請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
181:
匿名さん
[2018-06-21 01:07:39]
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182:
戸建て検討中さん
[2018-06-21 16:54:58]
>>181 匿名さん 不動産側から現場管理する為の現場管理料として、注文者である私に60万円請求するよう見積もりに入っていました。 もしかしたら、これは丸投げを避ける逃げ道を客からお金を取ってやっているとも思えました。あくまで私の憶測ですが・・ |
183:
匿名さん
[2018-06-21 23:17:57]
>>182
>不動産側から現場管理する為の現場管理料として、注文者である私に60万円請求するよう見積もりに入っていました。 正しくは「監理」と言いますが、普通この業務は建築士や監理技術者が行います。不動産屋が「監理」するなんて聞いた事がありませんが、その不動産屋は建築士事務所や建設業を兼ねていたりするのでしょうか? 建設業者は国土交通省のHPで検索出来るので調べてみて下さい。 http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuInit.do |
184:
戸建て検討中さん
[2018-06-22 07:28:54]
>>183 匿名さん
県知事許可 第407031号でヒットしました。 許可を受けた免許の種類?は建の所に1とありました、、 直接建設はしていないような感じです。設計は社外の建築士の先生にお願いしている。建設は別に施工会社があり(そことしか取引無いような感じです)ただ建築の仲介?みたいなことをしているだけの様ですが、それなりにちゃんと資格者を置いているようです。 |
185:
匿名さん
[2018-06-23 08:54:11]
>>184
兵庫県の会社ですね? 本業は不動産取引きで、リフォームと住宅の建築請負もやっているというような会社と思いましたが、建設業免許もあり資格者(主任技術者)も1人は置いているようなので建設業法違反の線はありませんね。 ところで、契約金はいくら払いましたか?100万円位でしょうか? 解約金の請求は、一度貰った金は返さないという作戦で、契約金を少し超える位の金額を出してくる可能性が高いと思います。しかし、そういう前時代的な行為は今は通用しないので、請求が出てきたらまた投稿して下さい。 |
186:
戸建て検討中さん
[2018-06-23 12:58:39]
>>185 匿名さん
はい、兵庫県の不動産です。 契約金は100万払いました。その時に本契約と知らず判押しました。 解約の話の時に出てきた主任の方は、自分達はこの不動産会社の社員じゃない、一人一人が仕事を請け負って、見積もりから、ローンの手続き、設計打ち合わせ、建築確認までする、言ってました。その方は解約金に20%請求すると言ってました。 私は10%の契約書でしたが、人が変われば解約金も変わる?そんな事あるのですか? 不動産が請け負って、また社員と思った人は、請負されてやっている? 私素人の意見ですが、請負の請負で建築会社に建築させてる様な気がしました |
187:
匿名さん
[2018-06-23 14:51:34]
>186
横やりすいません。既に起こってしまったことなので、現時点のやり取りはプロが別でいるみたいなのでお任せするとして・・・単刀直入に申し上げるが、アンタは自分の意志が致命的に弱すぎる。 >契約金は100万払いました。その時に本契約と知らず判押しました。 実印だろ?そんなものを理解せずによくポンポン押すな。電子認証が大分普及してきたけど、こういう建築系は古めかしいところがあってハンコさえもらえばこっちのものってところがあるんだぞ。 >解約金に20%請求すると言ってました。 >私は10%の契約書でしたが、人が変われば解約金も変わる? >そんな事あるのですか? 何でその場で即聞かないんだよ?んで次伺った際に、「そんなことは言ってません。では30%で」とか言うぞ。あとな書面で10%で書いてあるなら、それが確固たる根拠になるんだから10%だと言い張れ。それで向こうがグダグダ言うても、知らんと啖呵を切れ。筋を通せ。 コメント見てて同情するところもあるけど、あんた自身の意志の弱さは致命的よ。アンタが世帯主なら尚のこと、毅然とした態度貫け。 アカンなと思ったら、法律相談の無料センター行くとか、詐欺だと警察行け。最近の警察は特殊詐欺で結構、詐欺案件は親身に相談に乗ってくれる。詐欺は殺人、放火の次に罪が重いんだよ。人を欺くという行為がどれだけ人の信頼と仁義を踏みにじる行為で、人道的に許し難いと認定されてんの。 世の中、金のことにはすごくシビアだから。覚えておきな。 |
188:
187
[2018-06-23 14:54:07]
上げます。
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191:
足長坊主
[2018-06-23 16:54:51]
[No.189から本レスまで、情報交換を阻害する投稿、および、削除されたレスへの返信の為、削除しました。管理担当]
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192:
匿名さん
[2018-06-23 17:09:14]
法律上、「仮」契約も、普通の契約と同じ扱いです。仮でも契約は契約ってこと。
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193:
匿名さん
[2018-06-23 21:11:21]
仮契約なる契約だと言われても、契約書に無条件解約の特約とかあるか普通は確認するでしょうよ。
違約の部分が業界の慣行として本契約の内容でしょうよとか主張するしかないな。 相手はどうせ契約書の内容で合意しましたと言うだろうから、 口頭で合意した内容を整理して法テラスや消費者センター、住まいるダイヤルに相談するんだなぁ。 消費者契約法の取消が使えないように契約すること自体の責任にしてるあたり、その業者は悪質だのう。 形式上、違法に当たらないように業者は準備しているので、法律家に相談するように。 |
194:
匿名さん
[2018-06-24 14:53:33]
>>192
>法律上、「仮」契約も、普通の契約と同じ扱いです。仮でも契約は契約ってこと。 「仮」とつけて油断させ契約させるやり方は企業倫理にもとる行為だと思います。現在は違法でなくても、いずれ規制される事でしょう。 自ら改められない建築業界は人間の○○の集まりなのかもしれませんね。 |
195:
建築検討中
[2018-06-25 22:11:08]
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196:
195
[2018-06-25 23:31:28]
>>195
ご連絡有難うございます。 殺伐とした回答ですが、結局お金なんですよ、この世の中。 仮にある会社で従業員のミスで会社に大打撃を受けたとなったとき、その原因となった人間が生命保険をフルにかけて命を落としても数億が限界。従業員1人の命でその責任を取れれば良いですが、大体そういう場合は被害額が大きく逸脱します。 地球より命は重いと言いますが、現実問題として人一人の値段は所詮その程度です。実にドライな話ですが、お金ってそれぐらいシビアなんです。キッチリ支払い、キッチリ受け取る・・・1円でも妥協したほうが負けます。まぁ金銭のやり取りが杜撰な人は周りに間違いなく親しい人はいません。信用にならないからです。今は大分減りましたが、高利貸しが強引に支払いを請求してくる行為も正当な行為なのです。警察は絶対に動きません。 まぁ少しでも頭にとどめておいていただければ幸いです。法律にお詳しい方が他にいらっしゃるようですので、これ以後は本スレに顔を出しません。頑張ってください。 |
197:
187
[2018-06-26 20:15:23]
すみません。レス196の名前は入力ミスです。187の間違いです。
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198:
戸建て検討中さん
[2018-06-28 18:52:05]
先日、請負契約の解約について相談したものです。
解約の話をしてから、不動産に請求書を送ってくださいと言っていますが、設計士の先生と建築会社からの請求書がまだ来ないと返事あり、待っていますが、すでに10日以上経ってもなんの音沙汰もないので、本日、通常どのくらいかかるものか?営業の担当だった方に連絡したところ、まだ設計士の先生からの請求書と建築会社からの請求書が来ていない、通常どのくらいかかるかは分からないので、社長に相談しますと言われました。(日数については、通常何日ですとは思っていませんが、引っ張られるだけ、何か悪巧みをされてるのではと疑ってしまって・・) 設計士の先生(不動産から委託?されている個人の事務所の先生です)には、何度か設計の変更をお願いした事もあり、直接電話をして、今解約の話をしていますとお詫びで電話しました。 その際請求書について先生に尋ねたところ、不動産より、どんな小さな金額も全て請求書に載せてほしいと言われて、どうすれば良いかまだ分からず、請求書は作れていないと言われました。 先生自身からは、私からの請求は数万程度なんだけどね、と言われましたが、これは不動産が先生の請求書に金額を上乗せさせて請求するつもりなのだろうか?と思いました。ここでどうか解決に至る事はありませんが、これを見た方の意見を聞きたく書き込み致しました。 |
199:
匿名さん
[2018-06-28 21:00:53]
>>186の人でいいんですかね。
契約金は100万と書いてありますが、手付金を100万円払っているんですよね? あなたの都合で解約する場合、契約金100万円の放棄で終わります。 したがって、通常は追加の費用は請求されませんよ。 ただし、履行の着手といって、建築が始まって以降に解約する場合など、それまでに手配してしまった材料やサービスの費用を請求されます。それであっても、100万円を超える損害がなければ、請求に根拠がないですね。 100万円が返ってくるケースの場合も考えられるので、掲示板ではなく必ず弁護士に相談してください。 |
200:
戸建て検討中さん
[2018-06-28 21:33:09]
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201:
匿名さん
[2018-06-29 01:03:29]
>>199
>あなたの都合で解約する場合、契約金100万円の放棄で終わります。 >したがって、通常は追加の費用は請求されませんよ。 これは手付放棄して解約するという意味でしょうか? そうだとしたら法的には間違った解釈です。 売買契約の場合には手付放棄での解約が出来ます。それは売買契約の手付金が解約手付だからです。しかし請負契約の場合には手付放棄での解約は出来ません。請負契約の手付金は証約手付(=契約金)だからです。 なぜこのような違いがあるのかと言うと、手付放棄で解約されてしまうと建設会社の損害が手付金を上回る可能性があるからで、建設会社を保護する為です。その代りに、逆に損害が手付金を下回る場合には、建設会社は施主に差額を返還しなければいけません。手付金を没収するのは不法行為です。 |
202:
匿名さん
[2018-06-30 08:58:18]
>>200
>プロに聞くのが一番ですよね。 プロというと弁護士になるかと思いますが、弁護士ならば誰でも良いという訳ではありません。 世の中のB to Cの契約は圧倒的に売買契約が多く請負契約というのは少ないので、弁護士の中にも売買契約と請負契約の区別が正しく出来ていない人がいるからです。建築請負の解約問題に詳しいい弁護士を探すか、何人かの弁護士に意見を聞くようにすると良いと思います。 |
203:
銀行関係者さん
[2018-07-07 10:13:28]
[ご本人様からの依頼のため、削除しました。管理担当]
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204:
匿名さん
[2018-07-07 12:24:37]
>設計士の先生は私の請求は数万円くらいなんですけどね、とおっしゃられ、困った様子でした。
注文住宅の施主にとって、契約後の打合せで本当に仕事をしていると言えるのは設計士。その設計士には不動産屋から数万円しか払われないという事実に驚きです! まだ打合せの段階で解約して、設計士よりも不動産屋(エセ建設業者)の方が多く貰うなんて、一般人の感覚ではありえない事だと思います。 |
205:
検討中
[2018-07-07 21:27:56]
>>204 匿名さん
私も今の段階で一番仕事をしてくれたのは、設計士の先生だと思っています。その先生に、施主への請求を多めに取ってくれと言う不動産。 今日ようやく不動産の社長の時間の都合がついたと連絡が入りました。解約の話をして、どうなってますかと何度も問いかけ3週間音沙汰なしで待たされ、ようやく話が出来そうです。 でも、最初に話に行った時に出てきた主任は、私は契約書に違約金は20%と書く(私は10%と記入あり)と言った言葉も、会社の中で契約書が統一してないのか?と素人ながらおかしな事ばかりなので、こちらに知識が無いことをいいこと、にふっかけてくるのではと不安いっぱいです。 |
206:
匿名さん
[2018-07-07 22:00:33]
>>205
>こちらに知識が無いことをいいこと、にふっかけてくるのではと不安いっぱいです。 とにかくその場では何も合意しない事。全て持ち帰って、弁護士など専門知識のある人の相談して回答すると言う事です。そのような施主に対しては、ふっかけるような事はしづらいと思いますから。 >解約の話をして、どうなってますかと何度も問いかけ3週間音沙汰なしで待たされ、ようやく話が出来そうです。 口頭だけでは解約を知らなかったとか言い逃れされるかもしれません。証拠を残す為に、内容証明郵便で解約通知を送ってはどうでしょうか?通達してから3週間も音沙汰がなければ、裁判になった場合に不動産屋が不誠実である事の証明になると思います。 |
207:
検討中
[2018-07-08 22:12:07]
>>206 匿名さん
今月16日、ようやく不動産の社長と話が出来る事になりました。内容証明の事は、早くに知っていれば良かったと思いました。 解約の話をした事はボイスレコーダーで一応記録していますので、日にちははっきりしています。 こちらからの催促は、営業担当の人にラインしたのをスクショで保存しています。(電話に出てくれない為ラインにて連絡) 心配なのは話し合いの場に向こうが弁護士を連れてきたら、話し合いが不公平になるのではないかと思っています。 |
208:
206
[2018-07-08 23:05:18]
>>207
>心配なのは話し合いの場に向こうが弁護士を連れてきたら、話し合いが不公平になるのではないかと思っています。 繰り返しになりますが、心配だったらその場で話し合いなどしない事です。 事前に損害賠償の金額と明細を提示してもらうように求めておき、持ち帰って妥当かどうか弁護士など専門知識のある人に相談して下さい。相手も録音しているかもしれないですから、何か聞かれても知識がないのでわからないで押し通し、どう思うとかどうして欲しいとか言わない事です。 |
209:
匿名さん
[2018-07-08 23:30:42]
彼等は元々、かなり黒に近いグレーな振る舞いをしていると自覚しているから
素人消費者に正当性を誇示する意味で、弁護士介入を匂わすが 実際に弁護士を連れてくるのは、事が思い通りに進まなかった後 |
210:
検討中
[2018-07-08 23:35:39]
>>208 206さん
分かりました、とにかく向こうの話を聞いて、その後持ち帰り、弁護士さんなどに相談する事にします。 |
211:
検討中
[2018-07-08 23:39:55]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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213:
購入経験者さん
[2018-07-10 17:33:21]
[No.212と本レスは削除されたレスへの返信の為、削除しました。管理担当]
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214:
匿名さん
[2018-07-11 12:13:25]
昨日より解約について質問させて頂いてる者です。
16日にようやく不動産の社長と話が出来るようになったのですが、設計士の先生から聞いた話では、社長から、片流れの屋根にする前の切妻屋根でもう一度図面を引いてくれと依頼があったそうです。(最終的な図面は片流れだった、切妻屋根にすると値段が50万近く高くなると言われて仕方なく片流れに変更)切妻屋根の方が見積もりは当然高くなるのですが、これって値段を高く請求する為と思えますか? |
215:
匿名さん
[2018-07-11 14:08:15]
例えば5パターンくらい設計図作らせて、その手間を既成事実として請求すれば
沢山お金になったりするのかな |
216:
匿名さん
[2018-07-11 15:38:31]
その設計士の先生から聞いた話で、新たに図面を書くことを会社から言われたという部分ですが、
解約の申し出後に会社から言われたのであれば、サービスの費用を不当に請求額に加算して吊り上げようとしている可能性があるので、いついつに会社からそのような指示があったということを設計士から証拠を取っておいたほうがいいですよそれ。 たとえば、メールで日付が明らかに判断できる場合とかで解約を申し出たのが7月1日で、新たな設計図の指示が7月10日だったと証明できる程度にはしておいた方がいいです。 そもそも、実損の清算の問題というよりも、契約の性質や手付の性質が何だったのかなどの問題がありますから弁護士には相談したんですか? |
217:
匿名さん
[2018-07-11 17:00:22]
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218:
匿名さん
[2018-07-12 13:25:45]
>>216 匿名さん
解約の話をしたのが6月15日です。 今日設計士の先生にメッセージにて尋ねた所、図面の直しを依頼されたのが、7月6日との事でした。明日弁護士に相談に行きますが、その辺りの話もしてみます。 |
219:
匿名さん
[2018-07-13 21:43:00]
>>216 匿名さん
弁護士の先生に相談してきました。持っていった書類見て、 契約時に仕様書もないし、その後も最初の1回目で建築会社と決めた、仕様書(2ヶ月前のもの。)があるだけ、図面も平面図と立面図があるのみで、建築確認もしていないし、請求出来ても、設計料くらいとでしょう、と言われました。もしかしたら、連絡せず、最初に入れた100万をうやむやにして、返すつもりがないかもと考えているかもしれないとも言われました。 その100万返さないつもりだったら、簡易裁判所に行って調停起こした方が良いでしょうとの事でした。 |
220:
足長坊主
[2018-07-13 22:48:26]
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221:
匿名さん
[2018-07-13 23:20:00]
それを一つ一つ理屈で落としていってくれるのが弁護士の仕事ね
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222:
足長坊主
[2018-07-13 23:30:45]
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223:
匿名さん
[2018-07-14 07:05:56]
社長との面会は明後日ですね。
相手の出方次第で対応を決めれば良いのですから、真面目に対応しようとしているのか、契約金をぼったくろうという考えなのかよく見極めて下さい。 弁護士さんが言っているように請求できるのは設計料くらいでしょう。それをいくら過大請求しようとしたって平面図と立面図だけで100万円は無理ってものです。最終的に裁判をすれば、必ず幾らかは取り返せますよ。 解約による金銭トラブルなんて、そんなに深刻で難しい問題じゃないですから、良い人生経験だとこの状況を楽しむくらいの気持ちで乗り切って下さい。 |
224:
匿名さん
[2018-07-14 07:08:58]
>>220
>そんな内容で契約したのは、他ならぬ君自身だ。 お前も業界の人間ならば、まだそんな内容で契約させてしまう業者がいるなんて申し訳ないと謝罪すべき。 この手の解約トラブルは業界の問題だぞ。恥を知れ! |
225:
匿名さん
[2018-07-14 10:23:16]
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226:
匿名さん
[2018-07-14 10:24:06]
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227:
匿名さん
[2018-07-14 10:27:21]
>>223 匿名さん
ありがとうございます。不動産側が一銭も譲らないようであれば、まずは簡易裁判所に行って、先に進まないようであれば本格的に弁護士の先生と話し合います。足長坊主さんが、見放した等書いていましたが、決して弁護士の先生は見放したわけではありません。 |
228:
匿名さん
[2018-07-14 10:29:06]
足長さん人気ですね
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229:
匿名さん
[2018-07-14 10:46:41]
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230:
匿名さん
[2018-07-16 19:41:29]
>>223 匿名さん
本日、不動産と話してきましたが、改めて図面を作成させてほしい、うちの営業の知識不足で、最初に話したこちらの要望する家が出来なかったので、最初に戻って、予算と合わせてこちらの要望する家が建てられるよう頑張りたいと言われました。 社長よりうちの営業の経験不足から今回のような事を招いたので、違約金の10%は貰うつもりはありません。ただ、手付けで払った100万は、顧問弁護士に聞いたが、今までの打ち合わせ等考えると返さなくていいと言われているので、返せませんと言われました。 |
>契約書の特約事項に、注文者からの解約は請負金額の10%とありました。
まずこの特約事項は無効です(消費者契約法 第九条)。請求されても支払わないようにして下さい。
>解約金は払いたくないと(無理を承知で)言いましたが、
契約時に契約金はいくら払ったのでしょうか?請負金額の10%も払う必要はありませんが、契約してしまったからには一銭も払わずに解約するのは難しいと覚悟して下さい(民法 第六百四十一条)。その為、一度消費者センターや法テラスに相談される事をお勧めします。
以下はとても重要な事なので、相談される前に思い出して整理しておくと良いと思います。(但し、法律違反があったとしても、一度締結した契約は即取り消しという事にはなりません。ぬか喜びはしないようにして下さい)
>契約時に重要事項説明書もありませんでしたし、
建築士が建築士免許を提示し重要事項の説明をする事が法律で義務付けられています(建築士法 第二十四条の七)。本当に重要事項の説明がなかったのだとしたら、建築士法違反の可能性があります。
>その不動産が請負人になった契約書を交わしました。私が注文者になっており、請負人の下に建築会社の名前がある契約書でした。
契約した不動産屋(請負人)からその建築会社に丸投げするという事でしょうか?そうだとしたら建設業法違反の可能性があります(建設業法 第二十二条)。さらに、もし不動産屋が建設業免許を持っていないのだとしたら、そもそも契約能力がない可能性があります。