管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
392:
匿名さん
[2011-11-28 20:11:35]
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393:
匿名
[2011-11-28 22:52:22]
>>390が言いたかったのは、前段階と後段が矛盾している点だろう。
>いちいち承諾とってたら俺嫌だ私嫌だってどんどん次にまわされちゃうからな。 それだと断らない人が立候補するのと同じことになる ↓ 一部の組合員に役員が集中 >順番に全員が強制的に理事になるわけだ。 ↓ 全員で輪番 |
394:
匿名さん
[2011-11-29 08:36:49]
他人に指摘されても言い訳にもなってない拙文ね。
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395:
匿名さん
[2011-11-30 10:26:52]
>当番係の理事長が、管理組合のために第三者との間で契約をする場合、 当番係の理事長は、管理組合(全区分所有者)を代理して契約を締結するのでしょうか?
内部事情を知らない契約相手は組合の代表者と判断し対処するが、この契約のもたらすものは組合内部では出鱈目なエセ代表者を決めた組合員の連帯責任となる。 |
396:
匿.名さん
[2011-11-30 10:44:28]
久々にフライキャッチャーを覗くと一匹の銀蝿が・・・
>内部事情を知らない契約相手は組合の代表者と判断し対処するが、この契約のもたらすものは組合内部では出鱈目なエセ代表者を決めた組合員の連帯責任となる。 無知であるため理解できません。申し訳ありませんが、詳しい解説をお願いします。 特に、「組合員の連帯責任」は、どのような法理によるものでしょうか? |
397:
匿名さん
[2011-11-30 12:13:43]
組合員の持分の割合による責任
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398:
匿名さん
[2011-11-30 13:09:05]
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399:
匿名さん
[2011-11-30 13:56:38]
いいこと思いついた。
マンション管理士の活用。。。パート6のスレで今年のマン管士試験第29問が議論になってるんだけど、予備校ごとに解答が違っててもめてるらしい。 ちょうどいい機会だから、輪番違法君に解答と解説を書いてもらおう。 これが問題。さあどうぞ!貴方の素養を見せて下さい! http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf |
400:
匿名
[2011-11-30 14:11:31]
>>399、来年は合格できるように頑張ってね
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401:
匿名
[2011-11-30 14:12:55]
>>399、予備校の授業料はおいくらですか?
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402:
匿名さん
[2011-11-30 14:15:06]
と、余裕綽々の輪番違法君がおっしゃっているので、是非その力を見せてくださいな。
哀れな受験生からのお願いです。 |
403:
匿名さん
[2011-11-30 14:15:44]
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404:
匿名さん
[2011-11-30 14:16:58]
>399
解説するほどのこともないよ、4が即解答できたよ。 |
405:
匿名さん
[2011-11-30 14:18:18]
>399
俺は去年の合格者で、47点取れたんだよ。 |
406:
匿名さん
[2011-11-30 14:24:19]
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407:
匿名さん
[2011-11-30 14:25:00]
というか、なぜ4なのか解説してくださいませ。簡単なら簡単にでいいから。
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408:
匿名さん
[2011-11-30 14:27:30]
輪番違法君じゃないよ。
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409:
匿名さん
[2011-11-30 14:30:59]
じゃあ輪番違法君の回答を待ちつつ、何故あなたが4であると考えるかを教えてください。
輪番違法君へ。 正式な回答が発表されるのは合格発表時だったはずなので、1月13日までは回答の時間がありますよ。 じっくり考えて回答してください。 このスレの皆さんを見返す絶好のチャンスです!! |
410:
匿名さん
[2011-11-30 14:32:46]
彼が見落とさないように時々張り付けておこう。
まあ彼の登場頻度なら絶対に見落とさないけど。 マンション管理士の活用。。。パート6のスレで今年のマン管士試験第29問が議論になってるんだけど、予備校ごとに解答が違っててもめてるらしい。 ちょうどいい機会だから、輪番違法君に解答と解説を書いてもらおう。 これが問題。さあどうぞ!輪番違法君、貴方の素養を見せて下さい! http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf 正式な回答が発表されるのは合格発表時だったはずなので、1月13日までは回答の時間がありますよ。 じっくり考えて回答してください。 このスレの皆さんを見返す絶好のチャンスです!! |
411:
匿名さん
[2011-11-30 14:40:04]
>409
1と2は理論的には同じことで正しい。 3は議案書をみて、理事会案に賛成ということで、理事長(議長)に一任しているので それを裏切ることはできない。 4は理事長と監事が相反しているのだから、監事は反対、議長は賛成ということ。 だから、分割はできない。 よって4が正解。簡単簡単 |
【輪番制理事会は強制ではない、拒否できるから法律違反にはならない】
とのレスを読まれていたので、輪番制理事会が強制になる理由を読み矛盾を感じたておかしなこ書くなとレスされたのですよね?
マンション管理組合を廃止しマンション株式制度にしたら、出資者マンション購入者がマンション管理に真面目に参加するようななるだろうな