建築基準法適合カーポートでなきゃいけないの?
No.2 |
by 匿名さん 2008-11-09 13:16:00
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申請後に作ればよい
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No.3 |
素人なので間違っていたらすみません。
屋根のある建造物はすべて確認申請に載せなくてはならなかったのではなかったでしょうか。 (マジ、うろ覚えです。違う可能性高し…) カーポートしかり、物置しかり。 なので我家は建築後、別の業者に設置してもらうようアドバイスを受けました。 本当はダメですが、皆やっていることですので目くじら立てるほどではない、ということでした。 この説でいくと、上記の「建築基準法うんぬん」はよくわかりませんね。 同じようなものを設置するのであれば、同じ法律が適応されます。 もう一度双方の仕様を確認されてはいかがでしょうか。 もしかしたらHMが言っているのはカーポートではなくゲート部分のみの可能性もあります。 そうであれば>2さんがおっしゃっているように、入居後設置のほうがよさそうですよ |
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No.4 |
ゲートはありません。カーポートの材質そのものの問題のようです。
家建築後に設置するしかないのでしたら、地元の業者に頼もうと思いますが、 家建築後、どれくらいのタイミングで設置すればよいのでしょうか? 何もわからなくてすみません。 (それにしても売られているカーポートのほとんどが本来違法なものというのは、どういうことなんでしょうね??) |
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No.5 |
そうそう、材質が問題ってことは(建築中に)うちも言われました。
一番スムーズにことを済ますには、建物の完成検査が完了してから外講屋さんに依頼するのが賢明! ハウスメーカーに依頼すると、マージンをとられるだけでもったいないです。 |
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No.6 |
商品(カーポート)がというより、建蔽率又は高さが建築基準法に違反するとHMさんは言いたいのだと思います。当然、検査を通りませんし、違反建築をHMさんは作りません。
完了検査が終了し、引き渡し後に工事される方が多いいです。 しかし、違反は違反です。自己責任となりますから、カーポートを取り付ける際には、お隣とよく相談し、相手の立場に立った判断をしてください。 うちでは、たとえ建築確認申請が通るケースでも、近隣確認をしてから仕事を請けます。 それ以外の違反工事はお断りします。積雪地域は先月考えを改め相談に乗ることにしました^^ 自己責任です! |
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No.7 |
引渡し後に塀を設ける場合も違反になるのでしょうか。
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No.8 |
>7さん
塀自体に問題が無ければいつ作っても大丈夫ですよ! |
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No.9 |
建蔽率でも高さでもありません。
うちは土地80坪延床40坪のほぼ総2階で、建蔽率60%容積率100%地域です。 分譲地ですが、隣の土地はまだ売れていません。 ハウスメーカーの方は、法律は改正されたが対応の商品はまだ少ないって言ってました。 燃えにくい材質のものを使わないといけないようなことを言っていたような気がします。 あいまいですみません。 |
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No.10 |
我が家もHMの外溝部門に言われました。
我が家のHMはカーポートの取り付け自体をお断りしてますと言ってました。 我が家はすぐにカーポートを設置する予定はなかったので関係ありませんでしたが以下のように理解しています。 ガレージみたいなもの(土台基礎から作るもの)は建蔽率に関係しますが、普通の屋根がついているポリカカーボネート製とかのカーポートでは建蔽率は関係ありませんが建築確認申請は役所に提出しなければならないとの事。 別途、建築・入居後にカーポートを設置する場合でもまともな業者は役所に申請するそうです。 ただ、いい加減?な業者は申請しないのでそこ勝手にやってくださいと言ってました。 |
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No.11 |
確かに、建築基準法適合商品はありますが、メーカーはカタログでは特に注意をひくように明記もしていません。2002年にアルミが構造材として認められるようになって、かつ、あねは君事件後に厳しくなりましたが、消防法は別として検査官が適合品かどうかのチェックはしませんよ。某設計事務所の図面にも、メーカーと製品名しか書いてありませんし、非適合品でしたが、検査はちゃんと通りました。製品よりは近隣関係の方が重要だと私は思いますが?
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No.12 |
うちは2階バルコニーをつけたかったのですが天空率に引っ掛かるので部屋を削ってバルコニーを作りました
1階をウッドデッキであとから地面を覆うのはOKのようですが、屋根(空中で地面を覆う)は構造物とみなされるようです 時々飛行機で空中から調べているようで、後日連絡があるようです 営業さんに「なぜバルコニーが作れないか?」聞いた時の回答です ほぼ06さんと同じです 面倒でも車にカバーをかけた方がつまらないイチャモン吹っかけられないでしょう |
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No.13 |
「天空率に引っ掛かる」というのは少しおかしくないですか?
「各種斜線制限に掛かるから天空率を使って何とかしよう!」というのが天空率を使う理由なので。 天空率「でも」引っ掛かったならスミマセン。 |
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No.14 |
>天空率「でも」引っ掛かったならスミマセン
そういうことです |
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No.15 |
世の中違法のオンパレードだね。
嘆かわしい。 |
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No.16 |
違法のオンパレードなのに、世の中に混乱が起こってないのなら、
法律を変えるべきだと思いませんか? だれか、かえてちょ。 |
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No.17 |
混乱がおきてないのは、単にたまたま事故・事件が起きてないからだけなのでは。
非適合品→建築物としての強度が不足→積雪や風圧に弱い、耐火性能が劣る 建ペイ率違反→町並み景観を知らず知らずのうちに乱してる 無駄・無意味な法律もたしかにあるだろうが、まるで意味もなく法律を 制定してるわけでもないだろうに。 非適合品が壊れて誰か怪我したり、空地が多くて良好な地域であるはず 町がいつの間にかカーポートだらけで、ぎゅうぎゅうな景観になって こんなはずじゃ・・・と嫌気がさした時に初めてきづくんだろうな。 あなたたちは。 |
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No.18 |
素人意見ですが
建築基準法には色々な制約があります。 建蔽率、容積率、各種斜線制限などなど お話しの市販されているカーポート屋根については 燃えない屋根、壁を作らなくてはいけないと言う制限に抵触するのではないですか。 よほどの田舎で無い限り制限されると思います。 燃えない材料はたくさんありますが カーポート屋根製品として認定を受けたものがないと聞き及んでいます。 違法と知りつつも 検査後に黙って作れば処罰される事がないのだから わざわざ製品開発する必要ないと考えているのかも。 >No.11 さん 非合法であれば検査は通らないと思いますよ。 某設計事務所が誤魔化したのではないですか・・・方法はいろいろありますよね |
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No.19 |
>18さん
誤解の無いように! 私は法規を破る事を推奨するものではありませんよ。かなり厳しく法規を厳守しています。逆に、この抜け道だらけの法律をどうにかしてくださいと言う立場です。 11であげた例は、建蔽率も斜線、隣地との離れ、バランス共に問題点の無いケースで、珍しくうちがカーポートを受けた現場で、唯一の問題は希望する意匠とサイズの関係で非適合品を使った、けど、検査は通るのです。 なぜ、通っちゃうの? ほとんどの検査官は外構の知識は持っていませんし、外構専門の法規もありません(..)。みんな、何々の引用で推測しているだけです。うちの近所で住友○業さん建築、住友○業緑化さん外構工事の新築現場(東京都内)で外構工事中ですが、チラッと見ただけで、2ヶ所建築基準法に違反している所を見つけました。大手HMの注文住宅でこれですよ。これが、現実です。台風で飛んだカーボート屋根や、隣の家に流れ落ちた土留め擁壁を見たことないでしゅうし、死人が出て、みんなが騒がないと変わらないんだろうな。。。 すみません、熱くなりました。。。 本当に、本当に危ないと思った事を知らせたいが為に、この板に参加しているんです。 |
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No.20 |
>18さん
住宅の場合は完了検査は外構屋さんが受けるのではなく 建築屋さんが建築物や工作物に対して受けるのですよね。 外構工事で違法になりそうな場合は 建物の検査を合格させた後に外構工事に取り掛かっているのではないですか? 建築屋さんが見つけた違反工事もそうなのではないですかね・・・・ 営業さんに「カーポートは完了後に」と言われる理由は そういう事だと認識しています。 >非適合品を使った とありますが、適合品って存在するのですか? 素人なので調べる術もありませんが あるなら教えていただけますか? |
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No.21 |
>20さんへ
・強度だとたとえば下記とか http://www.shinnikkei.co.jp/company/news/2007/023.html 素人でもネットで「基準法適合」、「カーポート」などのキーワードで 簡単に検索できますよ。 ・建ペイ率はまた別ですよ適合品か否か以前の話です。 ちなみにカーポートは建築物ではないなんてバカなこという人が 時々いらっしゃるようですが、屋根つきで土地に定着(怪しい製 品でもさすがに柱に基礎造って地面に固定くらいしますよね)し ているのだから基準法の対象ですよ。 建築物の定義も、これまた検索で出ると思いますよ。 ちなみに建築基準法第二条第一号(条文のものすごく最初の方。基本中の基本 ということですな。)に定義あり。 カーポートが建築物ではないなんて解釈してくれる行政なんて、少なくとも私は 知らない。 ・検査後に工事するのは、構造上か建ペイ率上かどちらかもしくは両方に違反 するものを作ろうとしているからでしょう。 HMがいやがるのもどちらかもしくは両方に違反するからでしょう。 とにかく、素人:なにやら違法な気がするけどみんなやってるから いいじゃん ↓ いいかげんな業者:素人(施主)が発注すんだからやってしまえ。 (たぶん違反ということは知っている。だから検査後に工事する) このような現実が嘆かわしくてしょうがないのですよ・・・・・ |
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No.22 |
>20さん
外構工事完了後に検査を受けるのが、本当の意味での完了検査の姿ですが、ここ1年で、又、元の姿に戻りつつあります。理由は、外構工事の別注にあります。役所等の検査機関が、別注された外構工事を追跡把握することが困難であるとの理由です。しかし、それは役所の方針ひとつで変えられることで、たとえば、最初から、造成工事と、建築本体と、外構工事の検査を分ければ済む話です。お施主様、事業主様にそれぞれの検査完了を義務づければ済む話です。違法だから検査後という考えには賛同できません。ニュースになっていないだけですよ・・・高さ1.5mのブロック塀の下敷きになれば、人は死にます。違法な物であれば当然持ち主の責任です。PL法で施工者責任を追及してもそれに対応できる規模や対策をとっている外構業者が何社いるか・・・関東全域、いや全国規模でも数えられる程ですよ。。。外構、エクステリア業を開業するのに資格は不要ですから。 >適合品って存在するのですか? カタログにでかでかとそれを謳っているアルミメーカーはいませんが、カーポート、適合品でぐぐると出てきます。メーカーとしては、販売に影響が出るのでなあなあにしたいのでしょう(ーー) |
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No.23 | ||
No.24 |
>23さん
防火が問題だったのですね! 担当エリアの建築指導課との個別相談になりますが、港区で、三菱のアルポリックという壁材を転用して許可をもらいました^^ カーポートとのセットととしての認定が無い為、個別相談になりますが、不燃です。 |
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No.25 |
22条地域でうんたらかんたらってやつかな?
まずどの法規に引っ掛かってるのかの確認を。 防火性能って一言で言ってもいろいろあって分からない。 そして本当にそれが引っ掛かるのかを今一度確認を。 いろいろ緩和規定とかもあるから。 メーカーの営業とかに聞いてもダメよ。法規知らない人多いから。 ちゃんと役所に直接聞こう。結構新設に教えてくれるよ。 外構外構と言うけど固定屋根つきのカーポートは立派な「建築物」です。 |
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No.26 |
22条地域に緩和があるの?
防火性能に色々あるって? 22条地域に建てられる認定品はないかを尋ねてるのでは。 |
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No.27 |
パッと調べた感じでは
開放性の条件満たして延焼のおそれのある部分以外の場所であれば ポリカでもいけそうな感じ? 延焼のおそれのある部分=道路中心線・隣地境界線・同一敷地内の2棟以上の棟相互の外壁間距離の中心線より、1階は3m以下、2階は5m以下の距離にある建築物の部分 普通の戸建住宅だとだいたい入っちゃいそうだけど >土地80坪延床40坪のほぼ総2階で という条件なら可能性はなくもないかな? 関係法令 建法84の2 建令136の9〜136の11 H5告示1427号(http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu/kokuji/H05-1427.html H12告示1443号(http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu/kokuji/H12-1443.html H12告示1443号の第一号ロに定める材料が具体的に何を指してるのかはよく分かんねっす |
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No.28 |
外構の販売関係者です。
確かにどの条項や区域指定にひっかかっているのかで、 条件は変わってくると思うのですが…。 27さんのおっしゃるように、開放性などをクリアしていれば、 普通のポリカでも使用可能なようですね。 http://www.tostem.co.jp/biz/nintei/22carport/pdf/opinion_jcbo.pdf 厚さが8ミリ以下のポリカーボネート板は、不燃性の物品を保管する倉庫等の屋根、及び簡易な構造の建築物の屋根と壁には採用ができる場合があります。 開放性のある自動車車庫〜 という条文がありますので。 屋根不燃ということであれば不燃材料認定を受けた屋根材を使用したカーポートも大手各社から出ています。 スレ主さんのハウスメーカーの建築基準法適合、というのはこの不燃材料認定屋根のカーポート、 という意味ではと思うのですが。 ただ、その不燃材料屋根のカーポート、定価でも倍はしてませんが…。 (同じ大きさ屋根高さで、同じメーカー内の一般品と屋根不燃品とを比べた場合) 建築基準法適合といっても地区区域によってさまざまですし、 建ペイ率の問題もありますし、メーカーも簡単に適合品という案内はできないんではという気がします。 |
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No.29 |
スレ主です。
皆さん、多くのご意見ありがとうございます。今週末にハウスメーカーと打ち合わせがありますので、 詳細確認したいと思います。 見積もりをあらためて見直しましたが、ハウスメーカーは税込み約53万円、地元外構業者が26万円です。 土地80坪延床40坪のほぼ総2階で建物は境界線から4m離れていますが、 その4m部分にポリカ屋根のカーポート設置予定です。 ハウスメーカー提案のカーポートは「建築基準法対応新日軽ファインポート」と記載されております。 |
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No.30 |
上モノと基礎床が別項目で計上されてる場合もあるので気をつけてください
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No.31 |
>28さん
が提案している日本建築行政会議の判断は ひとつの指針ではありますが 必ずしも通用しないので 該当地域の行政(建築指導課等)に相談した方がいいようです。 民間の確認審査機関には日本建築行政会議の判断に従うところもあります。 また 22条区域には 延焼のおそれのある部分の線引きは関係ありません。 |
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No.32 | ||
No.33 |
ハウスメーカーに確認しましたところ、防火性能が建築基準法適合のものでなければ、
申請が出せないとのことでした。 建物引き渡し後に、別の外構業者にやってもらってください、と言われました。 カーポートだけでも30万近くの差があるので、そうすることにしました。 今の時代は企業として当然なのでしょうが、コンプライアンスは最優先だそうです。 (それにしても、カーポートに関しては、コンプライアンスを遵守しないハウスメーカーや 業者が大半ですね?!) 私もコンプライアンスより価格を重視してしまいますが・・・・。 |
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No.34 |
>私もコンプライアンスより価格を重視してしまいますが・・・・。
こんな人達ばかりだから >それにしても、カーポートに関しては、コンプライアンスを遵守しないハウスメーカーや業者が大半ですね?! こうなったんです。 単純な図式です。 |
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No.35 |
34さんの言うとおり。
しかし、外構屋さんはじめ、まじめに 考えている方たちもたくさんいらっしゃる のに・・・ 個人施主の意識改革がまず必要でしょうね。 |
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No.36 |
建築・外構以外ののことに置き換えて考えてみて、
「〜の法律に適合でなきゃいけないか」と 問われて「不適合でいいんじゃない」なわけ ないでしょう。 |
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No.37 |
ここまでスレが延びて
やっと >防火性能が建築基準法適合 が問題と理解したみたいだ。 10㎡以内は届出不要という除外規定が 違法行為の温床なのかな・・・・ 適合品を開発、アナウンスしないメーカーにも責任があるし 非適合品を安売りしているホームセンターなど小売店も問題! 根は深いですネ |
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No.38 |
だからその「建築基準法」のどれにどう抵触するのかってところがミソだったんだけど
まあ22条なんだろうね。 全てにおいて不適合な製品というわけではなくて 場所や条件によっては適合するというあたりが難しいところ。(ポリカ) もちろんクリアできる適合品もちゃんと出てるよ。(開放+準不燃以上) 出てるのに金優先で違法を選択する(させる)施主が問題。 それを放置する役所も問題。 |
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No.39 |
全くそのとうり。なんですけど、
「キツイ言い方しても、聞いてくれる シ ロ ウ ト さん」 は希少種・・・・。嘆かわしい。 もう2010年なのに、 「法規の日本語を理解しない 建 築 士 」もまだいる。 っと、二年前のログに絡んでみるうは。 |
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No.40 |
確認申請をする場合、認定品である事は当然ですが、構造が基準法をクリアしていなければいけません。
基礎の構造もメーカーの指定断面があり、馬鹿でかい基礎が必要です。 柱1本に1リュウベの生コンを使う大きさです。 それだけの穴を掘るので、人件費に残土処分と費用がかさみます。 街場業者の基礎は、どうせ土間を打つのだからと30センチ角程度。 認定外商品に小さな基礎。金額が違って当たり前です。 あとは、建蔽率容積率と民法。 建蔽率容積率をクリアしなければ、住宅会社は請け負えない。違法工事は受注しない、基本です。 民法は数値以外にお隣との付き合いに関わるので、一番難しいハードルです。 隣が承諾しなければ、50センチ以上は離さなければいけません。 地区協定があればもっと厳しいです。 |
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No.41 |
建蔽率から、12㎡余裕があり、
容積率からは、5㎡しか、余裕がありません。 ただ、敷地面積の2割までは、容積率不算入で 方流れ2400mm×4980mmの1台分なら、 適法と考えて良いでしょうか? |
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No.42 |
片流れの先端1mは算入されないので、奥行×(間口ー1m)が建ぺい率と容積率に加算されます。
一般的な商品は間口2400になり、奥行は5400かと思うので、5.4×1.4が算入面積となります。 容積率の余裕が5m2しか余裕がないなら、違法になります。 境界から50センチあけられないなら、民法にも抵触するかと思いますので、ご注意下さい。 |
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No.43 |
すみません、数字と計算間違いしてました
建蔽率容積率 60%/150% 土地:112.5㎡ 1階:50.08㎡ 2階:45.50㎡ だと、あと17.42㎡まで可能ですよね? 都内の準防火地域で 柱の位置と勾配に注意して、 下記から検討しようかと思ってます。 http://kenzai.shikoku.co.jp/products/ex_carport/carport/index.html 他、狭小地向け等あれば、ご教示お願いします |
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No.44 |
非適合品で検査が通るのは検査員がたまたま見逃したか運が良かっただけでしょう。
適合品と非適合品では材料の厚さが異なる為、厳しく言われると撤去後新設と無駄に 費用が発生します。まあ、実際には厚みなので納入仕様書や確認書類をしっかりみないと 判りませんけど、、、 施設等でその後増築などをする場合はきちんと申請しておかないといろいろと問題になる ケースが多くありますが、住宅では増築もないので検査後工事が通例になっているという だけですね。それでも近隣からクレームが市役所にいくと最悪、違法だから撤去等の指示 などになるため近隣とは打合せが必要ですよ。 一般でも境界ぎりぎりに建てることが多いのもありますから。 |
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