当初、あるA不動産から話があり、物件を見に行きました。銀行審査や買主情報などの書類を記入して提出しましたが、別のB不動産に勤めている知り合いから同じ物件を紹介されました。
知り合いというのも有りまたB不動産の対応が良かったため、A不動産を断りB不動産にお願いすることにしましたが、A不動産は『B不動産は買主と業法違反を行ってその物件を買おうとしている』と連絡が売主タクエーに連絡をしていました。事実金銭の受け渡しなど一切無いのに、売主タクエーはその買主には売れないとB不動産が言われたそうです。皆さんどお思いますか?
私は、そのA不動産に内容証明を送りつけようと考えておりますが、皆さんの意見をお聞かせ下さい。お願いします。
[スレ作成日時]2008-11-07 18:09:00
事実無根で物件が買えなくなりました
No.2 |
by 匿名さん 2008-11-07 18:30:00
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削除依頼
購入の意思表示をしておきながら、キャンセルして、また買いますって???
そんなの売主からしたら信用できないと思う。 契約とは、お互いの信頼関係があって成立するもの。 「結局は、自分の意思表示をコロコロ変えて、自分の発言に責任を持たない人」と感じられるのでは? 今回は、いい勉強したと思ってあきらめて、次にいい物件を探した時にそんなことをしないように気を付けて下さい。 |
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No.3 |
私も、スレ主さんのやり方に問題があったと思いますよ。知り合いから買いたいというお気持ちはわからないでもないが…。完全に後出しジャンケンですし。
知り合いが不動産屋にいるなら、どうして先に問い合わせなかったのでしょうか。対応ということですが、少なくとも今の物件をスレ主さんにいち早く持ってきたのは知り合いの不動産屋ではなく、その不動産屋ですよね。 |
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No.4 |
タクエーの物件を買わなくて済んだので、ラッキーではないでしょうか。
タクエーのスレッドがいくつかあるので、検索して、ご覧になったら? |
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No.5 |
>事実金銭の受け渡しなど一切無いのに、売主タクエーはその買主には売れないとB不動産が言われたそうです。
これを認めると、仲介業者はなんのための存在なのかわからなくなりますよ。 紹介しても、売主に直接交渉されたり、仲介料の安いところ、または懇意にしているところに変えられたり・・・ 法的にはどうかわかりませんが、スレ主さんは「マナー違反」だと思います。 逆の事をされたら、あなたも怒ると思いますよ。 |
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No.6 |
どーぞ、ご勝手に!もう少し冷静になってからスレッド立ち上げて下さい。非常に読みにくい!
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No.7 |
仲介Aは頭がおかしいので無視してください。
商売は、自由競争です。 まあ、Aに黙ってBに頼めばよかったのでしょうが、結果として「タクエー」の物件から逃れられたんだから、幸いなんじゃないですか。 |
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No.8 |
客が店を決めるのは自由じゃないのかな
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No.9 |
皆さん回答ありがとう御座います。
頭を冷やしてもう一度考えたいと思います。 でも事実無根の情報を流すのはどおかと・・・・・ |
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No.10 |
事実無根とは、
『B不動産は買主と業法違反を行ってその物件を買おうとしている』 のことですか? 本当の事ではないですか??? |
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No.11 |
>08
おっしゃるとおりですが、売主も買主を選ぶ自由があります。 |
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No.12 |
宅建協会に相談したほうがいいよ。
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No.13 |
タクエーから買うことないでしょう?
スレ主さんは、強運だったんです。 むしろ、Aに感謝したらよいでしょう。 |
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No.14 |
あー、これはあなたが悪いですよ。
不動産業界の掟で先に案内した不動産屋に仲介する優先権があるんです。 例えばあなたが購入しようとした物件が4000万円なら6%の240万円が不動産に入るわけです。 万単位のお金ならともかく百万円単位の利益が掛かってるわけですから、そりゃもう必死ですよ。 仲介屋に紹介してもらったのに売主から直接買おうとしたり、別の仲介屋で買おうとすると、先に紹介した仲介屋が買えなくするように妨害することはあります。だって掟破りですから。裁判沙汰になることもあります。 売主に対しても「あなたの物件はもう紹介しない」って言えるし、仲介屋に頭が上がらないわけです。 みんなこうやって既得権益を守ってるわけです。不動産屋ってみんなベンツとか乗ってるでしょ? 仲介手数料ももっと自由に競争すればいいと思うんですけどね。99.9%の不動産屋は上限いっぱい取ってるでしょ?談合みたいなもんですよ。 |
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No.15 |
法律ではなく掟で商売するなんざ、人の道に外れてるね。
まさに、外道ですよ。 ま、仲介屋なんて、口利きだけで莫大な利益上げてるんだからね。 ろくにチラシも打たないで、儲けようとする零細仲介屋なんか、客に逃げられたら、必死になるわさ。 もともと、連中は、客を人間扱いしてないような人種だから、汚い方法で妨害するくらい朝飯前ってわけだ。 ま、二度と変な仲介屋には、かかわらない事ですね。 |
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No.16 |
逃げられたAも情けないよな
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No.17 |
私も同じようなことをやりましたが、紹介されただけです。
>銀行審査や買主情報などの書類を記入して提出しましたが ここまで話が進んでいると、厳しいのではないでしょうか? FAXでの紹介くらいなら、なんとでも言い訳できそうですが・・・ |
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No.18 |
便乗質問で申し訳ないのですが教えて下さい。
3ヶ月くらい前に仲介業者に見せて貰った建売(アディホーム)物件があるのですが、ここ最近値下がりしたので購入を考えております。 物件を案内して貰った仲介業者から買わないで売主に直接交渉して購入した場合、仲介業者に私が買ったとバレてしまうものなのでしょうか? また値引き額についてですが売主も仲介手数料を取られない分、値引きに応じてくれ易いでしょうか? どなたかお知恵をお貸し下さいm(_ _)m |
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No.19 |
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No.20 |
>A不動産は『B不動産は買主と業法違反を行ってその物件を買おうとしている』
A不動産が売主と専任媒介契約を結んでいたとしても、この言い方っておかしくないですか?『B不動産と売主は業法違反を行ってその物件を売ろうとしている』ならわかるのですが。 一般媒介契約の物件でも、業界内の掟として最初に紹介した不動産屋に仲介の権利があることになっているようですが、これって法律でもなんでもないのでスレ主さんには全く関係が無いことだと思います。A不動産がB不動産に対して文句を言うのならば判りますが、スレ主さんに言うのはお門違いでしょう。不動産業界ってこういう自分達の勝手なルールを押し付ける傾向が強いですよね。 |
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No.21 |
>相模原のKさん
>自分達の勝手なルールを押し付ける傾向が強い 同感です。 なにかといえば『いつもこれでお願いしている』とか、『これが普通』とか『決まり』とか 勝手なことばかり言いますが、法的な根拠を求めると出てこないことが多い。 昔からの慣習・ローカルルールばかりで、一般人には理解・納得ができません。 仲介手数料ひとつとっても、自由競争の原理がほとんど働いていない、というこのオカシさ。 ロクでもない業界だなとつくづく思います。 業界の方、そこらへん少しは自覚されたほうが良いですよ。 リストラにでも遭った日には、どこの業界にうつってもやってけないと思いますよ。 |
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No.22 |
俺も夕ク工ーの物件が買えなくなったことはラッキーと思う。
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No.23 |
>ロクでもない業界だなとつくづく思います
嫌なら個人取引してリスクを負えば? できないなら従うしかないじゃん。 |
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No.24 |
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No.25 |
>嫌なら個人取引してリスクを負えば?
個人には取引きをしないとうい選択肢もあります。しかし業者は取引きを続けないと存続出来ません。23さんも「ロクでもない業界」という事に反論はないようですが、”個人”の部分を”不動産屋”に変えると、さしずめ「嫌なら不動産屋を廃業すれば?」って事になりますかね。今後変わっていかざるおえないのは不動産業界の方だと思いますよ! |
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No.26 |
>今後変わっていかざるおえないのは不動産業界の方だと思いますよ!
それは難しいでしょうね。 制度が悪い 政府が悪いと国を相手に文句言う分は結構ですが 民間企業相手に「変わるべき」と言っても空しいだけでは? 日本は資本主義国家であることを忘れてはいけません。 ひとつだけできるとすれば、自分が経営者となり業界を変えるだけの人となることです。 でも、できないのでは? |
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No.27 |
26は不動産関係の方?23と同じ方でしょうか?
もちろん今すぐには変わらないでしょう。しかし「嫌なら個人取引してリスクを負えば?」という考えが変わらないようなら、こちらは「お取引きはご遠慮させて頂きます」という事になるだけです。それでもこのままのやり方を続ける業者が存続可能とお考えになられるのでしょう? |
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No.28 |
みんな勘違いしてるようですが、消費者は買うお店(不動産屋)を選べないのが不動産業界の常識であり掟です。
山田電機店で液晶テレビを見て、その後同じ液晶テレビが小島電気店の方が安くても買う事ができないのが不動産のシステムです。 同じ液晶テレビなら最初に見た山田電機店で必ず買う必要があります。 独自ルールを押し付けて殿様商売できるのが不動産屋の特権です。だから仲介手数料の競争もおきません。業界全体が談合をしてますから。○○不動産は仲介手数料の値引きをしてくれたなんて言ったら村八分です。 買う側が更に3%払わなきゃいけないなんてバカな商売が他にありますか? |
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No.29 | ||
No.30 |
>>24さん
レスありがとうございます。 値下げを知ったのは新聞の折り込み広告を見たからです。 あちこちの不動産屋さんの広告に載っていました。 ただ、売主の広告は一切無かったので、もしかしたら仲介業者を通さないと買えない物件なのかも知れません。 |
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No.31 |
>買う側が更に3%払わなきゃいけないなんてバカな商売が他にありますか?
やっぱり28の地元不動産業者さんもそう思いますよね!だからこそ、不動産でもこういう商習慣は長くは続かないだろうと思うのですが・・・ 不動産業界はロクでもない業界だったという事に関しては28さんと意見が一致しているようですが、これからもそう簡単には変わらない(変わるつもりがない?)と28さんが言われるのに対して、私はそうは行かないだろうと思っているのです。しかしこればかりはここでいくら論戦を展開しても答えはでません。5年、10年経てば、どちらが正しかったのか、それとも両方とも間違っていたのかが、きっとわかる事でしょう。 |
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No.32 |
業者ではありませんが経験から。
まず、口約束でも契約の縛りは発生します。A業者と見に行って「契約したい希望がある」というのもOK。書面を書かなくても90%認められますので裁判を行っても疲れるだけです。 特にÅと見に行って「買いたい」という言葉の後で「Bと契約」と言われれば、Bは物件に案内もしていない(Aと見に行っているから)という面を置いても不利です。余程その土地が気に入っていない限りケチがついたら止める勇気も必要です。1回買ったら簡単に出て行けないのですから・・・ 18さん キャッシュで買うのであれば大丈夫ですが、土地か住宅でローンを組む場合は不動産業者の書面がないとローンが組めません。契約書のコピーを提出させられる為です。やっぱりトラブルがあって建物が竣工しないという事を避けるためです。やっぱり中には怖い方もいらっしゃるので・・・ |
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No.33 |
>21さんも
大分むきになっているようですね。 この国の不動産仲介行のシステムを壊すのは並大抵の事ではないのです。 町場には星の数ほど不動産屋がありますが 大部分が親方気質の社長さん そのくせ素人には手が出せない取引システムですから。 不動産の利権には建設業者から銀行、果ては議員さんまで絡んでいるのですよ。 最近は不動産業者の倒産も相次いでいますが 建設業者も道連れ、銀行も被害を蒙っているでしょう・・・単純ではないのです。 医師会や建築士会のような統括する組織でもあれば改革も進むのでしょうけど・・・・ それでも城○建設など 仲介料を割引する業者ありますので 徐々に業界のシステムに風穴が開くのではないでしょうか。 |
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No.34 |
>買う側が更に3%払わなきゃいけないなんてバカな商売が他にありますか?
これって仲介してあげてるから、売主買主双方から手数料を頂くって考えですよね。 買主は売主にとってはお客さまでも仲介業者にとっては何だろう? 例えば弁護士なんかも、弁護してあげるという態度だし この場合は、依頼人と呼ぶし また法務局への登記なども個人で届けてもいいのに 司法書士に頼む事がほとんど 業界への不満も結構だけど もう少し実態を把握してもいいのかな・・・ 現状では業界の慣例に従う事も必要では。 やはり、不満なら個人取引? |
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No.35 |
私は不動産エージェントなる個人で仲介業されている方に頼みました。友人から紹介されたのですが、手数料1%+値引き成功報酬10%+立合い手数料一回3万円でした。現地周辺調査や物件の調査もしていただいて大満足でした。ちなみにトータルで1.5%でしたよ。
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No.36 |
>>個人で仲介業されている方
それって、ちゃんと宅建業者の免許持っている事務所の方ですか? 宅建免許を持たない者が仲介料を取ることは、法律で禁止されてます。 ちなみに、事務所が無いと宅建業者の免許は受けられません。 |
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No.37 |
>銀行審査や買主情報などの書類を記入して提出しましたが
別に契約交わしてるわけじゃないからいいんじゃない? それだけで購入意思を確定してると示されるわけじゃないし。 業界内の掟(という名の談合)なんて一般人の知ったことではないわな。 |
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No.38 |
不動産仲介会社に勤める者です。
ちょっと気になったので…仲介手数料に関してです。 仲介手数料って、ただ単に物件紹介したからもらうっていうものでもないんです。 不動産を購入された方なら、ご存じかと思いますが…。 不動産仲介に於いて業者として仲介する以上は、『重要事項説明書』というものを買主様に ご説明する義務があります。 どんな書類かと簡単に申し上げますと、物件がどんなものであるかを説明した書類です。 この重要事項説明書には、仲介業者としての責任や宅地建物取引主任者としての責任を、半永久的に背負っていかなければなりません。もちろん、その重要事項説明書に虚偽があれば、契約を解除できたり、仲介業者が売主と連帯して損害賠償責任を負わなければなりません。 そういった『きっちりした仕事』をこなすための報酬として見られないでしょうか? 仲介手数料を0円にしたからといって、その責任から逃れられるものでもございません。 もちろん、契約書にも仲介業者として、署名・捺印します。 契約書の内容が売主に有利すぎてもいけない、買主に有利すぎてもいけないし…。 一般観点からの内容で調整をとることも仕事の一つです。 みなさまご理解いただけると嬉しい限りです。 |
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No.39 |
32さんの言われるように、契約は意思表示があれば成立します。
物件の見学後、銀行審査や売買情報などの書類を記入してA不動産に提出した時点で、 金銭のやり取りがなくても、 スレヌシさんから この物件を買うという意思表示があったものと思われます。 それをB不動産の知り合いが知らないはずはないと思います。 スレヌシさんは、B不動産の知り合いに、いいように扱われてしまったのではないでしょうか。 なんといっても、仲介手数料は大きいですから、 そのためには、Bの方もあまい言葉を並べて必死になってしまったのではないですか。 今回の物件がどうしても買いたいのなら、再度A不動産にお願いするしかないでしょうね。 |
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No.40 |
ああ、重要事項説明書ね。
いきなり誰だか知らないやつが出てきて棒読みしておわりのか。 大概の場合、 売主=プロ 仲介=プロ 買主=素人 なんで、売主と仲介業者が結託し、買主が不利になる。 そもそも順序が決済→登記・所有権移転なのが気に食わない。 他の業界の方ならわかると思うが、引き渡し→支払いが一般的だろ? しかも支払いなんて早くても翌月末、遅いと半年後とかなる。 一般の商売の常識が浸透しないのは、仲介に原因がある。 |
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No.41 |
なぜ重要事項説明が義務化されたかというと
重要事項説明しないで素人騙して儲けてた悪徳不動産業者が蔓延しすぎたためだったり |
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No.42 |
>32さんの言われるように、契約は意思表示があれば成立します。
>物件の見学後、銀行審査や売買情報などの書類を記入してA不動産に提出した時点で、 >金銭のやり取りがなくても、 >スレヌシさんから この物件を買うという意思表示があったものと思われます。 買う気持ちがあることを伝えることと 買うという約束をすることは全く違うことです。 後者であれば口約束であっても契約の縛りは出るでしょうが (ただ当然意思疎通できてる範囲内に限られますので 解約に伴うペナルティなどまで約束されてるわけではありません) 今回はまだ前者の段階ではないかと思われます。 |
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No.43 |
土地売り買いしたことないからわからないけど
>物件の見学後、銀行審査や売買情報などの書類を記入してA不動産に提出した時点で、 これは「ここまでやって契約しないなんて通常ありえない」というものなんですかね? |
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No.44 |
>銀行審査や売買情報などの書類を記入してA不動産に提出した時点で
この場合、A不動産は自分が仲介するつもり動いていたんじゃないの。銀行や売主にも声をかけて。 当然この時点で断りを入れる事は可能だと思うけど 「業界の掟」という言葉が不快なら 「人としてのモラル」と考えられないかな。 スレ主はA不動産を動かせ提携銀行を動し売主に売り止めさせたけど 知り合いのB不動産で同物件を購入しようとした。 A不動産にきちんと断りを入れてから行動を起こしたのかな? |
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No.45 |
>40さん
ずいぶんひねくれた人生を送ってきたようですね。 自分は素人で不動産業者はプロだから みんなで自分を騙そうとしてるなんて考えてるんですか? 取引主任者が一生懸命読んでいる重要事項説明書を棒読みと捕らえて きちんと聞いていないあなたにそんな事が言えるのかな? あれだけの文章をあの場で読むのって大変だし、質問すれば親切に答えてくれるはずだよ。 決済→登記・所有権移転が気に入らないとの事ですが 登記後に決済不能なんて事になったら大変な事ですよ・・・先に決済するのが常識です 通常の売買も支払いと引渡しは同時だと思いますが >支払いなんて早くても翌月末、遅いと半年後とかなる。 すごい商売をされていますね・・・・お得意様との信用取引の事を言ってるのかな? まあ「三毒」に犯されないよう ご自分の意にそぐわぬ事も、様々な事情があっての事と深くお考え下さい。 |
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No.46 |
同一物件と知りながら、二股掛けて契約するのはルール違反です。
詐欺行為です。 |
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No.47 |
>この場合、A不動産は自分が仲介するつもり動いていたんじゃないの。
業者がどういうつもりかは関係ないと思いますけどねえ それは業者の勝手な思い込みというか、取らぬ狸のなんとかであって 消費者には関係ないことだわいな。 >同一物件と知りながら、二股掛けて契約するのはルール違反です。 二重契約はそりゃいかん 問題はA業者と契約状態にあったかどうかで 今の情報だけ見ると契約状態にはなかったと判断するけど。一般常識で見ると。 業界の常識は消費者には関係ない。 もし契約ととらえられる状態にあったと仮定したとしても 解約できない、又は解約にペナルティが課せられると知っていれば契約しなかったかもしれない 消費者契約法の重要事項告知義務に反してることから契約無効ととれるかもしれない。 |
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No.48 |
>>支払いなんて早くても翌月末、遅いと半年後とかなる。
>すごい商売をされていますね・・・・お得意様との信用取引の事を言ってるのかな? 例えば建築業界とかは実はそんなもんだったりするけどね 建築業界と不動産業界は似て非なるものってことやね |
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No.49 |
契約すると思わせておいて、業者の勝手な思い込みとは通用しないでしょう。
>消費者には関係ないことだわいな ・・・アホか! モンスターペアレンツ予備軍だな >48 建築請負(出来高払い)と 商品販売を一緒にするなよ |
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No.50 |
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No.51 |
>47さん
>業者がどういうつもりかは関係ないと思いますけどねえ との事ですが スレ主は >銀行審査や買主情報などの書類を記入して提出しました とあり 事前審査を受けている=購入の意思を示していたのではないでしょうか これも、あなたの理屈では >業界の常識は消費者には関係ない なのかな? |
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No.52 |
設計業界なんて、設計受注できると思わせぶりにして計画案さんざん作らせて
最終的には別の事務所に乗り換えなんてよくあった(ある)けど 最近はその対策としてどこまでがただでどこからが有料でここまでいくと幾らって ちゃんとやるようになってきたよね。 A不動産には同情するけど なんでちゃんと対策取らないんだろうね? あとA不動産は、紹介立会いなどこれまで掛かった事務手数料をきっちりスレ主に請求すべきであって 売主に売らせないように働きかけるのはやり方がちょっと間違ってると思うなあ。 |
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No.53 |
>45
不動産の業界にしかいないから世間の常識からズレてますね。 一般的には商品の納品など、よくて納品の翌月末、翌々月支払いなんてざら。 それも現金で払ってもらえれば良心的な方なんですよ。 請負であれば建築業界ならゼネコンなんて下請けに対して支払い半年後だったり、 翌月払いで支払いサイト180日の手形をきってきたりします。 せめてご自分に近い業界のことぐらいは知っておいてね。 それとプロだの素人だの書いたのは、あえて素人にもわかりやすいようにしない 閉鎖的な業界であるからです。 一般素人の人が土地購入するのは人生で1回か2回の人が大半で、慣れている人は少ないです。 重要事項説明はすべてが素人がわかりやすいように書かれているわけではありません。 そこで素人が勘違いをしないためにも宅建主任者による説明が義務であるのに、 ただ読むだけで解説すらしようとしません。 こちらが質問しなければスルーですか? やり方があまりにも形骸化していて、本来の意味を成していないというのが感想です。 仲介と言う仕事が必要であり、その対価も必要なことは承知しております。 ただし、本当に法的にMAXの対価を取るならば、それに見合った仕事をしていただきたい。 それだけです。 |
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No.54 |
>>40
>>53 >そこで素人が勘違いをしないためにも宅建主任者による説明が義務であるのに、 >ただ読むだけで解説すらしようとしません。 >こちらが質問しなければスルーですか? >やり方があまりにも形骸化していて、本来の意味を成していないというのが感想です。 この辺、ぜひ法律で整備して欲しいところですね。 営業の人で、宅建取得してない人って、今も大勢いるんですかねぇ? その昔、不動産事務やってた頃、営業さんに「今日契約だから、コレ読んでね。」って、 突然、重説わたされた事あります。 現地も見てないし、調査してないし、売主も買主も面識ないのに??? あげく、重説作成したのも私じゃないんですけど・・・。 「説明してあるから、大丈夫だよ。」・・・って、 じゃあ、営業さんが記名押印してくださいよ!って叫びそうになった。 こっちは歩合も入らないのに、名前だけはしっかり書類に残ってしまうのに。 結果、主任者証を提示して、書類を読むだけ。 お客様から質問が出れば、営業さんが答えてて、私は黙ってるだけで、本当に辛かった。 こんな宅建主任者じゃ、お客様に申し訳ないな〜と思って、その会社は辞めました。 今でもこんなシステムの会社あるかしら? ちなみに、自分が購入する時は、質問たくさんして、納得してから書類に印鑑おしました。 スレ主さん、 スレの趣旨からはずれてしまいましたね。すみません。 ただ、貴方のやった事が、良いか悪いかは別として(置いといて)、 売るか売らないか判断するのは、売主です。 売主に連絡をしたのがA不動産だとしても、最終判断をするのは売主です。 仲介がどこになろうとも、売主がNOと言えば貴方は購入できません。 どうしても、気に入った物件でしたら、 この際、AとBの2社に折半で納得してもらって、契約すれば良いんじゃないでしょうか? そこはB不動産の営業の腕の見せ所って事で。 |
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No.55 |
>一般的には商品の納品など、よくて納品の翌月末、翌々月支払いなんてざら。
だから、それはお得意様の場合でしょう・・・ あるいはお互いに契約に基づいて支払い時期を定めているでしょう。 本当にアフォ〜だね 重要事項説明や契約の信義則を理解できないわけだ。 |
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No.56 |
No.20でA不動産の行為はおかしいと発言した者ですが、いつのまにかに議論が盛り上がっていますね。
今回の件はA不動産とスレ主さんの間で媒介契約が成立していたかどうかが焦点だと思います。不動産関係の方も議論に参加されておられるようなのでお聞きしたいのですが、銀行審査や買主情報などの書類を記入して提出しただけで媒介契約が成立するとお考えになっておられるのでしょうか? スレ主さんがB不動産に頼んでしまったという事は、A不動産は宅地建物取引業法で規定されている下記の行為を行っていないと推測されるので、媒介契約は成立しておらず、スレ主さんがB不動産に乗り換えたことは全く問題がないと思うのですがいかかでしょうか?もしこの考えが間違っているというならば、具体的に指摘して欲しいと思います。 ■宅地建物取引業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html 第三十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示 二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額 三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項 四 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項 五 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項 六 報酬に関する事項 七 その他国土交通省令で定める事項 2 宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。 3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。 |
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No.57 |
>53 by 40 さん
私は不動産業者じゃありません。 ただあなたの考え方と商売人の考え方に乖離があるような気がしたまでです。 例えばスーパーでも電気屋でも、そこの店員は商品に対して知識のあるプロです。 あなたはこのような小売店でも説明をしてくれないと言って拗ねるのでしょうか? 不動産のような高額なものなら事前に下調べをしていると思いますし それでもわからなければ質問するなり出来ますよね。 不動産取引の席って立ち話しているわけではないのですから。 素人だから重要事項説明の意味がわからない、棒読みだからわからない これって「三毒」・・・意味は調べてください 妬み嫉みとそこから発生する不信などに犯されているように思えてならないのです。 もっと言うなら 子供のころ飼い犬を処分されたから官僚のトップを狙う犯罪者や ムシャクシャしたから通り魔的犯罪を犯す人 に似通っていないですか。 支払いについてですが あなたが書いているのは、あなたの業界の事ですよね。 理論破壊していませんか? また、不動産の場合は購入意思を示した時点で 契約日、決済日などを事前に決めるのではないでしょうか。 少なくとも購入意思=支払いにはなっていないと思いますよ。 >No.56さん 私は法律家ではないので詳しくはわかりませんが 今回の件は媒介契約は成立していませんけど 焦点はそこではないと思います。 参考の条文は契約以降の事柄ですので 今回はそれ以前の感情の縺れ スレ主のモラルの欠如によりA不動産と感情的に対立した事が問題では? |
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No.58 |
〉57
ちょっと妄想癖がヒドイですね。 一般社会でも受け入れてもらえるよう、もう少し頑張ってください。 それぞれの商品の「特性」がわかっていらっしゃらない。 営業や販売に従事したことはない方なんですよね? だったら仕方ないですが。 |
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No.59 |
今回の問題を話す上ではいろんなアプローチの仕方があると思いますが
一つとして「訴訟までいったとき」を考えると56さんの方向の話も必要になりますね。 感情論常識論はある程度理解できますが、そっち(訴訟・法律論)の方向に向かうとどうなるのかは個人的には非常に興味あります。 「モラル」とか「一般常識」「業界の暗黙のルール」なんかは法廷では一切通用しませんので。 どう議論しても、「売主がこの買主は信用できないから売らない」 と判断すればそれまででどうやっても買えないわけですが、 業者さんも見てるスレとしては、前述の方向の話も無駄ではないと思います。 |
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No.60 |
一般常識、モラルは、法廷で通用しないって、書いてあるけど、
法廷でも「慣習に基づいた」結論が出る時もあるのでは? |
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No.61 |
>>60
それを具体的にあげてください。 それが今回のケースに当てはまることを明示してください。 勘違いしないでいただきたいんですが、別に否定してるわけではありません。 私も知りたいんです。どうか教えてください。 |
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No.62 |
商行為に関して言えば商慣習というのは、商法・判例についで効力があったような気が。
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No.63 |
56です。
>スレ主のモラルの欠如によりA不動産と感情的に対立した事が問題では? 57さんは上記のように言われていますが、今回の場合にモラルが欠如していたのは、A不動産ではないかと思います。なぜならば、スレ主さんは「A不動産を断りB不動産にお願いすることにしましたが・・・」と言われているので、A不動産には仲介を断った上で、B不動産に頼んだのだろうと思われるからです。A不動産に断りの連絡をしなかったのならばスレ主さんにも少しは非があると思いますが、もしそうだったとしても、それで頭にきて『B不動産は買主と業法違反を行ってその物件を買おうとしている』と売り主に告げて売買を妨害しようとしたA不動産の方がモラルが無いと思いますね。A不動産は仲介を取り戻すために、仲介料を割引くなどのサービスでスレ主さんに再度アプローチするというのが真っ当なやり方でしょう。 >「モラル」とか「一般常識」「業界の暗黙のルール」なんかは法廷では一切通用しませんので。 60さんや62さんの言われる通り、法廷で「業界の暗黙のルール」は通用しないと思いますが、「モラル」や「一般常識」などは公序良俗と言って問われます。 ただ、今回はスレ主さんに実質的な損害が無いので、裁判をするのは無理でしょうね。B不動産がA不動産に対して、スレ主さんの仲介で得られる予定だった仲介料を損害賠償請求するというのであれば、もしかしたら訴訟が成立するかもしれませんが、同業者同士で「業界の暗黙のルール」をめぐってそんな事はしないでしょう。 |
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No.64 |
>>62
「商慣習」と言っても、スーパーや電気屋と違って不動産に関しては多くの一般人にとっては一生に一度の買い物です。 業者側にとっては「慣習」のつもりであっても、消費者側にとってはそうは言えないようなものは 果たして「慣習」と言えるのかどうか疑問です。 あと 例えば入学費返還問題なんかありましたが、慣習で言えば当然払うものでしたが 消費者契約法の登場であっさり覆りましたね。 慣習<<<<<<法律(商法や宅建業法に限らずあらゆる法律)であって 慣習が採用されるのはあくまでも法律とかぶらない範囲ですよね。 |
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No.65 |
結局モラルの無い奴らが同類相憐れむ構図だな。
昨晩テレビでやってたモンスタークレーマー予備軍か 昔の日本は良かったな |
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No.66 |
不動産業なんて8 9 3と同類
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