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むむ [更新日時] 2008-04-06 16:14:00
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ある大手住宅メーカーで仮契約をし、プランもほぼ出来上がった状態だったのですが当初予定していた自己資金が家庭の事情でだせなくなってしまい、解約を申し出ましたが解約をすると違約金が発生すると言われてしまいました。契約金として100万円をすでに支払っており、その中から実費とキャンセル料をとられるのかと思っていましたが(それはこちらの都合なのでしょうがないとあきらめるつもりでした)契約金100万+違約金300万円〜500万円かかると言われ、支払ってもらえなければ弁護士をたてて裁判すると言われました。「違約金」という言葉を聞いたのもはじめてですし約款にもそういう記載はありませんのでこちらとしては納得できません。400万〜600万円のお金を捨てるよりは予定していた自己資金分を借り入れして建てたほうが得ですよと言われました。100万円は捨てる覚悟でいます。それでも違約金を支払わなければいけないのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-12-07 19:44:00

 
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違約金について教えて下さい

82: 相模原のK 
[2008-03-23 13:40:00]
No.77さん、No.79さんへもレスを付けさせて頂きます。

●No.77さんへのレス

>「違約金」とはお互いを縛る為の「ペナルティ」でしょう。
なので、実害以上の額となる事を決めておくのも「問題」はなく「違法」でもないと思います。
消費者は法律で保護されていますので、業者対消費者の契約では、消費者に不利な条項は無効になるのです。但し業者に不利な条項は無効にはなりません。また業者間の場合にも消費者契約法は適用外なのでご注意下さい。

>そもそも「実害」の算出が困難な為、「違約金」の額を決めておくのではないでしょうか?
その通り。ですから実害を想定して額は決めなければなりません。実害を大きく上回る違約金は、解約を回避するためのペナルティーという意味合いになるので、
消費者との契約では適当でないのです。


●No.79さんヘのレス

>解約するつもりもないので、特に問題ないと判断しましたし、・・・自分には契約を解約する予定がまったくなく迷いがない状態で契約しているからです。
確かにこういう方ばかりでしたら、問題は起きないと思います。

>迷っていたり、実際建てたい家がどんな値段になるのか予測もつかない段階で、
ほいほい契約してしまうのは問題があると思います。
言われるままに契約してしまう消費者側にも問題はありますが、間取り図だけでとにかく契約を求め、詳細は契約後にというようなHMは少なくないと思います。

>万一、解約する際は、契約書どおり解除金を払わなければなりませんが、
最近、何かと消費者は守られていますので、訴えれば一部支払いで済むと思います。
契約書の通り履行しなければならないというのは、基本的にはその通りです。但し、業者と消費者間の契約においては、消費者契約法によって、消費者に不利な条項は無効となるのです。
83: 相模原のK 
[2008-03-23 13:49:00]
大変議論が盛り上ってしまい、当のずずさんは相当引かれていると思いますので、
ここでこれ以上の議論は差し控えたいと思います。

しかし、まず請負契約を先に求めるというHMや工務店の慣習に
解約トラブルはの元凶があるのではないかと考えますので、
新たに以下のスレッドを立ててみました。よろしければ、こちらで続けましょう。

請負契約の正しい手順について
 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/19833/
84: 54 
[2008-03-23 23:33:00]
54ですが・・・
書いている事がやっぱり平行線・・・

ご案内いただいたスレッドには、参加はご遠慮いたします(関わりたくないので)
85: 77 
[2008-03-24 00:43:00]
全く話が進みませんね。
新スレは別に「議論」にはならなさそうですし。

それにしても、最後に自分の言いたい事を書き連ねて「これ以上の議論は差し控えたい」とは・・・
見事な最後っ屁。

「坪単価」のスレもそうですが、そういう人なんですね。
86: 通りすがり 
[2008-04-06 16:14:00]
ー工事請負契約の契約解除「違約金」についてー

一般の契約(民法や商法)では、契約書に書かれている条項を順守しなければ
なりませんが、工事請負契約は、特別法である消費者契約法が適用されます。
従って、解除の事由、時期を鑑み、実際の損害額程度以上の多額の違約金は
請求できない事になっています。(契約書に○%と書かれていても実際は無効となる)
消費者と事業者のように立場に格差がある場合、消費者の利益の擁護を図る目的で
平成12年5月に公布されたのが「消費者契約法」です。

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