こちらはPART3です
一条工務店の i-smart について
引き続き意見交換しましょう
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/186091/
前々スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/160706/
[スレ作成日時]2011-10-07 08:42:28
一条工務店 i-smart PART3
941:
匿名さん
[2011-12-31 00:39:09]
過去スレをみてきたけど関係者っぽいのは一人くらいしかいないけど・・過剰反応すぎません?
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942:
匿名
[2011-12-31 01:03:30]
2×12が重要事項の説明義務違反だという話は一条に対しての話だから、一条の営業はそんなこと言わないと思うが。
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943:
匿名さん
[2011-12-31 17:35:08]
そうやってネットの(掲示板なんかの情報)を調べた気になって、疑心暗鬼になって・・・
営業やネット工作員のおもうつぼになっていく人がいるわけだ。 もう少しなぜこうするとこうなるのかという事を勉強されたほうがいい人が多いんじゃないでしょうか? OPENの掲示板は玉石混交というよりもゴミだらけ。 どうしてもネットで調べたいのなら、施主のブログなどある程度素性を明かしているところから情報集めされたほうが情報の判断をご自分でできない方にはよろしいかと。 |
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944:
臥牛山
[2011-12-31 18:36:53]
ここは色々な意見を見たり聞いたりする為のサイトで調べる為のサイトではないと思います。あまりにも誹謗中傷が多く見れば見るほど何が真実か判らなくなりますね。
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945:
契約済みさん
[2011-12-31 20:12:33]
ところで天井高2500mmにできるという情報ですが
何かご存知の方いらっしゃいます? オプションですよね。 |
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946:
匿名
[2011-12-31 22:23:55]
2500m2じゃ2400m2とほとんどかわらんじゃん
他メーカーのように2600とか2700にはならんのかな? |
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947:
匿名さん
[2011-12-31 22:25:47]
セゾンなら2650
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948:
契約済みさん
[2011-12-31 22:42:43]
2600あれば吹き抜けやめるんですけどね。
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950:
匿名
[2011-12-31 23:22:41]
>>939さん貴重な情報をありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。 |
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951:
匿名
[2012-01-01 07:41:33]
あけましておめでとうございます
いよいよ本年はi-smartの家が建つ年となりましたね |
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952:
匿名
[2012-01-01 10:45:14]
2500mm?ガセでしょう。
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953:
エリマネ
[2012-01-01 12:26:18]
天井2500ミリは嘘です。
正直タイルのコストは安いです。サイディング料金にプラスα程度です。 |
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954:
匿名さん
[2012-01-01 14:25:25]
何でガセとか嘘とか理由も書かずに決めつけられるの?
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956:
エリマネ
[2012-01-01 16:55:12]
954へ
嘘の情報だから、ガセだと伝えているのです。 理由は私は某エリアマネージャーだから把握しているから。 これ以上嘘の情報など流さないでください 情報が混乱して、営業側も、お施主様側も混乱しています どうかお願い致します |
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957:
匿名さん
[2012-01-01 20:00:47]
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960:
匿名さん
[2012-01-02 08:26:41]
>883さん。 >880です。
確かにそのような構成になっていますね。たいへん失礼しました。 念のため補足ですが、建築士法24条の7(+建築士法施行規則22条の2の2)の「重要事項」ですが、設計・監理業務の委託契約に関する内容だけで、工事の請負契約や住宅の仕様等は含まれていません。 なぜそうなっているかというと、主として下記のような理由によります。 ①設計・監理業務は(工事の請負契約とは別途)建築士事務所に委託することになっています。建築士法は設計・監理業務についての法律であって、工事の請負契約(建設業法)とは関係がありません。 注文住宅はハウスメーカー(が開設した建築士事務所)に設計・監理業務も委託するのが一般的ですが、建築全体でみると工事の元請会社に設計・監理業務を委託することは一般的とはいえません。 ②図面と仕様を決める作業が設計業務ですので、設計業務の契約時には仕様は未確定です。 注文住宅はハウスメーカーが用意した仕様をベースにするのが一般的ですが、建築全体でみるとベースになる仕様がないこともあります。 ③(主として中・高層建築物の)設計・監理業務の問題点が姉歯事件等で明るみになり、その対策の一部として「重要事項の説明」の規定が設けられました。 このため、ハウスメーカーで戸建住宅を建てる消費者の視点からは、ちょっと理解しにくい制度になっています。一般の消費者からみれば、宅地建物取引業法の「重要事項の説明」のような消費者保護の制度になっているとは言えないかと思います。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |