家の前の幅4mほどの道は、全て西側に建っている家がそれぞれ家の前の私道を持っていて、向かい(東側)の家々の持分は待ったくありません。
15年程前、向かい側(東側)に建売がずらっと建ったときには、
車が通っては困ると、駐車場も作らせなかったそうです。
私は6年前に、この西側の土地に家を建てました。
ですが入居時から、向かいの家が、うちの私道に2、3時間駐車したり、
週に2回は介護車が来て1時間停車されます。
もともとお互いだまって会釈するぐらいでしたが、
最近は笑顔になれず、仏頂面で挨拶してしまいます。
今日も50分駐車されたので、
「私道につき駐車ご遠慮願います」という貼紙をしようかと思ったのですが、
主人に止められました。
何かいい解決方法があればとご相談させていただきました。
ちなみに、駐輪や駐車のせいでうちの車が出しにくいということはありません。
[一部本文を削除しました。2018.7.12 管理担当]
[スレ作成日時]2011-10-09 13:25:11
勝手に私道を使われる
No.101 |
by 匿名さん 2011-10-14 19:13:49
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削除依頼
>こるからは人を馬鹿にしないで謙虚にいきましょう
その前に国語から勉強ですね。 |
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No.102 | ||
No.103 |
スレ主です。
すみません。なんだか話があらぬ方向に進んでるようでして・・。 気持ちは固まってきてはいますが、 現状は何も変わったわけではありませんので、 NO.74さんがおっしゃった >持ち分を全く持っていない向かいの家とは状況が全く異なります。 は事実だと思っております。 状況を深く理解していただき逆に感謝しております。 >No.91さん、No.92さん、No.98さん ありがとうございます。そうおっしゃっていただくと今はなんだかホッとします。 >昔の位置指定道路、事実上の公衆用道路 私が住むずっと前から人に使用されてきた道なんですもんね。 私の問題でこんなにたくさんの方にコメントをいただけると思っておりませんでした。 ここに来ていただいた全ての方に感謝申し上げます。 また気持ちが揺らぎそうになったら、ここを何度も読み返します。 皆様、本当にありがとうございました。 |
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No.104 |
スレ主は公道にたどり着くまでの私道持ち分無い土地所有者全員の通行承諾書はお持ちですか?
もしお持ちじゃなければ、今からゆっくり時間をかけてでも良いので、利害関係者各位から承諾書に署名とはんこを押してもらった方が良いと思います。承諾書へのはんこは実印だと警戒されるので認め印でもかまわないと思います。74がコメントしたように公道に続くまでの私道持分を100分の1でめ良いので、取得するのも良いです。そういったアクションを起こさないと、スレ主は公道にたどり着くまで他人の土地を使う点では、持ち分が無い向かいの人とそんなに変わらないものです。 |
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No.105 |
スレ主さんも104さんもいい人〜。
74さんも個人的に好き。 |
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No.106 |
>スレ主は公道にたどり着くまで他人の土地を使う点では、持ち分が無い向かいの人とそんなに変わらないものです
まだ理解できてませんね。 |
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No.107 |
>No.104さん、No.105、No.106さん
ありがとうございます。 >スレ主は公道にたどり着くまで他人の土地を使う点では、持ち分が無い向かいの人とそんなに変わらないものです。 そう言われればそんな気もするし、違うと言われれば違う気もします。 でもここの全ての住民が北にぬけることもあれば、南に行くこともあります。 その点では、やっぱりお互いさまのような気もするんですが・・。 この私道については、デリケートな問題のような気がして、 入居時にお隣に経緯を聞いて以来、このことについて誰とも話したことがありません。 今通行承諾書を持って行くと、やっぱり警戒されそうな気がします。 |
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No.108 |
何もデリケートな問題ではない。
持分は分かりやすくする為。並びで共有させると面倒でしょ? |
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No.109 |
興味があって今頃このスレ読んでるが、スレ主のあと出し説明ではあるが、普通に読んでれば細切れ所有だと言うことは理解できるぞ、No.74が読解力無さすぎな件。
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No.110 |
これは良スレだね。
保存しておこう。 |
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No.111 |
その私道、舗装費が時前なら私権を主張できると思うが、舗装費が税金から出ていると公共性ありとなるでしょうね。
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No.112 |
建売が建ったとき
給水、下水、ガスの引き込みがあったと思うけど 不動産業者が、私道所有者に掘削占用の承諾書をもらいに来たと思う。 そのときに、ハンコ代を要求すべきでしたね。 ちなみにこちらでは当たり前。 車庫がないようなので、車両の通行承諾はいらないでしょう。 人の通行は42条の道路なら認められている。 私道は昔から問題が多いけど、ネットの普及で知識を得た人が多いのと、権利意識の高まりで、トラブルは増加。 ますます解決が難しい。 承諾得るにも、10人所有者がいれば、何人かは反対するし、行方不明、倒産法人が持ってることも多い。 接道は絶対公道に限る。 |
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No.113 |
私有地のままの特別行政道という公道もあります。
地目が公衆用道路となっていれば、特段の心配はないように思います。 道路であれば、倒産しても債権回収用に販売が困難なので、ほったらかしなのでしょう。 |
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No.114 |
底地が私有地で公道なんてはじめて聞きました。
私道で所有者に委託され、表層管理を市町村がやるところはありますが。 登記上公衆用道路であっても、それは登記上の地目であって、人、車両がも自由に通行できるわけでなく、まして掘削占用なんて承諾なくできるわけない解釈してますが。 たとえば地目を変えたらどうするの? |
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No.115 |
私道(開発道路)の奥の家と
旗竿地、似たような感じと思いきや 違いありますね |
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No.116 |
「一般に地目の変更は難しく、土地の状況が変更後の地目として認められるような利用状況になっていなければ地目変更が出来ない。」とされています。
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No.117 |
ちょっとさらりと読ませてもらいましたが、スレ主の自分の私道は気になっても他人の私道を通っていることに気づかなかったという感覚にちょっと驚きました。
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No.118 |
戸建ての場合、接道は非常に重要。
特に私道は、色々問題がある。 これだけ色々なスレッドがあるのに、私道に関するのがあまり無いですね。 |
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No.119 |
最初から読んだけど、非常識なスレ主ですね。
実害がないなら良いじゃん。 あんたの私道のおかげで、デイサービス行けて、孫に合えて、幸せになれる人がいるんだから。 あんたより幸せそうだからイラついているように見えますよ。 あんたみたいな人が増えると、日本も韓国や中国みたいにギスギスしてくるよ・ かがみの前で笑顔を作ってみて下さい・ちゃんと笑えてますか?家族の心もますます離れていっちゃいますよ。 |
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No.120 |
2年半も前の話だからスレ主は見てないと思う。
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No.121 |
税金免除の私道では、私道の持ち主でも私道に駐車したらだめ。位置指定道路ならたとえだれでも駐車違反です。私道を廃止するには全員の賛成が必要。しかし再建築できないようになるでしょう。幅6mある私道なら駐車違反にはならないでしょう。4mでは普通違反になります。駐車余地の問題ですね。
まあ私道は車は通行できるが(まあうるさく言えば人の通行は権利だが車までは認めないとの説もあるが、今の世の中車も必需品だからなんとか認めましょう)、シカシ何人といえど駐車はいけません。 |
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No.122 |
向かいの家(東側)が建築できたのは、私道が位置指定道路だったからでしょう。
通り抜けできる位置指定道路(公衆用道路)は誰でも通行できます。 道路を廃止することはふつう出来ません。道路の地権者全員の賛成が必要です。 道路でなくなったら再建築できません。本来は公道に申請すべきです。 そうすれば保守管理は市等に移ります。私道の舗装等は普通、市はやりません。 私道など持っていても利益はありません。ただ端の角家だけは公道に面していることが多く、この家の人は 私道廃止しても再建築できますは。ただし向かいの家々がガス管水道管を入れ替えたいときは全地権者の書面の承諾書、同意がひつようです。 私道の中の水道管は各個人のものか、旧施設者から借りています。 家の前の私道を個人が私用に使用してはいけません。特に位置指定道路では。 自転車、植木鉢など置いてはいけません。駐車すれば駐車違反で罰金ですよ。公道と同じ扱いですよ。 それを私道持分の無い者が犯すのは人情的にはよりあつかましいといえますね。 前のボケ?爺は 他人(スレ主さん)の向かいの家の私道ということは、個人の土地だから駐車違反にはならないと思っているのではないですか?要するに全ぜん法的理解がないのです。 それにしても人の家の駐車場で切り返しするとはしつれいな人ですね。 まあ、「いつもすいません」とか言って年に一度くらいは菓子のひとつも持って来るべきですね。 法的には人の家の駐車場にはいってもなんの責任もありませんが。人の家の駐車場に車を止めても 何の責任もありません。25年前警察が言ってました。 いやなら入られないように車止めポストをつければよいといわれました。 その車を道路に移動してくれといったら、駐車場は私有地だからそれは出来ませんといわれました。 勝手に道路に移動したら駐車違反の責任はあなたにかかるといわれました。 役立たずの警察と思いました。 |
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No.123 |
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No.124 |
法律に反して警察は動けないよな。
私有地の駐車問題については早く法改正して欲しいね。 |
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No.125 |
あとはオツムの悪そうな人たちで好きにやってください。
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No.126 |
とにかくそういうことなら、みんなに自由に使わせないといけない。
でも、駐車場代わりにするのはダメ。 っていう結論でいいですか? |
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No.127 |
スレ主さんは、たぶん何も理解されないまま去った、んでしょうね。
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No.128 |
私道は、公道だからね
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No.129 |
ろくな解答が得られずお困りでしょう。
結論から申し上げますと、建築基準法上の道路である以上、持ち分のある無しにかかわらず、その道路に面した家の人や、その自転車などは、ほぼ確実に往来することが可能です。 更に、通り抜け可能な道路の場合は公道に近い位置づけとなり、無関係な通行人すら通り抜け可能となりがちです。 基準法上の道路であれば、ある程度の公共性が求められるのは当然なのす。 しかし、車の往来と道路の掘削は別です。持ち分の無い人は無論、持ち分のある人であっても、その他私道所有者から承諾を得る必要があります。 お向さんの道路使用方法は問題ですが、その前にご自身の足元を固めては如何でしょうか。私道の所有者共同で互いに対する通行掘削承諾を書面で行うのです。 承諾を断られる危険もありますので、ある程度居住年数を重ねて、ご自身の車両通行を既成事実化してから実行するのが無難かもしれません。 とは言え、狭い日本ですからお互い様って感覚が大事なこともお忘れなく。 |
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No.130 |
まず、登記簿上「道」か「公衆用道路」となっているかによっても違います。
元々は2項道路に私道を2m加算して4mとし、建築許可を取っているものと推察されます。 ですから、東側の家の埋没施設は、元々存在した2項道路下に有る可能性があります。 まず、既に東側に何件も家が建っている以上、 駐車場を作らせ、 その上で私道を一部負担金を出してもらい、共有名義にしてあげますから道をお使いください。 というのもありかと思います。 あとは、市へ買い上げてもらうことにより、 公衆用道路として管理してもらう方法もあります。 まずは、私道の所有権者たちが団結して、どう対処すべきか話し合いを持った方が良いです。 |
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No.131 |
市町村は、私道を買い上げないでしょ。用地買収じゃあるまいし。
一般的には、寄付するんだよ。つまり、タダで市町村にあげるんですよ。 |
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No.132 |
ただで差し上げる代わりに固定資産税は免じてくれるというわけです。
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No.133 |
私の所はまったく私道持ち分でない隣の人が駐車しますしかもその駐車場所の所有者が東京で連絡取れないのを知ってて悪質
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No.134 |
私の所はまったく私道持ち分でない隣の人が駐車しますしかもその駐車場所の所有者が東京で連絡取れないのを知ってて悪質です
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No.135 |
巨大な植木鉢置いたら良いです。
我が家は200kg以上の鉢置いてます。 路上駐車もなくなりました。 |
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No.136 |
相続税はかかるぞ
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No.137 |
私道と言っても、共同所有なのだから自分の家の前でも共同所有者の合意がなければ通ってはいけないと言った張り紙をすることはできません。
介護の車は、高齢者のいる家庭なので、それをとやかく言うようだとご近所から悪く言われますよ。 税金も払っていないのなら、心を広く持って、もし、行き過ぎた路上駐車があれば共同所有者と協議して対応を決めることをお勧めします。 |
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No.138 |
私道がどうの権利がどうのとかのトラブルでいつも思うのですが、そんなに私道が大事ならもっと明白に塀なり門なり作りなさいよ
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