拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00
道路を隣地として申請するといいの?
102:
56
[2008-06-06 00:32:00]
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103:
56
[2008-06-06 00:48:00]
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104:
匿名さん
[2008-06-06 00:57:00]
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105:
56
[2008-06-06 04:02:00]
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106:
98
[2008-06-06 18:37:00]
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107:
56
[2008-06-07 10:14:00]
>>104
ガセネタを書かないでください。 というか、あなたはだれがどのようなことを書いているかの判断が出来ないようです。 そのような状態での投稿はお控え願います。 そして早期に精神神経科への受診を慫慂致します。 |
108:
匿名さん
[2008-06-07 11:19:00]
56さん、あなたは同じ内容を何度も投稿していますので、少し目障りだと感じますので、あなたを非難する書き込みが多いんだと思います。
「利用規約に同意し投稿する」というアイコンの左横に「sage」というチェックボックスがあるので、そこにチェックして投稿してください。 私には、56さんが自分の書き込みが間違っていた事を指摘され反論していますが、結局指摘された内容を自分の意見のように書き込んでいる神経が信じられません。 120%は絶対にないと書き込みして他人を非難しておきながら、今では120%もありうると書いている。 |
109:
56
[2008-06-07 17:46:00]
>>108
3項道路や5項道路は、例外中の例外。 ただ3項道路に関しては、2004年に国土交通省が慫慂したんで月島地区の例外などが、都市部で見られるようになったんですけど、それ以降は殆ど普及していません。 勿論、43条ただし書きも同じです。 商業地域が400%や近隣商業地域が300%。 ごく普通です。 本当に問題になっている事象と、理論上で可能なこととは、かなりの乖離があります。 あなたは何を求めているのですか? |
110:
56
[2008-06-07 18:02:00]
>>108
56投稿自体は、52投稿の「1mセットバックで3m」に対しての投稿です。 また勝手に52投稿者が「みなし道路」と言っていますが、書かれている内容を読むとこれは明らかに2項道路です。 3項道路では無いのが明らかですし、3項道路ならセットバックの必要はありませんから適用対象外になるんです。 |
111:
匿名さん
[2008-06-07 18:58:00]
いったい何の話をしてるんだっけ?
道路の種類がこのスレにどう関係するんだっけ? |
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112:
56
[2008-06-07 20:10:00]
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113:
匿名さん
[2008-06-07 20:29:00]
>56
道路でも道でも、それぐらいイチイチ書き込むなっつうの。 あなたの書き込みはマジでムカムカするんですよ。 主旨が違うのに、しつこく書き込むなよ。 例外であっても絶対にないわけではないし、他人を非難しておいて、あなた自身が120%もありうるという書き込みをしているし、あなたの神経がおかしいと言っているのですよ。 他人を非難する書き込みするぐらいなら、自分の書き込みが間違っていた部分は間違っていたと書き込みな。 |
114:
56
[2008-06-07 20:44:00]
>>113
何がどう間違っているんだか、説明してください。 |
115:
匿名さん
[2008-06-07 21:49:00]
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116:
匿名さん
[2008-06-07 23:05:00]
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117:
匿名さん
[2008-06-08 00:52:00]
115は、56の書き込みだろうね。
56は、ずっとスレ違いの書き込みを続けて、迷惑行為をしている事を気づかない。 それどころか、スレ違いの書き込みをし続けている。 115のような書き込みをするのは、56以外はないだろうね。 で、間違っている点を書き込みされているのに、 道間違っているのか説明してくださいって書いているぐらいだから、 視力が弱っているのかも。 |
118:
匿名さん
[2008-06-08 01:19:00]
56じゃないよ
94だよ。主に。 ここは君らだけの掲示板じゃないんだよ 別に56の味方する気もさらさらないんだけど 君があまりにトンチンカンなんでそう見えるかもしれんね |
119:
匿名さん
[2008-06-08 01:26:00]
>ここは君らだけの掲示板じゃないんだよ
いや、ここは、スレ主の立てたスレッドだ スレ違いの内容は控えるべきだ 94の書き込みももちろんスレ違いだ |
120:
56
[2008-06-08 08:01:00]
>>119
スレ主さんは、「道路を隣地として建築確認申請をする」ことに関して、自らも疑問を感じてこのスレを立てました。 建築基準法の都市計画地域での適用がある章にのみ適用される制限事項として、「道路」への接道義務があるわけです。 一見すると「道路」に見える「道」「通路」「空き地」で「道路」となっていないものは、道路ではありません。 また逆に、建物などが現状で建っている「都市計画道路」は、「道路」として扱われます。 「道路」とは何かを理解すれば、勝手に道路を隣地として申請したりは出来ないことは理解出来ることです。 何がどう、スレ違いだと言われるのですか? |
121:
匿名さん
[2008-06-08 16:45:00]
> 勝手に道路を隣地として申請したりは出来ないこと
それはこのスレをスレ主さんが立てたときの大前提だと思いますが。 |
確かに法律では商業地域は
「200、300、400、500、600、700、 800、900、1000、1100、1200、1300%のうち都市計画で定める割合 」
近隣商業地域は
「100、150、200、300、400、500%のうち都市計画で定める割合」
となっています。
しかし実態は、狭い道路のあるような所は、都心部など限られた地域を除けば、商業地では400%、近隣商業地では300%が多いんですよ。