一戸建て何でも質問掲示板「事実無根で物件が買えなくなりました」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-03-11 03:52:40
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当初、あるA不動産から話があり、物件を見に行きました。銀行審査や買主情報などの書類を記入して提出しましたが、別のB不動産に勤めている知り合いから同じ物件を紹介されました。
知り合いというのも有りまたB不動産の対応が良かったため、A不動産を断りB不動産にお願いすることにしましたが、A不動産は『B不動産は買主と業法違反を行ってその物件を買おうとしている』と連絡が売主タクエーに連絡をしていました。事実金銭の受け渡しなど一切無いのに、売主タクエーはその買主には売れないとB不動産が言われたそうです。皆さんどお思いますか?
私は、そのA不動産に内容証明を送りつけようと考えておりますが、皆さんの意見をお聞かせ下さい。お願いします。

[スレ作成日時]2008-11-07 18:09:00

 
注文住宅のオンライン相談

事実無根で物件が買えなくなりました

47: 匿名さん 
[2008-12-05 22:40:00]
>この場合、A不動産は自分が仲介するつもり動いていたんじゃないの。
業者がどういうつもりかは関係ないと思いますけどねえ
それは業者の勝手な思い込みというか、取らぬ狸のなんとかであって
消費者には関係ないことだわいな。

>同一物件と知りながら、二股掛けて契約するのはルール違反です。
二重契約はそりゃいかん
問題はA業者と契約状態にあったかどうかで
今の情報だけ見ると契約状態にはなかったと判断するけど。一般常識で見ると。
業界の常識は消費者には関係ない。
もし契約ととらえられる状態にあったと仮定したとしても
解約できない、又は解約にペナルティが課せられると知っていれば契約しなかったかもしれない
消費者契約法の重要事項告知義務に反してることから契約無効ととれるかもしれない。
48: 匿名さん 
[2008-12-05 22:53:00]
>>支払いなんて早くても翌月末、遅いと半年後とかなる。
>すごい商売をされていますね・・・・お得意様との信用取引の事を言ってるのかな?

例えば建築業界とかは実はそんなもんだったりするけどね
建築業界と不動産業界は似て非なるものってことやね
49: 匿名さん 
[2008-12-06 00:08:00]
契約すると思わせておいて、業者の勝手な思い込みとは通用しないでしょう。
>消費者には関係ないことだわいな
・・・アホか!
モンスターペアレンツ予備軍だな


>48
建築請負(出来高払い)と
商品販売を一緒にするなよ
50: 匿名さん 
[2008-12-06 00:10:00]
>47
みたいな奴相手に商売したくないな
モラルのカケラも無い
うちの店には来るなよ
51: 匿名さん 
[2008-12-06 00:16:00]
>47さん
>業者がどういうつもりかは関係ないと思いますけどねえ
との事ですが
スレ主は
>銀行審査や買主情報などの書類を記入して提出しました
とあり
事前審査を受けている=購入の意思を示していたのではないでしょうか
これも、あなたの理屈では
>業界の常識は消費者には関係ない
なのかな?
52: 匿名さん 
[2008-12-06 00:29:00]
設計業界なんて、設計受注できると思わせぶりにして計画案さんざん作らせて
最終的には別の事務所に乗り換えなんてよくあった(ある)けど
最近はその対策としてどこまでがただでどこからが有料でここまでいくと幾らって
ちゃんとやるようになってきたよね。
A不動産には同情するけど
なんでちゃんと対策取らないんだろうね?
あとA不動産は、紹介立会いなどこれまで掛かった事務手数料をきっちりスレ主に請求すべきであって
売主に売らせないように働きかけるのはやり方がちょっと間違ってると思うなあ。
53: 40 
[2008-12-06 01:00:00]
>45
不動産の業界にしかいないから世間の常識からズレてますね。
一般的には商品の納品など、よくて納品の翌月末、翌々月支払いなんてざら。
それも現金で払ってもらえれば良心的な方なんですよ。
請負であれば建築業界ならゼネコンなんて下請けに対して支払い半年後だったり、
翌月払いで支払いサイト180日の手形をきってきたりします。
せめてご自分に近い業界のことぐらいは知っておいてね。

それとプロだの素人だの書いたのは、あえて素人にもわかりやすいようにしない
閉鎖的な業界であるからです。
一般素人の人が土地購入するのは人生で1回か2回の人が大半で、慣れている人は少ないです。
重要事項説明はすべてが素人がわかりやすいように書かれているわけではありません。
そこで素人が勘違いをしないためにも宅建主任者による説明が義務であるのに、
ただ読むだけで解説すらしようとしません。
こちらが質問しなければスルーですか?
やり方があまりにも形骸化していて、本来の意味を成していないというのが感想です。

仲介と言う仕事が必要であり、その対価も必要なことは承知しております。
ただし、本当に法的にMAXの対価を取るならば、それに見合った仕事をしていただきたい。
それだけです。
54: 匿名さん 
[2008-12-06 02:08:00]
>>40
>>53
>そこで素人が勘違いをしないためにも宅建主任者による説明が義務であるのに、
>ただ読むだけで解説すらしようとしません。
>こちらが質問しなければスルーですか?
>やり方があまりにも形骸化していて、本来の意味を成していないというのが感想です。

この辺、ぜひ法律で整備して欲しいところですね。
営業の人で、宅建取得してない人って、今も大勢いるんですかねぇ?

その昔、不動産事務やってた頃、営業さんに「今日契約だから、コレ読んでね。」って、
突然、重説わたされた事あります。

現地も見てないし、調査してないし、売主も買主も面識ないのに???
あげく、重説作成したのも私じゃないんですけど・・・。

「説明してあるから、大丈夫だよ。」・・・って、
じゃあ、営業さんが記名押印してくださいよ!って叫びそうになった。
こっちは歩合も入らないのに、名前だけはしっかり書類に残ってしまうのに。

結果、主任者証を提示して、書類を読むだけ。
お客様から質問が出れば、営業さんが答えてて、私は黙ってるだけで、本当に辛かった。

こんな宅建主任者じゃ、お客様に申し訳ないな〜と思って、その会社は辞めました。

今でもこんなシステムの会社あるかしら?
ちなみに、自分が購入する時は、質問たくさんして、納得してから書類に印鑑おしました。


スレ主さん、
スレの趣旨からはずれてしまいましたね。すみません。

ただ、貴方のやった事が、良いか悪いかは別として(置いといて)、
売るか売らないか判断するのは、売主です。

売主に連絡をしたのがA不動産だとしても、最終判断をするのは売主です。

仲介がどこになろうとも、売主がNOと言えば貴方は購入できません。

どうしても、気に入った物件でしたら、
この際、AとBの2社に折半で納得してもらって、契約すれば良いんじゃないでしょうか?
そこはB不動産の営業の腕の見せ所って事で。
55: 匿名さん 
[2008-12-06 09:19:00]
>一般的には商品の納品など、よくて納品の翌月末、翌々月支払いなんてざら。
だから、それはお得意様の場合でしょう・・・
あるいはお互いに契約に基づいて支払い時期を定めているでしょう。
本当にアフォ〜だね
重要事項説明や契約の信義則を理解できないわけだ。
56: 相模原のK 
[2008-12-06 10:43:00]
No.20でA不動産の行為はおかしいと発言した者ですが、いつのまにかに議論が盛り上がっていますね。
今回の件はA不動産とスレ主さんの間で媒介契約が成立していたかどうかが焦点だと思います。不動産関係の方も議論に参加されておられるようなのでお聞きしたいのですが、銀行審査や買主情報などの書類を記入して提出しただけで媒介契約が成立するとお考えになっておられるのでしょうか?
スレ主さんがB不動産に頼んでしまったという事は、A不動産は宅地建物取引業法で規定されている下記の行為を行っていないと推測されるので、媒介契約は成立しておらず、スレ主さんがB不動産に乗り換えたことは全く問題がないと思うのですがいかかでしょうか?もしこの考えが間違っているというならば、具体的に指摘して欲しいと思います。

■宅地建物取引業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html

第三十四条の二  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
一  当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二  当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
三  当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
四  媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
五  当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
六  報酬に関する事項
七  その他国土交通省令で定める事項
2  宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
3  依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
57: 匿名さん 
[2008-12-06 13:41:00]
>53 by 40 さん
私は不動産業者じゃありません。
ただあなたの考え方と商売人の考え方に乖離があるような気がしたまでです。
例えばスーパーでも電気屋でも、そこの店員は商品に対して知識のあるプロです。
あなたはこのような小売店でも説明をしてくれないと言って拗ねるのでしょうか?
不動産のような高額なものなら事前に下調べをしていると思いますし
それでもわからなければ質問するなり出来ますよね。
不動産取引の席って立ち話しているわけではないのですから。
素人だから重要事項説明の意味がわからない、棒読みだからわからない
これって「三毒」・・・意味は調べてください
妬み嫉みとそこから発生する不信などに犯されているように思えてならないのです。
もっと言うなら
子供のころ飼い犬を処分されたから官僚のトップを狙う犯罪者や
ムシャクシャしたから通り魔的犯罪を犯す人
に似通っていないですか。

支払いについてですが
あなたが書いているのは、あなたの業界の事ですよね。
理論破壊していませんか?
また、不動産の場合は購入意思を示した時点で
契約日、決済日などを事前に決めるのではないでしょうか。
少なくとも購入意思=支払いにはなっていないと思いますよ。


>No.56さん
私は法律家ではないので詳しくはわかりませんが
今回の件は媒介契約は成立していませんけど
焦点はそこではないと思います。
参考の条文は契約以降の事柄ですので
今回はそれ以前の感情の縺れ
スレ主のモラルの欠如によりA不動産と感情的に対立した事が問題では?
58: 匿名さん 
[2008-12-06 21:52:00]
〉57
ちょっと妄想癖がヒドイですね。
一般社会でも受け入れてもらえるよう、もう少し頑張ってください。
それぞれの商品の「特性」がわかっていらっしゃらない。
営業や販売に従事したことはない方なんですよね?
だったら仕方ないですが。
59: 匿名さん 
[2008-12-06 21:53:00]
今回の問題を話す上ではいろんなアプローチの仕方があると思いますが
一つとして「訴訟までいったとき」を考えると56さんの方向の話も必要になりますね。
感情論常識論はある程度理解できますが、そっち(訴訟・法律論)の方向に向かうとどうなるのかは個人的には非常に興味あります。
「モラル」とか「一般常識」「業界の暗黙のルール」なんかは法廷では一切通用しませんので。

どう議論しても、「売主がこの買主は信用できないから売らない」
と判断すればそれまででどうやっても買えないわけですが、
業者さんも見てるスレとしては、前述の方向の話も無駄ではないと思います。
60: 入居済み住人さん 
[2008-12-06 22:59:00]
一般常識、モラルは、法廷で通用しないって、書いてあるけど、
法廷でも「慣習に基づいた」結論が出る時もあるのでは?
61: 匿名さん 
[2008-12-06 23:17:00]
>>60
それを具体的にあげてください。
それが今回のケースに当てはまることを明示してください。

勘違いしないでいただきたいんですが、別に否定してるわけではありません。
私も知りたいんです。どうか教えてください。
62: 匿名さん 
[2008-12-06 23:26:00]
商行為に関して言えば商慣習というのは、商法・判例についで効力があったような気が。
63: 相模原のK 
[2008-12-06 23:46:00]
56です。

>スレ主のモラルの欠如によりA不動産と感情的に対立した事が問題では?
57さんは上記のように言われていますが、今回の場合にモラルが欠如していたのは、A不動産ではないかと思います。なぜならば、スレ主さんは「A不動産を断りB不動産にお願いすることにしましたが・・・」と言われているので、A不動産には仲介を断った上で、B不動産に頼んだのだろうと思われるからです。A不動産に断りの連絡をしなかったのならばスレ主さんにも少しは非があると思いますが、もしそうだったとしても、それで頭にきて『B不動産は買主と業法違反を行ってその物件を買おうとしている』と売り主に告げて売買を妨害しようとしたA不動産の方がモラルが無いと思いますね。A不動産は仲介を取り戻すために、仲介料を割引くなどのサービスでスレ主さんに再度アプローチするというのが真っ当なやり方でしょう。

>「モラル」とか「一般常識」「業界の暗黙のルール」なんかは法廷では一切通用しませんので。
60さんや62さんの言われる通り、法廷で「業界の暗黙のルール」は通用しないと思いますが、「モラル」や「一般常識」などは公序良俗と言って問われます。
ただ、今回はスレ主さんに実質的な損害が無いので、裁判をするのは無理でしょうね。B不動産がA不動産に対して、スレ主さんの仲介で得られる予定だった仲介料を損害賠償請求するというのであれば、もしかしたら訴訟が成立するかもしれませんが、同業者同士で「業界の暗黙のルール」をめぐってそんな事はしないでしょう。
64: 匿名さん 
[2008-12-06 23:51:00]
>>62
「商慣習」と言っても、スーパーや電気屋と違って不動産に関しては多くの一般人にとっては一生に一度の買い物です。
業者側にとっては「慣習」のつもりであっても、消費者側にとってはそうは言えないようなものは
果たして「慣習」と言えるのかどうか疑問です。

あと
例えば入学費返還問題なんかありましたが、慣習で言えば当然払うものでしたが
消費者契約法の登場であっさり覆りましたね。
慣習<<<<<<法律(商法や宅建業法に限らずあらゆる法律)であって
慣習が採用されるのはあくまでも法律とかぶらない範囲ですよね。
65: 匿名さん 
[2008-12-07 20:58:00]
結局モラルの無い奴らが同類相憐れむ構図だな。

昨晩テレビでやってたモンスタークレーマー予備軍か

昔の日本は良かったな
66: 匿名さん 
[2014-03-11 03:52:40]
不動産業なんて8 9 3と同類

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