請負契約は、いつ、されるのが多いのでしょう。
やはり、土地契約後、早めですか。
図面ができ、見積りができてから
という方もいらっしゃいますか。
[スレ作成日時]2008-04-04 00:09:00
注文住宅のオンライン相談
条件付土地を申し込んだ方、
42:
相模原のK
[2008-04-15 00:41:00]
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43:
匿名はん
[2008-04-15 20:42:00]
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44:
相模原のK
[2008-04-16 01:44:00]
印紙税法は知っていますが、これは経済取引で作成される文書への課税について定めた法律であって、契約について定めた法律ではないです。確かに請負契約書は印紙税法の定めるところの課税文書なので、もし印紙税を納付しなかったならば印紙税法20条によって過怠税が課せられます。しかし、印紙税法は契約書の効力になんら影響を及ぼしません。
建設業法は第19条あたりを指しておられると推測しますが、建物申込書と請負契約書は違うので、これも少し的外れではないでしょうか? 43さんには、具体的に、印紙税法のどの部分、建設業法のどの部分によって支払わなくて良いと言えるのか示して欲しいと思います。 |
45:
43
[2008-04-16 02:03:00]
>>44
建築業法18条と24条はどうなっていますか? これが建築請負契約を結ぶ必要がある法の精神になっていますね。 請負契約を結ばないとどうなりますか? 印紙税法の方は、課税文書が不動産の取引に抑制をかけています。 建築申込書は、どんな扱いですか? 建築請負所は、どんな扱いですか? ヒントはここまで。 君は、指名手配されているから、これ以上は教えないよ。 |
46:
相模原のK
[2008-04-17 00:46:00]
43さん、回答を頂き一応お礼を申し上げます。
早速、建設業法と印紙税法を調べ直してみましたが、やはり納得出来る答えは得られませんでした。 私の考えでは、建物申込書は建設工事の完成を目的としてはいないので請負契約書とは言えず、請負契約までの商取引条件を確認した念書のような扱いではないかと思います。ですがたとえ念書でも、証拠としては十分機能し履行の義務はあると思うのですが如何でしょうか? 何方か43さんの言わんとするところを説明できる方がいましたら、解説をお願いします。 ※e-Gov(電子政府)へのリンクを載せておきますので、建設業法と印紙税法をご覧になる際に役立てて下さい。 ■建設業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html ■印紙税法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html ところで私が指名手配されているそうなのですが、誰が指名手配しているかご存知の方がいましたら教えてください。 |
53:
27
[2008-04-21 22:34:00]
>>42
あなたみたいな荒らしの著名人には教えたくないけど、少しは更正の気持ちがあるなら話の筋道だけは教えましょう。 建設業法では、請負契約を施主と建設業者間で締結することを、法律で求めています。 似たような契約は請負契約と見做されるように、抜け道も塞がれています。 この契約を締結する際には、通常「見積書」を事前に建設業者が出すことになっています。 では「見積書」を出すためには建設業者はどのようなことをしなければならないでしょうか? 仕様確認をする必要があります。 つまり、このような活動は、当然にするべきことなのです。 まして、建築条件付きの売買をするのですよね。 建設業者は予め用意されたプランも示しての請負契約誘引活動をする訳です。 そのような状況のもとで、未だ請負契約をしていない人に、設計費や仕様確認の費用を求めることが妥当だと思いますか? そもそも、そのような行為自体が、請負契約を締結して、建物を建てる行為をする業者の正当行為だと思いますか? 土地を元々持っている人が、建設業者と話をしての行為なら多少は理解出来ることもあります。 また、設計業務を独自に施主がお願いするような場合は別です。 少しは自分の胸に手を当てて、自分自身を反省された方がよろしいんではありませんか? |
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27さん、請負契約もしないでお金を取ることは禁じられているということですが、それはどのような法令や規則によってでしょうか?
スレ主さんのためにそうあって欲しいですが、契約自由の原則で建物申込書の内容は成立しているように思えてなりません。工務店の方でも当然そう思っていることでしょうし、もし請求された場合に、根拠を示してあげないとスレ主さんが戦えないと思います。
私個人としても是非知りたいので、よろしくお願いします。