マンションで迷惑をかけられている方、かけている方
それぞれの言い分がありますよね。
さあ、行きましょう、堂々巡りの世界へ。
[スレ作成日時]2011-10-24 20:54:24
注文住宅のオンライン相談
マンションと煙草と煙【パート5】
342:
匿名
[2011-10-30 21:03:06]
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343:
匿名さん
[2011-10-30 21:47:53]
臭いを感じる=健康被害をうける受動喫煙でしょう。今時なにをほざいてるの。
タバコごときをやめられない意思の弱い人に偉そうに語る資格はない。 辞めてから言え。 |
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344:
匿名
[2011-10-30 22:46:21]
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345:
匿名さん
[2011-10-31 07:10:59]
臭い被害 & 健康被害 です。
& 火災危険性 & 吸い殻ゴミ |
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346:
匿名さん
[2011-10-31 07:16:41]
再放送されるようですよ。 2011年11月2日 0:15 ~ NHK ためしてガッテン 感動!禁煙がこんなに超簡単だなんて!SP http://www9.nhk.or.jp/gatten/archives/P20111026.html 煙草なんて止めたらどうでしょう。 |
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347:
匿名さん
[2011-10-31 07:27:21]
>>334
>>「名古屋市健康増進法第25条違反訴訟」名古屋地裁判決(2005年3月30日) >=市の管理する施設が全面禁煙されていない事を不服とした裁判 >私有住居のべランダとは一切関係ありません。 > >>「札幌受動喫煙訴訟」札幌簡裁調停成立(2006年10月24日示談金支払い) >=分煙が行われていない、又は不十分な職場で受動喫煙を強いられ、化学物質過敏症を発症し、退社を余儀なくされた裁判 >ベランダ喫煙による受動喫煙とでは、質と量の桁が違いすぎて比較になりません。 > >健康増進法の対象となる職場や公共施設に対して「健康増進法はお飾りではありませんよ!」とたしなめた判決と言えるでしょう。 > >画期的だとは思いますが、個人のベランダとは何ら関係ありません。 健康増進法の基準が判断材料に使われている点で共通ですね。 (健康増進法、労働安全衛生法で規制されている0.15mg/立法メートル) 判例は【判断基準】を参考にするものです。 同じ事象探しをするためだけに終始する344さんは 判例の意味が半分しか分かっていないですね。 |
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348:
匿名さん
[2011-10-31 07:38:38]
>>334
>私有住居のべランダとは一切関係ありません。 場所は関係ないでしょう。 煙草の煙が規定値に関してどれくらいあるかです。 規定値を超えれば、健康被害が想定されます。 >ベランダ喫煙による受動喫煙とでは、質と量の桁が違いすぎて比較になりません。 それを判断するのは貴方ではありません。 粉じん計で計測するものです。(健康増進法、労働安全衛生法で規制されている0.15mg/立法メートル) 根拠が何もない状態で”比較にならない”などと結論づける344さんは馬鹿と言っていいでしょう。 >健康増進法の対象となる職場や公共施設に対して「健康増進法はお飾りではありませんよ!」とたしなめた判決と言えるでしょう。 たしなめる? オカシナこと言いますね344さんは。 ”健康増進法の有効性”を問うた裁判だったとでも思っているのかな? 健康被害を認めたのでしょ? 健康増進法も適用して。 |
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349:
匿名さん
[2011-10-31 07:48:15]
>>331
>あなたはぜんぜん判ってないから、お呼びじゃない 何がどう分かっていないと? 自分の思い通りにならない議論を投げ捨てて終了かな?331さん。 ↓規約に明記された状態が真理された状態でしょ? >>真理された受動喫煙の状態 規約に明記された状態を言うんじゃないの? 規約に明記されてないでしょ。 (読んだ?) |
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350:
匿名
[2011-10-31 08:39:22]
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351:
匿名さん
[2011-10-31 08:41:39]
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352:
匿名さん
[2011-10-31 08:59:15]
裁判なんてする前に、
「ベランダ喫煙は近隣住民にとって迷惑になることがあります。ご注意ください。」 このように掲示してもらえば済む話だから、判例なんてあるわけがない。 |
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353:
匿名さん
[2011-10-31 09:01:45]
>>350
>健康増進法の対象となる職場や公共施設に対して「健康増進法はお飾りではありませんよ!」とたしなめた判決と言えるでしょう。 たしなめる? オカシナこと言いますね344さんは。 ”健康増進法の有効性”を問うた裁判だったとでも思っているのかな? たしなめたと判断しているんじゃないの350さん。 |
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354:
匿名さん
[2011-10-31 09:05:27]
>>350
>ベランダ喫煙による受動喫煙とでは、質と量の桁が違いすぎて比較になりません。 それを判断するのは貴方ではありません。 粉じん計で計測するものです。(健康増進法、労働安全衛生法で規制されている0.15mg/立法メートル) 根拠が何もない状態で”比較にならない”などと結論づける344さんは馬鹿と言っていいでしょう。 |
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355:
匿名さん
[2011-10-31 09:06:11]
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356:
匿名さん
[2011-10-31 09:19:51]
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357:
匿名さん
[2011-10-31 09:25:14]
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358:
匿名さん
[2011-10-31 09:34:26]
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359:
匿名さん
[2011-10-31 09:34:49]
>規定値を超えれば、健康被害が想定されます。
"想定"って(笑) 個人を相手にした民事裁判で実被害をどう立証するの? |
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360:
匿名さん
[2011-10-31 09:36:54]
"いいがかり"はいいがかりとしか言いようがない。
"いいがかり"は迷惑行為だが"合法"です。 それでいいんでしょ? "いいがかり"さん。 |
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361:
匿名さん
[2011-10-31 09:37:19]
再放送されるようですよ。 2011年11月2日 0:15 ~ NHK ためしてガッテン 感動!禁煙がこんなに超簡単だなんて!SP http://www9.nhk.or.jp/gatten/archives/P20111026.html 煙草なんて止めたらどうでしょう。 |
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362:
匿名さん
[2011-10-31 09:37:51]
強制するものではありません。
総会で管理費を使って禁煙ルームを作る話し合いをすれば良いのです。 そうでなければ無意味な嫌煙クレーマーではなく、村八分の嫌煙モンスター(ケダモノ)と烙印を押されます。 |
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363:
匿名さん
[2011-10-31 09:39:21]
>健康増進法、労働安全衛生法で規制されている値(0.15mg/立法メートル)を越えたら裁かれるんだよ。
で、誰が"裁かれる"の? まさかベランダ喫煙している「個人」って言わないよね(笑) |
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364:
匿名さん
[2011-10-31 09:41:37]
>>359
>>規定値を超えれば、健康被害が想定されます。 >"想定"って(笑) >個人を相手にした民事裁判で実被害をどう立証するの? 健康増進法、労働安全衛生法で規制されている値(0.15mg/立法メートル)を越えたら裁かれるんだよ。 一つの基準ね。 粉じん計で測ればわかるでしょ。 これを越えたら健康被害が想定されるので、これ以下の値にしましょう、、、、と、l厚労省が言っているのだが? |
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365:
匿名さん
[2011-10-31 09:42:49]
>>360
>文句があるなら、規約の改正でも民事訴訟でもお好きにやって下さい。 好きにやっていいんでしょ? 好きにやっていい事に対して、 ”いいがかり” という言い方は止めたら? 何がいいがかりだと言っているの?360さんは。 |
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366:
匿名さん
[2011-10-31 09:44:17]
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367:
匿名さん
[2011-10-31 09:47:03]
>>362
>総会で管理費を使って禁煙ルームを作る話し合いをすれば良いのです。 あなたなら、そのように提案するでしょ。 私は、あなたの案の前に ”喫煙者自らにベランダ喫煙を止める機会を与える”、、という意見。 何か問題でも? |
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368:
匿名さん
[2011-10-31 09:49:48]
>>362
>そうでなければ無意味な嫌煙クレーマーではなく、村八分の嫌煙モンスター(ケダモノ)と烙印を押されます。 他人に迷惑をかけないというお互い様ができずに好き放題喫煙する喫煙者の方が まずは迷惑モンスター(ケダモノ)という烙印を押されますね。 |
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369:
匿名さん
[2011-10-31 09:53:28]
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370:
匿名さん
[2011-10-31 09:55:17]
>これを越えたら健康被害が想定されるので、これ以下の値にしましょう、、、、と、l厚労省が言っているのだが?
それは分かったよ。 で、"実被害"がないのにどうやって民事訴訟するの? |
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371:
匿名さん
[2011-10-31 09:58:54]
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372:
匿名さん
[2011-10-31 09:59:20]
>私は、あなたの案の前に ”喫煙者自らにベランダ喫煙を止める機会を与える”、、という意見。
喫煙者と思われる人に何度も『拒否』されてますが? 当の喫煙者に拒否されて、更に何度も繰り返し「ベランダ喫煙を止める機会を与える」と 恩着せがましく言われても【煽り投稿】にしか見えませんが(大笑) |
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373:
匿名さん
[2011-10-31 10:01:17]
>>370
健康増進法、労働安全衛生法で規制されている値(0.15mg/立法メートル)を越えたら裁かれるんだよ。 一つの基準ね。 粉じん計で測ればわかるでしょ。 これを越えたら健康被害が想定されるので、これ以下の値にしましょう、、、、と、l厚労省が言っているのだが? 実害なくてもアウト。 実害が予想される場合はその行為を止められる。 |
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374:
匿名さん
[2011-10-31 10:01:55]
>「他人に迷惑をかけないというお互い様ができず
お互いに迷惑は【かけあって】生活しています。 (タバコ・香水・料理臭等) 互いに【迷惑】をかけない・・・なんて集合住宅の誰が賛同する?? |
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375:
匿名さん
[2011-10-31 10:04:10]
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376:
匿名さん
[2011-10-31 10:05:03]
>実害が予想される場合はその行為を止められる。
はははははは(大笑) 是非やってみて判例作って下さい(笑) お手並み拝見致しましょう。 おっと。 その判例が出るまでは 良く表現しても『想像』 普通に表現して【妄想】 悪く表現して『でまかせ』 って事にしましょうね。 |
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377:
匿名さん
[2011-10-31 10:07:51]
>>374
>互いに【迷惑】をかけない・・・なんて集合住宅の誰が賛同する?? 存在しませんよ。 許せるかどうかでしょ。 喫煙率が下がり、分煙がすすんできたので 「今までのように許せるか」という話だと思いますが? これクレーマー? |
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378:
匿名さん
[2011-10-31 10:08:34]
個人が、ベランダ喫煙で労働安全衛生法で規制されている値(0.15mg/立法メートル)
を越えている事を立証して民事訴訟で勝って下さい。 待ってま~す。 |
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379:
匿名さん
[2011-10-31 10:10:12]
>「今までのように許せるか」という話だと思いますが? これクレーマー?
個々に文句を言うのはクレーマー 規約変更の話とは別 |
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380:
非喫煙者
[2011-10-31 10:11:39]
>許せるかどうかでしょ。
自ら集合住宅に住んでおいて、その程度で許せないなんて信じられない。 |
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381:
匿名さん
[2011-10-31 10:13:17]
>>376
>はははははは(大笑) > >是非やってみて判例作って下さい(笑) >お手並み拝見致しましょう。 別にやらないとは言ってないでしょ。 ま、くだらない煽りはさておき、 ↓これは理解したの? 実害なくとも民事訴訟できる。 ”規制値でしょ。 実害なくても、この値を越えたら民事で負けるよ。” ”この条文があることで受動喫煙の被害に対する賠償請求や、職場改善の要求が認められやすくなる。” |
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382:
匿名さん
[2011-10-31 10:13:29]
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383:
匿名さん
[2011-10-31 10:14:19]
>別にやらないとは言ってないでしょ。
じゃあやりなよ。いつやるの? |
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384:
匿名さん
[2011-10-31 10:14:36]
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385:
匿名さん
[2011-10-31 10:15:49]
>では、管理組合に問題としてあげるのはクレーマー?
管理組合がクレーマーと思うかどうか知りません。 |
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386:
匿名さん
[2011-10-31 10:16:49]
>>380
>自ら集合住宅に住んでおいて、その程度で許せないなんて信じられない。 クレーマーではないでしょ。 あなたの意見としてそう思うのは勝手ですが、、 喫煙率が下がり、分煙がすすんできたので 「今までのように許せるか」という話だと思いますが? 住民に問うてみるだけですよ。 これクレーマーではないよね。 |
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387:
匿名さん
[2011-10-31 10:20:09]
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388:
匿名さん
[2011-10-31 10:23:07]
>>378
>個人が、ベランダ喫煙で労働安全衛生法で規制されている値(0.15mg/立法メートル) >を越えている事を立証して民事訴訟で勝って下さい。 > >待ってま~す。 やるとしたら、管理組合と喫煙者でしょうね。私の場合。 |
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389:
匿名さん
[2011-10-31 10:24:04]
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390:
↑
[2011-10-31 10:25:31]
>やるとしたら、管理組合と喫煙者でしょうね。私の場合。
やるとしたら・・じゃなくて是非やって下さいよ。 判例作って下さい。 待ってま~す。 |
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391:
周辺住民さん
[2011-10-31 10:30:13]
>>371
>既に家族から、”迷惑者喫煙者”という烙印を押されて、ベランダで喫煙しているのでしょう? だから、外で吸うのが気持ちいいんだよ。 なぜか嫌煙者の思考回路だと 喫煙者はタバコを止めたくてもやめられずに吸っている 家族に迷惑がられてベランダで吸っている こう決めつけないと気がすまないんだよな(笑) >>373 >健康増進法、労働安全衛生法で規制されている値(0.15mg/立法メートル)を越えたら裁かれるんだよ。 一つの基準ね。 >粉じん計で測ればわかるでしょ。 粉塵計で測るとタバコの煙だけ拾えるの? その規制されている値とやらは、ある程度継続していたら(職場環境等)って事じゃないの? 超えた環境で一瞬でも呼吸したら健康被害が生じるの? 実際ベランダ喫煙で「規制されている値」を超えた事例はあるの? |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
実際?
「害を与える可能性がある」と言うだけでしょう。
いったいあなたは、どのような場所で健康被害を受けるほどの受動喫煙を強いられているのですか?
臭いを感じただけで健康が損なわれると本気で思っているのですか?
変ないいがかりは止めて下さい。