管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
432:
匿名さん
[2011-12-01 09:22:22]
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433:
管理組合・都の独裁理事長
[2011-12-01 10:06:05]
たくさんあるマンション管理組合を各都道府県ごとに一つにして、
「管理組合・都」をつくり、 輪番で、一つの管理組合がすべての管理組合の業務を行うようにすれば、 効率的です。 |
434:
匿名さん
[2011-12-01 10:58:53]
頭いい。
すごい発想だね。 あなたみたいな人がこれからの日本を引っ張っていくべきだ。 |
435:
匿名さん
[2011-12-01 11:04:26]
>輪番で、一つの管理組合がすべての管理組合の業務を行うようにすれば、効率的です。
自分の共有財産の管理を自分で出来ない者が他人の持ち物を管理出来る分け無し。 |
436:
匿名さん
[2011-12-01 11:14:32]
これからは信託になると思います。東急コミュニティ信託とか、長谷工コミュニティ信託とか!
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437:
匿名さん
[2011-12-01 11:36:25]
日本人の知能が低下したと言う事に尽きる。
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438:
匿名
[2011-12-01 11:36:36]
うん、国土交通省から財務省に管理組合の監督が移るのは、いいな
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439:
匿名≠輪番違法君
[2011-12-01 20:43:28]
輪番違法君は、自己責任という言葉をご存知ですか。
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440:
匿名
[2011-12-01 20:58:22]
439さん、拒否や否認を認めない輪番制理事会は違法だと、認めますね
なり手がいなくなるなんて言い訳は、民主国家では認められませんよ |
441:
439
[2011-12-01 21:36:42]
>拒否や否認を認めない輪番制理事会は違法だと、認めますね
認める・認めない? まずは、実在証明せよ。 言葉遊びに付き合うのはそれから。 |
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442:
匿名
[2011-12-01 22:31:18]
♪d(⌒〇⌒)b♪
善悪は勝負じゃないよ、良心だよ。 |
443:
独裁国家の元首
[2011-12-02 09:50:09]
>民主国家では認められません
民主国家ってか。 だったら、独裁で認めよという主張かよ。 この種の議論で民主とか独裁とか言ったら、言った方が終わりだよ。 |
444:
匿名さん
[2011-12-02 10:05:27]
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 |
445:
匿名さん
[2011-12-02 11:09:40]
ご苦労さん
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446:
匿名さん
[2011-12-02 12:00:41]
管理会社さん
町内会、自治会の強制加入については、これまでは、管理組合責任でいいのがれて訴訟の対象者にもされ無かったが 人権擁護法案が、制定されると逃げられなくなる。 下手すると刑事責任にも問われるかもと弱腰のようですが 理事会役員の強制はどうなりますかね? 管理会社は関係ないで済むのかな? |
447:
匿名さん
[2011-12-02 12:24:05]
管理組合が組合員に対して、自治会加入を強制するのは
別に問題はなく、当たり前のことです。 現に、全国のマンションでは、それが当たり前のように 励行されてますので。 それに、自治会に加入することは、行政も歓迎してますので。 ただ、管理会社が住民に強制することはできません、それだけのことです。 自治会にはできるだけ入会した方がいいですよね。 |
448:
匿名さん
[2011-12-02 12:56:47]
↑このような管理会社の嘘に騙されて、任意団体の自治会に強制加入の規約を作らせ、管理費徴収を行う管理組合があります。
輪番理事会では騙されても仕方ないのです。 内容証明で退会を示され、名誉毀損で訴えられ、民事訴訟を抱えるマンションになるわけです。 自治会に強制加入させられ会費を強制徴収され、退会を訴えたら変人呼ばわれされたとの訴えられ、管理組合は負けます |
449:
匿名さん
[2011-12-02 12:59:29]
管理組合は区分所有者の団体であり、管理対象物の維持管理を目的とした組織です。
これに対し自治会は町内会とも呼ばれており、同じ地域に居住する住民の互いの親睦を図るとともに地域生活の向上を目的とする自治組織です。 管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦を目的とする任意団体である自治会とは目的および構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。 |
450:
匿名さん
[2011-12-02 13:10:04]
>448
おいおい、勝手に輪番制の理事だと決めつけないでくれよ。 うちの組合は、立候補と推薦制を採用しているんだよ。 僕も立候補して理事長をやっているんだけど、僕の方針は、全員自治会に加入 が信条なんだよ。 立候補する者はいないので、いつまでも理事長をするつもりだよ。 一応規約では、2年の2期までとなっているので、来年の通常総会で、この規定を 取っ払うつもりだよ。 理事長職はおいしいんでね。 再来年は大規模修繕工事を計画しているので、絶対辞める訳にはいかないよ。 管理会社や業者ともうまくいってるし。 輪番制の理事では味わえない、このうま味、10年でもやるつもりだよ。 |
451:
匿名さん
[2011-12-02 13:13:19]
>448
それに、来年通常総会に提案するのが、役員手当の大幅アップだよ。 現在は、年間で理事長が36万とすくないので、理事長の激務を考慮すれば、 その倍の72万ぐらいはいいのではと、理事会では一応了解をもらってるよ。 |
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。