管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

452: 匿名 
[2011-12-02 13:15:41]
>450笑える演出
輪番制理事会否定のスレッドに、独裁理事長出演で悪ぶるのは臭すぎる演出
453: 民主国家の自由な市民 
[2011-12-02 14:33:07]
>僕も立候補して理事長をやっているんだけど、僕の方針は、全員自治会に加入
が信条なんだよ。

おいおいおい
おまえの信条はおまえのマンション(のおまえだけ)には通用しても常識では通用しないんだよ。
454: 匿名さん 
[2011-12-02 15:06:46]
うちのマンションだけに通用すればいいことじゃないの。
よそのことは知ったこっちゃない。
455: 匿名さん 
[2011-12-02 15:34:11]
人権擁護法案が通過したら、自治会に強制加入させると、民事で賠償金支払わさせられるだけでなく、刑事責任も問われるだろう

理事会役員も強制はダメ
人権問題なのは同じ
456: 匿名さん 
[2011-12-02 15:44:58]
低俗過ぎるね。
457: 匿名さん 
[2011-12-02 20:09:04]
マンション管理業者 丸紅コミュニティ株式会社の 「マンション管理適正化法」違反について、国土交通省関東地方整備局長 は、平成23年11月17日、同社に対し、マンション管理適正化法に基づく監督処分を下記のとおり行った。

1 処分の内容 ○マンション管理適正化法第81条に基づく指示処分
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
1今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。
2法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、 社員に対し継続的にこれを実施すること。
3日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。
4管理員業務・会計業務従事者について、今回の事案を踏まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発防止にむけた取り組みとして再発防 止策の策定、社内教育等を継続的に実施すること。
(2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
2 処分理由 被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元社員が管理組合財産を着服し、当該管理組合に損害を与えた。 また、被処分者の元社員が管理員として従事していたマンションにおいて、窃盗行為を行い、マンションの区分所有者に損害を与えた。 これらのことは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条第 1 項に該当するものである。
458: 匿名さん 
[2011-12-02 23:44:25]
難しい長い文章は止めてくれ。このスレのレベルには似合わない。
459: 匿名さん 
[2011-12-03 09:40:40]
  第十節 委任

(委任)
第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(受任者による報告)
第六百四十五条  受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
(受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十六条  受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2  受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
(受任者の金銭の消費についての責任)
第六百四十七条  受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(受任者の報酬)
第六百四十八条  受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2  受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条  委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条  受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2  受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3  受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
(委任の解除)
第六百五十一条  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2  当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
(委任の解除の効力)
第六百五十二条  第六百二十条の規定は、委任について準用する。
(委任の終了事由)
第六百五十三条  委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一  委任者又は受任者の死亡
二  委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三  受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(委任の終了後の処分)
第六百五十四条  委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
(委任の終了の対抗要件)
第六百五十五条  委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
(準委任)
第六百五十六条  この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
460: 匿名 
[2011-12-03 14:50:30]
コピペを長々と貼るやつは勉強不足。

内容が理解出来てないから要約が出来ず
結局そのまま貼るしかないんだよね。
461: 匿名さん 
[2011-12-03 19:38:45]
>コピペを長々と貼るやつは勉強不足。

こんなものは勉強するものではないよ。
失業でマンカン狙うしか能がない人ならいざ知らず。
462: 匿名 
[2011-12-04 15:21:46]
はぁ?輪番で理事長になっても理事になっても
管理員になっても日々勉強は必要ですよ。

461のように向上心がないのは管理業界全体の風潮ですね。
463: 匿名 
[2011-12-04 15:29:44]
いかにして管理費修繕費を使わせるか、日々勉強してるでしょう
464: 匿名さん 
[2011-12-04 16:37:49]
>はぁ?輪番で理事長になっても理事になっても 管理員になっても日々勉強は必要ですよ。

そんなの勉強ではなく常識だよ。
465: 匿名さん 
[2011-12-05 16:18:54]
(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
466: 匿名さん 
[2011-12-09 16:11:17]
管理会社への依存体質から脱却するには輪番制を止めて管理会社と対等に渉りあえる役員を推薦や立候補で選任することが基本である。
467: 匿名 
[2011-12-11 17:21:06]
輪番と立候補の併用ではだめなのかい
468: 匿名さん 
[2011-12-12 09:08:32]
>輪番と立候補の併用ではだめなのかい

そう言うのを偽善と言います。
469: 匿名さん 
[2011-12-13 10:18:03]
国土交通省では、今年度中にも第三者管理のための規約試案を示す様だが、輪番制の管理組合で採用した場合は外部の第三者の管理者が積立金の横領、大規模修繕契約でマージンをとるなどを防止する対策に無知でその犠牲は多額になることが懸念される。
470: 匿名 
[2011-12-13 13:18:37]
やむを得ないですね
471: 匿名さん 
[2011-12-13 13:34:58]
>>469
第三者管理方式の場合、監査法人の監査が義務化されるはずですけど。
その話、さんざん議論しましたよ。
第三者「幹事」制度のスレッド見てください。

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