建築基準法改正により建築確認が大幅に遅れましたが、この損害は建築会社、設計者、国土交通省の一体どこに請求すべきなのでしょうか?お教え下さい。
木造3階建で免震の戸建を建築しようと、平成19年5月末に建築会社と契約し、平成19年12月中旬引渡予定で契約を致しました。けれども、昨年6月末頃建築基準法が改正になり、引渡しが遅れるとの連絡を建築会社から受け、約1年経った今もまだ着工できずにおります。この遅延に関して受けた損害の責任について、どこが負担すべきなのでしょうか?ご存知の方、どうかお答え戴きます様、宜しくお願い致します。
1 現在発生している損害
(1)引渡し日が伸びた為、支払う予定の無かった家賃が発生しています。
(2)住宅ローン減税を受けるつもりでいましたが、19年中に入居できないため(契約では入居できる予定でした)、20年以降のローン減税となり、控除される額が大幅に減少(最大で60万)します。
(3)銀行等の住宅ローン金利が上昇する中、引渡し日が延長され、金利が上昇した後の融資実行で負担が大幅に上昇する。
(4)土地のみの所有(平成19年3月取得、現況更地)で居住できずにいるため、固定資産税の軽減が受けられません。
(5)心労(これが一番大きいです)
2 質問
(1)本来ならばローン減税を受けられた者に対する救済処置等の方法がありましたらお教え下さい。
(2)土地のみの所有のため増加する固定資産税を軽減できる方法等ございましたら、お教えください。
(3)法改正による遅延で被った損害(家賃等)を賠償すべきは誰なのか、お教え下さい。
(4)木造3階建の免震住宅の確認申請はいつ正常化するのかお教え下さい。
よろしくお願い致します。
[スレ作成日時]2008-05-25 00:54:00
建築基準法改正により建築確認が大幅に遅れました。
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