請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
21:
匿名さん
[2009-01-06 17:12:00]
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22:
悩んでいます
[2009-01-07 14:53:00]
No,21の匿名さん、ありがとうございます。「デザイン設計・プラン」で平面図と立面図(未完成)をもらっていますが、これが基本設計にあたるのですか?これが相場であれば、減額を申し出ないで50万円をお支払いしようと思います。「その設計を元に建設する権利だけは確保した方がよろしいかと」のアドバイスをありがとうございます。今まで合い見積もりをしてこなかったので、おっしゃるような方向で動こうと思います。ただ、もっと早く仕様書を見せてもらっていたら、契約はしなかったかも… これは私の責任でもあるのですがね。色々と勉強になります。
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23:
相模原のK
[2009-01-08 01:34:00]
悩んでますさん。パンフレットの仕様にしてもらって、そのまま進める訳には行かなかったのですか?それが一番良いように思いますが、予算が合いませんか?
さて、請負契約をした建設業者は建築士事務所も兼ねているのでしょうか?設計行為は建築士事務所しか出来ないのですから、そうでなければどこかの建築士を紹介されたのだと思います。詳しい事は判りませんが、建築士と設計契約はしていないようですし、事前に料金などの説明もなく、兎に角仕事はしたんだからと請求をされている見たいなので、消費者センターに相談して間に入ってもらうとか、減額交渉をした方が良いと思います。いくら改正建築士法の施行前だからって、そんなやり方って信義に反すると思いませんか? それと、請負契約時に払った100万円も少しは返してもらえるかもしれません。請負契約書に解約時の条件が記載されていると思いますが、施主都合による解約の場合は相手の損害を賠償するなどとなっているのではないかと思います。実は私もある工務店と解約で揉めて裁判をしているのですが、一部の業者は、請負契約の契約金を売買契約の手附金と同じように考えていて、施主都合による解約の場合は手附放棄と捉えているようです。でも売買契約と請負契約は民法で異なった規定になっており、請負契約は、仕事の完成前であればいつでも、いかなる理由でも、相手の経費などを損害賠償して解約が出来ることになっています。ですから着工前であれば、解約しても契約金の一部を返還してもらえる可能性があります。悩んでますさんも、経費を差し引いた差額分は返してもらって良いはずなので、家屋調査士や測量、市から水路を払い下げ申請費用などの領収書の提出を求めてみては如何でしょうか。 |
24:
なし
[2011-09-18 20:10:36]
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
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25:
物件比較中さん
[2011-09-18 21:41:42]
どこのHM?
私は一円も払わなかったよ |
26:
匿名さん
[2011-09-18 22:14:15]
>24
解約に関しては契約書ではなく、重要事項説明書に書いてあると思います。 貴方の押印がされていませんか? 債務不履行と書いてありますが、施工会社が貴方に対し債務を負うとは どのような状況でしょう??? 業界っていうより、世の中は全部そうです。 契約というのはそれほど慎重になるべきものです。 絶対におかしいというのであれば弁護士に相談されることをお勧めします。 |
27:
匿名さん
[2011-09-18 22:21:39]
着工前ってことは設計図とかは出来てるわけだろ
かなりの労力がその時点ですでに費やされている それで契約をcancelして違約金を払いたくないというのは虫のいい話だな |
28:
匿名さん
[2011-09-18 22:39:28]
お気軽解約に、お手軽訴訟の時代ですよ
いっそ建ち上がった家も受け取るの拒否しちゃいましょうよ |
29:
匿名さん
[2011-09-18 23:01:37]
「契約」という行為の重みを、いったいどれだけ認識していることやら。。。
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30:
匿名さん
[2011-09-19 00:44:31]
24の名なしさん。もしかしたら何かアドバイス出来るかもしれませんので、
債務不履行および説明義務違反、それと「こんなひどいことをされて解約せざるを得ない 状況に追い込まれた」具体的内容を教えて頂けませんか? 契約書に解約について書かれていないという事ですが、もし何か書かれていたとしても、 消費者に著しく不利なものは消費者契約法で無効となる可能性もありますので、 決して相手の言いなりにならず、弁護士など第三者に相談して解決を図るようにしてください。 それから、641条と言うのは民法の事だと思います。条文は下記の通りですが、 裁判になれば相手は損害を証明しなければならないですから、決して言い値通りに 支払う必要はないです。また、こちらも損害を被っていれば相殺もあり得ますし、 相手にそれ相応の庇護があれば減額も可能でしょう。 契約は軽くない。自己責任というのは一理あるのですが、これは業界関係者の常套句で、 契約を軽々しくさせているHMの使う詭弁なので、気にする必要はありません。 【民法】 (注文者による契約の解除) 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して 契約の解除をすることができる。 |
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31:
匿名さん
[2011-09-19 06:38:12]
641条を持ち出す方が逆。
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32:
匿名さん
[2011-09-19 07:10:26]
>>31
確かに。普通は解約に応じない業者に対して、施主が641条を持ち出すことが 多いだろうと思います。しかし今回は、注文者による契約の解除には 損害賠償の義務が伴うと641条を持ち出して業者が主張。そして多額の請求を しているのでしょう。 契約したからといって、不要になったものを継続させるのは不合理だから、 いつでも契約解除できるようにした。但し、相手にも不利益があってはいけないので 最低限損害は賠償してもらう。これが立法の趣旨ではないかと推測します。 しかし、不当利得を目論む一部の悪徳業者が、損害賠償の部分を利用して 多額の請求をするということが行われていると思います。真にけしからん行為です。 |
33:
匿名さん
[2011-09-19 07:29:56]
損害額を正確に算出するのは、難しい。
概して、この業界の体質である”ぼったくり”が多い。 明細をチェックすることです。 賃金や諸経費率は、公共事業を参考にする。 一式などという単位は大雑把過ぎるから、更に資材費、賃金、諸経費を確認する。 矛盾を見つけたら、ぼったくりの事実を認めさせて、その額を差し引いた額/業者の設計額から求めた割合を業者の算定額全体に掛けて、割り引くように主張(すべてその算定と推測)。 実際、工事に掛かっていなければ、損害額など微々たるもの。 せいぜい設計料ぐらい、高く見積もってもパソコン及びソフトの使用料(購入価格の1/365/5年+日当5万円(1級建築士の場合)+現地確認している場合には交通費)。 資材は別の工事に使えるし、仕入先の支払いなど完成後だから、いつでも戻すことができる。 商売感覚で損害額を算定するア・ホ・ウどもと、徹底的に戦ってください。 |
34:
匿名さん
[2011-09-19 12:17:54]
解約条項のない請負契約書を見たのはヤザワランバーが初めてだったけど
そこは約款も作っておりませんとの事でめんくらった。即おことわりしました |
35:
匿名さん
[2011-09-19 17:26:16]
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
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36:
匿名さん
[2011-09-19 23:52:12]
30です。読ませて頂きましたが解約理由がちょっと気になりました。
解約理由の1つ目は着工日がすぎているからということですが、着工出来ていない理由が何か というのがポイントになると思います。もし24さんが建築確認申請の承認を遅らせてたりしたなら 問題ありますよ。相手の落ち度ではないのですから。 それに、そもそも重要なのは工事完了引渡し日の方。業者に、それを守れる可能性や、調整できる 範囲(例えば1週間程度の遅れ)であったならば、一方的な解約は早まったかもしれません。 2つ目は、あまりにも契約してからの対応が悪いのでという事。本当の解約理由はこちらでは? 最もよくある理由でしょうから。 でも、ただ単に対応が悪いでは主張は通らないと思います。説明義務違反や嘘の内容を、 第三者にも納得してもらえるように具体的に書いて提出しなければなりません。 まぁ、その辺は弁護士さんから適切なアドバイスがあるでしょう。 裁判がんばって、そして勝ってください。応援しております。 |
37:
物件比較中さん
[2011-09-20 09:03:40]
裁判か。
契約は慎重にだね |
38:
匿名さん
[2011-09-20 09:29:25]
そうんなですよ。
業者って、離れしているというか、言い方上手いんですよ。 身を守るために嘘も兵器だし。 必死に主張すると、こっちが悪く見られてしまう恐怖がある。 業者や詐欺師に慣れている司法職はいいのですが、裁判員が入ると印象悪くなりそうです。 |
39:
匿名さん
[2011-09-20 21:07:44]
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
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40:
匿名さん
[2011-09-20 22:33:24]
>相手は9月末に着工可能で11月に突貫工事で引渡しが出来たと言い張っています
突貫工事・・・ 建築において建主に絶対言ってはいけない言葉。 勝つ為なら形振り構わずとはこの事だな。 こう言う姿勢の業者は被告人扱いでいい。民事では足りん。 |
41:
匿名さん
[2011-09-21 00:18:01]
30です。
なんともひどい業者にあたってしまったものですね。本当にお気の毒です。 さて、2か月も着工出来なかった理由が業者の側にあるのだとすると、 資金繰りが厳しいのかもしれませんね。倒産の噂がある業者とは 誰も売掛での取引きはしてくれませんし、嘘をつくなどの見苦しい事を するのも、それだけ必死だからと考えられます。 ところで、何か財産の仮差押えはされていますか? 資金繰りが厳しのが本当だとすると、裁判に勝ったはいいが、 倒産されてしまって一円も回収できなかったなんてこともあり得ます。 もし仮差押えが出来ていないならば、勝訴したら即日差押えの申立てが出来るよう 書類を準備をしておいた方がよいでしょう。もちろん訴状では、仮執行宣言を 求めていらっしゃいますよね?弁護士さんがついているので、その辺抜かりは ないとは思いますが、念のためです。 |
42:
匿名さん
[2011-09-21 08:51:38]
>9月末に着工可能で11月に突貫工事で引渡しが出来た
工期2ヶ月っていくつかの会社では普通になってきてるよ。 着工という行為は簡単で、スコップで一堀するだけでも着工しましたと 言えばそれで着工になります。 契約によっては工期6ヶ月なんてのがあったりしますが 在来軸組工法の場合、基礎工事3週間・木工事2ヶ月・仕上げ工事2週間という感じで 実際には工期3ヶ月というのが多いです。 実際に着工から引渡しまで6ヶ月にしたら、とりあえず着工しても、 引渡しに間に合えばよいってことで3ヶ月現場放置されたりします。 棟上げ後3ヶ月放置の方が怖いです。 なので、着工日は日の良い日に設定して、実際に基礎工事開始はもっと後なんてことは 普通です。契約上の着工日は6月だけど、梅雨が終わってから着工なんてザラ。 業者がスコップ一堀でできる着工をしないのには何か訳があるのではないでしょうか? なぜ着工できないのか。まずそれを聞く必要があると思います。 |
43:
匿名さん
[2011-09-21 09:08:10]
スコップで一堀するだけでも着工なんて、この業界らしい屁理屈だなあ。
42は悪い子では無さそうだけど、徐々に毒されるから自分をしっかり持って下さいね。 未着手は、複数戸あって、コストダウンを図る必要からまとめて着手、資金回収ができていないので、他の物件を販売してから着手、手付金を集めて父さんなど想定はたくさんできる。 |
44:
匿名さん
[2011-09-21 10:12:57]
42はこのスレッドで発言しない方がいいだろう。
加わりたいのは判るが42の知恵ではムリっぽい。 |
45:
匿名さん
[2011-09-22 13:11:39]
そんなことないよ。
多少文がおかしくても読む気があれば読める。 ただ、真面目さがあるから、知らず知らずのうちに毒される。 よく勉強してください。 |
46:
匿名さん
[2011-09-22 20:32:09]
なぜ業者は着工しなかったのだろうか?
推測ですが、たぶん「名ばかり建設業者」だったのではないでしょうか? 「名ばかり建設業者」というのは、職人をほとんど雇わず、住宅の商品企画と販売に 力をいれている不動産屋のような建設業者のこと。自分のところに職人がいれば、 資金繰りが厳しかろうが給料は払わなければならないのだから、どんどん仕事をさせて 売り上げをあげようとするでしょう。でも、工事の多くを外注に頼っている 「名ばかり建設業者」は、資金繰りが厳しいという噂が広まると、売掛では仕事を受けて 貰えなくなって・・・、ということじゃないでしょうか? では、なんで「名ばかり建設業者」のようなのが出てくるのか? これまた推測ですが、不動産の販売に係る業者の行為を厳しく規制した宅建業法という 法律がありますが、これを避けるためではなかろうかと。 どうでしょう? 推測ばかりですが、結構的を突いているのではないかと思うのですが・・・。 |
47:
匿名さん
[2011-09-22 21:11:38]
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
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48:
匿名さん
[2011-09-23 10:51:13]
>>47
1人でやっているような工務店に、よく家の建築を頼みましたね。 地元での評判が良かったのでしょうか? でも、そのような所ならトラブルにはならなかっただろうし・・・。 親の代は良かったけれど、最近息子が後を継いだというような事情でも あるのでしょうか? ところで、正義感の強い方のようですが、裁判にはあまり正義を求めない方が 良いと思いますよ。特に民事裁判は、社会正義を追求する場というより、 世間のいざこざを丸く治める所という気がします。 きっと調停で和解を勧められるでしょうし、和解を拒否して判決を求めても、 契約金の半分を返金しろといったような、喧嘩両成敗的判決しか 出てこないと思います。 |
49:
匿名さん
[2011-09-23 17:04:46]
>>47さん
一旦法廷に出てしまった事案を、匿名とはいえ公開してはいけませんよ。 告発内容も裁判の経過も、裁判所の許可なく公表してはいけません。 当事者と法廷内にいた人達だけの情報です。 相手方の偽証罪がどうかは判りませんが、あなたが法廷をないがしろにしている罪は成立します。 法治国家に住まう一人として自覚して下さい。 裁判に入る前の話でしたらどちらかに肩入れした発言もできるかもしれませんが、法廷に出てしまった限りはそれもできなくなります。 あなたに正義・言い分がある様に相手にもそれなりの正義・言い分があります。 どちらも大切な人権です。 裁判所に判断を委ねたのであればそれ以上もそれ以下もありません。 発言は法廷内だけにしましょう。 |
50:
匿名さん
[2011-09-23 20:45:01]
49番さんアドバイスありがとうございます。
確かに法定にての決着しかないのですがここまでひどいことをされて いるので我慢できませんでした。 労働争議などでは実況中継風にまでやっていますが、そこまでやるつもりは ありません。 48番さん、アドバイス有難うございました。なかなか難しいのですね。やはり正義は勝てない のですね。 ここの一番上にある題目に惹かれて書いてみましたが個々の事情もあると思いますが、あまりにも業界が酷いと思うんです。だから消費者契約法も出来たわけだし。 誰だってこんな状況になりたくないのに、そうせざるを得ない状況に追い込む業者が多いので、腐敗したこの業界をなんとかならないものかと思います。 人間として最後まで正義と事実を通すつもりです。 |
51:
匿名さん
[2011-09-23 22:58:53]
49番さん。すみません、すごく崇高な倫理感を持っていて尊敬に値するのですが、やはり、曲がったことは私は大嫌いなので、私が間違った、違法な行為を行っているとしても、正義は通したいんです。正義が通らないのは世の常ですが、正義は通し続けなければ、本当の正義が無くなってしまうと思うんです。なのでこれからも裁判に関してのことはネット上で情報を集めます。労働争議等はライブで裁判情報を流しています。
上の題のように建築請負で泣いている人が沢山いるんです。絶対に許しません。嘘をつく会社は絶対に許しません。正義を通させていただきます。 |
52:
匿名さん
[2011-09-24 00:13:12]
|
53:
匿名さん
[2011-09-24 00:58:14]
>>49
裁判は公開が原則。憲法の規定です。 だから49さんの言われている事は本当なのか?と疑問に感じます。 裁判の途中でも、請求すれば誰でも裁判資料を見ることが出来ますよ。 ですから、公開しても違法ではないと思います。 ただし、名誉棄損やプライバシーには配慮しないといけません。 それから、相手の心象を害して、調停が上手くいかなくなる可能性も 考えられるので、一度弁護士さんには相談された方が良いと思います。 |
54:
物件比較中さん
[2011-09-24 01:02:12]
例外はありますが公開が原則。
憲法違反なので、罷免させた方がいい。 |
55:
匿名さん
[2011-09-24 04:38:53]
裁判になるだけに憤慨する内容が多々あったのだろうが、ただ着工が遅れた
嘘が多かっただけでは、実の所の内容がさっぱり判らないのですが・・・ 例えば田舎では多い、大工(零細工務店)と近隣の身近な施主の建てる家 契約書は交わすものの、着工や完工予定日は本来未定でありながら 取り合えず日付を記入しとくってのは、決して少なくない。 これは互いに了承済みの上で。 それどころか実際の着工が決定するまで、契約金その他一切の費用さえ請求されない 「じゃあ来月頭に着工すっから、幾らちょうだいな」『そーけー判ったわ』 こんなのが普通だ。 それこそ最後の支払いなど、完工し引渡した後から計算して請求書を出す 支払いは入居後2ヶ月先なんてのもザラ。 施主は登記もしないから、引渡し証明書も要らないなんて世界だわ。 まあこれはあくまで、互いの信頼関係の上でこそ成立する話ですけどね・・・ |
56:
匿名さん
[2011-09-24 10:23:02]
>>55
田舎では、今でもそんなのんびりとした所もあるのでしょう。 トラブルを避ける村社会ならではだと思いますが、ちょっと極端な例。 少なくとも都市圏では、そんな風にはいかないと思います。 さて、建築請負でのトラブルが多い原因の1つは、消費者保護の仕組みがないためだと思います。 建設業者を規制する建設業法を見ましたが、下請け保護の色合いが強く、注文住宅のような 対消費者との取引きをあまり想定していないと感じました。宅建業法のように、業者の行いを 厳しく規制するようになっていないのです。 ですから、契約してしまった後では、消費者が業者に対抗する手段は裁判くらいしかないのです。 |
57:
匿名さん
[2011-09-24 20:34:19]
今、現在、新潟県で裁判してます。おっしゃる通り、今、現在の状況では、裁判で決着つけるしか方法がないんですよね~。悲しいことに。消費者としては、今後、この業界の仕組を変えてもらいたいと思います。誰でも好きで業者と揉める訳じゃないんです。揉めざるを得ない状況に平気で陥れるやり方がどうしても納得いきません。裁判は公開が原則です。これから公開をどのようにしていくか慎重に考えて行こうと思います。
誰か裁判公開を考えている方いませんか? |
58:
匿名さん
[2011-09-24 22:00:32]
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59:
匿名さん
[2011-09-25 20:23:00]
58番さん、情報提供ありがとうございます。この方は思いっきり出してますね。大丈夫なのでしょうか?
ちょっとびびっている自分が情けないです。弁護士さんに相談してから公表を考えたいと思います。 ありがとうございました! |
60:
匿名さん
[2011-09-25 23:26:47]
>>59
弁護士さんに相談すれば、きっとやめるように言われると思いますよ。 なぜって、解決を難しくしかねないですから。公表をするのは、 裁判に決着がついてからにしたらいいんじゃないでしょうか。 それよりも、うさ晴らしという意味では、県の建築課に苦情の書簡を 送るというのはどうでしょう。 ○○という建設業者とトラブルになって、これこれこういう状況で 裁判にまでなっている。○○はとんでもない業者だぞ!こんな業者に 免許を与えるなんて、県は何をやっているんだ。けしからん!って。 県ももめごとは避けたいから、苦情1件くらいでは何もしないでしょう。 しかし同じ業者でのトラブルが続いていたりすれば、もしかしたら行政指導に 動くかもしれません。業者としても、営業停止にさえ出来る県庁に 届け出られる方が、裁判よりもプレッシャーに感じるのではないでしょうか。 |
61:
匿名さん
[2011-09-26 01:09:46]
建築ブログで裁判に至る状況を語ったものは結構ありますね
ただ、いざ裁判が始まると、内容の公開は控える必要がありそうです。 知人は建築ブログを進行中にHMと雲行きが怪しくなり その経過を記載公開する事に対して裁判を持ちかけられた。 当然ブログはそのまま閉鎖しました。 今は裁判に向けての準備中です。 |
62:
49
[2011-09-26 21:59:14]
後から後から浅慮な方ばかり湧いてくるので一言。
知る権利は憲法で保障されています。 しかしそこで知りえた情報を知らしむる権利までは担保されていません。 一旦法廷に出された情報を知らしむる権利は裁判所のみが保持します。 たとえ原告なり被告なりの当事者であっても裁判所の許可のないまま情報を公表することはできません。 58さんが紹介された方は「原告は匿名・被告は記名」「判決への不服」「評価が一方的」と相手方の人権無視・司法への冒涜です。卑怯で愚劣な行為と判じられます。 記名されていた「Aホーム」が訴訟に踏み切れば一発アウトでしょう。 自認する正義に溺れてしまっている方々、是非自重して下さい。 相手方の尊厳を守ることが即ち自身の尊厳を守ることです。 |
63:
匿名さん
[2011-09-26 23:08:16]
62さんは司法関係の方ですか?残念ですが、全く他人事のようにしか聞こえません。
注文住宅の業者の中には、本当にひどいと思う業者がいるのです。業界として 1つにまとまっている訳ではないので、業界としての改善は望むべくもなく、 行政は民事トラブルには関せず知らんぷりです。 消費者は、以前は泣き寝入りを強いられてきたはず。しかし、いつまでも やられっぱなしにはしておけないと、被害にあった方は皆そう思うでしょう。 幸い、インターネットは1人1人は弱かった消費者に反撃の力を与えてくれました。 62さんが言われている事が法律上正しいのだとしても、この現状を目の当たりにしては、 時には毒をもって毒を制す的な行いも仕方がないと思えてしまいます。 それに何といっても、思い知らせてやらなければ気が済まない程に怒りが込み上げて くるのです。 |
64:
同感で~す。
[2011-09-27 00:16:28]
上の意見に同感です。上の上の人は何がためにそこまで言い切るのですか?そんなに法律を尊守したいのですか?その法律がまかり通っているから一番上のお題ができてるんです。
泣き寝入りしている人が沢山いるんです。これ、忘れないでくださいね。 泣き寝入りしている人のためにも、裁判は公表あるべき。個人の特定はおっしゃる通り係争中は不利になるのでやめたほうがいいです。でも終わったら、徹底てきにアホウ共をたたきつぶすために全公開してください。そのときは応援します。ここでレスしている人も応援してくれます!よね・・・? ここのお題は、この業界の健全化です。上の上の人の意見では健全化されません。的が大外れしてます。泣き寝入る人が増えてしまいます。そんなことは許されませんね。 全公開期待してます。 |
65:
同感で~す
[2011-09-27 00:42:22]
上の人に同感です。このスレッドのお題は、消費者が泣き寝入りしている人が沢山いるんですよ~ってことから始っているんです。消費者が泣き寝入りしないように、この業界は努力すべき。
今、現在は係争中ですから、公開すべきではありません。しかし、終わったら、全公開してください。そのときは応援します。このスレッドしている人達も応援しますよね・・・?消費者をないがしろにするアホウどもを徹底的にたたきつぶしましょう。 そして、上の上の人は健全化達成のために貴方の素晴らしい智恵を貸してください。素晴らしい論を持ってらっしゃるのですから、消費者が泣き寝入りしないようにアドバイスください。汚い業者を徹底的につぶすために智恵ください!健全化のために今こそ、上の上のひとの力が必要です。 |
66:
匿名さん
[2011-10-03 20:35:31]
相模原のKさんに質問です。すみません、質問してもよろしいでしょうか?別スレでAホームと裁判したと思いますが、それを公表して問題になりませんでしたでしょうか?
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67:
匿名さん
[2011-10-04 14:56:01]
62はただの素人だよ。
裁判所が個々に同意しなくてもマスコミさんが勝手にばらまいている。 こんなのに本気に反論してるようじゃ先が知れるね。 |
68:
匿名さん
[2011-10-04 21:34:32]
67番さんありがとうございます。62番の方の言っていることは、全て間違っているとは言えませんが、少しおかしいと思います。
67番さんのおっしゃる、マスコミがばらまくというのは、どういう意味でしょうか? 例えば、誰かが裁判をしていて、その方がマスコミにちくって、それをマスコミがばらまくということでしょうか?意味が解らなかったので・・・頭の回転悪い私に教えてください。 |
69:
匿名さん
[2011-10-04 22:02:33]
消費者の泣き寝入りも多いけど、業者側も結構泣き寝入りしてるよね。
契約書には書いてないことを「営業マンには言った」とかいってくるので では「追加料金は○○円になります」っていうと「タダじゃないの?」とか言ってくる。 営業マンに聞くと「できるとは言ったけど有料とも無料とも言ってない」という。 この場合、業者は泣く泣く無償で客の要望に応えることが多いけど、 契約に書いてないことを色々無料で要求してくる客との契約を解約したいと いったとき、違約金は払わなければならないでしょうか? それとも、とりあえず違約金は払って契約解除して、精神的苦痛を客から受けたとして 個人的に客を訴えるべきでしょうか? |
70:
匿名さん
[2011-10-04 23:23:34]
個人的に客を訴える。。。
意味わかって書いてるのかな? |
基本設計料としては別段高いとは思いませんが。
ただしせっかくプラン自体はまとまったわけですから
その設計を元に建設する権利だけは確保した方がよろしいかと。
設計事務所などに基本設計のみを依頼したのと同じ状態にするという感じ。
それを元に仕様書まで作成して、複数の業者で合い見積もりすればいいのでは。