内装などのリフォームをこちらの会社で検討中です。
どんな事でも良いので、経験された方情報をお願いします。
[スレ作成日時]2011-11-15 18:34:34
フレッシュハウスでリフォームされた方
361:
購入経験者さん [女性 50代]
[2015-10-05 08:46:33]
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362:
周辺住民さん
[2015-10-06 17:00:08]
350さん359さん361さんは同じ人??
例えツッコミですね!笑 |
363:
ビギナーさん
[2015-10-07 08:59:18]
しかも飲食店系?
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364:
匿名さん
[2015-10-09 05:03:47]
>>361
だから何? 同じ商品工事内容で価格が違う……そんなの普通でしょ。 って、w だったら安くて確実な所を選ぶでしょ。 何の問題もない工事ばかりなら良いが・・・ まともな営業さんもいますよ。打てば響くような対応で知識も豊富。 そんな営業さんに当たればラッキー。 でも、素人の営業がチラシ価格基準で話を進めるが 家は構造から傷み具合まで千差万別。 職人「この場合、これをしなければ要望通りには出来ないから チラシ価格では無理」 営業「もう契約しちゃいました。なんとかこの金額でお願い」 職人「下地改修からやると〇万足りない」 営業「もう契約しちゃったから困ります」 まともな職人は、他に十分仕事があるので抜けていく。 噂では、本社で新人教育する人物が 職人なんていくらでもいる、という事らしい。 口下手で営業苦手な職人は、素人の営業に従うのみ。 職人の会社の体力があるうちは・・・ ただ、赤字出してまで元請や施主の為にどこまでやるのかなぁ |
365:
リホーム頼むところ間違えた人 [男性 50代]
[2015-10-09 20:02:10]
7月1日予定でユニットバス、トイレ、 洋間1部屋のリホームで200万円。着工が3週遅れ、良い職人を準備しますから、これが躓きの元で、最中に沢山あって完了が10月。その後センタクバンを自分で交換したら床下に廃材を詰め込まれてた。ガーン。
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366:
ビギナーさん
[2015-10-10 08:21:02]
>>365
かわいそう。裏切りですね。。。 |
367:
匿名
[2015-10-11 20:28:47]
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368:
リホーム頼むところ間違えた人 [男性 50代]
[2015-10-12 17:15:51]
千葉県。
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369:
[男性 20代]
[2015-10-12 20:20:26]
>364さんの記述のようなケースが横行していますが、
完全に違法にあたるケースなので速やかに通報しましょう。 営業という名の詐欺師撲滅運動にご協力を!! 電話:0570-018-240 FAX:0570-018-241 メール:kakekomi-hi@mlit.go.jp |
370:
親同居さん
[2015-10-13 06:15:38]
詐欺になるのですか?電話で受付可能なの?匿名でも大丈夫でしょうか?
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371:
匿名
[2015-10-13 17:37:50]
>>369
お伺いします。 何が違法行為にあたるのでしょうか? 詐欺などの違法行為は、364さんの記述のどの部分でしょうか? 詐欺などの違法行為とのおだやかではない書き込みです。 記述のどの部分ですか? |
374:
親同居さん
[2015-10-13 18:46:33]
国土交通省が、建設業法違反を取り締まるため、駆け込みホットラインを平成19年4月2日設置しました。
8年前に作られたんですね。 電話:0570-018-240 FAX:0570-018-241 メール:kakekomi-hi@mlit.go.jp です。 1.元請業者と下請業者の間の請負契約上の法令違反 ・見積条件の提示(不明確な工事内容、短すぎる工期) ・当初契約(書面契約なしなど) ・追加・変更契約(追加工事があっても契約変更なし) ・不当に低い請負代金/指値発注 ・不当な使用資材のなどの強制購入 ・やり直し工事 ・赤伝処理 ・支払保留 ・長期手形(120日を越える割引困難な長期手形) 2.工事の施工現場に関する法令違反 ・一括下請 ・専任管理技術者がいない ・施工体制台帳・施工体系図なし ・無許可業者との500万円以上の契約 3.虚偽の許可申請・経営審査事項申請による法令違反 参考:建設業法令遵守ガイドラインについて これですね。 詐欺?そんな内容も受け付けてくれるのですか? |
375:
サラリーマンさん [男性]
[2015-10-13 18:55:03]
床下に廃材は詐欺に当たるのですか?
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376:
購入経験者さん
[2015-10-13 19:00:23]
詐欺(民法)
他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)して錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得るものとされる(民法第96条)。 ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意の第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。これは、注意をすれば錯誤を回避することは必ずしも不可能とはいえないことと、善意の第三者を保護することで取引の円滑性を確保する必要があることによるものである。同様に強迫により形成された意思表示が取り消しうるものとされているが、その効果が善意の第三者に対抗できることと対比される。 詐欺(刑法) 他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪(刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。 すみません、全くわかりません |
378:
周辺住民さん
[2015-10-14 09:32:51]
さすがに詐欺にはあたりませんね…
いわゆる杜撰な工事ですね。 バブルの頃に作った建物は、床下に吸いがらの入った空き缶と食べ終わった弁当が残っていたと聞いた事がありますが、今だにあるんですね〜 |
379:
匿名さん
[2015-10-14 14:33:45]
職人「この場合、これをしなければ要望通りには出来ないから
チラシ価格では無理」 営業「もう契約しちゃいました。なんとかこの金額でお願い」 職人「下地改修からやると〇万足りない」 営業「もう契約しちゃったから困ります」 この部分の事を違反だから通報しろという事では?下請け業者向けに言っているんだと思いますが、言葉足らずですね。 |
380:
ビギナーさん
[2015-10-16 15:12:16]
詐欺でなくて、安心しました。ありがとうございました。
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3社で比べて一番高い?高けりゃ良い工事ではなく、人件費になっているのでしょう???
だから何?
同じ商品工事内容で価格が違う……そんなの普通でしょ。
あなた、同じジュースが、自動販売機とコンビニとスーパーと富士山のお店等々と……、価格が違うからってその都度文句言ってるの?