
[2011-12-28 14:22:08]
なにを真面目に反応してるのかしらんけど、そもそも「理事会」なるもので、管理者を拘束してる部分がある。
そこらへんをいいたいんじゃないの?そもその区分所有法と管理規約は思想が違うから。 |
688:
匿名さん
[2011-12-28 14:22:50]
ていせい
そもその→そもそも |
689:
匿名さん
[2011-12-28 14:48:23]
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690:
匿名さん
[2011-12-28 14:51:17]
そりゃ勉強不足だよ。
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691:
匿名さん
[2011-12-28 14:53:37]
法律はドイツを真似してつくったんだけど、そこに規約で議会制民主主義を追加した経緯から勉強しよう。
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692:
匿名さん
[2011-12-28 14:55:48]
法務省は規約は知ったこっちゃないといってるだけだと思うが。見解が事実かは知らんけど事実なら普通にそう答えたのだと思う。
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もし規約に理事の就任期間があれば、それを取り払って制限なしにすることも簡単だよ。
みんな理事はやりたくないからね。