一戸建て何でも質問掲示板「新築後の固定資産税って?」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 一戸建て何でも質問掲示板
  3. 新築後の固定資産税って?
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2008-08-23 11:55:00
 削除依頼 投稿する

去年の7月に引越しして、新築後初めての固定資産税がきました。
うちは建物10.5万、土地1.5万くらいでした。
納税額は減税されてても住宅ローン控除も殆ど飛んでしまうくらい・・・
高いのか安いのか???です。
皆さんこんなもんでしょうか?

[スレ作成日時]2006-05-10 23:13:00

 
注文住宅のオンライン相談

新築後の固定資産税って?

42: 宅地建物取引主任者 
[2008-06-11 20:10:00]
>>41
あなたは何も理解していないよ。

今年の3月に、昨年3月に完成した物件を購入したんだったね。
今年の1月1日現在は、未入居だけど売主さんが所有していたわけだ。
なので、平成20年度の固定資産税・都市計画税は、元の売主に市町村から請求される。

元の売主は、今年の4月(または3月の引渡し日以降)から12月末までの分を、請求してくるのがスジだ。
だけど、「初年度分はサービス」なら、「平成20年度分は請求はしない。」と解釈するのが本来なんだけど。おかしいね。
19年3月から20年3月まで、元売主が売れないのだからその固定資産税や都市計画税を、元売主が負担するのは当たり前のこと。

来年の1月1日現在は、あなたが所有者だから、平成21年度分の請求書はあなたのところにくる。
43: 42 
[2008-06-11 20:22:00]
>>41
値引きが限度に達しているのであれば、本来負担すべき額をキチット計算すべきです。

>2008年4月16日(引越し日)〜2009年3月31日までのものでした。
これがおかしいのですよ。

普通は引渡し日からですけどね。

期間の終り日は2008年12月31日までです。

1年分を按分するなら、2008年1月1日から引渡し日までが元売主負担。
2008年の引渡し日から2008年12月31日までがあなたの負担です。

税金は年度単位ですけど、課税の対象期間は暦年で見る。そこがポイントです。

相手が引越し日で切ってきたんなら、それに合わせた方が有利ですから、「引渡し日」を「引越し日」と読み替えして再計算した方がいいですよ。

来年1月1日以降の平成21年度固定資産税・都市計画税は、どのみちあなたにくるのです。

騙されてはいけませんね。
44: 31 
[2008-06-11 21:26:00]
じゃあこれは騙されているということでしょうか…。
売り主にもう一度聞いた方がいいですね…

ありがとうございます
45: 42 
[2008-06-11 23:10:00]
>>44
>じゃあこれは騙されているということでしょうか…。
その通り、あなたは間違いなく騙されています。

2008年1月1日時点で2008年度分は課税されるので、請求書は元売主に来るのです。
それを慣習で期間按分しようというのですから、2008年1月1日から2008年12月31日までの間で、実際に所有していた期間分を、それぞれが負担するのです。
元売主に請求書が来たのですから、この按分額をあなたの側から元売主に払って精算するのです。

前年度(2007年度)支払う税金分は、2007年1月1日から2007年12月31日までの期間、あなたは全く所有していないのですから、1円も払う必要はありません。
そういう常識的なことが理解されていると、元売主が言う「前年度」というのが、前年度の2008年1月1日を含むことを言っているとも解釈出来る訳で、「前年度分をまける」としたら、「今年の1月1日時点で課税される分を全て元売主が支払う」という解釈も出来るのです。
46: 匿名さん 
[2008-06-11 23:10:00]
2009年1月1日から3月31日までの分、業者の方へ払う必要はありません。
これを請求するとは詐欺まがいの行為です。
47: 匿名さん 
[2008-06-11 23:14:00]
いったいどういう筋の業者なんですかね。
暴力団が絡んでいるような再販業者ですか?
48: 31 
[2008-06-12 00:57:00]
皆さんありがとうございます
業者は結構有名な業者で暴力団絡みはないとは思うのですが…

やはり固定資産税振り込みのご案内とありまして、平成20年度固定資産税の請求が5月中旬にきましたので今年度だけは○○(業者)に振り込みをお願いしますとあります。


別紙に平成20年度固定資産税・都市計画税計算明細書があり固定資産税・都市計画税の計算があり、2008年4月16日(引越し日と上に書きましたが引き渡し日でした)から2009年3月31日とあります。負担日数は365分の350とあります…


皆さんが教えて下さったように2008年1月1日時点は住んでいませんでした。4月16日に引き渡しだからそれまでの分は売り主が、4月16日から2008年12月31日までの固定資産税と都市計画税は私が払う必要があるということですよね?
49: 匿名さん 
[2008-06-12 09:21:00]
はい そのとうり
50: 匿名さん 
[2008-06-12 11:38:00]
固定資産税の按分は、ただの商習慣だから、こうしなくてはいけないとか言うのはありません。
今年の税金を払うのは、今年の1月1日に物件を所有していた業者の法的義務ですが、
それを3月に購入した人からいくら負担してもらうかは、売主と買主の間の問題であって、
法的に決まっているものではありません。
サービスと言われたのに350日分請求された、払ってもいいけど350日分はおかしい、と
言うのは、売主と話し合う以外にどうにもならない話です。
おかしいと思うなら業者ととことん話し合ってください。
51: 50 
[2008-06-12 11:40:00]
ただ、習慣としては、1月1日を基準に日割りで負担を計算することの方が多いような気はします。
52: 31 
[2008-06-12 14:56:00]
51さん

日割りで負担…

1月1日から12月31日ということですよね?
私の場合は350日の負担ではなく4月16日から12月31日までの8ヶ月半でよいのですよね?
53: 31 
[2008-06-12 15:16:00]
何度もすみませんm(__)m


起算日を4月1日としてとありました


これで変わってきますか?
54: 50 
[2008-06-12 16:55:00]
はい、ですから業者は350/365を請求してきているのです。

私が51で言いたかったのは、その起算日を1月1日にするのが普通じゃないかな、ということでした。当然、起算日を遅らせるほど業者の負担は軽くなるわけですが、1月1日からその起算日まで業者が所有していて取られた税金を買主に転嫁するのは、買主としてなんとも納得できませんよね。
55: 31 
[2008-06-12 17:03:00]
…ありがとうございます


業者の行為は法律違反ではないのですか?


21年度の請求も1月ではなく4月を起算日にしてやるつもりなのかな…
56: 31 
[2008-06-12 17:14:00]
すみません

法的に違反ではないのですね…
だから業者に支払えといってきたのでしょうか?役所にこういう請求がきたといっても仕方ないことですか?
57: 匿名さん 
[2008-06-12 17:25:00]
年度の始期は他の税金同様、4/1なのでは?
固定資産税の場合、1/1現在の所有権保有者にその年度の納税通知書が送付されるというだけで、税金の起算日は4/1で正当なんだと思いますが、間違ってますかね?
58: ヨコイリ 
[2008-06-12 17:53:00]
関東=1月1日主流
関西=4月1日主流
だそうです
詳しくはオールアバウトで固定資産税を検索してみて
59: 50 
[2008-06-12 18:53:00]
そう言われると私は関東だからなあ…
地域によっても違うのですね。まあ、「習慣」というのはそういうものでしょうけど。
60: 50 
[2008-06-12 18:57:00]
>>55

21年からは、あなたに直接役所から通知が来ます。
61: 31 
[2008-06-12 19:06:00]
私は中部です
関西の方が近いしそうかもしれませんね
だとすると納得です


皆さんありがとうございました
50さんは特に私の勉強不足な質問にも親切に答えていただいて感謝します

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる