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匿名さん [更新日時] 2008-08-23 11:55:00
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去年の7月に引越しして、新築後初めての固定資産税がきました。
うちは建物10.5万、土地1.5万くらいでした。
納税額は減税されてても住宅ローン控除も殆ど飛んでしまうくらい・・・
高いのか安いのか???です。
皆さんこんなもんでしょうか?

[スレ作成日時]2006-05-10 23:13:00

 
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新築後の固定資産税って?

22: 匿名さん 
[2008-04-10 23:19:00]
でもそんなの関係ありません〜♪
23: 平屋男 
[2008-04-18 17:44:00]
先日、土地の分の固定資産税を払ってきました。

私の場合、去年の12月に土地を購入し、今年3月に建物の登記をしました。

今年1月1日時点では、土地は私名義ですが、家はまだ建っていないため、新築減税の対象にはならないようです。
24: 住まいに詳しい人 
[2008-04-19 10:05:00]
>>23
以前に建物が建っていて、それの滅失登記が昨年末までにされてしまっていると、今年の土地に対する固定資産税は更地扱いですから減免されません。

よくあるケースなんですけど、中古の住宅用古屋が残った物件を購入してこれを取り壊して新築住宅を建てるような場合ですと、建物の滅失登記と新築建物の表示・保存登記を同タイミングで行なうので、前の住宅用土地としての減免が効いています。

東京都だと、来年1月1日までに新築した場合、建物面積が50平米以上120平米までだと、建物の固定資産税と都市計画税が3年間全額免除になります。
(50平米未満だと半額免除、280平米以上も半額免除、120平米から280平米だと120平米まで全額免除でそれを超えた分が半額免除です。)
東京都以外と比べて随分と恵まれた制度でしたが、来年1月2日以降の新築住宅には適用されないことが、昨年の期間延長(平成20年1月1日までを、1年間だけ延長)時に決定されました。
25: 購入経験者さん 
[2008-04-19 13:27:00]
我が家は今年度で新築軽減適応期間が終了します。
いったいどのくらいアップするのか不安です。

昨年度の課税証明書の固定資産税欄では
【家屋】※新築軽減適応
当該年度課税標準額・・・7833520
税額/軽減額等・・・51599/差引相当税額・・・58070
51599円がそのまま今年度プラスされるのでしょうか?
評価替えは3年に一度と書かれており、基準年度が18年となっています。
ということは20年度の評価価格は据え置きと考えてよろしいのでしょうか?

地価は購入時より坪単価にして約30万上昇した場所です。
建物があれば土地の税金は微々たるものだと思っておりましたが・・・
間違っておりましたらご教授ください。
26: 24 
[2008-05-03 05:01:00]
>>25
24を投稿してから暫く経ってしまいました。

軽減措置が無くなれば、51599円を加算するとピッタリ評価額の1.4%になりますね。(端数処理をしたうえでの割合)

建物の使用用途が、全部が住宅では無いようですね。

東京都の場合、店舗では独自に別の軽減制度があります。(こちらは来年以降も継続が決定。)
最初の年の秋頃に申請をする書類が送られてきて、届けると第4期分の修正書類が送られてきて、新しい方の用紙で支払うことになります。
27: 25 
[2008-05-03 16:10:00]
24さん お返事ありがとうございます。

>建物の使用用途が、全部が住宅では無いようですね。
いいえ、全て住宅として登記したのですが・・・
もしかして役所の計算式が間違っているのでしょうか?
どこかおかしな点がございましたらご教授ください。
28: 25 
[2008-05-03 23:18:00]
>住宅として登記したのですが

訂正です
全て住宅として使用していますが正しいです。

偶然にも先の投稿をした後で、納税通知書が届きました。

やはり減額分全てがプラスされてました。
土地109㎡、 評価額約1276万、 固定資産税29777、 都市計画税12761
家屋127㎡、 評価額約783万、  固定資産税109669、都市計画税23500
年税額 175600円でした。

・・・。
29: 24 
[2008-05-04 10:16:00]
>>27
>>28

建物の床面積が120平米を超えていたんですね。
(120平米までだと半額軽減ですけど、それを超えた分は軽減がされない。)

減税分が半額になっていなかったんで、住宅以外の用途での使用も考えた次第です。
(一棟の中で使用用途が異なる場合は、過半が住宅だと住宅用と見做されます。)
30: 25 
[2008-05-04 12:37:00]
24さん、おかげ様で理解できました。
たしかに120㎡を超えた部分には、と 通知書にも書かれておりました(^^;)。
ご親切教えて頂きましてありがとうございました。
31: 匿名さん 
[2008-06-10 13:39:00]
質問です!

19年の3月に完成したマンションを今年の3月に購入しました。諸経費サービスで固定資産税(初年度)もサービスということで購入したのですが昨日20年度の請求がきました。担当だった販売員の方は20年度のものは払っていただかかなければならないと言われてましたが、固定資産税(初年度)というのは19年度のものはサービスということなんでしょうか?19年に住んでいなくてもサービスでなければ負担しなければならなかったのでしょうか?


常識的な質問だったらすみません(>_<)
32: 匿名さん 
[2008-06-10 18:56:00]
初年度、ってなんですか?
固定資産税の計算は1月からの年単位であって、4月からの年度単位ではないと思いますが。
そこらへんで最初からごまかされているか、もしくは31さんが誤解している気がします。
33: 匿名さん 
[2008-06-10 20:15:00]
>31さん
本当は、マンションスレ内のどこかできくべきだよ。今後、気をつけてね。

法律上は、1月1日の所有者が固定資産税を払うことになっているのですが、
実際は、売買の引渡し日を境にして、売主と買主がそれぞれ払う慣習があり
ます。
 つまり、今回のケースでは、平成19年の1月から31さんが引渡し
を受けた日までを売主が、引渡し日から19年12月31日までを買主が負
担するのが慣習となっています。
 けれど、マンションの場合、土地を持分比率を考慮したそういう分割支払い
をしないケースが多いです。

 ということで、引渡しまでの土地にかかる分をサービスと言ったのかと思い
ます。
 なお、建物は1月1日に建て終わってなかったので、平成19年における
固定資産税はかかりません。
34: 31 
[2008-06-11 00:02:00]
スレッド違いでしたか…すみませんm(__)m


19年度における固定資産税がかかってないということはサービスもなにもなかったということでしょうか?
私が誤解しているというのはどういうことなのでしょうか…
諸経費という欄に固定資産税(初年度)と書いてあるのですが…
35: 32 
[2008-06-11 00:13:00]
31さん、固定資産税の1月からの全額を請求されたのですか?
それとも4月以降の分を請求されたのですか?
4月以降なら、まさに3月までの「19年度」の3ヶ月は差し引いてもらったということになるでしょうね。
買ったときが3月ということなら「初年度」は3月までですから。

って、そんなせこい話なのかなあ?答えていて疑問を感じてきましたが。
36: 31 
[2008-06-11 00:56:00]
今夜勤中で手元に資料がないので明日またレスさせていただきます(>_<)丁寧に答えていただいてありがとうございます。

請求されているのは20年度分です
しかも「申し訳ありませんが」という感じの口ぶりで今回だけは買った会社(販売員の会社)にに振り込みをお願いしますと言われました…

19年の1月に完成してないので固定資産税はかからないということは何をサービスだったのか疑問です
37: 匿名さん 
[2008-06-11 01:00:00]
>19年の3月に完成したマンションを今年の3月に購入しました。
>諸経費サービスで固定資産税(初年度)もサービスということで購入したのですが、昨日20年度の請求がきました

平成20年度の請求がくること自体が絶対おかしいし、ありえないよ。
それは、今回購入したマンションの固定資産税ではないのでは?
だって、平成20年度の固定資産税は、平成20年1月1日時点の持ち主に届くもので、今年3月に買ったなら、平成20年1月1日時点で住んでいないし買ってない。
税事務所から、それが届くことは、まずありえない。
確認してみて。きっと平成20年1月1日時点で持っている別の不動産の固定資産税だと思うよ。

平成20年度分は、マンションの売主宛に届くはずで、平成20年度分はマンションの売主が払うので、3月分以降の10か月分は、31さんが払うのが通常ですが、それはサービスということなんですね。
平成19年度の固定資産税を31さんが払う義務はないですよ。
38: 匿名さん 
[2008-06-11 01:11:00]
31さんと入れ違いでしたね。
税事務所から届いたのではなく、今年1月1日時点で購入した人に請求が来ているので、
購入時点からの月分は負担してくださいってことですね。
通常マンション完成と同時に引渡しをしている場合、それが普通で、平成19年3月〜10か月分支払います。
新古マンションの場合、債務も一緒にまとめての売買になるので、平成19年3月〜の税負担を強いられますが、たいがい入居年からの負担になります。
そのかわり、修繕積立金なども平成19年3月〜積み立てられている分は、あなたのものってことです。(修繕積立金は貰えるわけではないですが)
39: 33 
[2008-06-11 05:18:00]
>19年の3月に完成したマンションを今年の3月に購入しました。

ごめんなさい、早とちりして、19年3月に購入したものと読み間違えてました。
40: 買い換え検討中 
[2008-06-11 15:17:00]
税金くらい
黙って払えよ。
41: 31 
[2008-06-11 19:33:00]
固定資産税の明細を見ました。
2008年4月16日(引越し日)〜2009年3月31日までのものでした。
固定資産税+都市計画税−軽減税=金額
金額×350(負担日数)=金額
でした。

・・・これは払う義務ありますね。すみませんでした。

ただ契約時に諸経費サービス(固定資産税(初年度))とあったので疑問でした。
しかし、諸経費サービス○○○万円と限りがあったのでそれを超えた分の請求のようです。
スレ違いでこのような質問で申し訳ありませんでした。

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