管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

312: 匿名さん 
[2011-11-22 11:40:03]
>>306
>輪番ではない合法的な選任は理事長を始めとする理事会の役員選任の議案提出及び組合員の総会での決議による結果であり、結果責任は自分等で負う。

(述語)自分等で負う

に対応する主語を次の中から補足しなされ。(複数選択可)

・全組合員
・役員選任議案を承認した組合員
・理事長
・イマイチな結果を出した担当役員
・その他(  )


313: 匿名さん 
[2011-11-22 11:47:01]
・その他(このスレを真に受けて輪番制を止めてしまった気の毒な区分所有者)
314: 匿名 
[2011-11-22 12:42:09]
>「世間の皆様は貴方のように暇を持て余してはいないんですよ」ってことなんだよ。

輪番違法君が認めるかな。
315: 匿名さん 
[2011-11-22 13:18:33]
>>「世間の皆様は貴方のように暇を持て余してはいないんですよ」ってことなんだよ。

>輪番違法君が認めるかな。

認めるわけないよ。
自分より忙しい人が世間にいるだなんて想像もできないんだから。
316: 匿名さん 
[2011-11-22 13:22:04]
>仕事から解放された区分所有者が役員になる機会が増え、管理業務に専念することになるので

こういう何気ない一つのレスで、これほどまでに長く続いたスレが全て解決してしまうとは。

結論

誰か輪番違法君にバイトを紹介してあげてください。
317: 匿名さん 
[2011-11-22 14:30:03]
いや。そんな簡単に妥協する輩ではない。
318: 匿名さん 
[2011-11-22 15:15:02]
>選任ではなく強制的押しつけならばその規約は無効。


委任は受託を拒否できます。 押し付けは強制できません。
319: 匿名さん 
[2011-11-22 16:27:05]
>いや。そんな簡単に妥協する輩ではない。

妥協だなんてそんな高尚な判断はできないよ。
ただ理解できないだけ。
320: 匿名さん 
[2011-11-22 16:41:44]
>強制的押しつけならばその規約は無効

強制的という言葉を使いたくてしょうがないようだけど、どのレベルを指しているのだろう。

1.総会で「来期からは輪番制にする」という議案が51%で決議される。
2.前任理事長が輪番次順位区分所有者に「来年は貴方だから宜しくね」と挨拶をする。
3.就任に難色を示した次順位区分所有者に,前任理事長が「これまでも順番で務めてきたのだからお願いしますよ。」と頭を下げる。
4.前期理事5名が,就任に難色を示した次順位区分所有者宅に訪れ「これまでも順番で務めてきたのだからお願いしますよ。」と頭を下げる。
5.前期理事会名義で,就任に難色を示した次順位区分所有者宅宛に「これまでも順番で務めてきたのだから,次期理事への就任をお願いします。過度のご負担とならぬよう,理事長は別の者が引き受けますから。」という趣旨に文書を送付する。
6.就任に難色を示した次順位区分所有者宅宛に,匿名で「おとなしく就任しないと痛い目に遭うぞ」という怪文書が届く。
7.前期理事5名が,就任に難色を示した次順位区分所有者宅玄関前で「○○号室の者は理事への就任を承諾しろー!」と声を挙げる。
8.就任に難色を示した次順位区分所有者宅に銃を突きつけながら「就任します」という文書に署名捺印をさせる。

1~5を経ての承諾を「押し付けで無効」というなら日本では契約書は意味のないものとなりますが、輪番違法君の理屈だと1~8のすべてが「押し付けで無効」となります。

それなのに、どういうわけか彼は

(a)事前に結託した住民が総会で特定の区分所有者を理事長に選任する決議をする
(b)その被選任区分所有者に対して「選任されたのだから引き受けなさい。選任制を採用したのは『自己責任』です」と迫る
(c)上記(a)(b)を毎年繰り返して、この被選任区分所有者がノイローゼになるまで理事長を押し付ける
のいずれも有効と考えるようです。

素晴らしいバランス感覚ですね。
321: 匿名さん 
[2011-11-22 17:49:19]
しかし、かたくなに「それでも就任したくない」という人に対しての効果はほとんどないでしょう。また、「罰金など、就任拒否へのペナルティを科せばいい」という意見もあります。しかしこれも、役員就任を承諾すると民法をはじめとする様々な法的な義務が課されることを考えれば、ペナルティなどによってその承諾を強制することが本当に適切であるかどうかは疑問です。また、その規定を逆手にとって、「お金を払えば面倒な役員をやらなくて済む」という人が続出する可能性もあります。 そもそも、やる気や責任感が全くない人を無理やり役員にしてしまったらどうなるでしょうか?渋々でも何らかの業務をやってくれればまだいいほうで、下手をすれば理事会にも出席せず、役員としての責務を放棄してしまうということも考えられます。そんなことになれば他の役員もやる気を失いますし、管理組合運営に多大な支障が出てくるでしょう。そう考えれば、どんな方法であれ、「無理やり」就任させるのは得策とは思えません。
322: 匿名さん 
[2011-11-22 18:52:18]
そこまで嫌がる人の割合はどれくらいなんですか?
極々少数じゃないですか?
323: 匿名≠輪番違法君 
[2011-11-22 23:05:58]
輪番違法君よ

>>320の1~8どれが違法なのよ。
324: 匿名さん 
[2011-11-23 00:29:12]
私が思う違法な輪番制度理事会とは、理事就任拒否権がないものです。
管理会社がつくる輪番制度理事会が、理事業務ができない状態(病気、仕事)であろうが拒否できないのであれば違法でしょう。

民主党を応援し、人権侵害救済法の制定を早急に実現しましょう。
325: 匿名さん 
[2011-11-23 04:43:25]
324
理事を拒否する理由ってあるのですか?

全員で管理するって考えれば、一年か二年くらい理事をするくらい当然の義務と思いますけど。
後、管理会社が作るとありますが、気に入らなければ自分達で変えたらいいのでは?

ついでに民主党応援してもダメだと思いますけど。
326: 匿名 
[2011-11-23 07:32:56]
私が思う違法な輪番制度理事会とは、理>>事就任拒否権がないものです。
>管理会社がつくる輪番制度理事会が、理事業務ができない状態(病気、仕事)であろうが拒否できないのであれば違法でしょう。

それで、拒否できないのは、
>>320の1~8のどれ。
327: 匿名 
[2011-11-23 08:10:57]
>320は読めない
携帯用に書きなおせ
328: 匿名 
[2011-11-23 08:16:00]
管理会社の絶対輪番制度理事会くんは、
1、反政府主義か?
2、反民主党か?
3、人権侵害快感君か?
329: 326 
[2011-11-23 08:19:55]
>>327
携帯だが読めるよ。
320ではないから書き直しはできない。
330: 匿名 
[2011-11-23 08:35:13]
自分はできるから他もでくなければならない
自分は賛成だから他も賛成でなければらない
自分の価値観が世の中の基本であり絶対である
否定は絶対に認めない
331: 匿名さん 
[2011-11-23 10:50:21]
>携帯用に書きなおせ

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