管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
552:
元販売屋さん
[2011-12-20 13:30:30]
|
553:
匿名さん
[2011-12-20 13:36:22]
|
554:
匿名さん
[2011-12-20 13:55:50]
マンションの実情は、“脳内マンション”というマンションの実情らしい
|
555:
元販売屋さん
[2011-12-20 14:40:48]
そりゃ出ていけないね
|
556:
匿名さん
[2011-12-20 14:43:19]
549
どうやって回答すりゃええの? 根拠を求める側に根拠出せ言われてもね 頭大丈夫? |
557:
匿名さん
[2011-12-20 16:33:58]
>頭大丈夫?
ちょっとへんかもしれません。 |
558:
匿名さん
[2011-12-20 18:12:25]
>輪番引き受けなかったら飛ばせばいいでしょ それか無理でもやってもらえばいい
ー略ー >元々決まっている輪番が嫌なら自分でやるかマンション出ていけばいい 結局実態のない架空だったのね。 |
559:
匿名さん
[2011-12-20 18:33:21]
>547です。 規約や細則等で決められていないですし、過去にそのような実績がないので、 実際にどうするかは分かりかね、推測でしかありませんが… 話し合いをし、納得した上で受けてもらうのか、順番を飛ばすかを判断すると思いますけど。 これから見ると、 >「事前の理事会に呼び、承諾を取ってから総会にかけているみたいだけど… 」 はウソだったんですね。 >同じような事は、立候補・推薦を採用している場合にも起こりえると思うのですが…。 立候補、推薦者が定数を満たさない場合、あなたのマンションではどうなるのでしょうか? 理事会のメンバーは推薦か立候補で選任された人たちですから、次期役員の選任は理事会の業務として自覚して居りますので各階、各棟、各グループなどからの推薦、立候補の募集、受付、理事会での総会提案用の役員選任案まで決議します。 輪番制の役員の様に既定路線を進めれば良いのとは全く違いますので定数割れは絶対にありません。理事就任者に欠員が出ればその分は交代が不能となりますので理事会は懸命に募集します。 |
560:
匿名さん
[2011-12-20 19:53:35]
問題が起こり明文化した方が良いと判断した場合のみ規約・細則にて明文化する方針で、ウチのマンションの運営はなされてますから、
起こってない問題のために、態々規約や細則を決める無駄な行為をしてないだけですよ。 >>553の記述の何をもってウソだと判断したのか判りかねますが、 結局、現状の拒否する人がいない現状では、当マンションの輪番による理事選任は問題がないと>>559さんは判断したと考えて良いのでしょうか? >理事就任者に欠員が出ればその分は交代が不能となりますので理事会は懸命に募集します。 交代が不能になるという事は、 欠員が出た場合、現理事は再任を拒むことができないって事ですよね? これは受任のない押し付けにならないとお考えって事でしょうか?? また、相変わらず、 >>546の内容は、どこMSの実情を話してるの? にはご回答いただけないんですね。 ちなみに、私個人的な意見では、>>546の内容は、おっしゃるとおり受任行為がないので問題あり。と捉えてますが…。 |
561:
匿名さん
[2011-12-20 20:47:56]
>欠員が出た場合、現理事は再任を拒むことができないって事ですよね? これは受任のない押し付けにならないとお考えって事でしょうか??
3項を読んで下さい。 (役員の任期) 第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。 4 略 |
|
562:
匿名さん
[2011-12-20 20:55:54]
>問題が起こり明文化した方が良いと判断した場合のみ規約・細則にて明文化する方針で、ウチのマンションの運営はなされてますから、
正直ですね。輪番制は規約・細則に規定されていなことが多く、あっても総会決議程度です。 強制的押しつけの実態が訴訟になったときの対策で意識的にぼかしているのです。 輪番制の実態は皆がやっているんだからとの威圧ですから当然です。 |
563:
匿名さん
[2011-12-20 21:11:36]
562
規約に記載してあったら、強制的な押し付けで訴訟になる?? どこで訴訟になったんですか? なぜ訴訟になるのですか? |
564:
匿名さん
[2011-12-20 21:26:30]
スレ主に質問です。
これまでこの「諸悪の根源は輪番制の役員にある」がパート4まであって、その前にも似たようなスレッドを立てて議論されてます。 なぜ貴方の主張が支持されないのかわかりますか? 多数決で決める問題ではないと思いますが、そこをどう捉えられていますか? パート4までずーっと同じ内容ですよね? |
565:
元販売屋さん
[2011-12-20 21:49:36]
輪番にしろそうでないにしろ
役員がダメなんですよね この問題は 問題は輪番じゃなく そこで決められた役員というタイトルですからね 何がいい役員なんでしょうかね? これってただ単に参加意識の問題に過ぎないと思うんですよ |
566:
匿名さん
[2011-12-21 00:49:59]
スレ主はただのバカでなければ、プロの釣り師。
|
567:
匿名さん
[2011-12-21 01:44:35]
いや、議論能力のないただのバカですよ。
無知で反省や謙虚という言葉を知らないので、いくら周囲が正論を説き聞かせても永遠に同じ事を蒸し返します。 |
568:
匿名さん
[2011-12-21 08:41:57]
>規約に記載してあったら、強制的な押し付けで訴訟になる?? どこで訴訟になったんですか? なぜ訴訟になるのですか?
私の所の管理規約の役員選任は標準管理規約と同じく総会決議事項に役員の選任が規定され、理事長、副理事長、会計担当理事は理事の互選で選任することが規定されていて、これに基づいて総会で理事、監事を選任する為に理事長が次期役員を募集、受付を行いその結果を理事会で審議して総会提出役員の選任議案(多数の場合は選挙案を含む)を決議します。 貴方のマンション管理組合の規約、細則の輪番の部分の条文を示して下さいと言ったら無いという。 多分標準管理規約と同じとしても輪番はどの様に決めたのでしょうか? 私の知識では在住全組合員の役員就任輪番(順番)表(各階、各棟など毎)が存在してこれに基づいて順番が既定事実となっていて、やりたくない或はできないとの意志表示は許されない雰囲気を作り上げている事です。これが強制的な押しつけの実態なのです。 しかし具体的なルールは曖昧な形にして輪番の違法性の証拠を置きたくないのです。これは管理会社が良く使う手です。 輪番が一人歩きする訳はないのでどのような約束で輪番が実施されているのか教えて下さい。 |
569:
匿名さん
[2011-12-21 10:13:05]
それを知らないで、輪番を違法と言ってるのか??
|
570:
匿名さん
[2011-12-21 11:21:09]
>それを知らないで、輪番を違法と言ってるのか??
「私の知識では在住全組合員の役員就任輪番(順番)表(各階、各棟など毎)が存在してこれに基づいて順番が既定事実となっていて、やりたくない或はできないとの意志表示は許されない雰囲気を作り上げている事です。これが強制的な押しつけの実態なのです。」と説明済み。ヤジは止めて反論してみなさいよ。 |
571:
匿名さん
[2011-12-21 11:35:40]
|
それか無理でもやってもらえばいい
じゃなきゃ立候補しかないねぇ
推薦は辞退されることもあるから辞めた方がいいよね
輪番して推薦するのと変わらないもんね
そういや立候補でも「あなたはダメだ」と認められないこともあるよねぇ
そんな場合どうなるんでしょうか?
結局どの方法でもダメで
求めてるのは自分の妄想を全部理解してくれる神様みたいなのがやればいい
ってことでしよ
でもそんな神様もいないのでそれぞれが協力してやらないといけないのだから結局それぞれの意識の問題というのが結論
元々決まっている輪番が嫌なら自分でやるかマンション出ていけばいい