管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
652:
匿名さん
[2011-12-26 08:04:44]
管理が危機なのか
|
653:
入居済み住民さん
[2011-12-26 09:09:46]
管理が危機なのか
では無く 管理会社が危険ということ 組合と管理会社の利益相反性というビジネス構造を採る管理会社が危険の意味 |
654:
匿名さん
[2011-12-26 09:48:46]
|
655:
匿名さん
[2011-12-26 09:51:07]
>では無く 管理会社が危険ということ 組合と管理会社の利益相反性というビジネス構造を採る管理会社が危険の意味
危険と言う程の事ではないが、管理組合と管理会社は委任契約のもとに管理の大部分を委託するケースが多い。 この組合側の委託契約者は法人では管理組合、非法人の場合は契約時の理事長となるのが一般である。 そして管理委託契約の運用、実施のチェックは理事長が直接実施すべきところであるが 輪番制の理事長は悪平等のもと強制順番の理事がなることでその能力があるとは限らない上に 輪番制の理事長は強制順番での指名であって受任されたものではなく管理組合と理事長の間には委任契約が確立していないので法的にも受任者としての善管注意義務はない、 従って輪番性のもとでの理事長は管理委託契約の運用及び実施のチェックは不十分なものとなるので管理会社の善意にすがる事になる。 ここで管理会社或はその担当者がすべて善人とは限らないので輪番制の理事長でのマンションはスキだらけとなり管理会社の食い物にされる危険がはらんでいるということです。しかも理事長には受任者としての善管注意義務がないのでその結果の損害賠償義務はないので陰で不満を言う程度に終わる。これを見越して悪事をはたらく管理会社も多くなるのが実態です。 |
656:
匿名さん
[2011-12-26 13:08:01]
>理事長には受任者としての善管注意義務がないのでその結果の損害賠償義務はないので陰で不満を言う程度に終わる。これを見越して悪事をはたらく管理会社も多くなるのが実態です。
これは、輪番制の理事長だけの話かい。 |
657:
匿名さん
[2011-12-26 14:40:40]
>ちなみに自慢というわけではないですが、その評価を得てるマンション(当方マンションも恐縮ながら含んで
自慢話は醜いよ。 絶対何か隠してる。 |
658:
匿名さん
[2011-12-26 16:45:11]
よっぽど辛いめにあったのね。
|
659:
匿名さん
[2011-12-26 17:35:06]
>これは、輪番制の理事長だけの話かい。
委任関係は役員全員が求められるのは当然であるが、取り分け管理者である理事長と監事はその責任の重大性から管理会社の業務に対するチェックなどの善管注意義務が具体的に求められる。 |
660:
匿名さん
[2011-12-26 18:01:24]
つうことは、輪番理事長に善管注意義務はないけど、そうじゃない理事長はあるんだ。
|
661:
匿名≠輪番違法君
[2011-12-26 22:26:34]
>>655
>輪番制の理事長は悪平等のもと強制順番の理事がなることでその能力があるとは限らない上に >輪番制の理事長は強制順番での指名であって受任されたものではなく管理組合と理事長の間には委任契約が確立していないので法的にも受任者としての善管注意義務はない ちなみに、強制された理事長は、組合の印章を預かったり、預金口座の代表者変更届の手続きをしているんでしょうか。それとも拒否して前理事長のままなのでしょうか。 |
|
662:
匿名さん
[2011-12-27 05:23:16]
|
663:
匿名さん
[2011-12-27 07:03:44]
一番醜いのは、自分の脳内で強制していると固執している輪番違法くん。あなたの脳内を強制してどうする。
|
664:
匿名さん
[2011-12-27 08:22:26]
>ちなみに、強制された理事長は、組合の印章を預かったり、預金口座の代表者変更届の手続きをしているんでしょうか。それとも拒否して前理事長のままなのでしょうか。
輪番、強制の結果の理事長は当番理事長に過ぎないが当番としての仕事は実施している。しかし管理組合に対する受任者としての責任はありません。 所属組合員もそれを承知でやらせているのでこの結果の損害は組合員の負担となります。 |
665:
匿名さん
[2011-12-27 08:29:20]
仕事をしているということは、受任する意思がある。
やっぱり強制は脳内マンションだったということ。 |
666:
匿名さん
[2011-12-27 09:43:36]
>仕事をしているということは、受任する意思がある。
当番仕事を押し付けられているだけで町内会のゴミ当番と同等です。 印鑑と鍵類を預かっているだけで後は管理会社におんぶにだっこ状態での仕事です。 |
667:
匿名さん
[2011-12-27 10:55:35]
推薦制や立候補の理事に限って、管理会社や業者となれ合いになり
うまい汁を吸っているよね。 理事長とかにしがみつきたいということは、何かうま味があるんだろう。 どうせ、管理費や修繕積立金は、税金みたいなものだから、できるだけ 修繕や点検を増やすんだろうね。 多少高くても、自分に見返りがあれば、そんなことはどうでもいいという 構造は、官僚の利権争いにも似ているな。 だから、輪番制がいいというのが、理解できないぼんくらがいるんだね。 |
668:
匿名さん
[2011-12-27 11:19:13]
>となれ合いになりうまい汁を吸っているよね。
>とかにしがみつきたいということは、何かうま味があるんだろう。 >ぼんくらがいるんだね 他人の批判の前に おまえ自身が早くその性格を改善した方がいいぞ。 |
669:
匿名さん
[2011-12-27 11:32:59]
|
670:
匿名さん
[2011-12-27 11:43:51]
>>667
>推薦制や立候補の理事に限って、管理会社や業者となれ合いになり >うまい汁を吸っているよね。 あんたも理事やってみれば「どんなうまい汁」を吸えるかわかるよ。 >理事長とかにしがみつきたいということは、何かうま味があるんだろう。 >どうせ、管理費や修繕積立金は、税金みたいなものだから、できるだけ >修繕や点検を増やすんだろうね。 しがみつけないように規約で「最大就任期間」と「休眠期間」を定めれば いいんじゃないの? 簡単なこと。 |
671:
匿名さん
[2011-12-27 11:59:18]
>670
理事長を長く続けたいのに、就任期間の制限など設ける訳はないよ。 規約改正は理事長が提案しなければ、組合員がいくら唱えても何にもならない。 一般組合員は、出来ることなら理事はやりたくないから、決議しても却下されるよ。 それにね、バックマージンやお届け物がくるのは、理事長だけというのが分かって いないんだね。 一般理事は、ただこきつかわれるだけ。 但し、殆どの理事は何にもしないけどね。 |