請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
No.181 |
by 匿名さん 2018-06-21 01:07:39
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>>180
>契約書の特約事項に、注文者からの解約は請負金額の10%とありました。 まずこの特約事項は無効です(消費者契約法 第九条)。請求されても支払わないようにして下さい。 >解約金は払いたくないと(無理を承知で)言いましたが、 契約時に契約金はいくら払ったのでしょうか?請負金額の10%も払う必要はありませんが、契約してしまったからには一銭も払わずに解約するのは難しいと覚悟して下さい(民法 第六百四十一条)。その為、一度消費者センターや法テラスに相談される事をお勧めします。 以下はとても重要な事なので、相談される前に思い出して整理しておくと良いと思います。(但し、法律違反があったとしても、一度締結した契約は即取り消しという事にはなりません。ぬか喜びはしないようにして下さい) >契約時に重要事項説明書もありませんでしたし、 建築士が建築士免許を提示し重要事項の説明をする事が法律で義務付けられています(建築士法 第二十四条の七)。本当に重要事項の説明がなかったのだとしたら、建築士法違反の可能性があります。 >その不動産が請負人になった契約書を交わしました。私が注文者になっており、請負人の下に建築会社の名前がある契約書でした。 契約した不動産屋(請負人)からその建築会社に丸投げするという事でしょうか?そうだとしたら建設業法違反の可能性があります(建設業法 第二十二条)。さらに、もし不動産屋が建設業免許を持っていないのだとしたら、そもそも契約能力がない可能性があります。 |
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No.182 |
>>181 匿名さん 不動産側から現場管理する為の現場管理料として、注文者である私に60万円請求するよう見積もりに入っていました。 もしかしたら、これは丸投げを避ける逃げ道を客からお金を取ってやっているとも思えました。あくまで私の憶測ですが・・ |
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No.183 |
>>182
>不動産側から現場管理する為の現場管理料として、注文者である私に60万円請求するよう見積もりに入っていました。 正しくは「監理」と言いますが、普通この業務は建築士や監理技術者が行います。不動産屋が「監理」するなんて聞いた事がありませんが、その不動産屋は建築士事務所や建設業を兼ねていたりするのでしょうか? 建設業者は国土交通省のHPで検索出来るので調べてみて下さい。 http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuInit.do |
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No.184 |
>>183 匿名さん
県知事許可 第407031号でヒットしました。 許可を受けた免許の種類?は建の所に1とありました、、 直接建設はしていないような感じです。設計は社外の建築士の先生にお願いしている。建設は別に施工会社があり(そことしか取引無いような感じです)ただ建築の仲介?みたいなことをしているだけの様ですが、それなりにちゃんと資格者を置いているようです。 |
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No.185 |
>>184
兵庫県の会社ですね? 本業は不動産取引きで、リフォームと住宅の建築請負もやっているというような会社と思いましたが、建設業免許もあり資格者(主任技術者)も1人は置いているようなので建設業法違反の線はありませんね。 ところで、契約金はいくら払いましたか?100万円位でしょうか? 解約金の請求は、一度貰った金は返さないという作戦で、契約金を少し超える位の金額を出してくる可能性が高いと思います。しかし、そういう前時代的な行為は今は通用しないので、請求が出てきたらまた投稿して下さい。 |
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No.186 |
>>185 匿名さん
はい、兵庫県の不動産です。 契約金は100万払いました。その時に本契約と知らず判押しました。 解約の話の時に出てきた主任の方は、自分達はこの不動産会社の社員じゃない、一人一人が仕事を請け負って、見積もりから、ローンの手続き、設計打ち合わせ、建築確認までする、言ってました。その方は解約金に20%請求すると言ってました。 私は10%の契約書でしたが、人が変われば解約金も変わる?そんな事あるのですか? 不動産が請け負って、また社員と思った人は、請負されてやっている? 私素人の意見ですが、請負の請負で建築会社に建築させてる様な気がしました |
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No.187 |
>186
横やりすいません。既に起こってしまったことなので、現時点のやり取りはプロが別でいるみたいなのでお任せするとして・・・単刀直入に申し上げるが、アンタは自分の意志が致命的に弱すぎる。 >契約金は100万払いました。その時に本契約と知らず判押しました。 実印だろ?そんなものを理解せずによくポンポン押すな。電子認証が大分普及してきたけど、こういう建築系は古めかしいところがあってハンコさえもらえばこっちのものってところがあるんだぞ。 >解約金に20%請求すると言ってました。 >私は10%の契約書でしたが、人が変われば解約金も変わる? >そんな事あるのですか? 何でその場で即聞かないんだよ?んで次伺った際に、「そんなことは言ってません。では30%で」とか言うぞ。あとな書面で10%で書いてあるなら、それが確固たる根拠になるんだから10%だと言い張れ。それで向こうがグダグダ言うても、知らんと啖呵を切れ。筋を通せ。 コメント見てて同情するところもあるけど、あんた自身の意志の弱さは致命的よ。アンタが世帯主なら尚のこと、毅然とした態度貫け。 アカンなと思ったら、法律相談の無料センター行くとか、詐欺だと警察行け。最近の警察は特殊詐欺で結構、詐欺案件は親身に相談に乗ってくれる。詐欺は殺人、放火の次に罪が重いんだよ。人を欺くという行為がどれだけ人の信頼と仁義を踏みにじる行為で、人道的に許し難いと認定されてんの。 世の中、金のことにはすごくシビアだから。覚えておきな。 |
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No.188 |
上げます。
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No.191 |
[No.189から本レスまで、情報交換を阻害する投稿、および、削除されたレスへの返信の為、削除しました。管理担当]
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No.192 |
法律上、「仮」契約も、普通の契約と同じ扱いです。仮でも契約は契約ってこと。
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No.193 |
仮契約なる契約だと言われても、契約書に無条件解約の特約とかあるか普通は確認するでしょうよ。
違約の部分が業界の慣行として本契約の内容でしょうよとか主張するしかないな。 相手はどうせ契約書の内容で合意しましたと言うだろうから、 口頭で合意した内容を整理して法テラスや消費者センター、住まいるダイヤルに相談するんだなぁ。 消費者契約法の取消が使えないように契約すること自体の責任にしてるあたり、その業者は悪質だのう。 形式上、違法に当たらないように業者は準備しているので、法律家に相談するように。 |
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No.194 |
>>192
>法律上、「仮」契約も、普通の契約と同じ扱いです。仮でも契約は契約ってこと。 「仮」とつけて油断させ契約させるやり方は企業倫理にもとる行為だと思います。現在は違法でなくても、いずれ規制される事でしょう。 自ら改められない建築業界は人間の○○の集まりなのかもしれませんね。 |
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No.195 |
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No.196 |
>>195
ご連絡有難うございます。 殺伐とした回答ですが、結局お金なんですよ、この世の中。 仮にある会社で従業員のミスで会社に大打撃を受けたとなったとき、その原因となった人間が生命保険をフルにかけて命を落としても数億が限界。従業員1人の命でその責任を取れれば良いですが、大体そういう場合は被害額が大きく逸脱します。 地球より命は重いと言いますが、現実問題として人一人の値段は所詮その程度です。実にドライな話ですが、お金ってそれぐらいシビアなんです。キッチリ支払い、キッチリ受け取る・・・1円でも妥協したほうが負けます。まぁ金銭のやり取りが杜撰な人は周りに間違いなく親しい人はいません。信用にならないからです。今は大分減りましたが、高利貸しが強引に支払いを請求してくる行為も正当な行為なのです。警察は絶対に動きません。 まぁ少しでも頭にとどめておいていただければ幸いです。法律にお詳しい方が他にいらっしゃるようですので、これ以後は本スレに顔を出しません。頑張ってください。 |
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No.197 |
すみません。レス196の名前は入力ミスです。187の間違いです。
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No.198 |
先日、請負契約の解約について相談したものです。
解約の話をしてから、不動産に請求書を送ってくださいと言っていますが、設計士の先生と建築会社からの請求書がまだ来ないと返事あり、待っていますが、すでに10日以上経ってもなんの音沙汰もないので、本日、通常どのくらいかかるものか?営業の担当だった方に連絡したところ、まだ設計士の先生からの請求書と建築会社からの請求書が来ていない、通常どのくらいかかるかは分からないので、社長に相談しますと言われました。(日数については、通常何日ですとは思っていませんが、引っ張られるだけ、何か悪巧みをされてるのではと疑ってしまって・・) 設計士の先生(不動産から委託?されている個人の事務所の先生です)には、何度か設計の変更をお願いした事もあり、直接電話をして、今解約の話をしていますとお詫びで電話しました。 その際請求書について先生に尋ねたところ、不動産より、どんな小さな金額も全て請求書に載せてほしいと言われて、どうすれば良いかまだ分からず、請求書は作れていないと言われました。 先生自身からは、私からの請求は数万程度なんだけどね、と言われましたが、これは不動産が先生の請求書に金額を上乗せさせて請求するつもりなのだろうか?と思いました。ここでどうか解決に至る事はありませんが、これを見た方の意見を聞きたく書き込み致しました。 |
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No.199 |
>>186の人でいいんですかね。
契約金は100万と書いてありますが、手付金を100万円払っているんですよね? あなたの都合で解約する場合、契約金100万円の放棄で終わります。 したがって、通常は追加の費用は請求されませんよ。 ただし、履行の着手といって、建築が始まって以降に解約する場合など、それまでに手配してしまった材料やサービスの費用を請求されます。それであっても、100万円を超える損害がなければ、請求に根拠がないですね。 100万円が返ってくるケースの場合も考えられるので、掲示板ではなく必ず弁護士に相談してください。 |
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No.200 |
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