内装などのリフォームをこちらの会社で検討中です。
どんな事でも良いので、経験された方情報をお願いします。
[スレ作成日時]2011-11-15 18:34:34
フレッシュハウスでリフォームされた方
381:
ママさん [女性 20代]
[2015-10-16 15:15:22]
良い会社のようでよかったです。
|
382:
親同居さん [ 20代]
[2015-10-16 18:02:02]
どこを読み取っていい会社とおもったのでしょう?379の営業マンは懲役3年罰金300万の法令違反です。つまり違法行為。しかも施工業者の利益を害した場合まともな工事をしてくれるとは思えませんね。
|
384:
購入検討中さん [女性]
[2015-10-23 16:56:38]
>>382
何条ですか? |
385:
親同居さん [ 20代]
[2015-10-23 18:56:01]
19条三項と四項に該当と解釈できますね。
|
386:
購入検討中さん [女性]
[2015-10-24 02:53:09]
>>385
建設業法第19条 (建設工事の請負契約の内容) 第19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 工事内容 請負代金の額 工事着手の時期及び工事完成の時期 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条 に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 契約に関する紛争の解決方法 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 建設工事の請負契約の当事者は、前2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。 そんな内容ありますか? |
388:
親同居さん [男性 20代]
[2015-10-24 05:03:09]
建設業法
(不当に低い請負代金の禁止) 第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。 (不当な使用資材等の購入強制の禁止) 第十九条の四 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。 >385さん、自分は三項と四項としっかり記述しています。 言及した建設業法の関係無い二項までの部分だけを抜擢してそんな内容ありますかとは? |
389:
親同居さん [男性 20代]
[2015-10-24 05:05:22]
385じゃなくて>386でした!訂正!
|
391:
[男性 40代]
[2015-10-24 13:22:21]
詐欺ではないですね。詐欺とか簡単に書かないでください。
|
392:
親同居さん [男性 20代]
[2015-10-24 13:41:25]
詐欺と記述した覚えがないんですけど?
建設業法違反者とは記述しましたが。 |
393:
購入経験者さん
[2015-10-24 14:19:33]
>391論点のすり替えが目に余る。工作員ご苦労様!!
あなたの主張は消費者や職人にとって有益とならないのは確信できる。 350の様な例えも勘違い、そもそも職人は営業屋に雇用されていない。仮に施主が直接職人に頼んでも、頼まれた職人は断る必要が無い。それこそ 自由競争なのだから顧客を奪うのではなく信頼がある方を施主は選ぶでしょう。むしろそれを元請け会社が下請けに対し制限支配しようとしたならば独占禁止法違反と解釈できる。 |
|
394:
検討中の奥さま [女性 30代]
[2015-10-24 15:25:27]
>>393
職人さんに直接依頼しても良いのですね!ありがたい事を知りました‼ |
395:
検討中のお姉さま [女性 30代]
[2015-10-24 15:50:54]
>>393
千葉の方の、床下に廃材を入れられてた件は、どう思いますか?何かの違反にはならないのでしょうか?どこに相談したらよいのですか?すみません、長々と。 |
396:
購入経験者さん
[2015-10-24 16:15:01]
これからはむしろ職人への直接依頼が主流にならなければいけません。急務は技術の保存であり。その為に若者の職人志望者の雇用を妨げる腐りきった業界体制の構造改革が必須です。職人の利益を根こそぎ横から搾取し続けている、工事に必要無い単なる穀潰しである営業屋。口だけ業は日本に要りません。何故リフォーム詐欺が減らないか?窓口である営業マンがテキトーな説明、原価も理解してないテキトーな見積り価格で契約を結ぶ権限を有している事が業界最大の問題です。積極的に工事屋に直接依頼して下さい。そうでなければ親方レベルから職人レベル作業員レベルDIYレベルと技術レベルが下がり、そう遠くない未来にホンモノが数えられる程に激減します。職人は赤い似非平等主義では生きる事が出来ません。つまり頭数=施工品質、施工スピードでは無いからです。
|
397:
親同居さん [ 男性20代]
[2015-10-24 16:22:03]
|
398:
検討中のお姉さま [女性 30代]
[2015-10-24 17:45:40]
>>397
さっそくのご返答ありがとうございます。その場合、違反は職人さんになるのでしょうか?それとも、元請けになるのでしょうか?今ニュースで話題のマンションの件は、元請けでなく、下請けの施工業者に責任があるように報道してますが…… |
399:
親同居さん [ 男性20代]
[2015-10-24 18:46:09]
>>398
基本的に全て元請け責任です。 元請けが責任を取らないなら工事代金から お金を取得する権利全くありませんよ。 日系じゃないなら尚更杜撰です。 テレビ報道はあてに出来ませんよ捏造が当たり前ですから。 |
400:
親同居さん [ 男性20代]
[2015-10-24 19:52:44]
|