ちょっと豪華なチラシが入っていて気になりました。
工事費や廃棄量こみこみでこのお値段?っていうほど安くて
気になってます。利用された方いますか?
[スレ作成日時]2011-10-31 01:48:41
マンションリフォームのGINZAでリフォームされた方いますか?
221:
名無しさん
[2020-01-19 14:03:43]
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222:
名無しさん
[2020-01-19 16:00:13]
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223:
おせっかい者
[2020-01-19 20:27:44]
また見つけました。
添付したものは、平成21年4月3日(金)の産経新聞の記事です。 11年前ですね。 証言者に嫌がらせし、裁判に引きずり出したんですね。 |
224:
Ginza 広報室
[2020-01-20 18:36:00]
Ginza広報室より一言
先ごろより、当社に対して事実とは異なる誹謗中傷や匿名性を利用したWEB上の無責任な書き込みが横行しており、そのサイトを目にされた一般のお客様にはご心配をお掛けしておりますことを先ず以て深くお詫び申し上げます。 当サイトの書き込みの中で目に余る部分は、一般のお客様の公益性を損なうことの無きよう、以下に説明を加え、訂正させて頂きます。 (1) >>219 クーリングオフについて事実と異なる記載があり、下記に説明いたします。 当社ではクーリングオフ適用除外の場合であっても8日間はお客様の契約解除のお申し出は受け付けています。 (但し当社に損害が生じた場合のみ、協議の上金額を決めさせて頂いております) 平成17年当時から実損が生じた場合には、約款に従い10%~40%未満の違約金を申し受ける場合がございます。 平成17年の処分の対象になった案件のお客様も実際は15%の違約金請求であって、お客様が相談窓口で、約款の40%未満の事を大袈裟に相談した次第です。 この事は東京地裁でも当社の言い分が認められております。 (2) >>223 平成21年4月の産経新聞記事は当社の如く掲載されていますが、記事自体は平成19年に増加した47件の行政処分業者の不適切な事案を指しているにすぎません。平成21年の当社は行政から指摘があった平成17年から4年が経過し、多くの業務は既に改善されており、時系列から勘案しても当該記事が当社のことを指すことはありません。 尚、当社が都に相談窓口に行かれた三名のお客様に対して、一度も伺ったり電話をしたことはありません。 15年前の東京都との行政裁判においても、東京都側がA案件のお客様を証人尋問をする為に都が出頭させた次第です。 現在は、東京都からもお客様様からの問い合わせ等も激減し、高評価を得ております。 尚、10年前から東京都の公共工事の入札資格も取得しております(当社の支店がある7他府県で同様に取得しております) 一般のお客様には大変なご心配とご迷惑をおかけしておりますが、当社を信頼頂いております多くのお客様のために今後も弛まぬ努力をして参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。 もし、一般のお客様で書き込み等にご不審やご懸念があります場合は、ご面倒でも下記までお電話いただければ、私どもが直接ご回答させて頂きたく存じます。 0120-132-128 株式会社Ginza 広報担当 |
225:
おせっかい者
[2020-01-20 19:42:15]
産経新聞の記事を再度UPしますよ。
四角で囲ったところの文章を読めば、この嫌がらせをやったのは、㈱Ginza(の前身会社)と特定できるのですが。 証言者に対して、損害賠償の訴訟したんでしょう。そう書いてありますよ。 ㈱Ginza広報室は読まなかったのかな? |
226:
おせっかい者
[2020-01-20 19:54:54]
㈱Ginza広報室さん
>219 は、東京都が5年間公表していた文書の一部ですよ。違うとでもいうんですか? 裁判しても取り消されなかった文書でしょう? 「㈱Ginza広報室」として投稿していますが、本当ですか? 「成りすまし者の投稿でした」なんてことはないですよね? |
228:
マンコミュファンさん
[2020-01-21 14:04:43]
おせっかい者さんのおせっかいも
もうそれ位で良いんじゃないですか? 余りに必死過ぎて、何だか笑ってしまいます(笑) Ginzaに対して不安になった人は Ginza広報室に直接聞けば良いんですよ >224 電話番号も書いてあるので、それが一番早いです! 若しくは東京都に聞いてみたら良いのではないでしょうか? 03 5321 1111(代) Ginzaが消費者相手に裁判したか。 東京地裁に行けば閲覧出来ますよ。 Ginzaがいつ消費者に裁判起こしたのかを調べた上で、事実であれば書き込んでください(笑) |
229:
おせっかい者
[2020-01-21 20:38:10]
>224 Ginza広報室さん。まだお返事ないですね。
私がUPした産経新聞、平成21年4月3日(金)版記事中の、四角で囲んだ部分を書き起こしました。(( ))内は私の注です。 「うその証言で処分されたから被害金を支払え」。住宅リフォームに関し、業者から詐欺まがいの行為を受けた都内に住む70歳代の男性宅には、業者が都に業務是正の行政処分を受けた後、こうした内容の嫌がらせ電話が続いた。 ((㈱Ginzaが行政処分を受けた15年前より後の話ですね)) 男性は住宅リフォームで、無料の見積書の下が複写式の契約書になっていたことを事前に告げられないまま、言われるままに署名・捺印した。すぐに解約を申し出たが、業者は逆に高額な違約金請求。困った男性が都に相談したことで、都は不適正取引とみて業者に処分を行った。 ((以上の段落で、業者が㈱Ginza(の前身)だと断言できますよ)) ところが、業者は処分を不服として処分取り消訴訟を提訴。関係者によると、その後、業者は、処分に際して都に被害を受けた旨の証言をした60-70歳代の複数の協力者に証言をなじる嫌がらせ電話を行ったほか、突発的な自宅訪問などの迷惑行為を繰り返した、 さらには、業者は処分で不利益を被ったとして証言者に対して損害賠償訴訟を起こした。 ((㈱Ginzaは嫌がらせ電話や突発的な自宅訪問をし、はては損害賠償訴訟を起こした、と書かれていますね)) 法廷でも代理人を通じて執拗に「記憶違いではないか」などと追及したことで、精神的に追い込まれた証言者もいた。 都幹部は「業者による嫌がらせは電話や面会を断っても執拗に繰り返されるのが特徴。協力者が証言を覆すまで続き、本人だけでなく家族まで被害が及ぶ恐れもある」と訴えている。 Ginza広報室さんの投稿内容とは全然違うじゃないですか。 産経新聞の大誤報なのですか?=私が名誉棄損の投稿をしている、ということ。 それとも、広報室さんがウソをついているのですか? Ginza広報室への電話で、私がお聞きしてもいいのですが、それよりもここを見る皆さん全員に分かった方がいいので、ここでお答えを簡潔にお願いいたします。 |
237:
おせっかい者
[2020-01-22 13:14:36]
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238:
名無しさん
[2020-01-23 14:55:12]
元社員です。
家業を継ぐことになり退職しましたが、営業や施工については勉強させてもらって感謝してます。 警察出身や外部の人間、弁護士も社外取締役として採用しているので内部統制も、しっかりしてたと思います。 営業部に一人、仕事に対して厳しい人がいましたのでええ加減なことは出来なかった。当時は細かい事を一々と思っていましたが、今では厳しい環境の中で仕事出来て良かったと思っています。 |
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239:
おせっかい者
[2020-01-23 17:51:55]
>238 名無し さんへ
元社員 とのことですが、質問があります。 ○2009年にあった、他でもないここリフォーム相談板での、この会社の前名での騒動はご存知ですか? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/37973/res/1-1000/ このスレッド中の 「No.115 by リモード銀座 本社総務部 2009-03-30 08:59:00 これで52回目ですね、M建築士。 お客様のふりをして、いろいろな名前でかきこんでいても、 あなたの素性は分かっていますよ。」 などの投稿からは、とてもとても信じられないのですが? ○これらの多数の、中には脅迫ともとれる投稿文等を、この会社は後の裁判で「成りすまし」者のものだとする主張をしたようです。しかし一蹴され、現にいまでも削除されずに残っています。 東京地裁判決文 http://www.e-mansion.co.jp/img/judgment_20120625.pdf 東京高裁判決文 http://www.e-mansion.co.jp/img/judgment_20150529.pdf この「成りすまし」者の投稿というこの会社の主張は、単なる裁判戦術上のことであり、裁判所で大嘘をついたという事だと私は考えているのですが、どうでしょう? ○元社員さんが、この騒動の当時の社内事情を知らない、騒動後の入社として、このスレッドに多数出てくる「営業部長 ○海」さんなどはどうなったのでしょう? 以上、企業の危機管理というものに興味があり、質問いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 |
240:
お風呂のリフォーム終わりました
[2020-01-23 18:28:30]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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消費者が店舗を訪れての販売や来訪要請があっての販売は、
クーリングオフの適用除外に該当する場合があるようですね。
この事業者の販売手法はショールームに消費者が来訪されての販売であるから
【イオン等のイベント会場とか業者のショールームに消費者が出向いての契約】は
クーリングオフの適用除外にあたる可能性が高いですね。
15年前の東京都との行政訴訟で和解の話に至った経緯も、
適用除外が争点だったのではないでしょうか。
Ginzaのオフィシャルサイトを拝見致しますと、
オリコンの顧客満足度も高得点を得られいるようです。
30年以上も事業を継続され、メーカーから表彰も受けているようなので、
「ことりさん」の仰る通り、15年も前の話を持ち出すのも如何なものかと思います。
現在は姿勢を正されて事業されてるように窺える