請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
No.151 |
by 匿名さん 2012-03-20 03:14:28
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国民生活センター。あるいは地方の消費者センター。
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No.152 |
>>149
どのような経緯なのかわかりませんが・・・基本的に、最後は民事裁判で決着を付けるしかないでしょう。 なぜならば、明らかな法令違反がなければ、民間の争いに行政が積極的に介入することはないですから。 それでも文書を送ることは無駄ではないと思います。 トラブルの多さ。高額な被害額を行政に認識させ問題として取り上げてもらうには、それくらいしか方法はないですから。 因みに、あて先はその業者の免許を管轄するところが良いと思います。 国土交通大臣免許ならば、国土交通省。都道府県知事免許ならば、当道府県庁です。 |
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No.153 |
1級建築士だから国土交通省だよね?
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No.154 |
疲れるんだよな~
散々、行政機関に訴えたけど、駄目。 どーして、お前ら業者は、そんなに守られるんだ? 汚いことしても、酷いことことしても、嘘ついても 許されるのは何故だ? お前らを絶対に許さない。お前らは石焼き芋を夜、販売してるよな。 冬の仕事はこれか? |
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No.156 |
これって、請負契約をしてから着工まで(プラン検討中)の間に 解約をしようとしたら、解約違約金が取られ 着工してから解約すると、損害賠償金を取られるから こういう契約の仕方はどうなの?って言ってるの? もし、そうであれば・・・初めから請負契約すんなやーーーーって言いたい。 プランも決まってないのに請負契約を締結するのもどうかと 思いますがね。 って何年前の質問やねーーーーーーん。 終わり |
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No.157 |
実害も無いのに損害賠償を脅しのように請求したり、手付金を返還しない業者のお話ですね。
こうした悪物は、確信犯ですから、弁護士にお願いするとすぐに片付きますし、気を揉むこともありません。 専門家に任せましょう。 |
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No.158 |
様々な旭化成の失態からヘーベルを解約する事になったんですが、営業マンは、やはり「契約手付金の100万は違約金として全額徴収し、これまで掛かった諸費用も別途請求いたします。」と言ってきました。
私も「契約金から実際に掛かった費用を支払い、残りは返金するのが筋だろう」と言いましたが、「建築業法で決まってる、約款にも記載してある」との一点張り。 最後にヘーベル営業マンは「契約手付金は絶対に戻りません!」と言い残し去っていきました。 すぐに専門機関へ相談しに行きましたが、「建築請負契約なのに手付金と記載してあるのがおかしい、手付金の性質も記載されてない」「その契約手付金と諸費用を両方請求するのは二重取りになる、ヘーベルハウスの約款は不当条項の可能性が高い」との事でした。 相談した人が一番驚いていたのが、「旭化成という大手がこの様な内容の約款を使い消費者と契約してることに驚いた」の様です。 やはり裁判するしかないのでしょうね。 |
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No.159 |
>>158
同じ内容を多数のスレッドに投稿するまるちポストはマナー違反ですよ。 ヘーベルを許せない気持ちはよくわかりますが、もう少し冷静になってください。 そうでないと、勝てる裁判にも負けてしまいますよ。 |
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No.160 |
勝ち負けよりも真実って、中井喜一が言っていた。
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No.161 |
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No.162 |
その後158さんはどうなったでしょう?上手く解決されていると良いですが。。。
先日、ヘーベルハウス(旭化成ホームズ)に対して鉄槌が下されましたので、きっと158さんも溜飲が下がる思いをされている事でしょうね。 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141127_01.html さて、旭化成ホームズの他にも同様の行為を働いていた建設会社が多数あり、次々にその横暴が暴露されています。 アサカワホーム http://www.caa.go.jp/planning/pdf/141105_coj.pdf 百年住宅 http://www.caa.go.jp/planning/pdf/coj_hyakunen_wakai.pdf プロネット http://www.caa.go.jp/planning/pdf/130620_coj_wakai_1.pdf エステージ http://www.caa.go.jp/planning/pdf/130620_coj_wakai_2.pdf 今後ハウスメーカーが解約で儲ける事はかなり難しくなるはずでそれ自体は良いのですが、私は、過払い金問題で貸金業界に与えれたような大きなペナルティーを住宅業界にも課すような事を行政や法曹界に考えて頂きたいと望みます。なぜならば、過去の横暴行為に対してペナルティーが課されないとすると、再びあの手この手と品を変えて違った手段を編み出してくる可能性を否定できないからです。 解約問題の当事者になって初めて、この業界の体質に問題があると強く実感させられました。ですから、今回の事を深く反省させて二度と消費者を苦しめるような事をしないよう、ここは一つ熱いお灸を据えて頂きたいと思います。 |
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No.163 |
いつも拝見しているだけのHM営業です。
確かに業界的にクリーンな業界ではないのが現状ですよね。 大手HMと地元工務店での価格競合然り、HM競合然り・・・ 正直、施主様、HM、どちらの肩を持つ気もないです。(解約の事由にも依りますが・・・) 現在解約について、施主様と協議の真っ最中ですが、 特に必要以上の費用をいただこうとも考えておりませんし、 施主様からも、無理難題を押し付けられてもいませんし、ご理解もいただいております。 結局、しかるべき対策(議事録云々)をしていなかったり、 営業マンとしてのコミ取り不足だったりで、HM側としては「真の営業」ではないかも知れませんが、 結果的に営業マンのフォロー不足が招いたものなのかと考えています。(悪意のある施主様除) そこに正義だの真理だの倫理だのというのが、個人的にはナンセンスな話なのかと思います。 約款通り且つ、HM側としても実害のみ。まずは営業が会社側に対しことの次第を報告し、社内処理。 施主様と十分な話し合いの上で、合意、解約がスマートかと存じます。 あと、施主様にも。 ネットの意見も全てが正解でもないし、間違いでもないです。話半分以下で 弁護士も商売です。 施主様からの窓口は営業マン 結局は営業マン次第かな |
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No.164 |
>約款通り且つ、HM側としても実害のみ。まずは営業が会社側に対しことの次第を報告し、社内処理。
>施主様と十分な話し合いの上で、合意、解約がスマートかと存じます。 常にそうのような対応がされていれば、大きなトラブルになる事は少ないと思います。しかし、「クリーンな業界ではない」とお認めになられているように、約款が公正なものになっていなかったり、営業マンが誠実でなかったりする場合があるのです。 解約トラブルはいつまでたっても無くならないので、業界が自から改善できない事は明らか。国民が安心して家を建てられるようにするには、もう法律でがんじがらめに規制するしかないと思います。(営業マン次第なんてのん気な事を言っていてはもう許されません) |
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No.165 |
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No.166 |
>>165
改定前と同じような約款で契約してしまっても心配はいりません。解約を申入れて手付金+実費を請求されてしまった場合、訴訟を起こして該当部分の約款の無効を主張すれば良いのです。消費者契約法によって約款は無効とされ、契約金から実費を差し引いた金額を返還するよう命じる判決が得られるはずです。 |
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No.167 |
なぜ約束も守れないモンスターな客が増えたのか?
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No.168 |
>>167
>なぜ約束も守れないモンスターな客が増えたのか? そもそも請負契約は、容易に解除できるものだったのです。 ハウスメーカーの建築請負契約のやり方は、消費者にとって公正とは思えないようなものです。昔はそれが通用したかもしれません。しかし、容易に情報収集のできる現代では、契約の時は上手く騙せたとしてもそれが後でばれてしまう。だから解約が増えたのしょう。 ハウスメーカーは、今までのやり方を変える必要があるでしょうね。 |
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No.169 |
ハウスメーカーに頼む時点で既に間違ってませんか?
メーカーってなんですか、家造る過程は製造業と違いますから。断熱材ぐらいは作ってるメーカーかも知れませんけど。家造ることに関してはそう言う建材メーカーは素人ですから、八百屋で生姜焼き弁当買い求めるようなものですよね。 |
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No.170 |
そんなのがきをいってるから違約金取りたくなるんだよ
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No.171 |
>そんなのがきをいってるから違約金取りたくなるんだよ
違約金を取りたくなるってのは営業の感情論でしょうね。 会社のトップはそんな現場の判断に任せるのではなく、会社として統一したルールを決める必要があるでしょう。もし現場がまずい対応でもすれば、直ぐにネットで拡散して会社のブランドや信頼を損ないかねませんから。 |
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No.172 |
先日契約したハウスメーカー解約したいです。
契約書には違約金が建築請負金額の5%と書いてありました。 契約してから2回しか打ち合わせしてないのに これ全額払わないダメなんですかね? |
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No.173 |
請負契約してたら、払わないと
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No.174 |
>>172
>契約書には違約金が建築請負金額の5%と書いてありました。 違約金5%という条項は消費者保護法により無効です。解約しても支払う必要はありません。(但し、今までにかかった経費については支払う必要があります) ですから違約金の事は心配ぜずに、今一度本当に解約したいのかどうかを良く考えた上で、解約したいので手続きして欲しいと営業に相談してみるとよいと思います。多分、解約を思いとどまらせようと説得されると思いますが、一度解約すると決めたら曲げない事です。そのうち営業は、不機嫌になったり、怒り出したり、挙句に脅し始めたりするかもしれませんが、それがその営業の本当の人格であり本心です。 もし違約金5%を請求された場合には、消費者庁と国土交通省に通報して行政指導を依頼して下さい。 以下は裁判の判例、および消費者団体による請負契約書の是正申し入れの結果です。ご参考まで。 http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/ http://www.caa.go.jp/planning/pdf/151217_1.pdf http://www.caa.go.jp/planning/pdf/150209_4.pdf http://www.caa.go.jp/planning/pdf/141105_coj.pdf http://www.caa.go.jp/planning/pdf/coj_hyakunen_wakai.pdf http://www.caa.go.jp/planning/pdf/130620_coj_wakai_1.pdf http://www.caa.go.jp/planning/pdf/130620_coj_wakai_2.pdf |
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No.175 |
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No.176 |
交際3年の彼氏がいます。
婚約はしていません。 昨年、妊娠し、できちゃった婚のようになるはずでしたが、両家顔合わせで 私の親に彼氏が腹を立て、中絶をさせられました。彼氏は仕事で無理と言われ中絶手術は母に同席して貰い、彼は責任を果たしませんでした。 それ以降、相手方の両親は謝罪や中絶するにあたっての理由説明に一度も来ていません。 ですが、彼は大変後悔し、償い一生懸命幸せにするからと言われその懸命さをもう一度信じてみました。 私も一人暮らしなので去年同様家を建てたいと希望を言い、彼も進んで不動産屋に出向き建物と土地契約、仮審査は 彼1人で行き、彼が契約をしてきました。 仮審査の際は、私が事故をしてしまい 家の話は停滞していた時です。 その時から家の話は気が進まず もう少し考えたいと伝えて居ました。 私は説明や契約書の存在そのものを知りません。 彼のご両親もまだ私の両親の元に来てませんし拒否をしていて 結納も結婚も出来ない状態になっています。 解約をすれば違約金が600万と言われ 融資の契約前でプランもまだです。 契約者である彼と不動産屋との話になっており 彼がきちんと私の実家に来て ご両親とも来てくれれば 話が進むのですが彼もそれが出来ません。 家の方は保留にしたり延期にしたりと 彼が勝手にしています。 この場合、彼が解約した際の違約金の支払い義務は彼ですよね? |
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No.177 |
>>176
>この場合、彼が解約した際の違約金の支払い義務は彼ですよね? 契約者が連名でなく彼だけならば、違約金の支払い義務も彼だけにあります。 これは夫婦であっても同じです。 >解約をすれば違約金が600万と言われ 融資の契約前でプランもまだという状況で違約金600万というのはあまりにも高額すぎます。普通の住宅ではまずありえない金額です。 彼に知識がないのを良い事に不法な請求をされていると推測します。ハウスメーカーはこの手のトラブルが多く問題になっているので、消費者センターに相談するように彼に伝えて下さい。 |
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No.178 |
>>177 匿名さん
一緒に訪ねはしましたが 契約は彼だけです。 ただ、彼のご両親が 半分払えなどと 訴えてきたりした場合 どうなんでしょうか? 例えば平均的な違約金は 大体いくらくらいなんでしょうか |
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No.179 |
>>178
>ただ、彼のご両親が半分払えなどと訴えてきたりした場合どうなんでしょうか? 法的な責任はありませんが、道義的な責任についてはご自身で判断して決めて頂くしかありません。 >例えば平均的な違約金は大体いくらくらいなんでしょうか。 ハウスメーカーが請求出来るのは違約金ではなくて損害賠償です。契約書にどう書かれていようとも、ペナルティー的な違約金は請求できません。そして損害賠償というのは、契約後にした業務や支出の請求です。ですからどのような事をしてもらったかによるのですが、打ち合わせを数回した程度なら10万円位でしょう。間取り図やパース図等を建築士に作成してもらっていても、普通の住宅なら50万円を超えるような事はないと思います。 以下は174からの引用です。参考まで。 http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/ |
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No.180 |
私は今まさしく請負契約の解約の途中です。
無知な為に契約書に印を押してしまいました。解約するに当たって調べ、これが本契約と知り、今解約にいくら請求が来るか、ビクビクしている状態です。 しかし、契約の際に本契約と言われず、仮契約と言われた記憶があります。 契約書の特約事項に、注文者からの解約は請負金額の10%とありました。契約時に重要事項説明書もありませんでしたし、紙切れ3枚だけのものだったので、まさかそれが本契約とは思いもよりませんでした。 近辺では、かなり評判の悪い不動産と後から知り、土地の話だけしに行ったのに、どこで建てるか決めてますかと、聞かれ、◯◯と答えたら、そんなの坪45万で全然出来ますよ!と言われて、その不動産が請負人になった契約書を交わしました。私が注文者になっており、請負人の下に建築会社の名前がある契約書でした。 打ち合わせるうちに、出来ますよ、これは付けておきますねが、全て金額に上乗せされ、サービスしますと言われたところもすべて金額に乗っかってました。 さすがにここで建てたら一生後悔すると思い、解約の話をしにいきました。聞いてない金額が多々ある旨伝え、解約金は払いたくないと(無理を承知で)言いましたが、向こうは弁護士うちについてるんで、と言ってきました。それはその不動産の主任でしたが、ここは聞いていれば修正出来た、聞いてない項目をいつの間にか、追加に入ってると話すと重箱の隅を突くようなことを言われても、と言われてしまいました。 向こうは勝つ気満々なんでしょう。色々力を借りて、その見積もりの中のいくつかを妥当か聞いてみましたが、全てぼったくられていると言われました。 やめると言って正解とは思いましたが、今実費の請求書待ちらしく、まだ僕にも分からないと営業担当の人が話していました。 まだ、資材の調達も建築確認も未だの状態で解約の話をしています。 やはり特約に書いてある金額払わされるのでしょうか? |
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No.181 |
>>180
>契約書の特約事項に、注文者からの解約は請負金額の10%とありました。 まずこの特約事項は無効です(消費者契約法 第九条)。請求されても支払わないようにして下さい。 >解約金は払いたくないと(無理を承知で)言いましたが、 契約時に契約金はいくら払ったのでしょうか?請負金額の10%も払う必要はありませんが、契約してしまったからには一銭も払わずに解約するのは難しいと覚悟して下さい(民法 第六百四十一条)。その為、一度消費者センターや法テラスに相談される事をお勧めします。 以下はとても重要な事なので、相談される前に思い出して整理しておくと良いと思います。(但し、法律違反があったとしても、一度締結した契約は即取り消しという事にはなりません。ぬか喜びはしないようにして下さい) >契約時に重要事項説明書もありませんでしたし、 建築士が建築士免許を提示し重要事項の説明をする事が法律で義務付けられています(建築士法 第二十四条の七)。本当に重要事項の説明がなかったのだとしたら、建築士法違反の可能性があります。 >その不動産が請負人になった契約書を交わしました。私が注文者になっており、請負人の下に建築会社の名前がある契約書でした。 契約した不動産屋(請負人)からその建築会社に丸投げするという事でしょうか?そうだとしたら建設業法違反の可能性があります(建設業法 第二十二条)。さらに、もし不動産屋が建設業免許を持っていないのだとしたら、そもそも契約能力がない可能性があります。 |
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No.182 |
>>181 匿名さん 不動産側から現場管理する為の現場管理料として、注文者である私に60万円請求するよう見積もりに入っていました。 もしかしたら、これは丸投げを避ける逃げ道を客からお金を取ってやっているとも思えました。あくまで私の憶測ですが・・ |
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No.183 |
>>182
>不動産側から現場管理する為の現場管理料として、注文者である私に60万円請求するよう見積もりに入っていました。 正しくは「監理」と言いますが、普通この業務は建築士や監理技術者が行います。不動産屋が「監理」するなんて聞いた事がありませんが、その不動産屋は建築士事務所や建設業を兼ねていたりするのでしょうか? 建設業者は国土交通省のHPで検索出来るので調べてみて下さい。 http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuInit.do |
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No.184 |
>>183 匿名さん
県知事許可 第407031号でヒットしました。 許可を受けた免許の種類?は建の所に1とありました、、 直接建設はしていないような感じです。設計は社外の建築士の先生にお願いしている。建設は別に施工会社があり(そことしか取引無いような感じです)ただ建築の仲介?みたいなことをしているだけの様ですが、それなりにちゃんと資格者を置いているようです。 |
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No.185 |
>>184
兵庫県の会社ですね? 本業は不動産取引きで、リフォームと住宅の建築請負もやっているというような会社と思いましたが、建設業免許もあり資格者(主任技術者)も1人は置いているようなので建設業法違反の線はありませんね。 ところで、契約金はいくら払いましたか?100万円位でしょうか? 解約金の請求は、一度貰った金は返さないという作戦で、契約金を少し超える位の金額を出してくる可能性が高いと思います。しかし、そういう前時代的な行為は今は通用しないので、請求が出てきたらまた投稿して下さい。 |
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No.186 |
>>185 匿名さん
はい、兵庫県の不動産です。 契約金は100万払いました。その時に本契約と知らず判押しました。 解約の話の時に出てきた主任の方は、自分達はこの不動産会社の社員じゃない、一人一人が仕事を請け負って、見積もりから、ローンの手続き、設計打ち合わせ、建築確認までする、言ってました。その方は解約金に20%請求すると言ってました。 私は10%の契約書でしたが、人が変われば解約金も変わる?そんな事あるのですか? 不動産が請け負って、また社員と思った人は、請負されてやっている? 私素人の意見ですが、請負の請負で建築会社に建築させてる様な気がしました |
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No.187 |
>186
横やりすいません。既に起こってしまったことなので、現時点のやり取りはプロが別でいるみたいなのでお任せするとして・・・単刀直入に申し上げるが、アンタは自分の意志が致命的に弱すぎる。 >契約金は100万払いました。その時に本契約と知らず判押しました。 実印だろ?そんなものを理解せずによくポンポン押すな。電子認証が大分普及してきたけど、こういう建築系は古めかしいところがあってハンコさえもらえばこっちのものってところがあるんだぞ。 >解約金に20%請求すると言ってました。 >私は10%の契約書でしたが、人が変われば解約金も変わる? >そんな事あるのですか? 何でその場で即聞かないんだよ?んで次伺った際に、「そんなことは言ってません。では30%で」とか言うぞ。あとな書面で10%で書いてあるなら、それが確固たる根拠になるんだから10%だと言い張れ。それで向こうがグダグダ言うても、知らんと啖呵を切れ。筋を通せ。 コメント見てて同情するところもあるけど、あんた自身の意志の弱さは致命的よ。アンタが世帯主なら尚のこと、毅然とした態度貫け。 アカンなと思ったら、法律相談の無料センター行くとか、詐欺だと警察行け。最近の警察は特殊詐欺で結構、詐欺案件は親身に相談に乗ってくれる。詐欺は殺人、放火の次に罪が重いんだよ。人を欺くという行為がどれだけ人の信頼と仁義を踏みにじる行為で、人道的に許し難いと認定されてんの。 世の中、金のことにはすごくシビアだから。覚えておきな。 |
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No.188 |
上げます。
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No.191 |
[No.189から本レスまで、情報交換を阻害する投稿、および、削除されたレスへの返信の為、削除しました。管理担当]
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No.192 |
法律上、「仮」契約も、普通の契約と同じ扱いです。仮でも契約は契約ってこと。
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No.193 |
仮契約なる契約だと言われても、契約書に無条件解約の特約とかあるか普通は確認するでしょうよ。
違約の部分が業界の慣行として本契約の内容でしょうよとか主張するしかないな。 相手はどうせ契約書の内容で合意しましたと言うだろうから、 口頭で合意した内容を整理して法テラスや消費者センター、住まいるダイヤルに相談するんだなぁ。 消費者契約法の取消が使えないように契約すること自体の責任にしてるあたり、その業者は悪質だのう。 形式上、違法に当たらないように業者は準備しているので、法律家に相談するように。 |
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No.194 |
>>192
>法律上、「仮」契約も、普通の契約と同じ扱いです。仮でも契約は契約ってこと。 「仮」とつけて油断させ契約させるやり方は企業倫理にもとる行為だと思います。現在は違法でなくても、いずれ規制される事でしょう。 自ら改められない建築業界は人間の○○の集まりなのかもしれませんね。 |
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No.195 |
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No.196 |
>>195
ご連絡有難うございます。 殺伐とした回答ですが、結局お金なんですよ、この世の中。 仮にある会社で従業員のミスで会社に大打撃を受けたとなったとき、その原因となった人間が生命保険をフルにかけて命を落としても数億が限界。従業員1人の命でその責任を取れれば良いですが、大体そういう場合は被害額が大きく逸脱します。 地球より命は重いと言いますが、現実問題として人一人の値段は所詮その程度です。実にドライな話ですが、お金ってそれぐらいシビアなんです。キッチリ支払い、キッチリ受け取る・・・1円でも妥協したほうが負けます。まぁ金銭のやり取りが杜撰な人は周りに間違いなく親しい人はいません。信用にならないからです。今は大分減りましたが、高利貸しが強引に支払いを請求してくる行為も正当な行為なのです。警察は絶対に動きません。 まぁ少しでも頭にとどめておいていただければ幸いです。法律にお詳しい方が他にいらっしゃるようですので、これ以後は本スレに顔を出しません。頑張ってください。 |
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No.197 |
すみません。レス196の名前は入力ミスです。187の間違いです。
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No.198 |
先日、請負契約の解約について相談したものです。
解約の話をしてから、不動産に請求書を送ってくださいと言っていますが、設計士の先生と建築会社からの請求書がまだ来ないと返事あり、待っていますが、すでに10日以上経ってもなんの音沙汰もないので、本日、通常どのくらいかかるものか?営業の担当だった方に連絡したところ、まだ設計士の先生からの請求書と建築会社からの請求書が来ていない、通常どのくらいかかるかは分からないので、社長に相談しますと言われました。(日数については、通常何日ですとは思っていませんが、引っ張られるだけ、何か悪巧みをされてるのではと疑ってしまって・・) 設計士の先生(不動産から委託?されている個人の事務所の先生です)には、何度か設計の変更をお願いした事もあり、直接電話をして、今解約の話をしていますとお詫びで電話しました。 その際請求書について先生に尋ねたところ、不動産より、どんな小さな金額も全て請求書に載せてほしいと言われて、どうすれば良いかまだ分からず、請求書は作れていないと言われました。 先生自身からは、私からの請求は数万程度なんだけどね、と言われましたが、これは不動産が先生の請求書に金額を上乗せさせて請求するつもりなのだろうか?と思いました。ここでどうか解決に至る事はありませんが、これを見た方の意見を聞きたく書き込み致しました。 |
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No.199 |
>>186の人でいいんですかね。
契約金は100万と書いてありますが、手付金を100万円払っているんですよね? あなたの都合で解約する場合、契約金100万円の放棄で終わります。 したがって、通常は追加の費用は請求されませんよ。 ただし、履行の着手といって、建築が始まって以降に解約する場合など、それまでに手配してしまった材料やサービスの費用を請求されます。それであっても、100万円を超える損害がなければ、請求に根拠がないですね。 100万円が返ってくるケースの場合も考えられるので、掲示板ではなく必ず弁護士に相談してください。 |
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No.200 |
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