管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
191:
匿名
[2011-11-18 18:52:30]
>156さん>186さん管理会社はどこ?
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192:
匿名さん
[2011-11-18 19:26:08]
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193:
匿名さん
[2011-11-18 19:31:14]
191
186だけど、それ聞いてどうするの? ちなみに、西日本の独立系の管理会社だよ。 全然有名じゃない会社。 |
194:
匿名さん
[2011-11-18 21:33:15]
>>187
辻元清美(民主)みたい。脅しても無駄だよ。 |
195:
匿名
[2011-11-18 21:50:01]
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196:
匿名
[2011-11-18 21:56:13]
同じ内部告発なら更にすごいのをお願い。
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197:
匿名さん
[2011-11-18 22:19:31]
ついに、謝罪なかったね。
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199:
匿名
[2011-11-19 06:21:39]
あみだくじでインチキ
先に選ばせておけばできる。第三者顔できるなら当選操作に最後線入れやすい |
200:
匿名
[2011-11-19 06:23:38]
>>198は、マッチポンプ?
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201:
匿名さん
[2011-11-19 08:15:40]
スレタイをよく見ると
諸悪の根源=役員 であり、管理会社だとは一言も言っていない。 |
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202:
匿名さん
[2011-11-19 08:45:39]
>スレタイをよく見ると 諸悪の根源=役員 であり、管理会社だとは一言も言っていない。
”その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。 その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。” |
203:
匿名さん
[2011-11-19 08:48:48]
なるほど、任せっきりにする役員が悪いんだ。役員自身だね。悪いのは。
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204:
匿名さん
[2011-11-19 09:22:10]
>なるほど、任せっきりにする役員が悪いんだ。役員自身だね。悪いのは。
”管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。 その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こる” |
205:
匿名
[2011-11-19 09:36:06]
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206:
匿名さん
[2011-11-19 10:09:40]
>結局、諸悪の根源は絶対輪番制理事会を規約制定させた管理会社だ
標準管理規約(抜粋) (議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 標準管理委託契約書(抜粋) (契約の解除) 第18条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。 2略 (解約の申入れ) 第19条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。 (本契約の有効期間) 第20条 本契約の有効期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までとする。 (契約の更新) 第21条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。 2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。 |
207:
匿:名さん
[2011-11-19 10:24:57]
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208:
匿名さん
[2011-11-19 10:32:58]
>つまり、「下記の法令に違反」⇒ 即「違法」というロジックですか?
い‐ほう【違法】法律・規定などにそむくこと。 |
209:
匿:名さん
[2011-11-19 10:43:45]
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210:
匿名さん
[2011-11-19 10:43:50]
206は何が言いたいのかな?
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211:
匿名さん
[2011-11-19 11:33:03]
>では、「法律学における『民事の違法性』」はどのようにお考えでしょうか?
我妻博士は、被侵害利益の種類・程度と侵害行為の態様を比較考慮して 相関的に違法性を判断すべきであるとしている。 |