内装などのリフォームをこちらの会社で検討中です。
どんな事でも良いので、経験された方情報をお願いします。
[スレ作成日時]2011-11-15 18:34:34
フレッシュハウスでリフォームされた方
388:
親同居さん [男性 20代]
[2015-10-24 05:03:09]
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389:
親同居さん [男性 20代]
[2015-10-24 05:05:22]
385じゃなくて>386でした!訂正!
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391:
[男性 40代]
[2015-10-24 13:22:21]
詐欺ではないですね。詐欺とか簡単に書かないでください。
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392:
親同居さん [男性 20代]
[2015-10-24 13:41:25]
詐欺と記述した覚えがないんですけど?
建設業法違反者とは記述しましたが。 |
393:
購入経験者さん
[2015-10-24 14:19:33]
>391論点のすり替えが目に余る。工作員ご苦労様!!
あなたの主張は消費者や職人にとって有益とならないのは確信できる。 350の様な例えも勘違い、そもそも職人は営業屋に雇用されていない。仮に施主が直接職人に頼んでも、頼まれた職人は断る必要が無い。それこそ 自由競争なのだから顧客を奪うのではなく信頼がある方を施主は選ぶでしょう。むしろそれを元請け会社が下請けに対し制限支配しようとしたならば独占禁止法違反と解釈できる。 |
394:
検討中の奥さま [女性 30代]
[2015-10-24 15:25:27]
>>393
職人さんに直接依頼しても良いのですね!ありがたい事を知りました‼ |
395:
検討中のお姉さま [女性 30代]
[2015-10-24 15:50:54]
>>393
千葉の方の、床下に廃材を入れられてた件は、どう思いますか?何かの違反にはならないのでしょうか?どこに相談したらよいのですか?すみません、長々と。 |
396:
購入経験者さん
[2015-10-24 16:15:01]
これからはむしろ職人への直接依頼が主流にならなければいけません。急務は技術の保存であり。その為に若者の職人志望者の雇用を妨げる腐りきった業界体制の構造改革が必須です。職人の利益を根こそぎ横から搾取し続けている、工事に必要無い単なる穀潰しである営業屋。口だけ業は日本に要りません。何故リフォーム詐欺が減らないか?窓口である営業マンがテキトーな説明、原価も理解してないテキトーな見積り価格で契約を結ぶ権限を有している事が業界最大の問題です。積極的に工事屋に直接依頼して下さい。そうでなければ親方レベルから職人レベル作業員レベルDIYレベルと技術レベルが下がり、そう遠くない未来にホンモノが数えられる程に激減します。職人は赤い似非平等主義では生きる事が出来ません。つまり頭数=施工品質、施工スピードでは無いからです。
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397:
親同居さん [ 男性20代]
[2015-10-24 16:22:03]
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398:
検討中のお姉さま [女性 30代]
[2015-10-24 17:45:40]
>>397
さっそくのご返答ありがとうございます。その場合、違反は職人さんになるのでしょうか?それとも、元請けになるのでしょうか?今ニュースで話題のマンションの件は、元請けでなく、下請けの施工業者に責任があるように報道してますが…… |
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399:
親同居さん [ 男性20代]
[2015-10-24 18:46:09]
>>398
基本的に全て元請け責任です。 元請けが責任を取らないなら工事代金から お金を取得する権利全くありませんよ。 日系じゃないなら尚更杜撰です。 テレビ報道はあてに出来ませんよ捏造が当たり前ですから。 |
400:
親同居さん [ 男性20代]
[2015-10-24 19:52:44]
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401:
住まいに詳しい人
[2015-10-26 13:42:52]
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402:
親同居さん [ 男性20代]
[2015-10-26 15:09:08]
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403:
販売関係者
[2015-10-26 16:41:24]
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404:
購入経験者さん [女性 40代]
[2015-10-26 18:32:07]
職人様に連絡先を聞いたり、直接依頼したり……大丈夫なのですね!
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405:
匿名さん [男性 40代]
[2015-10-26 18:39:23]
>>401
モラルやマナーのお話なのですね? モラルを守らない職人はそれなりの仕事しかできないことをお忘れなく! ↑直接依頼を受けてくれる職人さんが、すでに工事に入っているから、直接依頼をできる訳でしょ。…………さほど差が無いように思いますが……。 |
406:
主婦さん [女性 40代]
[2015-10-26 18:42:34]
まあ、それでも『バレたら取引停止になるから、できません』が多くの返答だと。
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407:
匿名
[2015-10-26 18:44:25]
>>402
床下に廃材で、マナーやモラル…………。 |
408:
販売関係者
[2015-10-26 18:48:36]
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(不当に低い請負代金の禁止)
第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
第十九条の四 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。
>385さん、自分は三項と四項としっかり記述しています。
言及した建設業法の関係無い二項までの部分だけを抜擢してそんな内容ありますかとは?