マンションで迷惑をかけられている方、かけている方
それぞれの言い分がありますよね。
さあ、行きましょう、堂々巡りの世界へ。
[スレ作成日時]2011-10-24 20:54:24
注文住宅のオンライン相談
マンションと煙草と煙【パート5】
362:
匿名さん
[2011-10-31 09:37:51]
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363:
匿名さん
[2011-10-31 09:39:21]
>健康増進法、労働安全衛生法で規制されている値(0.15mg/立法メートル)を越えたら裁かれるんだよ。
で、誰が"裁かれる"の? まさかベランダ喫煙している「個人」って言わないよね(笑) |
364:
匿名さん
[2011-10-31 09:41:37]
>>359
>>規定値を超えれば、健康被害が想定されます。 >"想定"って(笑) >個人を相手にした民事裁判で実被害をどう立証するの? 健康増進法、労働安全衛生法で規制されている値(0.15mg/立法メートル)を越えたら裁かれるんだよ。 一つの基準ね。 粉じん計で測ればわかるでしょ。 これを越えたら健康被害が想定されるので、これ以下の値にしましょう、、、、と、l厚労省が言っているのだが? |
365:
匿名さん
[2011-10-31 09:42:49]
>>360
>文句があるなら、規約の改正でも民事訴訟でもお好きにやって下さい。 好きにやっていいんでしょ? 好きにやっていい事に対して、 ”いいがかり” という言い方は止めたら? 何がいいがかりだと言っているの?360さんは。 |
366:
匿名さん
[2011-10-31 09:44:17]
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367:
匿名さん
[2011-10-31 09:47:03]
>>362
>総会で管理費を使って禁煙ルームを作る話し合いをすれば良いのです。 あなたなら、そのように提案するでしょ。 私は、あなたの案の前に ”喫煙者自らにベランダ喫煙を止める機会を与える”、、という意見。 何か問題でも? |
368:
匿名さん
[2011-10-31 09:49:48]
>>362
>そうでなければ無意味な嫌煙クレーマーではなく、村八分の嫌煙モンスター(ケダモノ)と烙印を押されます。 他人に迷惑をかけないというお互い様ができずに好き放題喫煙する喫煙者の方が まずは迷惑モンスター(ケダモノ)という烙印を押されますね。 |
369:
匿名さん
[2011-10-31 09:53:28]
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370:
匿名さん
[2011-10-31 09:55:17]
>これを越えたら健康被害が想定されるので、これ以下の値にしましょう、、、、と、l厚労省が言っているのだが?
それは分かったよ。 で、"実被害"がないのにどうやって民事訴訟するの? |
371:
匿名さん
[2011-10-31 09:58:54]
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372:
匿名さん
[2011-10-31 09:59:20]
>私は、あなたの案の前に ”喫煙者自らにベランダ喫煙を止める機会を与える”、、という意見。
喫煙者と思われる人に何度も『拒否』されてますが? 当の喫煙者に拒否されて、更に何度も繰り返し「ベランダ喫煙を止める機会を与える」と 恩着せがましく言われても【煽り投稿】にしか見えませんが(大笑) |
373:
匿名さん
[2011-10-31 10:01:17]
>>370
健康増進法、労働安全衛生法で規制されている値(0.15mg/立法メートル)を越えたら裁かれるんだよ。 一つの基準ね。 粉じん計で測ればわかるでしょ。 これを越えたら健康被害が想定されるので、これ以下の値にしましょう、、、、と、l厚労省が言っているのだが? 実害なくてもアウト。 実害が予想される場合はその行為を止められる。 |
374:
匿名さん
[2011-10-31 10:01:55]
>「他人に迷惑をかけないというお互い様ができず
お互いに迷惑は【かけあって】生活しています。 (タバコ・香水・料理臭等) 互いに【迷惑】をかけない・・・なんて集合住宅の誰が賛同する?? |
375:
匿名さん
[2011-10-31 10:04:10]
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376:
匿名さん
[2011-10-31 10:05:03]
>実害が予想される場合はその行為を止められる。
はははははは(大笑) 是非やってみて判例作って下さい(笑) お手並み拝見致しましょう。 おっと。 その判例が出るまでは 良く表現しても『想像』 普通に表現して【妄想】 悪く表現して『でまかせ』 って事にしましょうね。 |
377:
匿名さん
[2011-10-31 10:07:51]
>>374
>互いに【迷惑】をかけない・・・なんて集合住宅の誰が賛同する?? 存在しませんよ。 許せるかどうかでしょ。 喫煙率が下がり、分煙がすすんできたので 「今までのように許せるか」という話だと思いますが? これクレーマー? |
378:
匿名さん
[2011-10-31 10:08:34]
個人が、ベランダ喫煙で労働安全衛生法で規制されている値(0.15mg/立法メートル)
を越えている事を立証して民事訴訟で勝って下さい。 待ってま~す。 |
379:
匿名さん
[2011-10-31 10:10:12]
>「今までのように許せるか」という話だと思いますが? これクレーマー?
個々に文句を言うのはクレーマー 規約変更の話とは別 |
380:
非喫煙者
[2011-10-31 10:11:39]
>許せるかどうかでしょ。
自ら集合住宅に住んでおいて、その程度で許せないなんて信じられない。 |
381:
匿名さん
[2011-10-31 10:13:17]
>>376
>はははははは(大笑) > >是非やってみて判例作って下さい(笑) >お手並み拝見致しましょう。 別にやらないとは言ってないでしょ。 ま、くだらない煽りはさておき、 ↓これは理解したの? 実害なくとも民事訴訟できる。 ”規制値でしょ。 実害なくても、この値を越えたら民事で負けるよ。” ”この条文があることで受動喫煙の被害に対する賠償請求や、職場改善の要求が認められやすくなる。” |
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総会で管理費を使って禁煙ルームを作る話し合いをすれば良いのです。
そうでなければ無意味な嫌煙クレーマーではなく、村八分の嫌煙モンスター(ケダモノ)と烙印を押されます。