当初、あるA不動産から話があり、物件を見に行きました。銀行審査や買主情報などの書類を記入して提出しましたが、別のB不動産に勤めている知り合いから同じ物件を紹介されました。
知り合いというのも有りまたB不動産の対応が良かったため、A不動産を断りB不動産にお願いすることにしましたが、A不動産は『B不動産は買主と業法違反を行ってその物件を買おうとしている』と連絡が売主タクエーに連絡をしていました。事実金銭の受け渡しなど一切無いのに、売主タクエーはその買主には売れないとB不動産が言われたそうです。皆さんどお思いますか?
私は、そのA不動産に内容証明を送りつけようと考えておりますが、皆さんの意見をお聞かせ下さい。お願いします。
[スレ作成日時]2008-11-07 18:09:00
事実無根で物件が買えなくなりました
61:
匿名さん
[2008-12-06 23:17:00]
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62:
匿名さん
[2008-12-06 23:26:00]
商行為に関して言えば商慣習というのは、商法・判例についで効力があったような気が。
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63:
相模原のK
[2008-12-06 23:46:00]
56です。
>スレ主のモラルの欠如によりA不動産と感情的に対立した事が問題では? 57さんは上記のように言われていますが、今回の場合にモラルが欠如していたのは、A不動産ではないかと思います。なぜならば、スレ主さんは「A不動産を断りB不動産にお願いすることにしましたが・・・」と言われているので、A不動産には仲介を断った上で、B不動産に頼んだのだろうと思われるからです。A不動産に断りの連絡をしなかったのならばスレ主さんにも少しは非があると思いますが、もしそうだったとしても、それで頭にきて『B不動産は買主と業法違反を行ってその物件を買おうとしている』と売り主に告げて売買を妨害しようとしたA不動産の方がモラルが無いと思いますね。A不動産は仲介を取り戻すために、仲介料を割引くなどのサービスでスレ主さんに再度アプローチするというのが真っ当なやり方でしょう。 >「モラル」とか「一般常識」「業界の暗黙のルール」なんかは法廷では一切通用しませんので。 60さんや62さんの言われる通り、法廷で「業界の暗黙のルール」は通用しないと思いますが、「モラル」や「一般常識」などは公序良俗と言って問われます。 ただ、今回はスレ主さんに実質的な損害が無いので、裁判をするのは無理でしょうね。B不動産がA不動産に対して、スレ主さんの仲介で得られる予定だった仲介料を損害賠償請求するというのであれば、もしかしたら訴訟が成立するかもしれませんが、同業者同士で「業界の暗黙のルール」をめぐってそんな事はしないでしょう。 |
64:
匿名さん
[2008-12-06 23:51:00]
>>62
「商慣習」と言っても、スーパーや電気屋と違って不動産に関しては多くの一般人にとっては一生に一度の買い物です。 業者側にとっては「慣習」のつもりであっても、消費者側にとってはそうは言えないようなものは 果たして「慣習」と言えるのかどうか疑問です。 あと 例えば入学費返還問題なんかありましたが、慣習で言えば当然払うものでしたが 消費者契約法の登場であっさり覆りましたね。 慣習<<<<<<法律(商法や宅建業法に限らずあらゆる法律)であって 慣習が採用されるのはあくまでも法律とかぶらない範囲ですよね。 |
65:
匿名さん
[2008-12-07 20:58:00]
結局モラルの無い奴らが同類相憐れむ構図だな。
昨晩テレビでやってたモンスタークレーマー予備軍か 昔の日本は良かったな |
66:
匿名さん
[2014-03-11 03:52:40]
不動産業なんて8 9 3と同類
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それを具体的にあげてください。
それが今回のケースに当てはまることを明示してください。
勘違いしないでいただきたいんですが、別に否定してるわけではありません。
私も知りたいんです。どうか教えてください。