考え方があっているのか、、、わからず投稿します。
どうかご教授の程、宜しくお願いします・・・。
昨年初夏に気に入った土地があり、購入。
そこには、古い戸建てがありましたが、取り壊して新しく新築。
完成前に役所から土地購入に関する税金支払の依頼があったので
納めました。
それからずいぶん時間がかかり、昨年末にようやく完成しました。
その後、役所の家屋課による上モノの課税査定も終わりました。
住宅ローン控除の申請をしようと思いますが、その時に
通常の住宅ローン控除申請必要書類と土地分納付済みの領収書を
一緒に提出すれば、控除されると思ってよいのでしょうか?
宜しくお願いします。
[スレ作成日時]2008-02-18 16:36:00
住宅ローン控除と土地分の固定資産税について
2:
匿名さん
[2008-02-18 16:59:00]
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3:
ちんぷん
[2008-02-18 17:20:00]
匿名さん
さっそくのレス、ありがとうございます。 ご教授頂いた通り、やってみます!ありがとうございました。(^O^)ノ |
4:
入居済み住民さん
[2008-02-18 17:30:00]
よく分かってなくてすいませんが、先に納入したのは、スレタイにあるように固定資産税ですか?
内容からすると、不動産取得税のような感じがするのですが。 #固定資産税は1月1日に所有している人に来るので、途中で購入したからといって「役所から」請求が来たりましませんので。 前所有者から日割りで請求される可能性はありますが... もしそうであれば、県税の事務所に取得申告書(建物分)を出せば、土地の過払い(新築の軽減分)が返ってきます。 見当違いであれば、申し訳ありません。 |
5:
匿名さん
[2008-02-18 17:37:00]
大丈夫ですか?
一口に税金といってもいろいろ掛かりますよ? >役所の家屋課による上モノの課税査定も終わりました このときに役所の人からパンフレットかなにかもらえませんでしたか? 不動産取得税:県税 土地、建物を取得したときにそれぞれ一度だけ掛かる。 土地、建物それぞれに減免措置があります。 住宅ローン控除:国税(所得税)(H19年に建てた人は住民税無関係) 確定申告で還付を請求 固定資産税:市町村税 毎年かかる。土地の固定資産税は更地の状態で1月1日を迎えるとエラく高い。 どれが終わっててどれが終わってないか、確認したほうがいいですよ。 |
6:
ちんぷん
[2008-02-18 20:16:00]
続いてのレスありがとうございます。
確かに、固定資産税ではなく不動産取得税です、、すみません。 これはこれで減免申請をすれば良いのですね。 (市役所HPを見ても減免方法についての表記が見つかりません、、。 特にパンフレットももらっていませんでした・・・・・。自宅でHP再確認してみます。) 住宅ローン控除は確定申告で還付請求。 ありがとうございます。 |
7:
05
[2008-02-18 20:48:00]
不動産取得税は市役所ではなく都道府県のHPを見ないといかんですよ。
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8:
ちんぷん
[2008-02-19 11:58:00]
はい、昨夜家に帰って都道府県庁HPを見て確認しました。
ありがとうございました。 |
9:
匿名さん
[2008-02-19 15:11:00]
横からすみません。
もしキーワード的にご存知の方がいらしたらご教授ください。 住宅ローン控除に関連して、 「住宅ローンの利息控除」という言葉をご存知の方いませんか? 住宅ローンの支払利息は必要経費として控除対象になるということらしいのですが 概要がうまく検索できず、いったいどんなものなのかわからない状況です。 |
10:
よし
[2008-02-20 12:02:00]
「住宅ローンの利息控除」→聞いたこと無いですねぇ、通常利息を控除することは考えにくいと思いますけどどんなもんでしょうか、一般的に人によってかなり利息も代わりますから難しいんでは
無いでしょうか?有るんだったら皆さん控除申請していると思いますよ、 本題に戻りますが不動産取得税の減税は県税事務所に行って手続きします。 すぐに済みますよ、申請には建物の登記簿謄本(コピー可)と認印が必要です。 各都道府県によって減税の基準額が違いますので確認して下さい、 尚、基準額は土地建物の評価額から差し引きされるので購入価格ではありません。 評価額が知りたいなら役所へ行けば200円ほどで税務課で書類で発行してくれます。 |
11:
購入検討中さん
[2008-03-05 18:54:00]
去年からの住民税増で住宅ローン減税ももらえる額が減ってしまいましたね
どうしてこんな国政を |
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12:
匿名さん
[2008-03-05 21:07:00]
>「住宅ローンの利息控除」
夫が経営する事務所で経理を担当しております。 9さんがおっしゃっているのは、店舗併用住宅等 自宅兼事業所として登録(税務署に)したケースなら【利子割引料】として損金(経費)を認められますが、サラリーマンの自宅購入借入金に対して節税できるものではないと思います。 それとも9さんは、ご自宅の半分以上を使って何か事業をなさっているのでしょうか? そうであれば、自宅分と事業分との使用面積に応じて、住宅ローン控除(自宅使用分)と減価償却資産+利子割引料(事業使用分)とに按分しなければ税務署から否認されます。 |
それから、当然だけど、確定申告の書類。国税局のホームページからダウンロードできるからそれをプリントアウトして書き込んで提出できます。
まあ出してみて足らなかったら、税務署から、これも出してくださいという手紙が来るから、とりあえず出してみては?
書類がそろっていないから減税は受けられません、ということはないです。